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FY2025|17,179 文字|出典 docID: S100W3P2
3 【事業の内容】(1) 事業内容の概要当企業集団は、2025年3月31日現在、当社と子会社229社(以下「当社グループ」)、関連会社53社および共同支配企業14社により構成されています。当社の親会社はソフトバンクグループ㈱です。以下、「ソフトバンクグループ㈱」はソフトバンクグループ㈱単体、「ソフトバンクグループ」はソフトバンクグループ㈱およびその子会社を含む企業集団、「LINEヤフーグループ」はLINEヤフー㈱およびその子会社を含む企業集団とします。ソフトバンクグループは、創業以来一貫して、情報革命を通じ人類と社会に貢献してきました。「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、世界の人々が最も必要とするテクノロジーやサービスを提供する企業グループとなることを目指すとともに、企業価値の最大化を図ってきました。その中において、当社グループはソフトバンクグループの日本における中心的な事業会社として、ソフトウエアの卸販売、ブロードバンド、固定通信等の事業を受け継ぎつつ、最先端テクノロジーを用いて快適で利便性の高い通信サービスを競争力のある価格で提供し、日本における通信と社会の発展に貢献してきました。当社グループは、成長戦略「Beyond Carrier」を推進することにより、日本でも有数の通信ネットワークに加え、総合インターネットサービス「Yahoo! JAPAN」やコミュニケーションアプリ「LINE」、キャッシュレス決済サービス「PayPay」など日本最大級のユーザー基盤を有する通信・IT企業グループとなりました。今後も、成長戦略「Beyond Carrier」の下、コアビジネスである通信事業の持続的な成長を図りながら、通信キャリアの枠を超え、情報・テクノロジー領域のさまざまな分野で積極的にグループの事業を拡大することで、企業価値の最大化を目指します。また、通信事業とこれらのグループ事業との連携を強化することを通じて、通信事業の競争力を強化するとともに、グループ事業のサービス利用者数の拡大やユーザーエンゲージメントの向上などのシナジーの創出を推進します。 a. コンシューマ事業主として、日本国内の個人のお客さまに対し、モバイルサービス、ブロードバンドサービスおよび「おうちでんき」などの電力サービスを提供しています。また、携帯端末メーカーから携帯端末を仕入れ、ソフトバンクショップ等を運営する代理店または個人のお客さまに対して販売しています。(a) モバイルサービスモバイルサービスでは、次の3つのブランドを展開しています。-「SoftBank」ブランド :最新のスマートフォンや携帯端末、大容量データプランを求めるお客さま向け高付加価値ブランド-「Y!mobile」ブランド :ライトユーザーや月々の通信料を抑えることを重視するお客さま向けのブランド-「LINEMO」ブランド :コミュニケーションアプリ「LINE」がデータ容量を消費せずに使い放題となるプランを提供するほか、全ての手続きをオンライン上で完了できるオンライン専用ブランド 「SoftBank」および「Y!mobile」のスマートフォンユーザーに対しては、追加料金を支払うことなく、LINEヤフー㈱提供の「LYPプレミアム」(注1)をご利用いただけるサービスを提供しています。これに加え、「SoftBank」スマートフォンユーザーは、PayPayポイントがたくさんもらえる「ソフトバンクプレミアム」の特典として、PayPayポイントが戻ってくる「スーパーPayPayクーポン」の提供を受けられます。また、長く対象プランに加入頂いているお客さまに対する長期継続特典として、PayPayポイントの付与等を実施しています。 (b) ブロードバンドサービスブロードバンドサービスでは、主として、個人のお客さま向けの高速・大容量通信回線サービスである「SoftBank 光」(注2)、「フレッツ光」とセットで提供するISPサービス(注3)である「Yahoo! BB 光 with フレッツ」を展開しています。 また、2015年より、「SoftBank 光」等のブロードバンドサービスを移動通信サービスとセットで契約するお客さまに対し、移動通信サービスの通信料金を割り引くサービス「おうち割 光セット」を提供しています。 (c) 電力サービス電力サービスでは、主として、個人のお客さま向けに「おうちでんき」、「自然でんき」などの電力供給サービスを提供しています。 (主要な関係会社)当社、Wireless City Planning㈱、SBモバイルサービス㈱、SBパワー㈱ b. エンタープライズ事業法人のお客さまに対し、モバイル回線提供や携帯端末レンタルなどのモバイルサービス、固定電話やデータ通信などの固定通信サービス、データセンター、クラウド、セキュリティ、グローバル、AI(注4)、IoT(注5)、デジタルマーケティング等のソリューションサービスなど、多様な法人向けサービスを提供しています。 (主要な関係会社)当社、Wireless City Planning㈱、SBエンジニアリング㈱、㈱IDCフロンティア、㈱イーエムネットジャパン、Cubic Telecom Ltd.、SBテクノロジー㈱(注6)、サイバートラスト㈱(注6) c. ディストリビューション事業変化する市場環境を迅速にとらえた最先端のプロダクトやサービスを提供しています。法人のお客さま向けには、クラウドサービス、AIを含めた先進テクノロジーを活用した商材を提供しています。個人のお客さま向けには、メーカーあるいはディストリビューターとして、ソフトウエアやモバイルアクセサリー、IoTプロダクト等、多岐にわたる商品の企画・提供を行っています。 (主要な関係会社)SB C&S㈱ d. メディア・EC事業メディアおよびコマースを中心としたサービスを展開し、オンラインからオフラインまで一気通貫でサービスを提供しています。メディア領域においては、総合インターネットサービス「Yahoo! JAPAN」やコミュニケーションアプリ「LINE」での広告関連サービス、コマース領域においては「Yahoo!ショッピング」、「ZOZOTOWN」などのオンラインショッピングサービスや「Yahoo!オークション」などのリユースサービス、戦略領域においては、メディア・コマースに次ぐ新たな収益の柱となるよう取り組んでいるFinTech(注7)サービス等の提供を行っています。 (主要な関係会社)LINEヤフー㈱、アスクル㈱、㈱ZOZO、㈱一休、PayPay銀行㈱、LINE Pay㈱、LINE Pay Taiwan Limited(注8)、LINE Financial Corporation、LINE Plus Corporation、LINE SOUTHEAST ASIA CORP.PTE.LTD.、dely㈱(注9) e. ファイナンス事業QRコード決済やクレジットカードなどのキャッシュレス決済サービス、加盟店のマーケティングソリューションの開発・提供、資産運用などの金融サービス、およびクレジットカード・電子マネー・QRコードなど多様化する決済を一括で提供する決済代行サービスなどを提供しています。 (主要な関係会社)PayPay㈱、PayPayカード㈱、SBペイメントサービス㈱、PayPay証券㈱ f. その他の事業その他の事業として、デジタルメディア・デジタルコンテンツの企画・制作などを行っています。当社グループでは最先端の技術革新をビジネスチャンスとして常に追求しており、FinTech、IoT、クラウドなどの分野に積極的に投資を行い、事業展開を図っています。 (主要な関係会社)当社、アイティメディア㈱ (注1) 「LYPプレミアム」(月額会員費508円(税込)から)は、旧「Yahoo!プレミアム」で提供していた、「Yahoo!ショッピング」利用によるPayPayポイント(譲渡不可)の付与などに加え、「LINE」でLINEスタンプ プレミアムのベーシックコースが適用されるなど、さまざまなサービスで特典を受けられる会員サービスです。「SoftBank」ユーザーは「スマートログイン」設定により、また、「Y!mobile」ユーザーは初期登録により、追加料金の支払いなしに利用できます。(注2) 「SoftBank Air」を含みます。(注3) ISPサービスとは、ユーザーのコンピューターをインターネットに接続するための手段を提供するサービスを意味します。ISPはInternet Service Providerの略称です。(注4) AIとは、Artificial Intelligenceの略称で、人工知能のことです。(注5) IoTとは、Internet of Thingsの略称で、モノがインターネット経由で通信することです。(注6) 2025年3月期より、「その他」に区分されていたSBテクノロジー㈱およびサイバートラスト㈱等を「エンタープライズ事業」に移管しました。(注7) FinTechとは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、金融サービスと情報通信技術を結び付けたさまざまな革新的なサービスのことです。(注8) LINE Pay Taiwan Limitedは、2024年12月5日に台湾証券取引所へ上場しました。(注9) dely㈱は、2024年12月19日に東京証券取引所グロース市場へ上場しました。 下図は、2025年3月31日現在における議決権所有割合を示しています。 事業系統図は次の通りです。(2025年3月31日現在) (2) 事業に係る法的規制当社グループのうち、国内において電気通信サービスを提供する会社は電気通信事業に係る登録電気通信事業者および認定電気通信事業者であるため、電気通信事業を行うにあたり、電気通信事業法に基づく法的規制事項があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法に基づく免許等を受ける必要があります。事業に係る法的規制の概要は以下の通りです。 a. 電気通信事業法(a) 登録電気通信事業に係る規制ⅰ.電気通信事業の登録(第9条)電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ⅱ.登録の拒否(第12条)総務大臣は、第10条第1項(電気通信事業の登録)の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、または当該申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。(ⅰ) 電気通信事業法、有線電気通信法もしくは電波法またはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。 (ⅱ) 第14条第1項(登録の取消し)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者または電気通信事業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。(ⅳ) 外国法人等であって国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者。(ⅴ) その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者。ⅲ.登録の更新(第12条の2)第9条(電気通信事業の登録)の登録は、第12条の2第1項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して3箇月以内にその更新を受けなかったときは、その効力を失う。ⅳ.変更登録等(第13条)第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者は、業務区域または電気通信設備の概要の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。ⅴ.登録の取消し(第14条)総務大臣は、第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。(ⅰ) 当該第9条の登録を受けた者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。(ⅱ) 不正の手段により第9条の登録、第12条の2第1項の登録の更新または第13条第1項の変更登録を受けたとき。(ⅲ) 第12条(登録の拒否)第1項第1号から第4号まで(第2号にあっては、電気通信事業法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。ⅵ.承継(第17条)電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、または電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人は、電気通信事業者の地位を承継し、電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅶ.事業の休止および廃止ならびに法人の解散(第18条)(ⅰ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(ⅱ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止または廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。ⅷ.基礎的電気通信役務の契約約款(第19条)基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、契約約款で定める料金その他の提供条件については、届け出た契約約款によらなければ基礎的電気通信役務を提供してはならない。(ⅰ)災害時など総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合(ⅱ)当該基礎的電気通信役務(第二号基礎的電気通信役務に限る。)の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合(注) 基礎的電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきサービスとして、電気通信事業法施行規則において指定されています。第一号基礎的電気通信役務としては「アナログ電話の加入者回線」や「公衆電話」等が該当し、第二号基礎的電気通信役務としては「FTTHアクセスサービス」等が指定されています。当社の主たるサービスで該当するものは、第一号基礎的電気通信役務としては「おとくライン」の基本料、第二号基礎的電気通信役務としては「SoftBank光」です。ⅸ.電気通信回線設備との接続(第32条)電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。(ⅰ) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。(ⅱ) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。(ⅲ) 前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。ⅹ.第一種指定電気通信設備との接続(第33条)第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する接続料および接続条件について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(注1) 第一種指定電気通信設備とは、加入者回線およびこれと一体として設置される設備であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上および電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備をいいます。現在、第一種指定電気通信設備には、東日本電信電話㈱(以下「NTT東日本」)と西日本電信電話㈱(以下「NTT西日本」)が設置するNGN、加入光ファイバー等が指定されています。(注2) 当社は、当連結会計年度末現在、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に該当していません。 ⅺ.外国政府等との協定等の認可(第40条)電気通信事業者は、外国政府または外国人もしくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定または契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、または廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 (b) 認定電気通信事業に係る規制ⅰ.事業の認定(第117条)電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者または当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部または一部について、総務大臣の認定を受けることができる。ⅱ.欠格事由(第118条)次の各号のいずれかに該当する者は、前条の認定を受けることができない。(ⅰ) 電気通信事業法または有線電気通信法もしくは電波法またはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 第125条(認定の失効)第2号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者または第126条(認定の取消し)第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。(ⅳ) 外国法人等であって国内における代表者等又は国内における代理人を定めていない者。ⅲ.変更の認定等(第122条)(ⅰ) 認定電気通信事業者は、業務区域、電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。(ⅱ) 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅳ.承継(第123条)(ⅰ) 認定電気通信事業者たる法人が合併または分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。(ⅱ) 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。ⅴ.事業の休止および廃止(第124条)認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅵ.認定の取消し(第126条)総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。(ⅰ) 第118条(欠格事由)第1号、第3号または第4号に該当するに至ったとき。(ⅱ) 第120条(事業の開始の義務)第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。(ⅲ) 前2号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 (c) 電気通信事業者の禁止行為ⅰ.電気通信事業者の禁止行為(第27条の2)(ⅰ) 電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。(1) 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為(2) 第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立って、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)(3) 第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)(4) 前3号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為 (d) 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為ⅰ.移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為(第27条の3)(ⅰ) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定する移動電気通信役務を提供する電気通信事業者を(ⅱ)の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(注) 当連結会計年度末現在、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定する移動電気通信役務として、携帯電話端末サービスおよび無線インターネット専用サービス(一定の電気通信役務を除く。)が指定されています(2019年9月6日号外総務省告示第166号)。(ⅱ) 指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、または第三者に約させること。(2) その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、または届出媒介等業務受託者に約させること。 (e) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に係る規制 当連結会計年度末現在、当社の有する電気通信設備が第二種指定電気通信設備に指定されており、当社は、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者として以下のような規制の適用を受けます。(注) 第二種指定電気通信設備とは、電気通信事業法第34条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備をいいます。ⅰ.第二種指定電気通信設備との接続(第34条)(ⅰ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額および接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(ⅱ) 総務大臣は、届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。(1) 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。a.他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的および経済的に可能な接続箇 所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件b.総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得す べき金額c.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者およびこれとその電気通信設備を接続 する他の電気通信事業者の責任に関する事項d.電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別e.a.からd.までに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために 必要なものとして総務省令で定める事項(2) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。(3) 接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。(4) 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。(ⅲ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、または変更してはならない。(ⅳ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、届け出た接続約款を公表しなければならない。(ⅴ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、およびこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。(ⅵ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。ⅱ.第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供(第38条の2)(ⅰ) 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。(ⅱ) 特定卸電気通信役務(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該特定卸電気通信役務の提供を拒んではならない。(ⅲ) 特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合において、当該特定卸電気通信役務に関し、当該申入れをした電気通信事業者の負担すべき金額その他の提供の条件について提示をする時までに、当該申入れをした電気通信事業者から、当該提示と併せて当該金額の算定方法その他特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項として総務省令で定める事項を提示するよう求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。(ⅳ) 総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 b. 電波法ⅰ.無線局の開設(第4条)無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ⅱ.欠格事由(第5条第3項)次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。(ⅰ) 電波法または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 特定基地局の開設計画に係る認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。ⅲ.免許の申請(第6条)(ⅰ) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(1) 目的(2) 開設を必要とする理由(3) 通信の相手方および通信事項(4) 無線設備の設置場所(5) 電波の型式ならびに希望する周波数の範囲および空中線電力(6) 希望する運用許容時間(7) 無線設備の工事設計および工事落成の予定期日(8) 運用開始の予定期日(9) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容(ⅱ) 次に掲げる無線局であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。(第6条第8項)(1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1または2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)。(2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの。(3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局。ⅳ.免許の有効期間(第13条)免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。ⅴ.変更等の許可(第17条)免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所を変更し、または無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ⅵ.免許の承継(第20条)(ⅰ) 免許人たる法人が合併または分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(ⅱ) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。ⅶ.無線局の廃止(第22条)免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅷ.検査等事業者の登録(第24条の2)無線設備等の検査または点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。ⅸ.登録の取消し等(第24条の10)総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または期間を定めてその登録に係る検査または点検の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。(ⅰ) 電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき(第24条の2第5項各号(第2号を除く。))。(ⅱ) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更(第24条の5第1項)または登録検査等事業者の地位継承の届出(第24条の6第2項)の規定に違反したとき。(ⅲ) 総務大臣による適合命令(第24条の7第1項または第2項)に違反したとき。(ⅳ) 工事落成後の検査(第10条第1項)、無線局の変更検査(第18条第1項)もしくは定期検査(第73条第1項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したことまたは第73条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(ⅴ) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査または点検の業務を行ったとき。(ⅵ) 不正な手段により第24条の2第1項の登録(検査等事業者の登録)またはその更新を受けたとき。ⅹ.特定基地局の開設指針(第27条の12)(ⅰ) 総務大臣は、既に開設されている電気通信業務用基地局(以下「既設電気通信業務用基地局」という。)が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。(1) 電波法第26条の3第4項の規定により有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(電波法第27条の15第3項に規定する認定計画に従って開設されているものであって、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき(2) 申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき(3) 電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるときⅺ.開設指針の制定の申出(第27条の13)既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。)は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、制定すべきことを総務大臣に申し出ることができる。ⅻ.開設計画の認定(第27条の14)特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によって開設される特定基地局の総体をいう。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。xⅲ.認定の取消し等(第27条の16)(ⅰ) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。(1) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第1項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(ⅱ) 総務大臣は、認定開設者が次に該当するときは、その認定を取り消すことができる。 (1) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画にしたがって開設せず、または認定計画に係る既に開設されている特定基地局であって、その無線設備に電波の有効利用に資すると認められる機能を付与した基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。(2) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。(3) 不正な手段により開設計画の認定を受け、または周波数指定の変更を行わせたとき。(4) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないとき。(5) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。a.電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたときb.電気通信事業法第12条の2第1項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったときc.電気通信事業法第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)xⅳ.無線局の免許の取消し等(第75条)(ⅰ) 総務大臣は、免許人等が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、または期間を定めて運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限することができる。(ⅱ) 総務大臣は、包括免許人または包括登録人が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて、包括免許または第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(ⅲ) 総務大臣は、(ⅰ)および(ⅱ)の規定によるほか、登録人が電波法第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3箇月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限し、または新たな開設を禁止することができる。(ⅳ) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。(2) 不正な手段により無線局の免許もしくは変更の許可(第17条)を受け、または周波数の指定の変更(第19条)を行わせたとき。(3) 第76条第1項の規定による命令または制限に従わないとき。(4) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。(ⅴ) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。(1) 第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があったときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。(2) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。(3) 不正な手段により包括免許もしくは第27条の8第1項の許可を受け、または第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。(4) (ⅰ)の規定による命令もしくは制限または(ⅱ)の規定による禁止に従わないとき。(5) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。(ⅵ) 総務大臣は、(ⅳ)および(ⅴ)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。(1) 電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。(2) 電気通信事業法第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。(3) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(ⅶ) 総務大臣は、(ⅳ)((4)を除く。)および(ⅴ)((5)を除く。)の規定により免許の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等または第27条の14第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。 (注)上記の内容は提出日現在における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。 (3) その他ⅰ.NTT東日本およびNTT西日本と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(1997年法律第97号、1997年11月17日改正施行)により、NTT東日本およびNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金および接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。また、㈱NTTドコモ、KDDI㈱、沖縄セルラー電話㈱、Wireless City Planning㈱、UQコミュニケーションズ㈱および当社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。ⅱ.NTT東日本とNTT西日本の第一種指定電気通信設備と接続する際の接続料は、電気通信事業法第33条に基づく「接続料規則」に拠って算定されています。
FY2024|17,893 文字|出典 docID: S100TP4K
3 【事業の内容】(1) 事業内容の概要当企業集団は、2024年3月31日現在、当社と子会社239社(以下「当社グループ」)、関連会社57社および共同支配企業20社により構成されています。当社の親会社はソフトバンクグループ㈱です。以下、「ソフトバンクグループ㈱」はソフトバンクグループ㈱単体、「ソフトバンクグループ」はソフトバンクグループ㈱およびその子会社を含む企業集団、「LINEヤフーグループ」はLINEヤフー㈱およびその子会社を含む企業集団とします。ソフトバンクグループは、創業以来一貫して、情報革命を通じ人類と社会に貢献してきました。「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、世界の人々が最も必要とするテクノロジーやサービスを提供する企業グループとなることを目指すとともに、企業価値の最大化を図ってきました。その中において、当社グループはソフトバンクグループの日本における中心的な事業会社として、ソフトウエアの卸販売、ブロードバンド、固定通信等の事業を受け継ぎつつ、最先端テクノロジーを用いて快適で利便性の高い通信サービスを競争力のある価格で提供し、日本における通信と社会の発展に貢献してきました。当社グループは、成長戦略「Beyond Carrier」を推進することにより、日本でも有数の通信ネットワークに加え、総合インターネットサービス「Yahoo! JAPAN」やコミュニケーションアプリ「LINE」、キャッシュレス決済サービス「PayPay」など日本最大級のユーザー基盤を有する通信・IT企業グループとなりました。今後も、成長戦略「Beyond Carrier」の下、コアビジネスである通信事業の持続的な成長を図りながら、通信キャリアの枠を超え、情報・テクノロジー領域のさまざまな分野で積極的にグループの事業を拡大することで、企業価値の最大化を目指します。また、通信事業とこれらのグループ事業との連携を強化することを通じて、通信事業の競争力を強化するとともに、グループ事業のサービス利用者数の拡大やユーザーエンゲージメントの向上などのシナジーの創出を推進します。なお、当社グループは2023年6月30日に終了した3カ月間より報告セグメントの名称を一部見直し、「コンシューマ」、「法人」、「流通」、「ヤフー・LINE」、「金融」から「コンシューマ」、「エンタープライズ」、「ディストリビューション」、「メディア・EC」、「ファイナンス」へ変更しています。この変更はセグメント名称のみを変更するものであり、セグメントの区分、範囲、測定方法への変更はありません。 a. コンシューマ事業主として、日本国内の個人のお客さまに対し、モバイルサービス、ブロードバンドサービスおよび「おうちでんき」などの電力サービスを提供しています。また、携帯端末メーカーから携帯端末を仕入れ、ソフトバンクショップ等を運営する代理店または個人のお客さまに対して販売しています。(a) モバイルサービスモバイルサービスでは、次の3つのブランドを展開しています。-「SoftBank」ブランド :最新のスマートフォンや携帯端末、大容量データプランを求めるスマートフォンユーザー向け高付加価値ブランド-「Y!mobile」ブランド :低価格かつ安心のサービスを特徴とするブランド/ライトユーザーや月々の通信料を抑えることを重視するお客さま向けのスマートフォン、Pocket Wi-Fi等を提供するブランド-「LINEMO」ブランド :メッセンジャーアプリ「LINE」がデータ容量を消費せずに使い放題となるプランを提供するほか、全ての手続きをオンライン上で完了できるオンライン専用ブランド 「SoftBank」および「Y!mobile」のスマートフォンユーザーに対しては、追加料金を支払うことなく、LINEヤフー㈱提供の「LYPプレミアム」(注1)をご利用いただけるサービスを提供しています。これに加え、「SoftBank」スマートフォンユーザーは、PayPayポイントがたくさんもらえる「ソフトバンクプレミアム」の特典として、PayPayポイントが戻ってくる「スーパーPayPayクーポン」の提供を受けられます。また、長く対象プランに加入頂いているお客さまに対する長期継続特典として、PayPayポイントの付与等を実施しています。 (b) ブロードバンドサービスブロードバンドサービスでは、主として、個人のお客さま向けの高速・大容量通信回線サービスである「SoftBank 光」(注2)、「フレッツ光」とセットで提供するISPサービス(注3)である「Yahoo! BB 光 with フレッツ」を展開しています。 また、2015年より、「SoftBank 光」等のブロードバンドサービスを移動通信サービスとセットで契約するお客さまに対し、移動通信サービスの通信料金を割り引くサービス「おうち割 光セット」を提供しています。 (c) 電力サービス電力サービスでは、主として、個人のお客さま向けに「おうちでんき」、「自然でんき」などの電力供給サービスを提供しています。 (主要な関係会社)当社、Wireless City Planning㈱、SBモバイルサービス㈱、SBパワー㈱ b. エンタープライズ事業法人のお客さまに対し、モバイル回線提供や携帯端末レンタルなどのモバイルサービス、固定電話やデータ通信などの固定通信サービス、データセンター、クラウド、セキュリティ、グローバル、AI(注4)、IoT(注5)、デジタルマーケティング等のソリューションサービスなど、多様な法人向けサービスを提供しています。 (主要な関係会社)当社、Wireless City Planning㈱、SBエンジニアリング㈱、㈱IDCフロンティア、㈱イーエムネットジャパン、Cubic Telecom Ltd.(注6) c. ディストリビューション事業ディストリビューション事業は、変化する市場環境を迅速にとらえた最先端のプロダクトやサービスを提供しています。法人のお客さま向けには、クラウドサービス、AIを含めた先進テクノロジーを活用し商材を提供しています。個人のお客さま向けには、メーカーあるいはディストリビューターとして、ソフトウエアやモバイルアクセサリー、IoTプロダクト等、多岐にわたる商品の企画・提供を行っています。 (主要な関係会社)SB C&S㈱ d. メディア・EC事業メディア・EC事業は、メディアおよびコマースを中心としたサービスを展開し、オンラインからオフラインまで一気通貫でサービスを提供しています。メディア領域においては、総合インターネットサービス「Yahoo! JAPAN」やコミュニケーションアプリ「LINE」での広告関連サービス、コマース領域においては「Yahoo!ショッピング」、「ZOZOTOWN」などのオンラインショッピングサービスや「Yahoo!オークション」などのリユースサービス、戦略領域においては、メディア・コマースに次ぐ新たな収益の柱となるよう取り組んでいるFinTech(注7)サービス等の提供を行っています。 (主要な関係会社)LINEヤフー㈱(注8)、アスクル㈱、㈱ZOZO、㈱一休、バリューコマース㈱(注9)、PayPay銀行㈱、LINE Pay㈱、LINE Financial Corporation(注10)、LINE Plus Corporation、LINE SOUTHEAST ASIA CORP.PTE.LTD. e. ファイナンス事業ファイナンス事業では、QRコード決済やクレジットカードなどのキャッシュレス決済サービス、加盟店のマーケティングソリューションの開発・提供、資産運用などの金融サービス、およびクレジットカード・電子マネー・QRコードなど多様化する決済を一括で提供する決済代行サービスなどを提供しています。 (主要な関係会社)PayPay㈱、PayPayカード㈱、SBペイメントサービス㈱、PayPay証券㈱ f. その他の事業その他の事業として、クラウドサービス、セキュリティ運用監視サービス、IoTソリューションの提供、IoT、Linux/OSS、認証・セキュリティサービスの提供、およびデジタルメディア・デジタルコンテンツの企画・制作などを行っています。当社グループでは最先端の技術革新をビジネスチャンスとして常に追求しており、FinTech、IoT、クラウドなどの分野に積極的に投資を行い、事業展開を図っています。 (主要な関係会社) (注11)当社、SBテクノロジー㈱、サイバートラスト㈱、アイティメディア㈱ (注1) 「LYPプレミアム」(月額会員費508円(税込)から)は、旧「Yahoo!プレミアム」で提供していた、「Yahoo!ショッピング」利用によるPayPayポイント(譲渡不可)の付与などに加え、「LINE」でLINEスタンプ プレミアムのベーシックコースが適用されるなど、様々なサービスで特典を受けられる会員サービスです。「SoftBank」ユーザーは「スマートログイン」設定により、また、「Y!mobile」ユーザーは初期登録により、追加料金の支払いなしに利用できます。(注2) 「SoftBank Air」を含みます。(注3) ISPサービスとは、ユーザーのコンピューターをインターネットに接続するための手段を提供するサービスを意味します。ISPはInternet Service Providerの略称です。(注4) AIとは、Artificial Intelligenceの略称で、人工知能のことです。(注5) IoTとは、Internet of Thingsの略称で、モノがインターネット経由で通信することです。(注6) 2024年3月6日付で、当社はCubic Telecom Ltd.の株式の54.3%(議決権所有割合)を取得しました。(注7) FinTechとは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、金融サービスと情報通信技術を結び付けたさまざまな革新的なサービスのことです。(注8) 2023年10月1日付でZホールディングス㈱を存続会社とし、同社ならびにLINE㈱およびヤフー㈱を中心としたグループ内再編に関する手続きが完了しました。同日をもって、Zホールディングス㈱はLINEヤフー㈱に、LINE㈱はZ中間グローバル㈱に商号変更され、ヤフー㈱は消滅しました。また、LINEヤフーグループの国内金融事業領域の中間持株会社は、これまでLINE Financial㈱とZフィナンシャル㈱の2社体制でしたが、グループ内再編により、Zフィナンシャル㈱にその機能が集約されました。 下図は、2024年3月31日現在における議決権所有割合を示しています。 (注9) バリューコマース㈱が実施した自己株式の公開買付けに当社子会社であるZホールディングス中間㈱が応募しました。その結果、2024年5月2日付でバリューコマース㈱は当社の子会社に該当しないこととなり、新たに当社の持分法適用関連会社となりました。(注10) 2023年10月1日付で、LINE Financial Plus CorporationはLINE Financial Corporationへ商号変更しています。(注11) 2023年10月1日付で、当社は完全子会社であるHAPSモバイル㈱を吸収合併しました。これに伴い、HAPSモバイル㈱は解散しました。 事業系統図は次の通りです。(2024年3月31日現在) (2) 事業に係る法的規制当社グループのうち、国内において電気通信サービスを提供する会社は電気通信事業に係る登録電気通信事業者および認定電気通信事業者であるため、電気通信事業を行うにあたり、電気通信事業法に基づく法的規制事項があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法に基づく免許等を受ける必要があります。事業に係る法的規制の概要は以下の通りです。 a. 電気通信事業法(a) 登録電気通信事業に係る規制ⅰ.電気通信事業の登録(第9条)電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ⅱ.登録の拒否(第12条)総務大臣は、第10条第1項(電気通信事業の登録)の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、または当該申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。(ⅰ) 電気通信事業法、有線電気通信法もしくは電波法またはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。 (ⅱ) 第14条第1項(登録の取消し)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者または電気通信事業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。(ⅳ) 外国法人等であって国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者。(ⅴ) その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者。ⅲ.登録の更新(第12条の2)第9条(電気通信事業の登録)の登録は、第12条の2第1項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して3箇月以内にその更新を受けなかったときは、その効力を失う。ⅳ.変更登録等(第13条)第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者は、業務区域または電気通信設備の概要の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。ⅴ.登録の取消し(第14条)総務大臣は、第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。(ⅰ) 当該第9条の登録を受けた者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。(ⅱ) 不正の手段により第9条の登録、第12条の2第1項の登録の更新または第13条第1項の変更登録を受けたとき。(ⅲ) 第12条(登録の拒否)第1項第1号から第4号まで(第2号にあっては、電気通信事業法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。ⅵ.承継(第17条)電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、または電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人は、電気通信事業者の地位を承継し、電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅶ.事業の休止および廃止ならびに法人の解散(第18条)(ⅰ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(ⅱ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止または廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。ⅷ.基礎的電気通信役務の契約約款(第19条)基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、契約約款で定める料金その他の提供条件については、届け出た契約約款によらなければ基礎的電気通信役務を提供してはならない。(ⅰ)災害時など総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合(ⅱ)当該基礎的電気通信役務(第二号基礎的電気通信役務に限る。)の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合(注) 基礎的電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきサービスとして、電気通信事業法施行規則において指定されています。第一号基礎的電気通信役務としては「アナログ電話の加入者回線」や「公衆電話」等が該当し、第二号基礎的電気通信役務としては「FTTHアクセスサービス」等が指定されています。当社の主たるサービスで該当するものは、第一号基礎的電気通信役務としては「おとくライン」の基本料、第二号基礎的電気通信役務としては「SoftBank光」です。ⅸ.電気通信回線設備との接続(第32条)電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。(ⅰ) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。(ⅱ) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。(ⅲ) 前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。ⅹ.第一種指定電気通信設備との接続(第33条)第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する接続料および接続条件について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(注1) 第一種指定電気通信設備とは、加入者回線およびこれと一体として設置される設備であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上および電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備をいいます。現在、第一種指定電気通信設備には、東日本電信電話㈱(以下「NTT東日本」)と西日本電信電話㈱(以下「NTT西日本」)が設置するNGN、加入光ファイバー等が指定されています。(注2) 当社は、当連結会計年度末現在、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に該当していません。 ⅺ.外国政府等との協定等の認可(第40条)電気通信事業者は、外国政府または外国人もしくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定または契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、または廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 (b) 認定電気通信事業に係る規制ⅰ.事業の認定(第117条)電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者または当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部または一部について、総務大臣の認定を受けることができる。ⅱ.欠格事由(第118条)次の各号のいずれかに該当する者は、前条の認定を受けることができない。(ⅰ) 電気通信事業法または有線電気通信法もしくは電波法またはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 第125条(認定の失効)第2号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者または第126条(認定の取消し)第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。(ⅳ) 外国法人等であって国内における代表者等又は国内における代理人を定めていない者。ⅲ.変更の認定等(第122条)(ⅰ) 認定電気通信事業者は、業務区域、電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。(ⅱ) 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅳ.承継(第123条)(ⅰ) 認定電気通信事業者たる法人が合併または分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。(ⅱ) 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。ⅴ.事業の休止および廃止(第124条)認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅵ.認定の取消し(第126条)総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。(ⅰ) 第118条(欠格事由)第1号、第3号または第4号に該当するに至ったとき。(ⅱ) 第120条(事業の開始の義務)第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。(ⅲ) 前2号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 (c) 電気通信事業者の禁止行為ⅰ.電気通信事業者の禁止行為(第27条の2)(ⅰ) 電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。(1) 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為(2) 第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立って、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)(3) 第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)(4) 前3号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為 (d) 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為ⅰ.移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為(第27条の3)(ⅰ) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定する移動電気通信役務を提供する電気通信事業者を(ⅱ)の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(注) 当連結会計年度末現在、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定する移動電気通信役務として、携帯電話端末サービスおよび無線インターネット専用サービス(一定の電気通信役務を除く。)が指定されています(2019年9月6日号外総務省告示第166号)。(ⅱ) 指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、または第三者に約させること。(2) その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、または届出媒介等業務受託者に約させること。 (e) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に係る規制 当連結会計年度末現在、当社の有する電気通信設備が第二種指定電気通信設備に指定されており、当社は、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者として以下のような規制の適用を受けます。(注) 第二種指定電気通信設備とは、電気通信事業法第34条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備をいいます。ⅰ.第二種指定電気通信設備との接続(第34条)(ⅰ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額および接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(ⅱ) 総務大臣は、届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。(1) 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。a.他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的および経済的に可能な接続箇 所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件b.総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得す べき金額c.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者およびこれとその電気通信設備を接続 する他の電気通信事業者の責任に関する事項d.電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別e.a.からd.までに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために 必要なものとして総務省令で定める事項(2) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。(3) 接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。(4) 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。(ⅲ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、または変更してはならない。(ⅳ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、届け出た接続約款を公表しなければならない。(ⅴ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、およびこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。(ⅵ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。ⅱ.第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供(第38条の2)(ⅰ) 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。(ⅱ) 特定卸電気通信役務(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該特定卸電気通信役務の提供を拒んではならない。(ⅲ) 特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合において、当該特定卸電気通信役務に関し、当該申入れをした電気通信事業者の負担すべき金額その他の提供の条件について提示をする時までに、当該申入れをした電気通信事業者から、当該提示と併せて当該金額の算定方法その他特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項として総務省令で定める事項を提示するよう求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。(ⅳ) 総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 b. 電波法ⅰ.無線局の開設(第4条)無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ⅱ.欠格事由(第5条第3項)次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。(ⅰ) 電波法または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 特定基地局の開設計画に係る認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。ⅲ.免許の申請(第6条)(ⅰ) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(1) 目的(2) 開設を必要とする理由(3) 通信の相手方および通信事項(4) 無線設備の設置場所(5) 電波の型式ならびに希望する周波数の範囲および空中線電力(6) 希望する運用許容時間(7) 無線設備の工事設計および工事落成の予定期日(8) 運用開始の予定期日(9) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容(ⅱ) 次に掲げる無線局であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。(第6条第8項)(1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1または2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)。(2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの。(3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局。ⅳ.免許の有効期間(第13条)免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。ⅴ.変更等の許可(第17条)免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所を変更し、または無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ⅵ.免許の承継(第20条)(ⅰ) 免許人たる法人が合併または分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(ⅱ) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。ⅶ.無線局の廃止(第22条)免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅷ.検査等事業者の登録(第24条の2)無線設備等の検査または点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。ⅸ.登録の取消し等(第24条の10)総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または期間を定めてその登録に係る検査または点検の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。(ⅰ) 電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき(第24条の2第5項各号(第2号を除く。))。(ⅱ) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更(第24条の5第1項)または登録検査等事業者の地位継承の届出(第24条の6第2項)の規定に違反したとき。(ⅲ) 総務大臣による適合命令(第24条の7第1項または第2項)に違反したとき。(ⅳ) 工事落成後の検査(第10条第1項)、無線局の変更検査(第18条第1項)もしくは定期検査(第73条第1項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したことまたは第73条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(ⅴ) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査または点検の業務を行ったとき。(ⅵ) 不正な手段により第24条の2第1項の登録(検査等事業者の登録)またはその更新を受けたとき。ⅹ.特定基地局の開設指針(第27条の12)(ⅰ) 総務大臣は、既に開設されている電気通信業務用基地局(以下「既設電気通信業務用基地局」という。)が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。(1) 電波法第26条の3第4項の規定により有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(電波法第27条の15第3項に規定する認定計画に従って開設されているものであって、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき(2) 申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき(3) 電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるときⅺ.開設指針の制定の申出(第27条の13)既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。)は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、制定すべきことを総務大臣に申し出ることができる。ⅻ.開設計画の認定(第27条の14)特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によって開設される特定基地局の総体をいう。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。xⅲ.認定の取消し等(第27条の16)(ⅰ) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。(1) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第1項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(ⅱ) 総務大臣は、認定開設者が次に該当するときは、その認定を取り消すことができる。 (1) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画にしたがって開設せず、または認定計画に係る既に開設されている特定基地局であって、その無線設備に電波の有効利用に資すると認められる機能を付与した基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。(2) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに第27条の13の規定による認定を受けた者が納付すべき金銭を納付していないとき。(3) 不正な手段により開設計画の認定を受け、または周波数指定の変更を行わせたとき。(4) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき。(5) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。a.電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたときb.電気通信事業法第12条の2第1項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったときc.電気通信事業法第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)xⅳ.無線局の免許の取消し等(第75条)(ⅰ) 総務大臣は、免許人等が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、または期間を定めて運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限することができる。(ⅱ) 総務大臣は、包括免許人または包括登録人が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて、包括免許または第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(ⅲ) 総務大臣は、(ⅰ)および(ⅱ)の規定によるほか、登録人が電波法第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3箇月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限し、または新たな開設を禁止することができる。(ⅳ) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。(2) 不正な手段により無線局の免許もしくは変更の許可(第17条)を受け、または周波数の指定の変更(第19条)を行わせたとき。(3) 第76条第1項の規定による命令または制限に従わないとき。(4) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。(ⅴ) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。(1) 第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があったときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。(2) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。(3) 不正な手段により包括免許もしくは第27条の8第1項の許可を受け、または第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。(4) (ⅰ)の規定による命令もしくは制限または(ⅱ)の規定による禁止に従わないとき。(5) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。(ⅵ) 総務大臣は、(ⅳ)および(ⅴ)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。(1) 電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。(2) 電気通信事業法第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。(3) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(ⅶ) 総務大臣は、(ⅳ)((4)を除く。)および(ⅴ)((5)を除く。)の規定により免許の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等または第27条の14第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。 (3) その他ⅰ.NTT東日本およびNTT西日本と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(1997年法律第97号、1997年11月17日改正施行)により、NTT東日本およびNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金および接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。また、㈱NTTドコモ、KDDI㈱、沖縄セルラー電話㈱、Wireless City Planning㈱、UQコミュニケーションズ㈱および当社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。ⅱ.NTT東日本とNTT西日本の第一種指定電気通信設備と接続する際の接続料は、電気通信事業法第33条に基づく「接続料規則」に拠って算定されています。
FY2023|19,119 文字|出典 docID: S100R04O
3 【事業の内容】(1) 事業の概要当企業集団は、2023年3月31日現在、当社と子会社239社(以下「当社グループ」)、関連会社56社および共同支配企業18社により構成されています。当社の親会社はソフトバンクグループ㈱です。以下、本書においては「ソフトバンクグループ㈱」はソフトバンクグループ㈱単体、「ソフトバンクグループ」はソフトバンクグループ㈱およびその子会社を含む企業集団、「Zホールディングスグループ」はZホールディングス㈱およびその子会社を含む企業集団とします。ソフトバンクグループは、創業以来一貫して、情報革命を通じ人類と社会に貢献してきました。「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、世界の人々が最も必要とするテクノロジーやサービスを提供する企業グループとなることを目指すとともに、企業価値の最大化を図ってきました。その中において、当社グループはソフトバンクグループの日本における中心的な事業会社として、ソフトウエアの卸販売、ブロードバンド、固定通信等の事業を受け継ぎつつ、最先端テクノロジーを用いて快適で利便性の高い通信サービスを競争力のある価格で提供し、日本における通信と社会の発展に貢献してきました。当社グループは、成長戦略「Beyond Carrier」を推進することにより、日本でも有数の通信ネットワーク、日本最大級のポータルサイト「Yahoo! JAPAN」やコミュニケーションサービス「LINE」、キャッシュレス決済サービス「PayPay」など日本最大級のユーザー基盤を有する通信・IT企業グループとなりました。今後も、成長戦略「Beyond Carrier」の下、コアビジネスである通信事業の持続的な成長を図りながら、通信キャリアの枠を超え、情報・テクノロジー領域のさまざまな分野で積極的にグループの事業を拡大することで、企業価値の最大化を目指します。また、通信事業とこれらのグループ事業との連携を強化することを通じて、通信事業の競争力を強化するとともに、グループ事業のサービス利用者数の拡大やユーザーエンゲージメントの向上などのシナジーの創出を推進します。 当社グループの主な事業は、「コンシューマ事業」、「法人事業」、「流通事業」、「ヤフー・LINE事業」、「金融事業」およびその他の事業から構成されています。2022年10月1日付でPayPay㈱を子会社化したことに伴い、2022年12月31日に終了した3カ月間より、セグメント区分に「金融事業」を追加し、「コンシューマ」、「法人」、「流通」、「ヤフー・LINE」、「金融」の5つを報告セグメントとしています。なお、前連結会計年度にも遡及して「金融」を追加しています。 a. コンシューマ事業主として、日本国内の個人のお客さまに対し、モバイルサービス、ブロードバンドサービスおよび「おうちでんき」などの電力サービスを提供しています。また、携帯端末メーカーから携帯端末を仕入れ、ソフトバンクショップ等を運営する代理店または個人のお客さまに対して販売しています。(a) モバイルサービスモバイルサービスでは、次の3つのブランドを展開しています。-「SoftBank」ブランド :最新のスマートフォンや携帯端末、大容量データプランを求めるスマートフォンユーザー向け高付加価値ブランド-「Y!mobile」ブランド :低価格かつ安心のサービスを特徴とするブランド/ライトユーザーや月々の通信料を抑えることを重視するお客さま向けのスマートフォン、Pocket Wi-Fi等を提供するブランド-「LINEMO」ブランド :コミュニケーションアプリ「LINE」がデータ容量を消費せずに使い放題となるプランを提供するほか、全ての手続きをオンライン上で完了できるオンライン専用ブランド 「SoftBank」および「Y!mobile」のスマートフォンユーザーに対しては、追加料金を支払うことなく、ヤフー㈱提供の「Yahoo!プレミアム」(注1)をご利用いただけるサービスを提供しています。これに加え、「SoftBank」スマートフォンユーザーは、PayPayポイントがたくさんもらえる「ソフトバンクプレミアム」の特典として、PayPayポイントが戻ってくる「スーパーPayPayクーポン」の提供を受けられます。また、長く対象プランに加入頂いているお客さまに対する長期継続特典として、PayPayポイントの付与等を実施しています。 (b) ブロードバンドサービスブロードバンドサービスでは、主として、個人のお客さま向けの高速・大容量通信回線サービスである「SoftBank 光」(注2)、「フレッツ光」とセットで提供するISPサービス(注3)である「Yahoo! BB 光 with フレッツ」、ADSL回線サービスとISPを統合した「Yahoo! BB ADSL」サービス(注4)を展開しています。 また、2015年より、「SoftBank 光」や「Yahoo! BB ADSL」等のブロードバンドサービスを移動通信サービスとセットで契約するお客さまに対し、移動通信サービスの通信料金を割り引くサービス「おうち割 光セット」を提供しています。 (c) 電力サービス電力サービスでは、主として、個人のお客さま向けに「おうちでんき」、「自然でんき」などの電力供給サービスを提供しています。 (主要な関係会社)当社、Wireless City Planning㈱、SBモバイルサービス㈱、SBパワー㈱ b. 法人事業法人のお客さまに対し、モバイル回線提供や携帯端末レンタルなどのモバイルサービス、固定電話やデータ通信などの固定通信サービス、データセンター、クラウド、セキュリティ、グローバル、AI(注5)、IoT(注6)、デジタルマーケティング等のソリューション等サービスなど、多様な法人向けサービスを提供しています。 (主要な関係会社)当社、Wireless City Planning㈱、SBエンジニアリング㈱、㈱IDCフロンティア、㈱イーエムネットジャパン c. 流通事業流通事業は、変化する市場環境を迅速にとらえた最先端のプロダクトやサービスを提供しています。法人のお客さま向けには、クラウドサービス、AIを含めた先進テクノロジーを活用し商材を提供しています。個人のお客さま向けには、メーカーあるいはディストリビューターとして、ソフトウエアやモバイルアクセサリー、IoTプロダクト等、多岐にわたる商品の企画・提供を行っています。 (主要な関係会社)SB C&S㈱ d. ヤフー・LINE事業ヤフー・LINE事業は、メディアおよびコマースを中心としたサービスを展開し、オンラインからオフラインまで一気通貫でサービスを提供しています。メディア領域においては、インターネット上や「LINE」での広告関連サービス、コマース領域においては「Yahoo!ショッピング」、「ZOZOTOWN」などのeコマースサービスや「ヤフオク!」などのリユースサービス、戦略領域においては、メディア・コマースに次ぐ新たな収益の柱となるよう取り組んでいるFinTech(注7)サービス等の提供を行っています。 (主要な関係会社)Zホールディングス㈱(注8)、ヤフー㈱、LINE㈱、アスクル㈱、㈱ZOZO、㈱一休、バリューコマース㈱、PayPay銀行㈱、LINE Pay㈱、LINE Financial㈱、LINE Financial Plus Corporation、LINE Plus Corporation、LINE SOUTHEAST ASIA CORP.PTE.LTD. e. 金融事業2022年10月1日付でPayPay㈱を子会社化したことに伴い、2022年12月31日に終了した3カ月間より、セグメント区分に「金融事業」を追加しました。金融事業では、QRコード決済やクレジットカードなどのキャッシュレス決済サービス、加盟店のマーケティングソリューションの開発・提供、あと払いや資産運用などの金融サービス、およびクレジットカード・電子マネー・QRコードなど多様化する決済を一括で提供する決済代行サービスなどを提供しています。 (主要な関係会社)(注9)PayPay㈱(注8)、PayPayカード㈱、SBペイメントサービス㈱、PayPay証券㈱ f. その他の事業その他の事業として、クラウドサービス、セキュリティ運用監視サービス、IoTソリューションの提供、IoTおよびLinux/OSS、認証・セキュリティサービス、デジタルメディア・デジタルコンテンツの企画・制作、Solar HAPS(注10)およびネットワーク機器の研究開発・製造・運用・管理・事業企画などを行っています。当社グループでは最先端の技術革新をビジネスチャンスとして常に追求しており、FinTech、IoT、クラウドなどの分野に積極的に投資を行い、事業展開を図っています。 (主要な関係会社)当社、SBテクノロジー㈱、サイバートラスト㈱、アイティメディア㈱、HAPSモバイル㈱ (注1) 「Yahoo!プレミアム」(月額会員費508円(税込))は、「Yahoo!ショッピング」やLOHACO by ASKUL主催のキャンペーンでPayPayポイント(譲渡不可)が付与されるなど、様々なサービスで特典を受けられる会員サービスです。「SoftBank」ユーザーは「スマートログイン」設定により、また、「Y!mobile」ユーザーは初期登録により、追加料金の支払いなしに利用できます。(注2) 「SoftBank Air」を含みます。(注3) ISPサービスとは、ユーザーのコンピューターをインターネットに接続するための手段を提供するサービスを意味します。ISPはInternet Service Providerの略称です。(注4) ADSLサービスは、2024年3月末をもってサービスの提供を終了します。(注5) AIとは、Artificial Intelligenceの略称で、人工知能のことです。(注6) IoTとは、Internet of Thingsの略称で、モノがインターネット経由で通信することです。(注7) FinTechとは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、金融サービスと情報通信技術を結び付けた様々な革新的なサービスのことを意味します。(注8) 2023年3月31日現在、Aホールディングス㈱の親会社である当社とNAVER Corporation(同社の完全子会社であるNAVER J.Hub㈱による持分を含む)は、Aホールディングス㈱の議決権をそれぞれ50%ずつ保有しています。また、Aホールディングス㈱は、Zホールディングス㈱の議決権を64.5%保有しています。なお、当社はAホールディングス㈱の取締役会構成員の過半数を選任する権利を有し、Aホールディングス㈱を通じてZホールディングス㈱の取締役会構成員の過半数を選任する権利を有していることから、両社を実質的に支配しています。また、2022年7月27日に当社およびZホールディングス㈱が締結した取引契約に基づき、当社およびZホールディングス㈱の完全子会社であるZホールディングス中間㈱が保有するPayPay㈱のA種優先株式を普通株式へ転換したことにより、当社グループのPayPay㈱に対する議決権所有割合は69.8%(One 97 Communications Singapore Private Limitedが保有する新株予約権を除く)となり、PayPay㈱は2022年10月1日に当社の子会社となりました。詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 6.企業結合 PayPay㈱の子会社化」をご参照ください。 下図は、2023年3月31日現在における議決権所有割合を示しています。なお、Zホールディングス㈱は、2023年4月28日に開催された同社の取締役会において、同社ならびにLINE㈱およびヤフー㈱を中心としたグループ内再編に係る契約の締結時期(予定)および完了時期(効力発生日)(予定)について決議しました。グループ内再編の完了時期(効力発生日)は2023年10月1日を予定しており、また、同日をもって商号をLINEヤフー㈱に変更する予定です。 (注9) 金融事業のセグメント区分追加に伴い、各セグメントを構成する会社を見直し、前期まで「ヤフー・LINE事業」に含まれていたPayPayカード㈱、「その他の事業」に含まれていたSBペイメントサービス㈱およびPayPay証券㈱は「金融事業」に含まれます。(注10) Solar HAPS(High Altitude Platform Station)とは、ソーラーエネルギーとバッテリーを動力源とする、成層圏に飛行させた航空機などの無人機体を通信基地局のように運用し、広域のエリアに通信サービスを提供できるシステムの総称です。 事業系統図は次の通りです。(2023年3月31日現在) (2) 事業に係る法的規制当社グループのうち、国内において電気通信サービスを提供する会社は電気通信事業に係る登録電気通信事業者および認定電気通信事業者であるため、電気通信事業を行うにあたり、電気通信事業法に基づく法的規制事項があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法に基づく免許等を受ける必要があります。事業に係る法的規制の概要は以下の通りです。 a. 電気通信事業法(a) 登録電気通信事業に係る規制ⅰ.電気通信事業の登録(第9条)電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ⅱ.登録の拒否(第12条)総務大臣は、第10条第1項(電気通信事業の登録)の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、または当該申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。(ⅰ) 電気通信事業法、有線電気通信法もしくは電波法またはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。 (ⅱ) 第14条第1項(登録の取消し)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者または電気通信事業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。(ⅳ) 外国法人等であって国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者。(ⅴ) その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者。ⅲ.登録の更新(第12条の2)第9条(電気通信事業の登録)の登録は、第12条の2第1項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して3箇月以内にその更新を受けなかったときは、その効力を失う。ⅳ.変更登録等(第13条)第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者は、業務区域または電気通信設備の概要の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。ⅴ.登録の取消し(第14条)総務大臣は、第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。(ⅰ) 当該第9条の登録を受けた者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。(ⅱ) 不正の手段により第9条の登録、第12条の2第1項の登録の更新または第13条第1項の変更登録を受けたとき。(ⅲ) 第12条(登録の拒否)第1項第1号から第4号まで(第2号にあっては、電気通信事業法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。ⅵ.承継(第17条)電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、または電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人は、電気通信事業者の地位を承継し、電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅶ.事業の休止および廃止ならびに法人の解散(第18条)(ⅰ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(ⅱ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止または廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。ⅷ.基礎的電気通信役務の契約約款(第19条)基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、契約約款で定める料金その他の提供条件については、届け出た契約約款によらなければ基礎的電気通信役務を提供してはならない。(ⅰ)災害時など総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合(ⅱ)当該基礎的電気通信役務(第二号基礎的電気通信役務に限る。)の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合(注) 基礎的電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきサービスとして、電気通信事業法施行規則において指定されています。第一号基礎的電気通信役務としては「アナログ電話の加入者回線」や「公衆電話」等が該当し、第二号基礎的電気通信役務としては「FTTHアクセスサービス」等が指定されています。当社の主たるサービスで該当するものは、第一号基礎的電気通信役務としては「おとくライン」の基本料、第二号基礎的電気通信役務としては「SoftBank光」です。ⅸ.電気通信回線設備との接続(第32条)電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。(ⅰ) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。(ⅱ) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。(ⅲ) 前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。ⅹ.第一種指定電気通信設備との接続(第33条)第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する接続料および接続条件について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(注1) 第一種指定電気通信設備とは、加入者回線およびこれと一体として設置される設備であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上および電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備をいいます。現在、第一種指定電気通信設備には、東日本電信電話㈱(以下「NTT東日本」)と西日本電信電話㈱(以下「NTT西日本」)が設置するNGN、加入光ファイバ等が指定されています。(注2) 当社は、当連結会計年度末現在、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に該当していません。 ⅺ.外国政府等との協定等の認可(第40条)電気通信事業者は、外国政府または外国人もしくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定または契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、または廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 (b) 認定電気通信事業に係る規制ⅰ.事業の認定(第117条)電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者または当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部または一部について、総務大臣の認定を受けることができる。ⅱ.欠格事由(第118条)次の各号のいずれかに該当する者は、前条の認定を受けることができない。(ⅰ) 電気通信事業法または有線電気通信法もしくは電波法またはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 第125条(認定の失効)第2号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者または第126条(認定の取消し)第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。(ⅳ) 外国法人等であって国内における代表者等又は国内における代理人を定めていない者。ⅲ.変更の認定等(第122条)(ⅰ) 認定電気通信事業者は、業務区域、電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。(ⅱ) 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅳ.承継(第123条)(ⅰ) 認定電気通信事業者たる法人が合併または分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。(ⅱ) 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。ⅴ.事業の休止および廃止(第124条)認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅵ.認定の取消し(第126条)総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。(ⅰ) 第118条(欠格事由)第1号、第3号または第4号に該当するに至ったとき。(ⅱ) 第120条(事業の開始の義務)第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。(ⅲ) 前2号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 (c) 電気通信事業者の禁止行為ⅰ.電気通信事業者の禁止行為(第27条の2)(ⅰ) 電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。(1) 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為(2) 第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立って、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)(3) 第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)(4) 前3号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為 (d) 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為ⅰ.移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為(第27条の3)(ⅰ) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定する移動電気通信役務を提供する電気通信事業者を(ⅱ)の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(注) 当連結会計年度末現在、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定する移動電気通信役務として、携帯電話端末サービスおよび無線インターネット専用サービス(一定の電気通信役務を除く。)が指定されています(2019年9月6日号外総務省告示第166号)。(ⅱ) 指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、または第三者に約させること。(2) その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、または届出媒介等業務受託者に約させること。 (e) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に係る規制 当連結会計年度末現在、当社の有する電気通信設備が第二種指定電気通信設備に指定されており、当社は、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者として以下のような規制の適用を受けます。(注) 第二種指定電気通信設備とは、電気通信事業法第34条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備をいいます。ⅰ.第二種指定電気通信設備との接続(第34条)(ⅰ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額および接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(ⅱ) 総務大臣は、届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。(1) 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。a.他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的および経済的に可能な接続箇 所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件b.総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得す べき金額c.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者およびこれとその電気通信設備を接続 する他の電気通信事業者の責任に関する事項d.電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別e.a.からd.までに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために 必要なものとして総務省令で定める事項(2) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。(3) 接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。(4) 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。(ⅲ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、または変更してはならない。(ⅳ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、届け出た接続約款を公表しなければならない。(ⅴ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、およびこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。(ⅵ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。ⅱ.第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供(第38条の2)(ⅰ) 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。(ⅱ) 特定卸電気通信役務(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該特定卸電気通信役務の提供を拒んではならない。(ⅲ) 特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合において、当該特定卸電気通信役務に関し、当該申入れをした電気通信事業者の負担すべき金額その他の提供の条件について提示をする時までに、当該申入れをした電気通信事業者から、当該提示と併せて当該金額の算定方法その他特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項として総務省令で定める事項を提示するよう求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。(ⅳ) 総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 b. 電波法ⅰ.無線局の開設(第4条)無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ⅱ.欠格事由(第5条第3項)次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。(ⅰ) 電波法または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 特定基地局の開設計画に係る認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。ⅲ.免許の申請(第6条)(ⅰ) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(1) 目的(2) 開設を必要とする理由(3) 通信の相手方および通信事項(4) 無線設備の設置場所(5) 電波の型式ならびに希望する周波数の範囲および空中線電力(6) 希望する運用許容時間(7) 無線設備の工事設計および工事落成の予定期日(8) 運用開始の予定期日(9) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容(ⅱ) 次に掲げる無線局であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。(第6条第8項)(1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1または2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)。(2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの。(3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局。ⅳ.免許の有効期間(第13条)免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。ⅴ.変更等の許可(第17条)免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所を変更し、または無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ⅵ.免許の承継(第20条)(ⅰ) 免許人たる法人が合併または分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(ⅱ) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。ⅶ.無線局の廃止(第22条)免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅷ.検査等事業者の登録(第24条の2)無線設備等の検査または点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。ⅸ.登録の取消し等(第24条の10)総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または期間を定めてその登録に係る検査または点検の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。(ⅰ) 電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき(第24条の2第5項各号(第2号を除く。))。(ⅱ) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更(第24条の5第1項)または登録検査等事業者の地位継承の届出(第24条の6第2項)の規定に違反したとき。(ⅲ) 総務大臣による適合命令(第24条の7第1項または第2項)に違反したとき。(ⅳ) 工事落成後の検査(第10条第1項)、無線局の変更検査(第18条第1項)もしくは定期検査(第73条第1項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したことまたは第73条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(ⅴ) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査または点検の業務を行ったとき。(ⅵ) 不正な手段により第24条の2第1項の登録(検査等事業者の登録)またはその更新を受けたとき。ⅹ.特定基地局の開設指針(第27条の12) (ⅰ) 総務大臣は、既に開設されている電気通信業務用基地局(以下「既設電気通信業務用基地局」という。)が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。(1) 電波法第26条の3第4項の規定により有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(電波法第27条の15第3項に規定する認定計画に従って開設されているものであって、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき(2) 申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき(3) 電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるときⅺ.開設指針の制定の申出(第27条の13)既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。)は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、制定すべきことを総務大臣に申し出ることができる。ⅻ.開設計画の認定(第27条の14)特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によって開設される特定基地局の総体をいう。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。xⅲ.認定の取消し等(第27条の16)(ⅰ) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。(1) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第1項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(ⅱ) 総務大臣は、認定開設者が次に該当するときは、その認定を取り消すことができる。 (1) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画にしたがって開設せず、または認定計画に係る既に開設されている特定基地局であって、その無線設備に電波の有効利用に資すると認められる機能を付与した基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。(2) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに第27条の13の規定による認定を受けた者が納付すべき金銭を納付していないとき。(3) 不正な手段により開設計画の認定を受け、または周波数指定の変更を行わせたとき。(4) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき。(5) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。a.電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたときb.電気通信事業法第12条の2第1項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったときc.電気通信事業法第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)xⅳ.無線局の免許の取消し等(第75条)(ⅰ) 総務大臣は、免許人等が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、または期間を定めて運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限することができる。(ⅱ) 総務大臣は、包括免許人または包括登録人が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて、包括免許または第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(ⅲ) 総務大臣は、(ⅰ)および(ⅱ)の規定によるほか、登録人が電波法第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3箇月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限し、または新たな開設を禁止することができる。(ⅳ) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。(2) 不正な手段により無線局の免許もしくは変更の許可(第17条)を受け、または周波数の指定の変更(第19条)を行わせたとき。(3) 第76条第1項の規定による命令または制限に従わないとき。(4) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。(ⅴ) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。(1) 第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があったときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。(2) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。(3) 不正な手段により包括免許もしくは第27条の8第1項の許可を受け、または第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。(4) (ⅰ)の規定による命令もしくは制限または(ⅱ)の規定による禁止に従わないとき。(5) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。(ⅵ) 総務大臣は、(ⅳ)および(ⅴ)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。(1) 電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。(2) 電気通信事業法第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。(3) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(ⅶ) 総務大臣は、(ⅳ)((4)を除く。)および(ⅴ)((5)を除く。)の規定により免許の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等または第27条の14第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。 (3) その他ⅰ.NTT東日本およびNTT西日本と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(1997年法律第97号、1997年11月17日改正施行)により、NTT東日本およびNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金および接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。また、㈱NTTドコモ、KDDI㈱、沖縄セルラー電話㈱、Wireless City Planning㈱、UQコミュニケーションズ㈱および当社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。ⅱ.NTT東日本とNTT西日本の第一種指定電気通信設備と接続する際の接続料は、電気通信事業法第33条に基づく「接続料規則」に拠って算定されています。2022年度に適用される音声通話等接続料につきましては、2022年3月22日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされ、2022年5月27日に認可されました。2023年度に適用される音声通話等接続料につきましては、2023年3月17日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされ、2023年5月26日に認可されました。2022年度に適用される加入光ファイバ、ドライカッパ、接続専用線、公衆電話、番号案内等の接続料金の接続料金につきましては、2022年1月7日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされ、2022年3月28日に認可されました。なお、2023年度以降に適用されるドライカッパ、接続専用線、公衆電話、番号案内等の接続料金につきましては、2023年1月16日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされ、2023年3月24日に認可されました。2023年度に適用される加入光ファイバの接続料金につきましては、2023年5月22日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされています。また、2021年度以降に適用されるイーサネットフレーム伝送機能、次世代ネットワークの接続料金につきましては、2021年3月22日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされ、2021年6月2日に認可されています。
FY2022|16,684 文字|出典 docID: S100OEL7
3 【事業の内容】(1) 事業の概要当社グループは、ソフトバンクグループ㈱を親会社とする企業集団に属し、2022年3月31日現在、当社、子会社245社、関連会社57社および共同支配企業17社により構成されています。以下、本書においては「ソフトバンクグループ㈱」はソフトバンクグループ㈱単体、「ソフトバンクグループ」はソフトバンクグループ㈱およびその子会社を含む企業集団、「Zホールディングスグループ」はZホールディングス㈱およびその子会社を含む企業集団とします。なお、2021年3月には、Zホールディングス㈱とLINE㈱の経営統合が完了し、LINE㈱はZホールディングス㈱の子会社となりました。ソフトバンクグループは、創業以来一貫して、情報革命を通じ人類と社会に貢献してきました。「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、世界の人々が最も必要とするテクノロジーやサービスを提供する企業グループとなることを目指すとともに、企業価値の最大化を図ってきました。その中において、当社グループはソフトバンクグループの日本における中心的な事業会社として、ソフトウエアの卸販売、ブロードバンド、固定通信等の事業を受け継ぎつつ、最先端テクノロジーを用いて快適で利便性の高い通信サービスを競争力のある価格で提供し、日本における通信と社会の発展に貢献してきました。当社グループは、「Beyond Carrier」戦略を推進することにより、日本でも有数の通信ネットワーク、日本最大級のポータルサイト「Yahoo! JAPAN」やコミュニケーションサービス「LINE」、キャッシュレス決済サービス「PayPay」など日本最大級のユーザー基盤を有する通信・IT企業グループとなりました。「Beyond Carrier」戦略は、2021年度より第2フェーズに移行し、これまで培った顧客接点を強みに、当社グループのもつ強力なプラットフォーム群を先端テクノロジーによりつなぎ合わせ、新たな価値を創造していきます。また、通信事業のプラットフォームを活用しながら、「戦略的投資持株会社」であるソフトバンクグループ㈱が直接、またはソフトバンク・ビジョン・ファンド1および2などの投資ファンドを通じて投資している多数の企業や、そのパートナー企業との協働により、新たなビジネスを育成し、企業価値の向上を目指します。 当社グループの主な事業は、「コンシューマ事業」、「法人事業」、「流通事業」、「ヤフー・LINE事業」およびその他の事業から構成されています。 a. コンシューマ事業主として、日本国内の個人のお客さまに対し、モバイルサービス、ブロードバンドサービスおよび「おうちでんき」などの電力サービスを提供しています。また、携帯端末メーカーから携帯端末を仕入れ、ソフトバンクショップ等を運営する代理店または個人のお客さまに対して販売しています。(a) モバイルサービスモバイルサービスでは、次の3つのブランドを展開しています。-「SoftBank」ブランド :最新のスマートフォンや携帯端末、大容量データプランを求めるスマートフォンユーザー向け高付加価値ブランド-「Y!mobile」ブランド :低価格かつ安心のサービスを特徴とするブランド/ライトユーザーや月々の通信料を抑えることを重視するお客さま向けのスマートフォン、Pocket Wi-Fi等を提供するブランド-「LINEMO」ブランド :コミュニケーションアプリ「LINE」がデータ容量を消費せずに使い放題となるプランを提供するほか、全ての手続きをオンライン上で完了できるオンライン専用ブランド 「SoftBank」および「Y!mobile」のスマートフォンユーザーに対しては、追加料金を支払うことなく、ヤフー㈱提供の「Yahoo!プレミアム」(注1)をご利用いただけるサービスを提供しています。これに加え、「SoftBank」スマートフォンユーザーは、PayPayボーナス(注2)がたくさんもらえる「ソフトバンクプレミアム」の特典として、PayPayボーナスが戻ってくる「スーパーPayPayクーポン」の提供、「PayPayモール」等で商品を購入した際の追加特典、「LINE MUSIC」の月額料金(税抜)の20%相当のPayPayボーナスが付与される等の「LINEサービス特典」を受けられます。また、長く対象プランに加入頂いているお客さまに対する長期継続特典として、PayPayボーナスの付与等を実施しています。 (b) ブロードバンドサービスブロードバンドサービスでは、主として、個人のお客さま向けの高速・大容量通信回線サービスである「SoftBank 光」(注3)、「フレッツ光」とセットで提供するISPサービス(注4)である「Yahoo! BB 光 with フレッツ」、ADSL回線サービスとISPを統合した「Yahoo! BB ADSL」サービスを展開しています。 また、2015年より、「SoftBank 光」や「Yahoo! BB ADSL」等のブロードバンドサービスを移動通信サービスとセットで契約するお客さまに対し、移動通信サービスの通信料金を割り引くサービス「おうち割 光セット」を提供しています。 (c) 電力サービス電力サービスでは、主として、個人のお客さま向けに「おうちでんき」、「自然でんき」などの電力供給サービスを提供しています。 (主要な関係会社)当社、Wireless City Planning㈱、SBモバイルサービス㈱、㈱ウィルコム沖縄(注5)、SBパワー㈱ b. 法人事業法人のお客さまに対し、モバイル回線提供や携帯端末レンタルなどのモバイルサービス、固定電話やデータ通信などの固定通信サービス、データセンターサービス、クラウドサービス、セキュリティ、グローバル、AI(注6)、IoT(注7)、デジタルマーケティング等のソリューション等サービスなど、多様な法人向けソリューションを提供しています。 (主要な関係会社)当社、Wireless City Planning㈱、SBエンジニアリング㈱、㈱IDCフロンティア、㈱イーエムネットジャパン c. 流通事業流通事業は、変化する市場環境を迅速にとらえた最先端のプロダクトやサービスを提供しています。法人のお客さま向けには、クラウドサービス、AIを含めた先進テクノロジーを活用し商材を提供しています。個人のお客さま向けには、メーカーあるいはディストリビューターとして、ソフトウエアやモバイルアクセサリー、IoTプロダクト等、多岐にわたる商品の企画・提供を行っています。 (主要な関係会社)SB C&S㈱ d. ヤフー・LINE事業ヤフー・LINE事業は、メディア、コマース、決済金融を中心としたサービスを展開し、オンラインからオフラインまで一気通貫でサービスを提供しています。メディア領域においては、インターネット上や「LINE」での広告関連サービスの提供を行っています。コマース領域においては「Yahoo!ショッピング」「PayPayモール」「ZOZOTOWN」などのeコマースサービスや「ヤフオク!」などのリユースサービス、戦略領域においては、メディア・コマースに次ぐ新たな収益の柱となるよう取り組んでいるFinTech(注8)を中心とした決済、金融サービスの提供を行っています。2022年3月31日現在、Aホールディングス㈱の親会社である当社とNAVER Corporation(同社の完全子会社であるNAVER J.Hub㈱による持分を含む)は、Aホールディングス㈱の議決権をそれぞれ50%ずつ保有しています。また、Aホールディングス㈱は、Zホールディングス㈱の議決権を64.8%保有しています。なお、当社はAホールディングス㈱の取締役会構成員の過半数を選任する権利を有し、Aホールディングス㈱を通じてZホールディングス㈱の取締役会構成員の過半数を選任する権利を有していることから、両社を実質的に支配しています。詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 6.企業結合 LINE㈱の取得およびLINEグループとZホールディングス㈱の経営統合」をご参照ください。 (主要な関係会社)Zホールディングス㈱、ヤフー㈱、LINE㈱、アスクル㈱、㈱ZOZO、㈱一休、バリューコマース㈱、PayPayカード㈱(注9)、PayPay銀行㈱(注10)、LINE Pay㈱、LINE Financial㈱、LINE Financial Plus Corporation、LINE Plus Corporation、LINE SOUTHEAST ASIA CORP.PTE.LTD. e. その他の事業その他の事業として、決済代行サービス、スマートフォン専業証券、クラウドサービス、セキュリティ運用監視サービス、IoTソリューションの提供、デジタルメディア・デジタルコンテンツの企画・制作、パソコン用ソフトウエアのダウンロードライセンス販売・広告販売、Solar HAPS(注11)およびネットワーク機器の研究開発・製造・運用・管理・事業企画、IoTおよびLinux/OSS、認証・セキュリティサービスなどを行っています。当社グループでは最先端の技術革新をビジネスチャンスとして常に追求しており、FinTech、IoT、クラウドなどの分野に積極的に投資を行い、事業展開を図っています。 (主要な関係会社)当社、SBペイメントサービス㈱、PayPay証券㈱、SBテクノロジー㈱、アイティメディア㈱、㈱ベクター、HAPSモバイル㈱、サイバートラスト㈱ (注1) 「Yahoo!プレミアム」(月額会員費508円(税込))は、「Yahoo!ショッピング」や「PayPayモール」、LOHACO by ASKUL主催のキャンペーンでPayPayボーナス(譲渡不可)が付与されるなど、様々なサービスで特典を受けられる会員サービスです。「SoftBank」ユーザーは「スマートログイン」設定により、また、「Y!mobile」ユーザーは初期登録により、追加料金の支払いなしに利用できます。(注2) PayPayボーナスは、2022年4月1日から「PayPayボーナス」を「PayPayポイント」に名称変更しています。(注3) 「SoftBank Air」を含みます。(注4) ISPサービスとは、ユーザーのコンピューターをインターネットに接続するための手段を提供するサービスを意味します。ISPはInternet Service Providerの略称です。(注5) ㈱ウィルコム沖縄は、2022年4月1日付で当社を存続会社とする吸収合併により消滅しています。(注6) AIとは、Artificial Intelligenceの略称で、人工知能のことです。(注7) IoTとは、Internet of Thingsの略称で、モノがインターネット経由で通信することです。(注8) FinTechとは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、金融サービスと情報通信技術を結び付けた様々な革新的なサービスのことを意味します。(注9) PayPayカード㈱は、2021年10月1日から、商号をワイジェイカード㈱より変更しています。(注10) PayPay銀行㈱は、2021年4月5日から、商号を㈱ジャパンネット銀行より変更しています。(注11) Solar HAPS(High Altitude Platform Station)とは、ソーラーエネルギーとバッテリーを動力源とする、成層圏に飛行させた航空機などの無人機体を通信基地局のように運用し、広域のエリアに通信サービスを提供できるシステムの総称です。 事業系統図は次の通りです。(2022年3月31日現在) (2) 事業に係る法的規制当社グループのうち、国内において電気通信サービスを提供する会社は電気通信事業に係る登録電気通信事業者および認定電気通信事業者であるため、電気通信事業を行うにあたり、電気通信事業法に基づく法的規制事項があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法に基づく免許等を受ける必要があります。事業に係る法的規制の概要は以下の通りです。 a. 電気通信事業法(a) 登録電気通信事業に係る規制ⅰ.電気通信事業の登録(第9条)電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ⅱ.登録の拒否(第12条)総務大臣は、第10条第1項(電気通信事業の登録)の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、または当該申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。(ⅰ) 電気通信事業法、有線電気通信法もしくは電波法またはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 第14条第1項(登録の取消し)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者または電気通信事業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。(ⅳ) 外国法人等であって国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者。(ⅴ) その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者。ⅲ.登録の更新(第12条の2)第9条(電気通信事業の登録)の登録は、第12条の2第1項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して3箇月以内にその更新を受けなかったときは、その効力を失う。ⅳ.変更登録等(第13条)第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者は、業務区域または電気通信設備の概要の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。ⅴ.登録の取消し(第14条)総務大臣は、第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。(ⅰ) 当該第9条の登録を受けた者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。(ⅱ) 不正の手段により第9条の登録、第12条の2第1項の登録の更新または第13条第1項の変更登録を受けたとき。(ⅲ) 第12条(登録の拒否)第1項第1号から第4号まで(第2号にあっては、電気通信事業法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。ⅵ.承継(第17条)電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、または電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人は、電気通信事業者の地位を承継し、電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅶ.事業の休止および廃止ならびに法人の解散(第18条)(ⅰ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(ⅱ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止または廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。 ⅷ.基礎的電気通信役務の契約約款(第19条)基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、契約約款で定めるべき料金その他の提供条件については、届け出た契約約款によらなければ基礎的電気通信役務を提供してはならない。(注) 基礎的電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきサービスとして、電気通信事業法施行規則において、アナログ電話の加入者回線や公衆電話等が指定されています。当社の主たるサービスで該当するものは、「おとくライン」の基本料です。ⅸ.電気通信回線設備との接続(第32条)電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。(ⅰ) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。(ⅱ) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。(ⅲ) 前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。ⅹ.第一種指定電気通信設備との接続(第33条)第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する接続料および接続条件について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(注1) 第一種指定電気通信設備とは、加入者回線およびこれと一体として設置される設備であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上および電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備をいいます。現在、第一種指定電気通信設備には、東日本電信電話㈱(以下「NTT東日本」)と西日本電信電話㈱(以下「NTT西日本」)が設置するNGN、加入光ファイバ等が指定されています。(注2) 当社は、当連結会計年度末現在、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に該当していません。 ⅺ.外国政府等との協定等の認可(第40条)電気通信事業者は、外国政府または外国人もしくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定または契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、または廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 (b) 認定電気通信事業に係る規制ⅰ.事業の認定(第117条)電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者または当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部または一部について、総務大臣の認定を受けることができる。ⅱ.欠格事由(第118条)次の各号のいずれかに該当する者は、前条の認定を受けることができない。(ⅰ) 電気通信事業法または有線電気通信法もしくは電波法またはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 第125条(認定の失効)第2号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者または第126条(認定の取消し)第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。(ⅳ) 外国法人等であって国内における代表者等又は国内における代理人を定めていない者。 ⅲ.変更の認定等(第122条)(ⅰ) 認定電気通信事業者は、業務区域、電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。(ⅱ) 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅳ.承継(第123条)(ⅰ) 認定電気通信事業者たる法人が合併または分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。(ⅱ) 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。ⅴ.事業の休止および廃止(第124条)認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅵ.認定の取消し(第126条)総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。(ⅰ) 第118条(欠格事由)第1号、第3号または第4号に該当するに至ったとき。(ⅱ) 第120条(事業の開始の義務)第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。(ⅲ) 前2号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 (c) 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為ⅰ.移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為(第27条の3) (ⅰ) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定する移動電気通信役務を提供する電気通信事業者を(ⅱ)の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(注) 当連結会計年度末現在、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定する移動電気通信役務として、携帯電話端末サービスおよび無線インターネット専用サービス(一定の電気通信役務を除く。)が指定されています(2019年9月6日号外総務省告示第166号)。(ⅱ) 指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、または第三者に約させること。(2) その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、または届出媒介等業務受託者に約させること。 (d) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に係る規制 当連結会計年度末現在、当社の有する電気通信設備が第二種指定電気通信設備に指定されており、当社は、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者として以下のような規制の適用を受けます。(注) 第二種指定電気通信設備とは、電気通信事業法第34条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備をいいます。ⅰ.禁止行為等(第30条)(ⅰ) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該1年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(ⅱ) 指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。(1) 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者およびその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、または提供すること。(2) その電気通信業務について、一定の電気通信事業者であって総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、または利益を与えること。(ⅲ) 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、指定された電気通信事業者に対し、当該行為の停止または変更を命ずることができる。(ⅳ) 指定された電気通信事業者は、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。ⅱ.第二種指定電気通信設備との接続(第34条)(ⅰ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額および接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(ⅱ) 総務大臣は、届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。(1) 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。a.他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的および経済的に可能な接続箇 所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件b.総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得す べき金額c.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者およびこれとその電気通信設備を接続 する他の電気通信事業者の責任に関する事項d.電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別e.a.からd.までに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために 必要なものとして総務省令で定める事項(2) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。(3) 接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。(4) 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。 (ⅲ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、または変更してはならない。(ⅳ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、届け出た接続約款を公表しなければならない。(ⅴ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、およびこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。(ⅵ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。 b. 電波法ⅰ.無線局の開設(第4条)無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ⅱ.欠格事由(第5条第3項)次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。(ⅰ) 電波法または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 特定基地局の開設計画に係る認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。ⅲ.免許の申請(第6条)(ⅰ) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(1) 目的(2) 開設を必要とする理由(3) 通信の相手方および通信事項(4) 無線設備の設置場所(5) 電波の型式ならびに希望する周波数の範囲および空中線電力(6) 希望する運用許容時間(7) 無線設備の工事設計および工事落成の予定期日(8) 運用開始の予定期日(9) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容(ⅱ) 次に掲げる無線局であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。(第6条第8項)(1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1または2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)。(2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの。(3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局。ⅳ.免許の有効期間(第13条)免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。ⅴ.変更等の許可(第17条)免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所を変更し、または無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。 ⅵ.免許の承継(第20条)(ⅰ) 免許人たる法人が合併または分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(ⅱ) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。ⅶ.無線局の廃止(第22条)免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅷ.検査等事業者の登録(第24条の2)無線設備等の検査または点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。ⅸ.登録の取消し等(第24条の10)総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または期間を定めてその登録に係る検査または点検の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。(ⅰ) 電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき(第24条の2第5項各号(第2号を除く。))。(ⅱ) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更(第24条の5第1項)または登録検査等事業者の地位継承の届出(第24条の6第2項)の規定に違反したとき。(ⅲ) 総務大臣による適合命令(第24条の7第1項または第2項)に違反したとき。(ⅳ) 工事落成後の検査(第10条第1項)、無線局の変更検査(第18条第1項)もしくは定期検査(第73条第1項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したことまたは第73条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(ⅴ) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査または点検の業務を行ったとき。(ⅵ) 不正な手段により第24条の2第1項の登録(検査等事業者の登録)またはその更新を受けたとき。ⅹ.開設計画の認定(第27条の13)特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によって開設される特定基地局の総体をいう。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。ⅺ.認定の取消し等(第27条の15)(ⅰ) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。(1) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第1項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(ⅱ) 総務大臣は、認定開設者が次に該当するときは、その認定を取り消すことができる。 (1) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画にしたがって開設せず、または認定計画に係る既に開設されている特定基地局であって、その無線設備に電波の有効利用に資すると認められる機能を付与した基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。(2) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに第27条の13の規定による認定を受けた者が納付すべき金銭を納付していないとき。(3) 不正な手段により開設計画の認定を受け、または周波数指定の変更を行わせたとき。(4) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき。(5) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。a.電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたときb.電気通信事業法第12条の2第1項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったときc.電気通信事業法第13条第3項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。) ⅻ.無線局の免許の取消し等(第76条)(ⅰ) 総務大臣は、免許人等が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、または期間を定めて運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限することができる。(ⅱ) 総務大臣は、包括免許人または包括登録人が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて、包括免許または第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(ⅲ) 総務大臣は、(ⅰ)および(ⅱ)の規定によるほか、登録人が電波法第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3箇月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限し、または新たな開設を禁止することができる。(ⅳ) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。(2) 不正な手段により無線局の免許もしくは変更の許可(第17条)を受け、または周波数の指定の変更(第19条)を行わせたとき。(3) 第76条第1項の規定による命令または制限に従わないとき。(4) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。(ⅴ) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。(1) 第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があったときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。(2) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。(3) 不正な手段により包括免許もしくは第27条の8第1項の許可を受け、または第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。(4) (ⅰ)の規定による命令もしくは制限または(ⅱ)の規定による禁止に従わないとき。(5) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。(ⅵ) 総務大臣は、(ⅳ)および(ⅴ)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。(1) 電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。(2) 電気通信事業法第13条第3項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。(3) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(ⅶ) 総務大臣は、(ⅳ)((4)を除く。)および(ⅴ)((5)を除く。)の規定により免許の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等または第27条の13第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。 (3) その他ⅰ.NTT東日本およびNTT西日本と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(1997年法律第97号、1997年11月17日改正施行)により、NTT東日本およびNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金および接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。また、㈱NTTドコモ、KDDI㈱、沖縄セルラー電話㈱、Wireless City Planning㈱、UQコミュニケーションズ㈱および当社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。ⅱ.NTT東日本とNTT西日本の第一種指定電気通信設備と接続する際の接続料は、電気通信事業法第33条に基づく「接続料規則」に拠って算定されています。2022年度に適用される音声通話等接続料につきましては、2022年3月22日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされ、2022年5月27日に認可されました。また、2022年度以降に適用される次世代ネットワーク、イーサネットフレーム伝送機能、接続専用線、公衆電話、番号案内等の接続料金および2022年度に適用される加入光ファイバの接続料金につきましては、2022年1月7日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされ、2022年3月28日に認可されました。
FY2021|16,322 文字|出典 docID: S100LMHZ
3 【事業の内容】(1) 事業の概要当社グループは、ソフトバンクグループ㈱を親会社とする企業集団に属し、2021年3月31日現在、当社、子会社255社、関連会社63社および共同支配企業17社により構成されています。以下、本書においては「ソフトバンクグループ㈱」はソフトバンクグループ㈱単体、「ソフトバンクグループ」はソフトバンクグループ㈱およびその子会社を含む企業集団、「Zホールディングスグループ」はZホールディングス㈱およびその子会社を含む企業集団とします。なお、2021年3月には、Zホールディングス㈱とLINE㈱の経営統合が完了し、LINE㈱はZホールディングス㈱の子会社となりました。ソフトバンクグループは、創業以来一貫して、情報革命を通じ人類と社会に貢献してきました。「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、世界の人々が最も必要とするテクノロジーやサービスを提供する企業グループとなることを目指すとともに、企業価値の最大化を図ってきました。その中において、当社グループはソフトバンクグループの日本における中心的な事業会社として、ソフトウエアの卸販売、ブロードバンド、固定通信等の事業を受け継ぎつつ、最先端テクノロジーを用いて快適で利便性の高い通信サービスを競争力のある価格で提供し、日本における通信と社会の発展に貢献してきました。当社グループは、「Beyond Carrier」戦略を推進することにより、日本でも有数の通信ネットワーク、インターネットメディア、スマートフォン決済プラットフォームを有する企業グループとなり、そこに、LINE㈱との経営統合により日本最大のメッセージアプリプラットフォームも加わりました。今後、当社グループは、新型コロナウイルスの感染拡大を契機に一層進展する社会のデジタル化に対応し、これらの顧客接点と最先端のテクノロジーを活用し、「Beyond Carrier」戦略を第2フェーズとしてさらに進化させる「総合デジタルプラットフォーマー」となることを目指します。また、通信事業のプラットフォームを活用しながら、「戦略的投資持株会社」であるソフトバンクグループ㈱が直接、またはソフトバンク・ビジョン・ファンド1および2などの投資ファンドを通じて投資している多数の企業や、そのパートナー企業との協働により、新たなビジネスを育成し、企業価値の向上を目指します。 当社グループの主な事業は、「コンシューマ事業」、「法人事業」、「流通事業」、「ヤフー事業」およびその他の事業から構成されています。 a. コンシューマ事業主として、日本国内の個人のお客さまに対し、モバイル通信およびモバイル付加サービス、ブロードバンドサービスならびに電力サービスを提供しています。また、携帯端末メーカーから携帯端末を仕入れ、ソフトバンクショップ等を運営する代理店または個人のお客さまに対して販売しています。(a) モバイル通信およびモバイル付加サービスモバイル通信およびモバイル付加サービスでは、次の3つのブランドを展開しています。-「SoftBank」ブランド :最新のスマートフォンや携帯端末、大容量データプランを求めるスマートフォンユーザー向け高付加価値ブランド-「Y!mobile」ブランド :低価格かつ安心のサービスを特徴とするブランド/ライトユーザーや月々の通信料を抑えることを重視するお客さま向けのスマートフォン、Pocket Wi-Fi等を提供するブランド-「LINEMO」ブランド :コミュニケーションアプリ「LINE」が使い放題となるプランを提供するほか、全ての手続きをオンライン上で完了できるオンライン専用ブランド 「SoftBank」および「Y!mobile」のスマートフォンユーザーに対しては、追加料金を支払うことなく、ヤフー㈱提供の「Yahoo!プレミアム」(注1)をご利用いただけるサービスを提供しています。これに加え、「SoftBank」スマートフォンユーザーは、「PayPayモール」や「Yahoo!ショッピング」等で商品を購入した際に、追加で特典を受けられます。また、長期契約継続のお客さまに対する特典として、PayPayボーナスの付与や通信料割引等を実施しています。 (b) ブロードバンドサービスブロードバンドサービスでは、主として、個人のお客さま向けの高速・大容量通信回線サービスである「SoftBank 光」(注2)、「フレッツ光」とセットで提供するISPサービス(注3)である「Yahoo! BB 光 with フレッツ」、ADSL回線サービスとISPを統合した「Yahoo! BB ADSL」サービスを展開しています。 また、2015年より、「SoftBank 光」や「Yahoo! BB ADSL」等のブロードバンドサービスを移動通信サービスとセットで契約するお客さまに対し、移動通信サービスの通信料金を割り引くサービス「おうち割 光セット」を提供しています。 (c) 電力サービス電力サービスでは、主として、個人のお客さま向けに「おうちでんき」、「自然でんき」などの電力供給サービスを提供しています。 (主要な関係会社)当社、Wireless City Planning㈱、SBモバイルサービス㈱、㈱ウィルコム沖縄、LINEモバイル㈱、SBパワー㈱ b. 法人事業法人のお客さまに対し、移動通信サービス、固定電話サービス「おとくライン」を提供するほか、VPNサービス「SmartVPN」やインターネットなどのネットワークサービス、データセンターサービス、クラウドサービス、AI(注4)、IoT(注5)、ロボット、セキュリティ、デジタルマーケティング等の多様な法人向けソリューションを提供しています。 (主要な関係会社)当社、Wireless City Planning㈱、SBエンジニアリング㈱、㈱IDCフロンティア c. 流通事業流通事業は、ソフトウエアの卸販売というソフトバンクグループの創業事業を受け継ぐ事業であり、市場環境の変化を迅速にとらえた最先端のプロダクトやサービスを提供しています。法人のお客さま向けには、クラウドサービスやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト、ソリューションを提供しています。個人のお客さま向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリー、IoTプロダクト等、多岐にわたる商品の企画・供給を行っています。 (主要な関係会社)SB C&S㈱ d. ヤフー事業ヤフー事業は、eコマース、決済金融、メディアを中心としたサービスを展開し、オンラインからオフラインまで一気通貫でサービスを提供しています。コマース領域においては「ヤフオク!」「Yahoo!ショッピング」「PayPayモール」「ZOZOTOWN」などのeコマースサービス、「Yahoo!プレミアム」などの会員向けサービスおよびクレジットカード等の決済金融サービスの提供、メディア領域においては、インターネット上の広告関連サービスの提供を行っています。また、2021年3月から、LINE㈱がヤフー事業に加わりました。2021年3月31日現在、Aホールディングス㈱の親会社である当社とNAVER Corporation(同社の完全子会社であるNAVER J.Hub㈱による持分を含む)は、Aホールディングス㈱の議決権をそれぞれ50%ずつ保有しています。また、Aホールディングス㈱は、Zホールディングス㈱の議決権を65.3%保有しています。なお、当社はAホールディングス㈱の取締役会構成員の過半数を選任する権利を有し、Aホールディングス㈱を通じてZホールディングス㈱の取締役会構成員の過半数を選任する権利を有していることから、両社を実質的に支配しています。詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 6.企業結合 LINE㈱の取得およびLINEグループとZホールディングスの経営統合」をご参照ください。 (主要な関係会社)Zホールディングス㈱、ヤフー㈱、LINE㈱、㈱イーブックイニシアティブジャパン、㈱一休、アスクル㈱、㈱ZOZO、ワイジェイカード㈱、ワイジェイFX㈱、㈱ジャパンネット銀行(注6)、LINE Pay㈱、LINE Financial㈱、LINE Financial Asia Corporation Limited、LINE Financial Plus Corporation、LINE Plus Corporation、バリューコマース㈱ e. その他の事業その他の事業として、決済代行サービス、スマートフォン専業証券、オンラインビジネスのソリューションおよびサービスの提供、デジタルメディア・デジタルコンテンツの企画・制作、パソコン用ソフトウエアのダウンロードライセンス販売・広告販売、HAPS事業(注7)に関するネットワーク機器の研究開発・製造・事業企画、周波数利用に向けた活動を行っています。当社グループでは最先端の技術革新をビジネスチャンスとして常に追求しており、FinTech、IoT、クラウド等の分野に積極的に投資を行い、事業展開を図っています。 (主要な関係会社)当社、SBペイメントサービス㈱、PayPay証券㈱(注8)、SBテクノロジー㈱、アイティメディア㈱、㈱ベクター、HAPSモバイル㈱ (注1) 「Yahoo!プレミアム」(月額会員費508円(税込))は、「Yahoo!ショッピング」や「PayPayモール」、LOHACO主催のキャンペーンでPayPayボーナス(譲渡不可)が付与されるなど、様々なサービスで特典を受けられる会員サービスです。「SoftBank」ユーザーは「スマートログイン」設定により、また、「Y!mobile」ユーザーは初期登録により、追加料金の支払いなしに利用できます。(注2) 「SoftBank Air」を含みます。(注3) ISPサービスとは、ユーザーのコンピューターをインターネットに接続するための手段を提供するサービスを意味します。ISPはInternet Service Providerの略称です。(注4) AIとは、Artificial Intelligenceの略称で、人工知能のことです。(注5) IoTとは、Internet of Thingsの略称で、モノがインターネット経由で通信することです。(注6) ㈱ジャパンネット銀行は、2021年4月5日より、商号をPayPay銀行㈱に変更しています。(注7) HAPS(High Altitude Platform Station)とは、成層圏に飛行させた航空機などの無人機体を通信基地局のように運用し、広域のエリアに通信サービスを提供できるシステムの総称です。(注8) ㈱One Tap BUYは、2021年2月1日より、商号をPayPay証券㈱に変更しています。 事業系統図は次の通りです。(2021年3月31日現在) (2) 事業に係る法的規制当社グループのうち、国内において電気通信サービスを提供する会社は電気通信事業に係る登録電気通信事業者および認定電気通信事業者であるため、電気通信事業を行うにあたり、電気通信事業法に基づく法的規制事項があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法に基づく免許等を受ける必要があります。事業に係る法的規制の概要は以下の通りです。 a. 電気通信事業法(a) 登録電気通信事業に係る規制ⅰ.電気通信事業の登録(第9条)電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ⅱ.登録の拒否(第12条)総務大臣は、第10条第1項(電気通信事業の登録)の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、または当該申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。(ⅰ) 電気通信事業法、有線電気通信法もしくは電波法またはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 第14条第1項(登録の取消し)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者または電気通信事業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。(ⅳ) 外国法人等であって国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者。(ⅴ) その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者。ⅲ.登録の更新(第12条の2)第9条(電気通信事業の登録)の登録は、第12条の2第1項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して3箇月以内にその更新を受けなかったときは、その効力を失う。ⅳ.変更登録等(第13条)第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者は、業務区域または電気通信設備の概要の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。ⅴ.登録の取消し(第14条)総務大臣は、第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。(ⅰ) 当該第9条の登録を受けた者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。(ⅱ) 不正の手段により第9条の登録、第12条の2第1項の登録の更新または第13条第1項の変更登録を受けたとき。(ⅲ) 第12条(登録の拒否)第1項第1号から第4号まで(第2号にあっては、電気通信事業法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。ⅵ.承継(第17条)電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、または電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人は、電気通信事業者の地位を承継し、電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅶ.事業の休止および廃止ならびに法人の解散(第18条)(ⅰ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(ⅱ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止または廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。 ⅷ.基礎的電気通信役務の契約約款(第19条)基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、契約約款で定めるべき料金その他の提供条件については、届け出た契約約款によらなければ基礎的電気通信役務を提供してはならない。(注) 基礎的電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきサービスとして、電気通信事業法施行規則において、アナログ電話の加入者回線や公衆電話等が指定されています。当社の主たるサービスで該当するものは、「おとくライン」の基本料です。ⅸ.電気通信回線設備との接続(第32条)電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。(ⅰ) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。(ⅱ) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。(ⅲ) 前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。ⅹ.第一種指定電気通信設備との接続(第33条)第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する接続料および接続条件について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(注1) 第一種指定電気通信設備とは、加入者回線およびこれと一体として設置される設備であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上および電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備をいいます。現在、第一種指定電気通信設備には、東日本電信電話㈱(以下「NTT東日本」)と西日本電信電話㈱(以下「NTT西日本」)が設置するNGN、加入光ファイバ等が指定されています。(注2) 当社は、当連結会計年度末現在、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に該当していません。 ⅺ.外国政府等との協定等の認可(第40条)電気通信事業者は、外国政府または外国人もしくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定または契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、または廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 (b) 認定電気通信事業に係る規制ⅰ.事業の認定(第117条)電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者または当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部または一部について、総務大臣の認定を受けることができる。ⅱ.欠格事由(第118条)次の各号のいずれかに該当する者は、前条の認定を受けることができない。(ⅰ) 電気通信事業法または有線電気通信法もしくは電波法またはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 第125条(認定の失効)第2号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者または第126条(認定の取消し)第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。(ⅳ) 外国法人等であって国内における代表者等又は国内における代理人を定めていない者。 ⅲ.変更の認定等(第122条)(ⅰ) 認定電気通信事業者は、業務区域、電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。(ⅱ) 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅳ.承継(第123条)(ⅰ) 認定電気通信事業者たる法人が合併または分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。(ⅱ) 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。ⅴ.事業の休止および廃止(第124条)認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅵ.認定の取消し(第126条)総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。(ⅰ) 第118条(欠格事由)第1号、第3号または第4号に該当するに至ったとき。(ⅱ) 第120条(事業の開始の義務)第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。(ⅲ) 前2号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 (c) 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為ⅰ.移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為(第27条の3) (ⅰ) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定する移動電気通信役務を提供する電気通信事業者を(ⅱ)の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(注) 当連結会計年度末現在、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定する移動電気通信役務として、携帯電話端末サービスおよび無線インターネット専用サービス(一定の電気通信役務を除く。)が指定されています(2019年9月6日号外総務省告示第166号)。(ⅱ) 指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、または第三者に約させること。(2) その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、または届出媒介等業務受託者に約させること。 (d) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に係る規制 当連結会計年度末現在、当社の有する電気通信設備が第二種指定電気通信設備に指定されており、当社は、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者として以下のような規制の適用を受けます。(注) 第二種指定電気通信設備とは、電気通信事業法第34条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備をいいます。ⅰ.禁止行為等(第30条)(ⅰ) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該1年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(ⅱ) 指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。(1) 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者およびその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、または提供すること。(2) その電気通信業務について、一定の電気通信事業者であって総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、または利益を与えること。(ⅲ) 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、指定された電気通信事業者に対し、当該行為の停止または変更を命ずることができる。(ⅳ) 指定された電気通信事業者は、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。ⅱ.第二種指定電気通信設備との接続(第34条)(ⅰ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額および接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(ⅱ) 総務大臣は、届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。(1) 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。a.他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的および経済的に可能な接続箇 所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件b.総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得す べき金額c.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者およびこれとその電気通信設備を接続 する他の電気通信事業者の責任に関する事項d.電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別e.a.からd.までに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために 必要なものとして総務省令で定める事項(2) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。(3) 接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。(4) 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。 (ⅲ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、または変更してはならない。(ⅳ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、届け出た接続約款を公表しなければならない。(ⅴ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、およびこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。(ⅵ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。 b. 電波法ⅰ.無線局の開設(第4条)無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ⅱ.欠格事由(第5条第3項)次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。(ⅰ) 電波法または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 特定基地局の開設計画に係る認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。ⅲ.免許の申請(第6条)(ⅰ) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(1) 目的(2) 開設を必要とする理由(3) 通信の相手方および通信事項(4) 無線設備の設置場所(5) 電波の型式ならびに希望する周波数の範囲および空中線電力(6) 希望する運用許容時間(7) 無線設備の工事設計および工事落成の予定期日(8) 運用開始の予定期日(9) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容(ⅱ) 次に掲げる無線局であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。(第6条第8項)(1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1または2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)。(2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの。(3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局。ⅳ.免許の有効期間(第13条)免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。ⅴ.変更等の許可(第17条)免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所を変更し、または無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。 ⅵ.免許の承継(第20条)(ⅰ) 免許人たる法人が合併または分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(ⅱ) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。ⅶ.無線局の廃止(第22条)免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅷ.検査等事業者の登録(第24条の2)無線設備等の検査または点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。ⅸ.登録の取消し等(第24条の10)総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または期間を定めてその登録に係る検査または点検の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。(ⅰ) 電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき(第24条の2第5項各号(第2号を除く。))。(ⅱ) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更(第24条の5第1項)または登録検査等事業者の地位継承の届出(第24条の6第2項)の規定に違反したとき。(ⅲ) 総務大臣による適合命令(第24条の7第1項または第2項)に違反したとき。(ⅳ) 工事落成後の検査(第10条第1項)、無線局の変更検査(第18条第1項)もしくは定期検査(第73条第1項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したことまたは第73条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(ⅴ) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査または点検の業務を行ったとき。(ⅵ) 不正な手段により第24条の2第1項の登録(検査等事業者の登録)またはその更新を受けたとき。ⅹ.開設計画の認定(第27条の13)特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によって開設される特定基地局の総体をいう。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。ⅺ.認定の取消し等(第27条の15)(ⅰ) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。(1) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第1項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(ⅱ) 総務大臣は、認定開設者が次に該当するときは、その認定を取り消すことができる。 (1) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画にしたがって開設せず、または認定計画に係る既に開設されている特定基地局であって、その無線設備に電波の有効利用に資すると認められる機能を付与した基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。(2) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに第27条の13の規定による認定を受けた者が納付すべき金銭を納付していないとき。(3) 不正な手段により開設計画の認定を受け、または周波数指定の変更を行わせたとき。(4) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき。(5) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。a.電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたときb.電気通信事業法第12条の2第1項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったときc.電気通信事業法第13条第3項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。) ⅻ.無線局の免許の取消し等(第76条)(ⅰ) 総務大臣は、免許人等が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、または期間を定めて運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限することができる。(ⅱ) 総務大臣は、包括免許人または包括登録人が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて、包括免許または第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(ⅲ) 総務大臣は、(ⅰ)および(ⅱ)の規定によるほか、登録人が電波法第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3箇月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限し、または新たな開設を禁止することができる。(ⅳ) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。(2) 不正な手段により無線局の免許もしくは変更の許可(第17条)を受け、または周波数の指定の変更(第19条)を行わせたとき。(3) 第76条第1項の規定による命令または制限に従わないとき。(4) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。(ⅴ) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。(1) 第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があったときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。(2) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。(3) 不正な手段により包括免許もしくは第27条の8第1項の許可を受け、または第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。(4) (ⅰ)の規定による命令もしくは制限または(ⅱ)の規定による禁止に従わないとき。(5) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。(ⅵ) 総務大臣は、(ⅳ)および(ⅴ)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。(1) 電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。(2) 電気通信事業法第13条第3項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。(3) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(ⅶ) 総務大臣は、(ⅳ)((4)を除く。)および(ⅴ)((5)を除く。)の規定により免許の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等または第27条の13第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。 (3) その他ⅰ.NTT東日本およびNTT西日本と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(1997年法律第97号、1997年11月17日改正施行)により、NTT東日本およびNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金および接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。また、㈱NTTドコモ、KDDI㈱、沖縄セルラー電話㈱、Wireless City Planning㈱、UQコミュニケーションズ㈱および当社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。ⅱ.NTT東日本とNTT西日本の第一種指定電気通信設備と接続する際の接続料は、電気通信事業法第33条に基づく「接続料規則」に拠って算定されています。2021年度に適用される音声通話等接続料につきましては、2021年2月8日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされ、2021年3月26日に認可されました。また、2021年度以降に適用される次世代ネットワーク、イーサネットフレーム伝送機能、接続専用線、公衆電話、番号案内等の接続料金および2021年度に適用される加入光ファイバの接続料金につきましては、2021年3月22日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされ、2021年6月2日に認可されました。
FY2020|15,969 文字|出典 docID: S100IWZG
3 【事業の内容】(1) 事業の概要当社グループは、ソフトバンクグループ㈱を親会社とする企業集団に属し、2020年3月31日現在、当社、子会社202社、関連会社52社および共同支配企業9社により構成されています。以下、本書においては「ソフトバンクグループ㈱」はソフトバンクグループ㈱単体、「ソフトバンクグループ」はソフトバンクグループ㈱およびその子会社を含む企業集団とします。また、当社は、2019年6月にZホールディングス㈱(注1)を子会社化しており、以下、本書において同社を親会社とする企業集団を「Zホールディングスグループ」とします。ソフトバンクグループは、創業以来一貫して、情報革命を通じ人類と社会に貢献してきました。「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、世界の人々が最も必要とするテクノロジーやサービスを提供する企業グループとなることを目指すとともに、企業価値の最大化を図っています。その中において、当社グループはソフトバンクグループの日本における中心的な事業会社として、ソフトウエアの卸販売、ブロードバンド、固定通信等の事業を受け継ぎつつ、成長著しい移動通信を中心に常に最先端テクノロジーを用いて快適な通信サービスを競争力のある価格で提供し、日本における通信と社会の発展に貢献してきました。今後も、当社グループは、通信事業のさらなる成長を目指すとともに、Zホールディングスグループとの連携を通じてFinTech(注2)等の非通信事業を一体的かつ積極的に推進し、また、通信事業のプラットフォームを活用しながら、ユニコーン(企業価値が10億米ドル以上と推定される非公開企業)を中心にAI(注3)を活用した成長可能性の大きな企業に対して投資を行う「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」や、スマートフォン・ディスクドライブ・ドローンなどの様々な電子機器において非常に高いシェアを保有する半導体の知的所有権を持つArm Limitedを傘下に有する「戦略的持株会社」であるソフトバンクグループ㈱との協働により、新たなビジネスを育成し、企業価値の向上を目指します。 当社グループの主な事業は、「コンシューマ事業」、「法人事業」、「流通事業」、「ヤフー事業」およびその他の事業から構成されています。2019年6月27日付でZホールディングス㈱を子会社化したことに伴い、2020年3月31日に終了した1年間より、セグメント区分に「ヤフー事業」を追加し、「コンシューマ」「法人」「流通」「ヤフー」の4つを報告セグメントとしています。なお、前連結会計年度にも遡及して「ヤフー」を追加しています。なお、共通支配下の取引として2020年3月31日までに当社グループの傘下となった被取得企業は、当社グループの会計方針に基づき、比較年度の期首時点である2018年4月1日に取得したものとみなして遡及して連結したものとして会計処理しており、以下のセグメント情報には被結合企業の財務情報が含まれています。 a. コンシューマ事業主として、日本国内での個人のお客さまに対し、移動通信サービス(付随する携帯端末の販売を含む)、ブロードバンドサービス等の通信サービスを提供しています。(a) 移動通信サービス移動通信サービスでは、次の3つのブランドを展開しています。-「SoftBank」ブランド :最新のスマートフォンや携帯端末、大容量データプランを求めるスマートフォンユーザー向け高付加価値ブランド-「Y!mobile」ブランド :低価格かつ安心のサービスを特徴とするブランド/ライトユーザーや月々の通信料を抑えることを重視するお客さま向けのスマートフォン、Pocket Wi-Fi等を提供するブランド-「LINEモバイル」ブランド:メッセンジャーアプリ「LINE」等の主要SNSの使い放題プランを特徴とした、若年層向け仮想移動体通信事業者(以下「MVNO」)ブランド 「SoftBank」および「Y!mobile」のスマートフォンユーザーに対しては、追加料金を支払うことなく、ヤフー㈱提供の「Yahoo!プレミアム」(注4)をご利用いただけるサービスを提供しています。これに加え、「SoftBank」スマートフォンユーザーは、「Yahoo!ショッピング」等で商品を購入した際に、追加で特典を受けられます。また、長期契約継続のお客さまに対する特典として、通信料割引等を実施しています。 携帯端末の販売については、携帯端末メーカーから携帯端末を仕入れ、ソフトバンクショップ等を運営する代理店または個人のお客さまに対して販売しています。 (b) ブロードバンドサービスブロードバンドサービスでは、主として、個人のお客さま向けの高速・大容量通信回線サービスである「SoftBank 光」(注5)、「フレッツ光」とセットで提供するISPサービス(注6)である「Yahoo! BB 光 with フレッツ」、ADSL回線サービスとISPを統合した「Yahoo! BB ADSL」サービスを展開しています。 また、2015年より、「SoftBank 光」や「Yahoo! BB ADSL」等のブロードバンドサービスを移動通信サービスとセットで契約するお客さまに対し、移動通信サービスの通信料金を割り引くサービス「おうち割 光セット」を提供しています。 (主要な関係会社)当社、Wireless City Planning㈱、SBモバイルサービス㈱、㈱ウィルコム沖縄、LINEモバイル㈱ b. 法人事業法人のお客さまに対し、移動通信サービス、固定電話サービス「おとくライン」を提供するほか、携帯電話と固定電話を統合しシームレスな内線通話を可能にする「ConnecTalk(コネクトーク)」、VPNサービス「SmartVPN」やインターネットなどのネットワークサービス、データセンターサービス、クラウドサービスおよびAI、IoT(注7)、ロボット、セキュリティ、デジタルマーケティング等の多様な法人向けソリューションを提供しています。 (主要な関係会社)当社、Wireless City Planning㈱、SBエンジニアリング㈱(注8)、㈱IDCフロンティア c. 流通事業流通事業は、ソフトウエアの卸販売というソフトバンクグループの創業事業を受け継ぐ事業であり、変化する市場環境を的確にとらえた最先端のプロダクトとサービスを提供しています。法人のお客さま向けには、ICT、クラウドサービス、IoTソリューション等に対応した商材を扱っています。個人のお客さま向けには、メーカーあるいはディストリビューターとして、アクセサリーを含むモバイル・PC周辺機器、ソフトウエア、IoTプロダクト等、多岐にわたる商品の企画・供給を行っています。オリジナルのアクセサリーの企画・供給を行う「SoftBank SELECTION(ソフトバンクセレクション)」ブランドは、グッドデザイン賞(注9)などを受賞しています。 (主要な関係会社)SB C&S㈱ d. ヤフー事業ヤフー事業は、eコマース、決済金融、メディアを中心とした100を超えるサービスを展開し、オンラインからオフラインまで一気通貫でサービスを提供しています。コマース領域においては「ヤフオク!」「Yahoo!ショッピング」や「ZOZOTOWN」などのeコマースサービス、「Yahoo!プレミアム」などの会員向けサービス、クレジットカード等の決済金融サービスの提供、メディア領域においては、インターネット上の広告関連サービスの提供を行っています。 (主な関係会社)Zホールディングス㈱、ヤフー㈱(注10)、㈱イーブックイニシアティブジャパン、㈱一休、アスクル㈱、㈱ZOZO、ワイジェイカード㈱、ワイジェイFX㈱、㈱ジャパンネット銀行、バリューコマース㈱ e. その他の事業その他の事業として、決済代行サービス、スマートフォン専業証券、オンラインビジネスのソリューションおよびサービスの提供、デジタルメディア・デジタルコンテンツの企画・制作、パソコン用ソフトウエアのダウンロードライセンス販売・広告販売、HAPS事業(注11)に関するネットワーク機器の研究開発・製造・事業企画、周波数利用に向けた活動を行っています。当社グループでは移動通信サービスをプラットフォームとする最先端の技術革新をビジネスチャンスとして常に追求しており、FinTech、IoT、クラウド等の分野に積極的に投資を行い、事業展開を図っています。 (主要な関係会社)当社、SBペイメントサービス㈱、㈱One Tap BUY、SBテクノロジー㈱(注12)、アイティメディア㈱、㈱ベクター、HAPSモバイル㈱ (注1) Zホールディングス㈱は、2019年10月1日より会社分割(吸収分割)により持株会社体制に移行し、商号をヤフー㈱から変更しています。本書では、社名変更前の取引に関する情報も含め、社名を「Zホールディングス㈱」で統一表記しています。(注2) FinTechとは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、金融サービスと情報通信技術を結び付けた様々な革新的なサービスのことを意味します。(注3) AIとは、Artificial Intelligenceの略称で、人工知能のことです。(注4) 「Yahoo!プレミアム」(月額会員費462円(税抜))は、「Yahoo! JAPAN」での買い物、動画視聴、オークション等様々なサービスで特典を受けられる会員サービスです。「SoftBank」ユーザーは「スマートログイン」設定により、また、「Y!mobile」ユーザーは初期登録により、追加料金の支払いなしに利用できます。(注5) 「SoftBank Air」を含みます。(注6) ISPサービスとは、ユーザーのコンピューターをインターネットに接続するための手段を提供するサービスを意味します。ISPはInternet Service Providerの略称です。(注7) IoTとは、Internet of Thingsの略称で、モノがインターネット経由で通信することです。(注8) SBエンジニアリング㈱は、2019年10月1日から、商号をテレコムエンジニアリング㈱より変更しています。(注9) グッドデザイン賞とは、1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の賞です。(注10) 2019年10月1日の会社分割(吸収分割)において、Zホールディングス㈱からYahoo! JAPAN事業を承継したヤフー㈱を指します。(注11) HAPS(High Altitude Platform Station)とは、成層圏に飛行させた航空機などの無人機体を通信基地局のように運用し、広域のエリアに通信サービスを提供できるシステムの総称です。(注12) SBテクノロジー㈱は、2019年10月1日から、商号をソフトバンク・テクノロジー㈱より変更しています。 事業系統図は次の通りです。(2020年3月31日現在) (2) 事業に係る法的規制当社グループのうち、国内において電気通信サービスを提供する会社は電気通信事業に係る登録電気通信事業者および認定電気通信事業者であるため、電気通信事業を行うにあたり、電気通信事業法に基づく法的規制事項があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法に基づく免許等を受ける必要があります。事業に係る法的規制の概要は以下の通りです。 a. 電気通信事業法(a) 登録電気通信事業に係る規制ⅰ.電気通信事業の登録(第9条)電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ⅱ.登録の拒否(第12条)総務大臣は、第10条第1項(電気通信事業の登録)の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、または当該申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。(ⅰ) 電気通信事業法または有線電気通信法もしくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 第14条第1項(登録の取消し)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。(ⅳ) その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者。 ⅲ.登録の更新(第12条の2)第9条(電気通信事業の登録)の登録は、第12条の2第1項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して3箇月以内にその更新を受けなかったときは、その効力を失う。ⅳ.変更登録等(第13条)第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者は、業務区域または電気通信設備の概要の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。ⅴ.登録の取消し(第14条)総務大臣は、第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。(ⅰ) 当該第9条の登録を受けた者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。(ⅱ) 不正の手段により第9条の登録、第12条の2第1項の登録の更新または第13条第1項の変更登録を受けたとき。(ⅲ) 第12条(登録の拒否)第1項第1号または第3号に該当するに至ったとき。ⅵ.承継(第17条)電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、または電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人は、電気通信事業者の地位を承継し、電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅶ.事業の休止および廃止ならびに法人の解散(第18条)(ⅰ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(ⅱ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止または廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。ⅷ.基礎的電気通信役務の契約約款(第19条)基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、契約約款で定めるべき料金その他の提供条件については、届け出た契約約款によらなければ基礎的電気通信役務を提供してはならない。(注) 基礎的電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきサービスとして、電気通信事業法施行規則において、アナログ電話の加入者回線や公衆電話等が指定されています。当社の主たるサービスで該当するものは、「おとくライン」の基本料です。ⅸ.電気通信回線設備との接続(第32条)電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。(ⅰ) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。(ⅱ) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。(ⅲ) 前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。ⅹ.第一種指定電気通信設備との接続(第33条)第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する接続料および接続条件について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (注1) 第一種指定電気通信設備とは、加入者回線およびこれと一体として設置される設備であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上および電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備をいいます。現在、第一種指定電気通信設備には、東日本電信電話㈱(以下「NTT東日本」)と西日本電信電話㈱(以下「NTT西日本」)が設置するNGN、加入光ファイバ等が指定されています。(注2) 当社は、当連結会計年度末現在、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に該当していません。 ⅺ.外国政府等との協定等の認可(第40条)電気通信事業者は、外国政府または外国人もしくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定または契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、または廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 (b) 認定電気通信事業に係る規制ⅰ.事業の認定(第117条)電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者または当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部または一部について、総務大臣の認定を受けることができる。ⅱ.欠格事由(第118条)次の各号のいずれかに該当する者は、前条の認定を受けることができない。(ⅰ) 電気通信事業法または有線電気通信法もしくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 第125条(認定の失効)第2号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者または第126条(認定の取消し)第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものⅲ.変更の認定等(第122条)(ⅰ) 認定電気通信事業者は、業務区域、電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。(ⅱ) 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅳ.承継(第123条)(ⅰ) 認定電気通信事業者たる法人が合併または分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。(ⅱ) 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。ⅴ.事業の休止および廃止(第124条)認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅵ.認定の取消し(第126条)総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。(ⅰ) 第118条(欠格事由)第1号または第3号に該当するに至ったとき。(ⅱ) 第120条(事業の開始の義務)第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。(ⅲ) 前2号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 (c)移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為ⅰ.移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為(第27条の3) (ⅰ) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定する移動電気通信役務を提供する電気通信事業者を(ⅱ)の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(注) 当連結会計年度末現在、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定する移動電気通信役務として、携帯電話端末サービスおよび無線インターネット専用サービス(一定の電気通信役務を除く。)が指定されています(2019年9月6日号外総務省告示第166号)。(ⅱ) 指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、または第三者に約させること。(2) その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、または届出媒介等業務受託者に約させること。 (d) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に係る規制 当連結会計年度末現在、当社の有する電気通信設備が第二種指定電気通信設備に指定されており、当社は、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者として以下のような規制の適用を受けます。(注) 第二種指定電気通信設備とは、電気通信事業法第34条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備をいいます。ⅰ.禁止行為等(第30条)(ⅰ) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該1年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(ⅱ) 指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。(1) 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者およびその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、または提供すること。(2) その電気通信業務について、一定の電気通信事業者であって総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、または利益を与えること。(ⅲ) 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、指定された電気通信事業者に対し、当該行為の停止または変更を命ずることができる。(ⅳ) 指定された電気通信事業者は、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。ⅱ.第二種指定電気通信設備との接続(第34条)(ⅰ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額および接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(ⅱ) 総務大臣は、届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。(1) 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。a.他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的および経済的に可能な接続箇 所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件b.総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得す べき金額c.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者およびこれとその電気通信設備を接続 する他の電気通信事業者の責任に関する事項d.電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別e.a.からd.までに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために 必要なものとして総務省令で定める事項(2) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。(3) 接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。(4) 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。(ⅲ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、または変更してはならない。(ⅳ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、届け出た接続約款を公表しなければならない。(ⅴ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、およびこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。(ⅵ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。 b. 電波法ⅰ.無線局の開設(第4条)無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ⅱ.欠格事由(第5条第3項)次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。(ⅰ) 電波法または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 特定基地局の開設計画に係る認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。ⅲ.免許の申請(第6条)(ⅰ) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(1) 目的(2) 開設を必要とする理由(3) 通信の相手方および通信事項(4) 無線設備の設置場所(5) 電波の型式ならびに希望する周波数の範囲および空中線電力(6) 希望する運用許容時間(7) 無線設備の工事設計および工事落成の予定期日(8) 運用開始の予定期日(9) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容(ⅱ) 次に掲げる無線局であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。(第6条第8項)(1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1または2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)。(2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの。(3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局。ⅳ.免許の有効期間(第13条)免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。ⅴ.変更等の許可(第17条)免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所を変更し、または無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ⅵ.免許の承継(第20条)(ⅰ) 免許人たる法人が合併または分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(ⅱ) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。ⅶ.無線局の廃止(第22条)免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅷ.検査等事業者の登録(第24条の2)無線設備等の検査または点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。ⅸ.登録の取消し等(第24条の10)総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または期間を定めてその登録に係る検査または点検の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。(ⅰ) 電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき(第24条の2第5項各号(第2号を除く。))。(ⅱ) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更(第24条の5第1項)または登録検査等事業者の地位継承の届出(第24条の6第2項)の規定に違反したとき。(ⅲ) 総務大臣による適合命令(第24条の7第1項または第2項)に違反したとき。(ⅳ) 工事落成後の検査(第10条第1項)、無線局の変更検査(第18条第1項)もしくは定期検査(第73条第1項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したことまたは第73条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(ⅴ) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査または点検の業務を行ったとき。(ⅵ) 不正な手段により第24条の2第1項の登録(検査等事業者の登録)またはその更新を受けたとき。ⅹ.開設計画の認定(第27条の13)特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によって開設される特定基地局の総体をいう。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。 ⅺ.認定の取消し等(第27条の15)(ⅰ) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。(1) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第1項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(ⅱ) 総務大臣は、認定開設者が次に該当するときは、その認定を取り消すことができる。 (1)正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画にしたがって開設せず、または認定計画に係る既に開設されている特定基地局であって、その無線設備に電波の有効利用に資すると認められる機能を付与した基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。(2)正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに第27条の13の規定による認定を受けた者が納付すべき金銭を納付していないとき。(3) 不正な手段により開設計画の認定を受け、または周波数指定の変更を行わせたとき。(4) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき。(5) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。a.電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたときb.電気通信事業法第12条の2第1項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったときc.電気通信事業法第13条第3項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)ⅻ.無線局の免許の取消し等(第76条)(ⅰ) 総務大臣は、免許人等が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、または期間を定めて運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限することができる。(ⅱ) 総務大臣は、包括免許人または包括登録人が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて、包括免許または第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(ⅲ) 総務大臣は、(ⅰ)および(ⅱ)の規定によるほか、登録人が電波法第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3箇月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限し、または新たな開設を禁止することができる。(ⅳ) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。(2) 不正な手段により無線局の免許もしくは変更の許可(第17条)を受け、または周波数の指定の変更(第19条)を行わせたとき。(3) 第76条第1項の規定による命令または制限に従わないとき。(4) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。(ⅴ) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。(1) 第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があったときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。(2) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。(3) 不正な手段により包括免許もしくは第27条の8第1項の許可を受け、または第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。(4) (ⅰ)の規定による命令もしくは制限または(ⅱ)の規定による禁止に従わないとき。(5) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。(ⅵ) 総務大臣は、(ⅳ)および(ⅴ)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。(1) 電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。(2) 電気通信事業法第13条第3項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。(3) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(ⅶ) 総務大臣は、(ⅳ)((4)を除く。)および(ⅴ)((5)を除く。)の規定により免許の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等または第27条の13第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。 (3) その他ⅰ.NTT東日本およびNTT西日本と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(1997年法律第97号、1997年11月17日改正施行)により、NTT東日本およびNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金および接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。また、㈱NTTドコモ、KDDI㈱、沖縄セルラー電話㈱および当社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。ⅱ.NTT東日本とNTT西日本の第一種指定電気通信設備と接続する際の接続料は、電気通信事業法第33条に基づく「接続料規則」に拠って算定されています。このうち音声通話等の接続料につきましては、2000年度より「長期増分費用方式」(ネットワークのコストを現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術を利用する前提で算定する方式)に基づき算定されています。2020年度に適用される音声通話等接続料につきましては、2020年2月4日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされ、2020年3月26日に認可されました。
FY2019|13,790 文字|出典 docID: S100G6EK
3 【事業の内容】(1) 事業の概要当社グループは、ソフトバンクグループ㈱を親会社とする企業集団に属し、2019年3月31日現在、当社、子会社102社、関連会社35社および共同支配企業5社により構成されています。以下、本書においては「ソフトバンクグループ㈱」はソフトバンクグループ㈱単体、「ソフトバンクグループ」はソフトバンクグループ㈱およびその子会社を含む企業集団とします。ソフトバンクグループは、創業以来一貫して、情報革命を通じ人類と社会に貢献してきました。「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、企業価値の最大化を図るとともに、人々が最も必要とするテクノロジーやサービスを提供する企業グループを目指し、情報・テクノロジー領域において、さまざまな事業に取り組んでいます。その中において、当社グループはソフトバンクグループの日本における中心的な事業会社として、ソフトウエアの卸販売、ブロードバンド、固定通信等の事業を受け継ぎつつ、成長著しい移動通信を中心に常に最先端テクノロジーを用いて快適な通信サービスを競争力のある価格で提供し、日本における通信と社会の発展に貢献してきました。今後も、当社グループは、通信事業のさらなる成長を目指すとともに、そのプラットフォームを活用しながら、運用資産において10兆円の規模を有する「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」や、グローバルに半導体の知的所有権を持ち世界有数のテクノロジー企業であるArm Ltd.を傘下に有する「戦略的持株会社」であるソフトバンクグループ㈱との協働により、新たなビジネスを育成し、企業価値の向上を目指します。 当社グループの主な事業は、「コンシューマ事業」、「法人事業」、「流通事業」およびその他の事業から構成されています。 a. コンシューマ事業主として、日本国内での個人のお客さまに対し、移動通信サービス(付随する携帯端末の販売を含む)、ブロードバンドサービス等の通信サービスを提供しています。(a) 移動通信サービス移動通信サービスでは、次の3つのブランドを展開しています。-「SoftBank」ブランド :最新のスマートフォンや携帯端末、大容量データプランを求めるスマートフォンユーザー向け高付加価値ブランド-「Y!mobile」ブランド :低価格かつ安心のサービスを特徴とするブランド/ライトユーザーや月々の通信料を抑えることを重視するお客さま向けのスマートフォン、Pocket Wi-Fi等を提供するブランド-「LINEモバイル」ブランド:メッセンジャーアプリ「LINE」等の主要SNSの使い放題プランを特徴とした、若年層向け仮想移動体通信事業者(以下「MVNO」)ブランド 「SoftBank」および「Y!mobile」のスマートフォンユーザーに対しては、追加料金を支払うことなく、当社と同様にソフトバンクグループ㈱を親会社とするヤフー㈱提供の「Yahoo!プレミアム」(注1)をご利用いただけるサービスを提供しています。これに加え、「SoftBank」スマートフォンユーザーは、「Yahoo!ショッピング」等で商品を購入した際に、追加で特典を受けられます。また、長期契約継続のお客さまに対する特典として、通信料割引等を実施しています。なお、LINEモバイル㈱については2018年4月から子会社となりました。 携帯端末の販売については、携帯端末メーカーから携帯端末を仕入れ、ソフトバンクショップ等を運営する代理店または個人のお客さまに対して販売しています。 (b) ブロードバンドサービスブロードバンドサービスでは、主として、個人のお客さま向けの高速・大容量通信回線サービスである「SoftBank 光」(注2)、「フレッツ光」とセットで提供するISPサービス(注3)である「Yahoo! BB 光 with フレッツ」、ADSL回線サービスとISPを統合した「Yahoo! BB ADSL」サービスを展開しています。 また、2015年より、「SoftBank 光」や「Yahoo! BB ADSL」等のブロードバンドサービスを移動通信サービスとセットで契約するお客さまに対し、移動通信サービスの通信料金を割り引くサービス「おうち割 光セット」を提供しています。 (主要な関係会社)当社、Wireless City Planning㈱、SBモバイルサービス㈱、㈱ウィルコム沖縄、LINEモバイル㈱ b. 法人事業法人のお客さまに対し、移動通信サービス、固定電話サービス「おとくライン」を提供するほか、携帯電話と固定電話を統合しシームレスな内線通話を可能にする「ConnecTalk(コネクトーク)」、VPNサービス「SmartVPN」やインターネットなどのネットワークサービス、データセンターサービス、クラウドサービスおよびAI(注4)、IoT(注5)、ロボット、セキュリティ、デジタルマーケティング等の多様な法人向けソリューションを提供しています。 (主要な関係会社)当社、Wireless City Planning㈱、テレコムエンジニアリング㈱、㈱IDCフロンティア c. 流通事業流通事業は、ソフトウエアの卸販売というソフトバンクグループの創業事業を受け継ぐ事業であり、変化する市場環境を的確にとらえた最先端のプロダクトとサービスを提供しています。法人のお客さま向けには、ICT、クラウドサービス、IoTソリューション等に対応した商材を扱っています。個人のお客さま向けには、メーカーあるいはディストリビューターとして、アクセサリーを含むモバイル・PC周辺機器、ソフトウエア、IoTプロダクト等、多岐にわたる商品の企画・供給を行っています。オリジナルのアクセサリーの企画・供給を行う「SoftBank SELECTION(ソフトバンクセレクション)」ブランドは、グッドデザイン賞(注6)などを受賞しています。 (主要な関係会社)SB C&S㈱ d. その他の事業その他の事業として、決済代行サービス、スマートフォン専業証券、パブリッククラウドサービスの設計・開発事業のほか、オンラインビジネスのソリューションおよびサービスの提供、デジタルメディア・デジタルコンテンツの企画・制作を行っています。当社グループでは移動通信サービスをプラットフォームとする最先端の技術革新をビジネスチャンスとして常に追求しており、FinTech(注7)、IoT、クラウド等の分野に積極的に投資を行い、事業展開を図っています。 (主要な関係会社)当社、SBクラウド㈱、SBペイメントサービス㈱、㈱One Tap BUY、ソフトバンク・テクノロジー㈱、アイティメディア㈱ (注1) 「Yahoo!プレミアム」(月額会員費462円(税抜))は、「Yahoo! JAPAN」での買い物、動画視聴、オークション等さまざまなサービスで特典を受けられる会員サービスです。「SoftBank」ユーザーは「スマートログイン」設定により、また、「Y!mobile」ユーザーは初期登録により、追加料金の支払いなしに利用できます。(注2) 「SoftBank Air」を含みます。(注3) ISPサービス:ユーザーのコンピューターをインターネットに接続するための手段を提供する サービスを意味します。ISPはInternet Service Providerの略称です。(注4) AI:Artificial Intelligenceの略称で、人工知能を意味します。(注5) IoT:Internet of Thingsの略称で、モノがインターネット経由で通信することを意味します。(注6) グッドデザイン賞:1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の賞です。(注7) FinTech:金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、金融サービスと情報通信技 術を結び付けたさまざまな革新的なサービスのことを意味します。 事業系統図は次の通りです。(2019年3月31日現在) (2) 事業に係る法的規制当社グループのうち、国内において電気通信サービスを提供する会社は電気通信事業に係る登録電気通信事業者および認定電気通信事業者であるため、電気通信事業を行うにあたり、電気通信事業法に基づく法的規制事項があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法に基づく免許等を受ける必要があります。事業に係る法的規制の概要は以下の通りです。 a. 電気通信事業法(a) 登録電気通信事業に係る規制ⅰ.電気通信事業の登録(第9条)電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ⅱ.登録の拒否(第12条)総務大臣は、第10条第1項(電気通信事業の登録)の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、または当該申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。(ⅰ) 電気通信事業法または有線電気通信法もしくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 第14条第1項(登録の取消し)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。(ⅳ) その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者。ⅲ.登録の更新(第12条の2)第9条(電気通信事業の登録)の登録は、第12条の2第1項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して3箇月以内にその更新を受けなかったときは、その効力を失う。ⅳ.変更登録等(第13条)第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者は、業務区域または電気通信設備の概要の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。ⅴ.登録の取消し(第14条)総務大臣は、第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。(ⅰ) 当該第9条の登録を受けた者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。(ⅱ) 不正の手段により第9条の登録、第12条の2第1項の登録の更新または第13条第1項の変更登録を受けたとき。(ⅲ) 第12条(登録の拒否)第1項第1号または第3号に該当するに至ったとき。ⅵ.承継(第17条)電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、または電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人は、電気通信事業者の地位を承継し、電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅶ.事業の休止および廃止ならびに法人の解散(第18条)(ⅰ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(ⅱ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止または廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。ⅷ.基礎的電気通信役務の契約約款(第19条)基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、契約約款で定めるべき料金その他の提供条件については、届け出た契約約款によらなければ基礎的電気通信役務を提供してはならない。(注) 基礎的電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきサービスとして、電気通信事業法施行規則において、アナログ電話の加入者回線や公衆電話等が指定されています。当社の主たるサービスで該当するものは、「おとくライン」の基本料です。ⅸ.電気通信回線設備との接続(第32条)電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。(ⅰ) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。(ⅱ) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。(ⅲ) 前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。ⅹ.第一種指定電気通信設備との接続(第33条)第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する接続料および接続条件について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(注1) 第一種指定電気通信設備とは、加入者回線及びこれと一体として設置される設備であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備をいいます。現在、第一種指定電気通信設備には、東日本電信電話㈱(以下「NTT東日本」)と西日本電信電話㈱(以下「NTT西日本」)が設置するNGN、加入光ファイバ等が指定されています。(注2) 当社は、当連結会計年度末現在、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に該当していません。 ⅺ.外国政府等との協定等の認可(第40条)電気通信事業者は、外国政府または外国人もしくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定または契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、または廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 (b) 認定電気通信事業に係る規制ⅰ.事業の認定(第117条)電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者または当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部または一部について、総務大臣の認定を受けることができる。ⅱ.欠格事由(第118条)次の各号のいずれかに該当する者は、前条の認定を受けることができない。(ⅰ) 電気通信事業法または有線電気通信法もしくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 第125条(認定の失効)第2号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者または第126条(認定の取消し)第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものⅲ.変更の認定等(第122条)(ⅰ) 認定電気通信事業者は、業務区域、電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。(ⅱ) 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅳ.承継(第123条)(ⅰ) 認定電気通信事業者たる法人が合併または分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。(ⅱ) 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。ⅴ.事業の休止および廃止(第124条)認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅵ.認定の取消し(第126条)総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。(ⅰ) 第118条(欠格事由)第1号または第3号に該当するに至ったとき。(ⅱ) 第120条(事業の開始の義務)第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。(ⅲ) 前2号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 (c) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に係る規制 当連結会計年度末現在、当社の有する電気通信設備が第二種指定電気通信設備に指定されており、当社は、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者として以下のような規制の適用を受けます。(注) 第二種指定電気通信設備とは、電気通信事業法第34条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備をいいます。ⅰ.禁止行為等(第30条)(ⅰ) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該1年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(ⅱ) 指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。(1) 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者およびその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、または提供すること。(2) その電気通信業務について、一定の電気通信事業者であって総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、または利益を与えること。(ⅲ) 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、指定された電気通信事業者に対し、当該行為の停止または変更を命ずることができる。(ⅳ) 指定された電気通信事業者は、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。ⅱ.第二種指定電気通信設備との接続(第34条)(ⅰ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額および接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(ⅱ) 総務大臣は、届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。(1) 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。a.他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的および経済的に可能な接続箇 所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件b.総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得す べき金額c.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者およびこれとその電気通信設備を接続 する他の電気通信事業者の責任に関する事項d.電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別e.a.からd.までに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために 必要なものとして総務省令で定める事項(2) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。(3) 接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。(4) 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。(ⅲ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、または変更してはならない。(ⅳ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、届け出た接続約款を公表しなければならない。(ⅴ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、およびこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。(ⅵ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。 b. 電波法ⅰ.無線局の開設(第4条)無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ⅱ.欠格事由(第5条第3項)次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。(ⅰ) 電波法または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。(ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅲ) 特定基地局の開設計画に係る認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。(ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。ⅲ.免許の申請(第6条)(ⅰ) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(1) 目的(2) 開設を必要とする理由(3) 通信の相手方および通信事項(4) 無線設備の設置場所(5) 電波の型式ならびに希望する周波数の範囲および空中線電力(6) 希望する運用許容時間(7) 無線設備の工事設計および工事落成の予定期日(8) 運用開始の予定期日(9) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容(ⅱ) 次に掲げる無線局であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。(第6条第8項)(1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1または2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)。(2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの。(3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局。ⅳ.免許の有効期間(第13条)免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。ⅴ.変更等の許可(第17条)免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所を変更し、または無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ⅵ.免許の承継(第20条)(ⅰ) 免許人たる法人が合併または分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(ⅱ) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。ⅶ.無線局の廃止(第22条)免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅷ.検査等事業者の登録(第24条の2)無線設備等の検査または点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。ⅸ.登録の取消し等(第24条の10)総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または期間を定めてその登録に係る検査または点検の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。(ⅰ) 電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき(第24条の2第5項各号(第2号を除く。))。(ⅱ) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更(第24条の5第1項)または登録検査等事業者の地位継承の届出(第24条の6第2項)の規定に違反したとき。(ⅲ) 総務大臣による適合命令(第24条の7第1項または第2項)に違反したとき。(ⅳ) 工事落成後の検査(第10条第1項)、無線局の変更検査(第18条第1項)もしくは定期検査(第73条第1項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したことまたは第73条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(ⅴ) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査または点検の業務を行ったとき。(ⅵ) 不正な手段により第24条の2第1項の登録(検査等事業者の登録)またはその更新を受けたとき。ⅹ.開設計画の認定(第27条の13)特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によって開設される特定基地局の総体をいう。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。ⅺ.認定の取消し等(第27条の15)(ⅰ) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。(1) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第1項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(ⅱ) 総務大臣は、認定開設者が次に該当するときは、その認定を取り消すことができる。 (1)正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画にしたがって開設していないと認めるとき。(2) 不正な手段により開設計画の認定を受け、または周波数指定の変更を行わせたとき。(3) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき。(4) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。a.電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたときb.電気通信事業法第12条の2第1項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったときc.電気通信事業法第13条第3項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)ⅻ.無線局の免許の取消し等(第76条)(ⅰ) 総務大臣は、免許人等が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、または期間を定めて運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限することができる。(ⅱ) 総務大臣は、包括免許人または包括登録人が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて、包括免許または第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(ⅲ) 総務大臣は、(ⅰ)および(ⅱ)の規定によるほか、登録人が電波法第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3箇月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限し、または新たな開設を禁止することができる。(ⅳ) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。(2) 不正な手段により無線局の免許もしくは変更の許可(第17条)を受け、または周波数の指定の変更(第19条)を行わせたとき。(3) 第76条第1項の規定による命令または制限に従わないとき。(4) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。(ⅴ) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。(1) 第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があったときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。(2) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。(3) 不正な手段により包括免許もしくは第27条の8第1項の許可を受け、または第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。(4) (ⅰ)の規定による命令もしくは制限または(ⅱ)の規定による禁止に従わないとき。(5) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。(ⅵ) 総務大臣は、(ⅳ)および(ⅴ)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。(1) 電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。(2) 電気通信事業法第13条第3項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。(3) 電気通信事業法第15条の規定により同法第九条の登録を抹消されたとき。(ⅶ) 総務大臣は、(ⅳ)((4)を除く。)および(ⅴ)((5)を除く。)の規定により免許の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等または第27条の13第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。 (3) その他ⅰ.NTT東日本およびNTT西日本と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(1997年法律第97号、1997年11月17日改正施行)により、NTT東日本およびNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金および接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。また、㈱NTTドコモ、KDDI㈱、沖縄セルラー電話㈱および当社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。ⅱ.NTT東日本とNTT西日本の第一種指定電気通信設備と接続する際の接続料は、電気通信事業法第33条に基づく「接続料規則」に拠って算定されています。このうち音声通話等の接続料につきましては、2000年度より「長期増分費用方式」(ネットワークのコストを現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術を利用する前提で算定する方式)に基づき算定されています。2019年度に適用される音声通話等接続料につきましては、2019年3月20日にNTT東日本およびNTT西日本より接続約款変更の認可申請がなされ、当連結会計年度末現在においては認可されていません。