事業の内容
KDDIは、主に「パーソナル事業」と「ビジネス事業」を展開しています。パーソナル事業では、「au」「UQ mobile」「povo」といったマルチブランドで5G通信サービスを提供し、金融、エネルギー、ライフスタイル関連サービスと連携させて新たな価値を創出しています。海外でも通信・金融・エンターテイメントサービスを提供。ビジネス事業では、法人顧客向けにスマートフォン、ネットワーク、クラウド、データセンターサービスなどを提供し、AIを活用したビジネスプラットフォーム「WAKONX」で企業の課題解決を支援しています。通信設備の建設・保守や研究開発も行い、幅広い情報通信サービスで収益を上げています。
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FY2025|9,038 文字|出典 docID: S100VXGZ
3【事業の内容】(1)事業の概要当社の企業集団は、当社、連結子会社189社(国内129社、海外60社)、持分法適用関連会社及び共同支配企業47社(国内38社、海外9社)により構成されており、「パーソナル事業」、「ビジネス事業」を主な事業としております。当社グループの事業における当社、連結子会社、持分法適用関連会社及び共同支配企業の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、当連結会計年度より組織変更に伴い当社事業、連結子会社及び関連会社の一部所管セグメントを見直しております。詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 連結財務諸表注記 5.セグメント情報」に記載しております。パーソナル事業主要なサービス 日本国内においては、「au」「UQ mobile」「povo」のマルチブランドで提供する5G通信サービスを中心に、金融、エネルギー、LX(ライフトランスフォーメーション)等の各種サービスを連携し拡充することで、新たな付加価値・体験価値の提供を目指していることに加え、地域のパートナーの皆さまとともに、デジタルデバイド解消とサステナブルな地域共創の実現を目指しています。 海外においては、国内で培った事業ノウハウを生かし、モンゴルとミャンマーのお客さま向けに、通信サービス、金融サービス及び映像等のエンターテインメントサービスの提供にも取り組んでいます。また、日本から海外へ渡航されるお客さま、海外から日本に来られるお客さま向けの通信サービスについても利便性の向上に努めています。 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 沖縄セルラー電話(株)、JCOM(株)、UQコミュニケーションズ(株)、ビッグローブ(株)、(株)イーオンホールディングス、中部テレコミュニケーション(株)、auフィナンシャルホールディングス(株)、ジュピターショップチャンネル(株)、auエネルギーホールディングス(株)、KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.、MobiCom Corporation LLC 〔持分法適用関連会社〕KKCompany Technologies Inc. 〔持分法適用共同支配企業〕(株)ローソンビジネス事業主要なサービス 日本国内及び海外において、幅広い法人のお客さま向けに、スマートフォン等のデバイス、ネットワーク、クラウド等の多様なソリューションや、「Telehouse」ブランドでのデータセンターサービス等を提供しています。 またこれに加えて、AI時代の新たなビジネスプラットフォーム「WAKONX」を立ち上げ、法人のお客さまが抱える業界特有の課題解消に取り組み、お客さまの事業成長と社会課題解決に貢献していきます。 引き続き、5G通信を中心にIoTやDX、生成AIなどを活用したソリューションを、パートナー企業との連携によってグローバルにワンストップで提供し、お客さまのビジネスの発展・拡大をサポートしていきます。 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 沖縄セルラー電話(株)、JCOM(株)、中部テレコミュニケーション(株)、KDDIまとめてオフィス(株)、アルティウスリンク(株)、auエネルギーホールディングス(株)、(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレス、(株)ラック、KDDI Digital Divergence Holdings(株)、KDDI America, Inc.、KDDI Europe Limited、北京凱迪迪愛通信技術有限公司、KDDI Asia Pacific Pte Ltd、TELEHOUSE International Corporation of America、TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd.、Telehouse Canada, Inc.その他主要なサービス通信設備建設及び保守、情報通信技術の研究及び開発等を提供しています。 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 KDDIエンジニアリング(株)、(株)KDDI総合研究所、KDDIケーブルシップ(株)、日本通信エンジニアリングサービス(株)、Supership(株) 〔持分法適用関連会社〕京セラコミュニケーションシステム(株)、(株)カカクコム 以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。 (2)その他 事業に係る法的規制 当社及び子会社等のうち、国内において電気通信サービスを提供する会社においては、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法の免許等を受ける必要があります。 電気通信事業法は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定されています。これにより、低廉で多種多様なサービス、確実かつ安定したネットワーク及び誰もが安心して利用できる環境の実現が図られています。 当社及び子会社等がそれらの法律により直接規律される主な事項の概要は下記のとおりです。なお、海外において電気通信サービスを提供する子会社等については各国法令に基づき事業を行っております。 ①電気通信事業法電気通信事業法による規制は次のとおりです。 a電気通信事業の登録等・電気通信事業の開始にあたり総務大臣の登録を受けること(第9条)、電気通信事業の登録を受けた者が合併等を行う際は総務大臣の登録更新を受けること(第12条の2)、電気通信事業の登録を受けた者が業務区域または電気通信設備の変更を行う際は総務大臣の変更登録を受けること(第13条)、電気通信事業者が電気事業の休止及び廃止等を行った際は総務大臣への届出及び利用者への周知を行うこと(第18条)等の定めがあります。 b電気通信事業の業務等(a) 消費者保護・電気通信事業者は、利用者に対し、契約締結前に提供条件を説明すること(第26条)、契約成立後に書面を交付すること(第26条の2)、初期契約の書面による解除を行うこと(第26条の3)、電気通信業務の休止及び廃止の周知を行うこと(第26条の4)、苦情等を処理すること(第27条)、不実告知等や勧誘継続行為を禁止すること(第27条の2)、媒介等業務受託者に対する指導等の措置を講じること(第27条の4)等が課されています。(b) 相互接続・卸電気通信役務・電気通信事業者は、他の電気通信事業者から電気通信設備への接続の請求を受けたときは応じること(第32条)が課されています。・第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の総務大臣への届け出ること(第34条)、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る機能を休止又は廃止しようとするときは当該機能を利用するものに対し、その旨を周知すること(第34条の2)、第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始する際に総務大臣への届け出ること等の定めがあります。(c) 公正競争確保・総務大臣より指定を受けた移動電気通信役務を提供する電気通信事業者は、端末を販売等する場合の通信料金について、端末を販売等しない場合よりも有利なものとすること、行き過ぎた囲い込み等の不当な期間拘束をすること等が禁止されています(第27条の3)。(d) 外国政府等との協定等・電気通信事業者は、外国政府または外国人若しくは外国法人との間で電気通信業務に関する協定を締結する際は総務大臣の認可を受けること(第40条)等の定めがあります。 補足株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、Wireless City Planning 株式会社、当社、沖縄セルラー電話株式会社及びUQコミュニケーションズ株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。なお、NTT東日本及びNTT西日本は電気通信事業法により、指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることとされており、当社は当該接続約款に応じて接続を行うこととなっています。 ②電波法a 無線局の開設(第4条) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。b 欠格事由(第5条)(a) 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。ⅰ)この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅲ) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(b) 開設指針に定める納付の期限までに規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、特定基地局の免許を与えないことができる。c 免許の申請(第6条) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(a) 目的(b) 開設を必要とする理由(c) 通信の相手方及び通信事項(d) 無線設備の設置場所(e) 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日(h) 運用開始の予定期日(i) 他の無線局の免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容d 変更等の許可(第17条) 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。e 免許の承継(第20条)(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。(b) 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。f 無線局の廃止(第22条) 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 免許状の返納(第24条) 免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。h 検査等事業者の登録(第24条の2) 無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10) 総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)又は登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項又は第二項)に違反したとき。(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。(f) 不正な手段により検査等事業者の登録又はその更新を受けたとき。j 特定基地局の開設指針(第27の12)特定基地局の開設指針を定める場合において、総務大臣は、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。(a) 電波監理審議会が行った有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(周波数の指定の変更を受けた認定計画に従って開設されているものであって、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき 当該周波数を使用する電気通信業務用基地局(b) 既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき 当該決定に係る周波数を使用する電気通信業務用基地局(c) 電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき 当該電気通信業務用基地局k 開設計画の認定の取消し(第27条の16) (a) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。 ⅰ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第一項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。 (b) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従って開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。 ⅲ) 不正な手段により開設計画の認定を受け、又は周波数の指定の変更を行わせたとき。 ⅳ) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至ったとき。 ⅴ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。 1 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。 2 電気通信事業法第12条の2第一項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったとき。 3 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項 の変更登録を拒否されたとき。 4 電気通信事業法第18条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があったとき。 (c) 総務大臣は、開設計画の認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であった者が受けている他の開設計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。 (d) 総務大臣は、(a)から(c)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。l 目的外使用の禁止等(第52条) 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。m 目的外使用の禁止等(第53条) 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。n 目的外使用の禁止等(第54条) 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。(a) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。(b) 通信を行うため必要最小のものであること。o 目的外使用の禁止等(第55条) 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。p 混信等の防止(第56条) 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。q 秘密の保護(第59条) 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項又は第164条第三項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。r 検査(第73条) 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。s 無線局の免許の取消し等(第76条)(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(b) 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許又は包括登録(第27条の32第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、又は周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。ⅲ) (a)の規定による命令又は制限に従わないとき。ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、又は周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限又は(b)の規定による禁止に従わないとき。ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の21第一項)又は変更登録(第27条の26第一項又は第27条の33第一項)を受けたとき。ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止又は(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。 (g) 総務大臣は、(d)から(f)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。 ⅰ) 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。 ⅱ) 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。 ⅲ) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(h) 総務大臣は、(d)((ⅳ)を除く。)及び(e)((ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに(f)((ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は特定基地局の開設計画の認定を取り消すことができる。 (注)上記の内容は2025年3月31日時点における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。
FY2024|8,893 文字|出典 docID: S100TN7R
3【事業の内容】(1)事業の概要当社の企業集団は、当社及び連結子会社185社(国内123社、海外62社)、持分法適用関連会社44社(国内35社、海外9社)により構成されており、「パーソナル事業」、「ビジネス事業」を主な事業としております。当社グループの事業における当社、連結子会社及び持分法適用関連会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、当連結会計年度より組織変更に伴い当社事業、連結子会社及び関連会社の一部所管セグメントを見直しております。詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 連結財務諸表注記 5.セグメント情報」に記載しております。パーソナル事業主要なサービス 日本国内においては、「au」「UQ mobile」「povo」のマルチブランドで提供する5G通信サービスを中心に、金融、エネルギー、LXなどの各種サービスを連携し拡充することで、新たな付加価値・体験価値の提供を目指していることに加え、地域のパートナーの皆さまとともに、デジタルデバイド解消とサステナブルな地域共創の実現を目指しています。 海外においては、国内で培った事業ノウハウを生かし、ミャンマーとモンゴルの個人のお客さま向けに、通信サービス、金融サービス及び映像等のエンターテインメントサービスの提供にも積極的に取り組んでいます。 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 沖縄セルラー電話(株)、JCOM(株)、UQコミュニケーションズ(株)、ビッグローブ(株)、(株)イーオンホールディングス、中部テレコミュニケーション(株)、auフィナンシャルホールディングス(株)、ジュピターショップチャンネル(株)、auエネルギーホールディングス(株)、KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.、MobiCom Corporation LLC 〔持分法適用関連会社〕KKCompany Technologies Inc.、auカブコム証券(株)ビジネス事業主要なサービス 日本国内及び海外において、幅広い法人のお客さま向けに、スマートフォン等のデバイス、ネットワーク、クラウド等の多様なソリューションに加え、「Telehouse」ブランドでのデータセンターサービス等を提供しています。 引き続き、5G通信を中心にIoTやDXなどを活用したソリューションを、パートナー企業との連携によってグローバルにワンストップで提供し、お客さまのビジネスの発展・拡大をサポートしていきます。 また、日本国内の中小企業のお客さまについては、連結子会社のKDDIまとめてオフィスグループによる地域に密着したサポート体制を全国規模で実現しています。 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 沖縄セルラー電話(株)、JCOM(株)、中部テレコミュニケーション(株)、KDDIまとめてオフィス(株)、アルティウスリンク(株)、auエネルギーホールディングス(株)、(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレス、KDDI Digital Divergence Holdings(株)、KDDI America, Inc.、KDDI Europe Limited、北京凱迪迪愛通信技術有限公司、KDDI Asia Pacific Pte Ltd、TELEHOUSE International Corporation of America、TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd.、KDDI Canada,Inc. 〔持分法適用関連会社〕(株)ラック その他主要なサービス通信設備建設及び保守、情報通信技術の研究及び開発等を提供しています。 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 KDDIエンジニアリング(株)、(株)KDDI総合研究所、KDDIケーブルシップ(株)、日本通信エンジニアリングサービス(株)、Supershipホールディングス(株) 〔持分法適用関連会社〕京セラコミュニケーションシステム(株)、(株)カカクコム 以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。 (2)その他 事業に係る法的規制 当社及び子会社等のうち、国内において電気通信サービスを提供する会社においては、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法の免許等を受ける必要があります。 電気通信事業法は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定されています。これにより、低廉で多種多様なサービス、確実かつ安定したネットワーク及び誰もが安心して利用できる環境の実現が図られています。 当社及び子会社等がそれらの法律により直接規律される主な事項の概要は下記のとおりです。なお、海外において電気通信サービスを提供する子会社等については各国法令に基づき事業を行っております。 ①電気通信事業法電気通信事業法による規制は次のとおりです。 a電気通信事業の登録等・電気通信事業の開始にあたり総務大臣の登録を受けること(第9条)、電気通信事業の登録を受けた者が合併等を行う際は総務大臣の登録更新を受けること(第12条の2)、電気通信事業の登録を受けた者が業務区域または電気通信設備の変更を行う際は総務大臣の変更登録を受けること(第13条)、電気通信事業者が電気事業の休止及び廃止等を行った際は総務大臣への届出及び利用者への周知を行うこと(第18条)等の定めがあります。 b電気通信事業の業務等(a) 消費者保護・電気通信事業者は、利用者に対し、契約締結前に提供条件を説明すること(第26条)、契約成立後に書面を交付すること(第26条の2)、初期契約の書面による解除を行うこと(第26条の3)、電気通信業務の休止及び廃止の周知を行うこと(第26条の4)、苦情等を処理すること(第27条)、不実告知等や勧誘継続行為を禁止すること(第27条の2)、媒介等業務受託者に対する指導等の措置を講じること(第27条の4)等が課されています。(b) 相互接続・卸電気通信役務・電気通信事業者は、他の電気通信事業者から電気通信設備への接続の請求を受けたときは応じること(第32条)が課されています。・第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の総務大臣への届け出ること(第34条)、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る機能を休止又は廃止しようとするときは当該機能を利用するものに対し、その旨を周知すること(第34条の2)、第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始する際に総務大臣への届け出ること等の定めがあります。(c) 公正競争確保・総務大臣より指定を受けた移動電気通信役務を提供する電気通信事業者は、端末を販売等する際の通信料金を端末を販売等しない場合よりも有利にすること、期間拘束などの行き過ぎた囲い込みをすること等が禁止されています(第27条の3)。(d) 外国政府等との協定等・電気通信事業者は、外国政府または外国人若しくは外国法人との間で電気通信業務に関する協定を締結する際は総務大臣の認可を受けること(第40条)等の定めがあります。 補足株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、Wireless City Planning 株式会社、当社、沖縄セルラー電話株式会社及びUQコミュニケーションズ株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。なお、NTT東日本及びNTT西日本は電気通信事業法により、指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることとされており、当社は当該接続約款に応じて接続を行うこととなっています。 ②電波法a 無線局の開設(第4条)無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。b 欠格事由(第5条)(a) 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。ⅰ)この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅲ) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(b) 開設指針に定める納付の期限までに規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、特定基地局の免許を与えないことができる。c 免許の申請(第6条)無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(a) 目的(b) 開設を必要とする理由(c) 通信の相手方及び通信事項(d) 無線設備の設置場所(e) 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日(h) 運用開始の予定期日(i) 他の無線局の免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容d 変更等の許可(第17条)免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。e 免許の承継(第20条)(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。(b) 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。f 無線局の廃止(第22条)免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 免許状の返納(第24条)免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。h 検査等事業者の登録(第24条の2)無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10)総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)又は登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項又は第二項)に違反したとき。(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。(f) 不正な手段により検査等事業者の登録又はその更新を受けたとき。j 特定基地局の開設指針(第27の12)特定基地局の開設指針を定める場合において、総務大臣は、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。(a) 電波監理審議会が行った有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(周波数の指定の変更を受けた認定計画に従って開設されているものであって、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき 当該周波数を使用する電気通信業務用基地局(b) 既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき 当該決定に係る周波数を使用する電気通信業務用基地局(c) 電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき 当該電気通信業務用基地局k 開設計画の認定の取消し(第27条の16)(a) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。ⅰ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第一項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(b) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従って開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。ⅲ) 不正な手段により開設計画の認定を受け、又は周波数の指定の変更を行わせたとき。ⅳ) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至ったとき。ⅴ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。1 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。2 電気通信事業法第12条の2第一項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったとき。3 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。4 電気通信事業法第18条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があったとき。(c) 総務大臣は、開設計画の認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であった者が受けている他の開設計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。(d) 総務大臣は、(a)から(c)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。l 目的外使用の禁止等(第52条)無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。m 目的外使用の禁止等(第53条)無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。n 目的外使用の禁止等(第54条)無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。(a) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。(b) 通信を行うため必要最小のものであること。o 目的外使用の禁止等(第55条)無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。 p 混信等の防止(第56条)無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。q 秘密の保護(第59条)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項又は第164条第三項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。r 検査(第73条)総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。s 無線局の免許の取消し等(第76条)(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(b) 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許又は包括登録(第27条の32第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、又は周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。ⅲ) (a)の規定による命令又は制限に従わないとき。ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、又は周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限又は(b)の規定による禁止に従わないとき。ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の21第一項)又は変更登録(第27条の26第一項又は第27条の33第一項)を受けたとき。ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止又は(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(g) 総務大臣は、(d)から(f)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。ⅰ) 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。ⅱ) 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。ⅲ) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(h) 総務大臣は、(d)((ⅳ)を除く。)及び(e)((ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに(f)((ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は特定基地局の開設計画の認定を取り消すことができる。 (注)上記の内容は2024年3月31日時点における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。
FY2023|8,971 文字|出典 docID: S100R0PR
3【事業の内容】(1)事業の概要当社の企業集団は、当社及び連結子会社169社(国内113社、海外56社)、持分法適用関連会社41社(国内34社、海外7社)により構成されており、「パーソナル事業」、「ビジネス事業」を主な事業としております。当社グループの事業における当社、連結子会社及び持分法適用関連会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、当連結会計年度より組織変更に伴い一部事業の所管セグメントを見直しております。詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 連結財務諸表注記 4.セグメント情報」に記載しております。パーソナル事業主要なサービス 個人のお客さま向けにサービスを提供しています。 日本国内においては、「au」「UQ mobile」「povo」のマルチブランドで提供する5G通信サービスを中心に、金融、エネルギー、LXなどの各種サービスを連携し拡充することで、新たな付加価値・体験価値の提供を目指しています。 また、過疎化・高齢化などによる地域社会が抱える課題に向き合い、地域のパートナーとともに、デジタルデバイド解消とサステナブルな地域共創の実現を目指しています。 一方、海外においては、国内で培った事業ノウハウを生かし、ミャンマーとモンゴルの個人のお客さま向けに、通信サービス、金融サービス及び映像等のエンターテインメントサービスの提供にも積極的に取り組んでいます。 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 沖縄セルラー電話(株)、JCOM(株)、UQコミュニケーションズ(株)、ビッグローブ(株)、(株)イーオンホールディングス、中部テレコミュニケーション(株)、(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレス、auフィナンシャルホールディングス(株)、Supershipホールディングス(株)、ジュピターショップチャンネル(株)、ジュピターエンタテインメント(株)、auエネルギーホールディングス(株)、KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.、MobiCom Corporation LLC 〔持分法適用関連会社〕KKCompany Inc.、(株)カカクコム、auカブコム証券(株)ビジネス事業主要なサービス 日本国内及び海外において、幅広い法人のお客さま向けに、スマートフォン等のデバイス、ネットワーク、クラウド等の多様なソリューションに加え、「TELEHOUSE」ブランドでのデータセンターサービス等を提供しています。 さらに、当社は、「中期経営戦略(2022-24年度)」において、5Gによる通信事業の進化と、通信を核とした注力領域の事業拡大を図る「サテライトグロース戦略」を発表しました。5G通信を中心としてIoTやDXなど、お客さまのビジネスの発展・拡大に貢献するソリューションを、パートナー企業との連携によってグローバルにワンストップで提供していきます。 また、日本国内の中小企業のお客さまについては、連結子会社のKDDIまとめてオフィスグループによる地域に密着したサポート体制を全国規模で実現しています。 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 〔持分法適用関連会社〕中部テレコミュニケーション(株)、KDDIまとめてオフィス(株)、(株)KDDIエボルバ、auエネルギーホールディングス(株)、KDDI Digital Divergence Holdings(株)、KDDI America, Inc.、KDDI Europe Limited、北京凱迪迪愛通信技術有限公司、KDDI Asia Pacific Pte Ltd、TELEHOUSE International Corporation of America、TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd.(株)ラック その他主要なサービス 通信設備建設及び保守、情報通信技術の研究及び開発等を提供しています。 主要な関係会社 〔親会社〕KDDI(株)〔連結子会社〕 KDDIエンジニアリング(株)、(株)KDDI総合研究所、国際ケーブル・シップ(株)、日本通信エンジニアリングサービス(株)〔持分法適用関連会社〕京セラコミュニケーションシステム(株) 以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。 (2)その他 事業に係る法的規制 当社及び子会社等のうち、国内において電気通信サービスを提供する会社においては、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法の免許等を受ける必要があります。 電気通信事業法は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定されています。これにより、低廉で多種多様なサービス、確実かつ安定したネットワーク及び誰もが安心して利用できる環境の実現が図られています。 当社及び子会社等がそれらの法律により直接規律される主な事項の概要は下記のとおりです。なお、海外において電気通信サービスを提供する子会社等については各国法令に基づき事業を行っております。 ①電気通信事業法電気通信事業法による規制は次のとおりです。 a電気通信事業の登録等・電気通信事業の開始にあたり総務大臣の登録を受けること(第9条)、電気通信事業の登録を受けた者が合併等を行う際は総務大臣の登録更新を受けること(第12条の2)、電気通信事業の登録を受けた者が業務区域または電気通信設備の変更を行う際は総務大臣の変更登録を受けること(第13条)、電気通信事業者が電気事業の休止及び廃止等を行った際は総務大臣への届出及び利用者への周知を行うこと(第18条)等の定めがあります。 b電気通信事業の業務等(a) 消費者保護・電気通信事業者は、利用者に対し、契約締結前に提供条件を説明すること(第26条)、契約成立後に書面を交付すること(第26条の2)、初期契約の書面による解除を行うこと(第26条の3)、電気通信業務の休止及び廃止の周知を行うこと(第26条の4)、苦情等を処理すること(第27条)、不実告知等や勧誘継続行為を禁止すること(第27条の2)、媒介等業務受託者に対する指導等の措置を講じること(第27条の4)等が課されています。(b) 相互接続・卸電気通信役務・電気通信事業者は、他の電気通信事業者から電気通信設備への接続の請求を受けたときは応じること(第32条)が課されています。・第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の総務大臣への届け出ること(第34条)、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る機能を休止又は廃止しようとするときは当該機能を利用するものに対し、その旨を周知すること(第34条の2)、第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始する際に総務大臣への届け出ること等の定めがあります。(c) 公正競争確保・総務大臣より指定を受けた移動電気通信役務を提供する電気通信事業者は、端末を販売等する際の通信料金を端末を販売等しない場合よりも有利にすること、期間拘束などの行き過ぎた囲い込みをすること等が禁止されています(第27条の3)。(d) 外国政府等との協定等・電気通信事業者は、外国政府または外国人若しくは外国法人との間で電気通信業務に関する協定を締結する際は総務大臣の認可を受けること(第40条)等の定めがあります。 補足株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、Wireless City Planning 株式会社、当社、沖縄セルラー電話株式会社及びUQコミュニケーションズ株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。なお、NTT東日本及びNTT西日本は電気通信事業法により、指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることとされており、当社は当該接続約款に応じて接続を行うこととなっています。 ②電波法a 無線局の開設(第4条)無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。b 欠格事由(第5条)(a) 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。ⅰ)この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅲ) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(b) 開設指針に定める納付の期限までに規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、特定基地局の免許を与えないことができる。c 免許の申請(第6条)無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(a) 目的(b) 開設を必要とする理由(c) 通信の相手方及び通信事項(d) 無線設備の設置場所(e) 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日(h) 運用開始の予定期日(i) 他の無線局の免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容d 変更等の許可(第17条)免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。e 免許の承継(第20条)(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。(b) 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。f 無線局の廃止(第22条)免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 免許状の返納(第24条)免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。h 検査等事業者の登録(第24条の2)無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10)総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)又は登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項又は第二項)に違反したとき。(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。(f) 不正な手段により検査等事業者の登録又はその更新を受けたとき。j 特定基地局の開設指針(第27の12)特定基地局の開設指針を定める場合において、総務大臣は、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。(a) 電波監理審議会が行った有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(周波数の指定の変更を受けた認定計画に従って開設されているものであって、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき 当該周波数を使用する電気通信業務用基地局(b) 既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき 当該決定に係る周波数を使用する電気通信業務用基地局(c) 電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき 当該電気通信業務用基地局k 開設計画の認定の取消し(第27条の16)(a) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。ⅰ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第一項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(b) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従って開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。ⅲ) 不正な手段により開設計画の認定を受け、又は周波数の指定の変更を行わせたとき。ⅳ) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至ったとき。ⅴ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。1 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。2 電気通信事業法第12条の2第一項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったとき。3 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。4 電気通信事業法第18条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があったとき。(c) 総務大臣は、開設計画の認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であった者が受けている他の開設計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。(d) 総務大臣は、(a)から(c)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。l 目的外使用の禁止等(第52条)無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。m 目的外使用の禁止等(第53条)無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。n 目的外使用の禁止等(第54条)無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。(a) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。(b) 通信を行うため必要最小のものであること。o 目的外使用の禁止等(第55条)無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。p 混信等の防止(第56条)無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。q 秘密の保護(第59条)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項又は第164条第三項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。r 検査(第73条)総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。s 無線局の免許の取消し等(第76条)(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(b) 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許又は包括登録(第27条の32第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、又は周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。ⅲ) (a)の規定による命令又は制限に従わないとき。ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、又は周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限又は(b)の規定による禁止に従わないとき。ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の21第一項)又は変更登録(第27条の26第一項又は第27条の33第一項)を受けたとき。ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止又は(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(g) 総務大臣は、(d)から(f)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。ⅰ) 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。ⅱ) 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。ⅲ) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(h) 総務大臣は、(d)((ⅳ)を除く。)及び(e)((ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに(f)((ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は特定基地局の開設計画の認定を取り消すことができる。 (注)上記の内容は2023年3月31日時点における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。
FY2022|7,832 文字|出典 docID: S100OC94
3【事業の内容】(1)事業の概要当社の企業集団は、当社及び連結子会社159社(国内102社、海外57社)、持分法適用関連会社38社(国内31社、海外7社)により構成されており、「パーソナル事業」、「ビジネス事業」を主な事業としております。当社グループの事業における当社、連結子会社及び持分法適用関連会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、当連結会計年度より組織変更に伴い一部の連結子会社の所管セグメントを見直しております。詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 連結財務諸表注記 4.セグメント情報」に記載しております。パーソナル事業主要なサービス日本国内及び海外における、個人のお客さま向け通信サービス(モバイル、固定通信等)及びライフデザインサービス(コマース、金融、エネルギー、エンターテインメント、教育等)の提供 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 沖縄セルラー電話(株)、JCOM(株)、UQコミュニケーションズ(株)、ビッグローブ(株)、(株)イーオンホールディングス、中部テレコミュニケーション(株)、(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレス、auフィナンシャルホールディングス(株)、Supershipホールディングス(株)、ジュピターショップチャンネル(株)、ジュピターエンタテインメント(株)、(株)エナリス、KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.、MobiCom Corporation LLC 〔持分法適用関連会社〕KKCompany Inc.、(株)カカクコム、auカブコム証券(株)ビジネス事業主要なサービス日本国内及び海外における、法人のお客さま向け通信サービス(モバイル、固定通信等)及びICTソリューション、データセンターサービス等の提供 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 〔持分法適用関連会社〕中部テレコミュニケーション(株)、KDDIまとめてオフィス(株)、(株)KDDIエボルバ、日本インターネットエクスチェンジ(株)KDDI America, Inc.、KDDI Europe Limited、北京凱迪迪愛通信技術有限公司、KDDI Asia Pacific Pte Ltd、TELEHOUSE InternationalCorporation of America、TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd.(株)ラックその他主要なサービス通信設備建設及び保守、情報通信技術の研究及び開発等 主要な関係会社 〔親会社〕KDDI(株)〔連結子会社〕 KDDIエンジニアリング(株)、(株)KDDI総合研究所、国際ケーブル・シップ(株)、日本通信エンジニアリングサービス(株)〔持分法適用関連会社〕京セラコミュニケーションシステム(株) 以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。 (2)その他 事業に係る法的規制 当社及び子会社等のうち、国内において電気通信サービスを提供する会社においては、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法の免許等を受ける必要があります。 電気通信事業法は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定されています。これにより、低廉で多種多様なサービス、確実かつ安定したネットワーク及び誰もが安心して利用できる環境の実現が図られています。 当社及び子会社等がそれらの法律により直接規律される主な事項の概要は下記のとおりです。なお、海外において電気通信サービスを提供する子会社等については各国法令に基づき事業を行っております。 ①電気通信事業法電気通信事業法による規制は次のとおりです。 a電気通信事業の登録等・電気通信事業の開始にあたり総務大臣の登録を受けること(第9条)、電気通信事業の登録を受けた者が合併等を行う際は総務大臣の登録更新を受けること(第12条の2)、電気通信事業の登録を受けた者が業務区域または電気通信設備の変更を行う際は総務大臣の変更登録を受けること(第13条)、電気通信事業者が電気事業の休止及び廃止等を行った際は総務大臣への届出及び利用者への周知を行うこと(第18条)等の定めがあります。 b電気通信事業の業務等(a) 消費者保護・電気通信事業者は、利用者に対し、契約締結前に提供条件を説明すること(第26条)、契約成立後に書面を交付すること(第26条の2)、初期契約の書面による解除を行うこと(第26条の3)、電気通信業務の休止及び廃止の周知を行うこと(第26条の4)、苦情等を処理すること(第27条)、不実告知等や勧誘継続行為を禁止すること(第27条の2)、媒介等業務受託者に対する指導等の措置を講じること(第27条の4)等が課されています。(b) 相互接続・卸電気通信役務・電気通信事業者は、他の電気通信事業者から電気通信設備への接続の請求を受けたときは応じること(第32条)が課されています。・第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の総務大臣への届け出ること(第34条)、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る機能を休止又は廃止しようとするときは当該機能を利用するものに対し、その旨を周知すること(第34条の2)、第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始する際に総務大臣への届け出ること等の定めがあります。(c) 公正競争確保・総務大臣より指定を受けた移動電気通信役務を提供する電気通信事業者は、端末を販売等する際の通信料金を端末を販売等しない場合よりも有利にすること、期間拘束などの行き過ぎた囲い込みをすること等が禁止されています(第27条の3)。(d) 外国政府等との協定等・電気通信事業者は、外国政府または外国人若しくは外国法人との間で電気通信業務に関する協定を締結する際は総務大臣の認可を受けること(第40条)等の定めがあります。 補足株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、Wireless City Planning 株式会社、当社、沖縄セルラー電話株式会社及びUQコミュニケーションズ株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。なお、NTT東日本及びNTT西日本は電気通信事業法により、指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることとされており、当社は当該接続約款に応じて接続を行うこととなっています。 ②電波法a 無線局の開設(第4条) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。b 欠格事由(第5条)(a) 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。ⅰ)この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅲ) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(b) 開設指針に定める納付の期限までに規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、特定基地局の免許を与えないことができる。c 免許の申請(第6条) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(a) 目的(b) 開設を必要とする理由(c) 通信の相手方及び通信事項(d) 無線設備の設置場所(e) 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日(h) 運用開始の予定期日(i) 他の無線局の免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容d 変更等の許可(第17条) 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。e 免許の承継(第20条)(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。(b) 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。f 無線局の廃止(第22条) 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 免許状の返納(第24条) 免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。h 検査等事業者の登録(第24条の2) 無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10) 総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)又は登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項又は第二項)に違反したとき。(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。(f) 不正な手段により検査等事業者の登録又はその更新を受けたとき。j 開設計画の認定の取消し(第27条の15)(a) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。ⅰ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第一項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(b) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従って開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。ⅲ) 不正な手段により開設計画の認定を受け、又は周波数の指定の変更を行わせたとき。ⅳ) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至ったとき。ⅴ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。1 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。2 電気通信事業法第12条の2第一項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったとき。3 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。4 電気通信事業法第18条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があったとき。(c) 総務大臣は、開設計画の認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であった者が受けている他の開設計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。(d) 総務大臣は、(a)から(c)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。k 目的外使用の禁止等(第52条) 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。l 目的外使用の禁止等(第53条) 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。m 目的外使用の禁止等(第54条) 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。(a) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。(b) 通信を行うため必要最小のものであること。n 目的外使用の禁止等(第55条) 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。o 混信等の防止(第56条) 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。p 秘密の保護(第59条) 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項又は第164条第三項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。q 検査(第73条) 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。r 無線局の免許の取消し等(第76条)(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(b) 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許又は包括登録(第27条の29第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、又は周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。ⅲ) (a)の規定による命令又は制限に従わないとき。ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、又は周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限又は(b)の規定による禁止に従わないとき。ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の18第一項)又は変更登録(第27条の23第一項又は第27条の30第一項)を受けたとき。ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止又は(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(g) 総務大臣は、(d)から(f)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。ⅰ) 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。ⅱ) 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。ⅲ) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(h) 総務大臣は、(d)((ⅳ)を除く。)及び(e)((ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに(f)((ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は特定基地局の開設計画の認定(第27条の13第一項)を取り消すことができる。 (注)上記の内容は2022年3月31日時点における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。
FY2021|14,169 文字|出典 docID: S100LNJC
3【事業の内容】(1)事業の概要当社の企業集団は、当社及び連結子会社156社(国内100社、海外56社)、持分法適用関連会社39社(国内32社、海外7社)により構成されており、「パーソナル事業」、「ビジネス事業」を主な事業としております。当社グループの事業における当社、連結子会社及び持分法適用関連会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、当連結会計年度より組織変更に伴い一部の連結子会社の所管セグメントを見直しております。詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 連結財務諸表注記 4.セグメント情報」に記載しております。パーソナル事業主要なサービス日本国内及び海外における、個人のお客さま向け通信サービス(モバイル、固定通信等)及びライフデザインサービス(コマース・金融・エネルギー・エンターテインメント・教育等)の提供 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 沖縄セルラー電話(株)、(株)ジュピターテレコム、UQコミュニケーションズ(株)、ビッグローブ(株)、(株)イーオンホールディングス、中部テレコミュニケーション(株)、(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレス、auフィナンシャルホールディングス(株)、Supershipホールディングス(株)、ジュピターショップチャンネル(株)、ジュピターエンタテインメント(株)、(株)エナリス、KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.、MobiCom Corporation LLC 〔持分法適用関連会社〕 KKBOX Inc.、(株)カカクコム、auカブコム証券(株)ビジネス事業主要なサービス日本国内及び海外における、法人のお客さま向け通信サービス(モバイル、固定通信等)及びICTソリューション・データセンターサービス等の提供 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 〔持分法適用関連会社〕中部テレコミュニケーション(株)、KDDIまとめてオフィス(株)、(株)KDDIエボルバ、日本インターネットエクスチェンジ(株)KDDI America, Inc.、KDDI Europe Limited、北京凱迪迪愛通信技術有限公司、KDDI Singapore Pte Ltd、TELEHOUSE InternationalCorporation of America、TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd. (株)ラック その他主要なサービス通信設備建設及び保守、情報通信技術の研究及び開発等 主要な関係会社 〔親会社〕KDDI(株)〔連結子会社〕 KDDIエンジニアリング(株)、(株)KDDI総合研究所、国際ケーブル・シップ(株)、日本通信エンジニアリングサービス(株) 〔持分法適用関連会社〕京セラコミュニケーションシステム(株) 以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。(2)その他 事業に係る法的規制 当社及び子会社等のうち、国内において電気通信サービスを提供する会社においては、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法の免許等を受ける必要があります。 電気通信事業法は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定されています。これにより、低廉で多種多様なサービス、確実かつ安定したネットワーク及び誰もが安心して利用できる環境の実現が図られています。 当社及び子会社等がそれらの法律により直接規律される主な事項の概要は下記のとおりです。なお、海外において電気通信サービスを提供する子会社等については各国法令に基づき事業を行っております。 ①電気通信事業法a 電気通信事業の登録(第9条) 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りではない。b 登録の更新(第12条の2) 電気通信事業の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備または第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。)がその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。)と合併をする場合等においては、当該事由が生じた日から起算して3ヶ月以内に更新を受けなかったときは、その効力を失う。c 変更登録等(第13条) 電気通信事業の登録を受けた者は、業務区域または電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。d 登録の取消し(第14条) 総務大臣は、電気通信事業の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。(a) 電気通信事業の登録を受けた者がこの法律またはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。(b) 不正の手段により電気通信事業の登録、登録の更新または変更登録を受けたとき。(c) 特定の登録拒否事由のいずれかに該当するに至ったとき。e 電気通信事業の届出(第16条) 電気通信事業を営もうとする者(電気通信事業の登録を受けるべき者を除く。)は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 同届出をした者は、業務区域または電気通信設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。f 承継(第17条) 電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、または電気通信事業者について合併、分割若しくは相続があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者または合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、電気通信事業者の地位を承継する。 同項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 事業の休止及び廃止ならびに法人の解散(第18条) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止または廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。 h 提供条件の説明(第26条) 電気通信事業者は、総務大臣が指定する電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。i 書面の交付(第26条の2) 電気通信事業者は、前条の電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく書面を作成し、これを利用者に交付しなければならない。なお、書面の交付に代えて、利用者の承諾を得て、電子的媒体を用いて提供することができる。j 書面による解除(第26条の3) 電気通信事業者と電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除を行うことができる。k 電気通信業務の休止及び廃止の周知(第26条の4) 電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、この限りでない。また、その場合において、電気通信事業者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。l 苦情等の処理(第27条) 電気通信事業者は、総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信事業者の業務の方法または電気通信事業者が提供する電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。m 電気通信事業の禁止行為(第27条の2) 電気通信事業者は、利用者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。(a) 電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為(b) 電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立ってその相手方に対し、自己の指名もしくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(c) 電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(d) 前三号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為n 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為(第27条の3) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(a) 指定された事業者は次に掲げる行為をしてはならない。ⅰ)その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。ⅱ)その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。o 媒介等業務受託者に対する指導(第27条の4) 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。p 業務の改善命令(第29条) 総務大臣は、電気通信事業法に規定する事由に該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。q 電気通信回線設備との接続(第32条) 電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。(a) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。(b) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。(c) 前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。r 第二種指定電気通信設備との接続(第34条) 総務大臣は、その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が十分の一(前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算。)を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。また、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表するとともに、年度経過3ヶ月以内に、総務大臣に提出しなければならない。s 第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知(第34条の2) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第二種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であって当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。t 電気通信設備の接続に関する命令等(第35条) 総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合で、当該協定の締結を申し入れた電気通信事業者から申立てがあったときは、第32条各号に掲げる場合に該当すると認めるとき及びその他一定の場合を除き、当該他の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。 総務大臣は、前項に規定する場合のほか、電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあった場合において、その接続が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、一定の場合を除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。 電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、一定の場合を除き、総務大臣の裁定を申請することができる。 前項に規定する場合のほか、第一項又は第二項の規定による命令があった場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、総務大臣の裁定を申請することができる。u 卸電気通信役務の提供(第38条の2) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、または当該業務を廃止したときも、同様とする。v 外国政府等との協定等の認可(第40条) 電気通信事業者は、外国政府または外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定または契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、または廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。w 媒介等の業務の届出等(第73条の2) 電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて総務大臣が指定する電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅰ) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名ⅱ) 委託を受ける電気通信事業者又は媒介等業務受託者の氏名又は名称及び住所ⅲ) 当該媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び住所ⅳ) 当該媒介等の業務に係る電気通信役務についての第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の別ⅴ) 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項(a) 前項の届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(b) 届出媒介等業務受託者が前二項の規定による届出に係る総務大臣が指定する電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務(以下「届出媒介等業務」という。)を行う事業の全部を譲渡し、又は届出媒介等業務受託者について合併、分割若しくは相続があったときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、届出媒介等業務受託者の地位を承継する。この場合において、届出媒介等業務受託者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(c) 届出媒介等業務受託者は、届出媒介等業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(d) 届出媒介等業務受託者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。x 事業の認定(第117条) 電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者または当該電気通信事業を営もうとする者は、土地の使用の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部または一部について、総務大臣の認定を受けることができる。y 欠格事由(第118条) 次の各号のいずれかに該当する者は、事業の認定を受けることができない。(a) この法律または有線電気通信法若しくは電波法またはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(b) 事業の登録を取り消されたことにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者または特定の認定の拒否事由のいずれかに該当するに至ったことにより認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(c) 法人または団体であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものz 変更の認定等(第122条) 認定電気通信事業者は、業務区域または電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。aa 承継(第123条) 認定電気通信事業者たる法人が合併または分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人または分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。ab 事業の休止及び廃止(第124条) 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ac 認定の取消し(第126条) 総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。(a) 特定の認定の欠格事由に該当するに至ったとき。(b) 事業の開始の義務の規定により指定した期間内に認定電気通信事業を開始しないとき。(c) 前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律またはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。補足 東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」という。)及び西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」という。)と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(平成9年法律97号、平成9年11月17日改正施行)により、NTT東日本及びNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。 また、株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、Wireless City Planning 株式会社、当社、沖縄セルラー電話株式会社及びUQコミュニケーションズ株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。 ②電波法a 無線局の開設(第4条) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。b 欠格事由(第5条)(a)次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。ⅰ)この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅲ) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(b) 開設指針に定める納付の期限までに規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、特定基地局の免許を与えないことができる。c 免許の申請(第6条) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(a) 目的(b) 開設を必要とする理由(c) 通信の相手方及び通信事項(d) 無線設備の設置場所(e) 電波の型式ならびに希望する周波数の範囲及び空中線電力(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日(h) 運用開始の予定期日(i) 他の無線局の免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容d 変更等の許可(第17条) 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならないe 免許の承継(第20条)(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。(b) 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。f 無線局の廃止(第22条) 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 免許状の返納(第24条) 免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。h 検査等事業者の登録(第24条の2) 無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10) 総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)又は登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項又は第二項)に違反したとき。(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査または点検の業務を行ったとき。(f) 不正な手段により検査等事業者の登録またはその更新を受けたとき。j 開設計画の認定の取消し(第27条の15)(a) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。ⅰ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第一項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(b) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるときⅱ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。ⅲ) 不正な手段により開設計画の認定を受け、又は周波数の指定の変更を行わせたとき。ⅳ) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至つたとき。ⅴ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき1 電気通信事業法第12条第一項 の規定により同法第9条 の登録を拒否されたとき。2 電気通信事業法第12条の2第一項 の規定により同法第9条 の登録がその効力を失つたとき。3 電気通信事業法第13条第三項 において準用する同法第12条第一項 の規定により同法第13条第一項 の変更登録を拒否されたとき。4 電気通信事業法第18条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があつたとき。(c) 総務大臣は、開設計画の認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。(d) 総務大臣は、(a)から(c)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。k 目的外使用の禁止等(第52条) 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。l 目的外使用の禁止等(第53条) 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。m 目的外使用の禁止等(第54条) 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。(a) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。(b) 通信を行うため必要最小のものであること。n 目的外使用の禁止等(第55条) 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。o 混信等の防止(第56条) 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。p 秘密の保護(第59条) 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項または第164条第三項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。q 検査(第73条) 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。r 無線局の免許の取消し等(第76条)(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(b) 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許又は包括登録(第27条の29第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、又は周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。ⅲ) (a)の規定による命令または制限に従わないとき。ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、又は周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限または(b)の規定による禁止に従わないとき。ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の18第一項)又は変更登録(第27条の23第一項又は第27条の30第一項)を受けたとき。ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止又は(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(g) 総務大臣は、(d)から(f)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。ⅰ) 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。ⅱ) 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。ⅲ) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(h) 総務大臣は、(d)(ⅳ)を除く。)及び(e)(ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたときならびに(f)(ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は特定基地局の開設計画の認定(第27条の13第一項)を取り消すことができる。 (注)上記の内容は2021年3月31日時点における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。
FY2020|13,912 文字|出典 docID: S100ITAR
3【事業の内容】(1)事業の概要当社の企業集団は、当社及び連結子会社164社(国内105社、海外59社)、持分法適用関連会社40社(国内33社、海外7社)により構成されており、「パーソナル事業」、「ビジネス事業」を主な事業としております。当社グループの事業における当社、連結子会社及び持分法適用関連会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、当連結会計年度より「パーソナル」、「ビジネス」の2つの報告セグメントに再編いたしました。詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 連結財務諸表注記 5.セグメント情報」に記載しております。パーソナル事業主要なサービス個人向けの通信サービス(au・MVNO携帯電話、FTTH、CATV)及びエネルギー、教育サービス、コマース、金融・決済、エンターテインメントサービス等の提供 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 沖縄セルラー電話(株)、(株)ジュピターテレコム、UQコミュニケーションズ(株)、ビッグローブ(株)、(株)イーオンホールディングス、中部テレコミュニケーション(株)、(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレスauフィナンシャルホールディングス(株)、Supershipホールディングス(株)、ジュピターショップチャンネル(株)ジュピターエンタテインメント(株)、(株)エナリス、KDDI Summit Global Myanmar Co.,Ltd.、MobiCom Corporation LLC 〔持分法適用関連会社〕KKBOX Inc.、(株)カカクコム、auカブコム証券(株) ビジネス事業主要なサービス企業向けの通信サービス及びICTソリューション・データセンターサービス等の提供 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 〔持分法適用関連会社〕中部テレコミュニケーション(株)、KDDIまとめてオフィス(株)、(株)KDDIエボルバ、日本インターネットエクスチェンジ(株)KDDI America, Inc.、KDDI Europe Limited、北京凱迪迪愛通信技術有限公司、KDDI Singapore Pte Ltd、TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd. (株)ラックその他主要なサービス通信設備建設及び保守、情報通信技術の研究及び開発等 主要な関係会社 〔親会社〕KDDI(株)〔連結子会社〕 KDDIエンジニアリング(株)、(株)KDDI総合研究所、国際ケーブル・シップ(株)、日本通信エンジニアリングサービス(株)〔持分法適用関連会社〕京セラコミュニケーションシステム(株) 以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。 (2)その他 ① 事業に係る法的規制 当社及び子会社等のうち、国内において電気通信サービスを提供する会社においては、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法の免許等を受ける必要があります。その概要は下記のとおりであります。なお、海外において電気通信サービスを提供する子会社等については各国法令に基づき事業を行っております。 (イ)電気通信事業法a 電気通信事業の登録(第9条) 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りではない。b 登録の更新(第12条の2) 電気通信事業の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備または第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。)がその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。)と合併をする場合等においては、当該事由が生じた日から起算して3ヶ月以内に更新を受けなかったときは、その効力を失う。c 変更登録等(第13条) 電気通信事業の登録を受けた者は、業務区域または電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。d 登録の取消し(第14条) 総務大臣は、電気通信事業の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。(a) 電気通信事業の登録を受けた者がこの法律またはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。(b) 不正の手段により電気通信事業の登録、登録の更新または変更登録を受けたとき。(c) 特定の登録拒否事由のいずれかに該当するに至ったとき。e 電気通信事業の届出(第16条) 電気通信事業を営もうとする者(電気通信事業の登録を受けるべき者を除く。)は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 同届出をした者は、業務区域または電気通信設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。f 承継(第17条) 電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、または電気通信事業者について合併、分割若しくは相続があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者または合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、電気通信事業者の地位を承継する。 同項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 事業の休止及び廃止ならびに法人の解散(第18条) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止または廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。h 基礎的電気通信役務の契約約款(第19条) 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。i 提供条件の説明(第26条) 電気通信事業者は、総務大臣が指定する電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。 j 書面の交付(第26条の2) 電気通信事業者は、前条の電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく書面を作成し、これを利用者に交付しなければならない。なお、書面の交付に代えて、利用者の承諾を得て、電子的媒体を用いて提供することができる。k 書面による解除(第26条の3) 電気通信事業者と電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除を行うことができる。l 電気通信業務の休止及び廃止の周知(第26条の4)電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、この限りでない。また、その場合において、電気通信事業者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。m 電気通信業務の休止及び廃止に関する情報の公表(第26条の5)総務大臣は、その保有する総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。(a) 事業の休止及び廃止並びに法人の解散による届出に関して作成し、又は取得した情報(b) その他総務省令で定める情報n 苦情等の処理(第27条) 電気通信事業者は、総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信事業者の業務の方法または電気通信事業者が提供する電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。o 電気通信事業の禁止行為(第27条の2) 電気通信事業者は、利用者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。(a)電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為(b)電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立つてその相手方に対し、自己の指名もしくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(c)電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(d)前三号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為p 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為(第27条の3) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(a) 指定された事業者は次に掲げる行為をしてはならない。ⅰ)その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。ⅱ)その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。q 媒介等業務受託者に対する指導(第27条の4) 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。r 禁止行為等(第30条) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該1年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(a) 指定された事業者は次に掲げる行為をしてはならない。ⅰ) 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知りえた当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、または提供すること。ⅱ) 当該電気通信事業者が法人である場合において、その電気通信業務について、当該電気通信事業者の特定関係法人であって総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、または利益を与えること。(b) 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止または変更を命ずることができる。(c) 指定された事業者は総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従いその会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他のその会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。s 電気通信回線設備との接続(第32条) 電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。(a) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。(b) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。(c) 前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。t 第二種指定電気通信設備との接続(第34条) 総務大臣は、その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が十分の一(前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算。)を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。また、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表するとともに、年度経過3ヶ月以内に、総務大臣に提出しなければならない。u 第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知(第34条の2)第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第二種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。v 卸電気通信役務の提供(第38条の2) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、または当該業務を廃止したときも、同様とする。w 外国政府等との協定等の認可(第40条) 電気通信事業者は、外国政府または外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定または契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、または廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。x 媒介等の業務の届出等(第73条の2)電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて総務大臣が指定する電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ⅰ) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名ⅱ) 委託を受ける電気通信事業者又は媒介等業務受託者の氏名又は名称及び住所ⅲ) 当該媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び住所ⅳ) 当該媒介等の業務に係る電気通信役務についての第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の別ⅴ) 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項(a) 前項の届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(b) 届出媒介等業務受託者が前二項の規定による届出に係る総務大臣が指定する電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務(以下「届出媒介等業務」という。)を行う事業の全部を譲渡し、又は届出媒介等業務受託者について合併、分割若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、届出媒介等業務受託者の地位を承継する。この場合において、届出媒介等業務受託者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(c) 届出媒介等業務受託者は、届出媒介等業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(d) 届出媒介等業務受託者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。y 事業の認定(第117条) 電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者または当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部または一部について、総務大臣の認定を受けることができる。z 欠格事由(第118条) 次の各号のいずれかに該当する者は、事業の認定を受けることができない。(a) この法律または有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(b) 事業の登録を取り消されたことにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者または特定の認定の拒否事由のいずれかに該当するに至ったことにより認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(c) 法人または団体であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものaa 変更の認定等(第122条) 認定電気通信事業者は、業務区域または電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ab 承継(第123条) 認定電気通信事業者たる法人が合併または分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人または分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。ac 事業の休止及び廃止(第124条) 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ad 認定の取消し(第126条) 総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。(a) 特定の認定の欠格事由に該当するに至ったとき。(b) 事業の開始の義務の規定により指定した期間内に認定電気通信事業を開始しないとき。(c) 前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律またはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 (ロ)電波法a 無線局の開設(第4条) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。b 欠格事由(第5条)(a)次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。ⅰ)この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅲ) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(b) 開設指針に定める納付の期限までに規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、特定基地局の免許を与えないことができる。c 免許の申請(第6条) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(a) 目的(b) 開設を必要とする理由(c) 通信の相手方及び通信事項(d) 無線設備の設置場所(e) 電波の型式ならびに希望する周波数の範囲及び空中線電力(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日(h) 運用開始の予定期日(i) 他の無線局の免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容d 変更等の許可(第17条) 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならないe 免許の承継(第20条)(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。(b) 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。f 無線局の廃止(第22条) 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 免許状の返納(第24条) 免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。h 検査等事業者の登録(第24条の2) 無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10) 総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)又は登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項又は第二項)に違反したとき。(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査または点検の業務を行ったとき。(f) 不正な手段により検査等事業者の登録またはその更新を受けたとき。j 開設計画の認定の取消し(第27条の15)(a) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。ⅰ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第一項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(b) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるときⅱ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。ⅲ) 不正な手段により開設計画の認定を受け、又は周波数の指定の変更を行わせたとき。ⅳ) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至つたとき。ⅴ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき1 電気通信事業法第12条第一項 の規定により同法第9条 の登録を拒否されたとき。2 電気通信事業法第12条の2第一項 の規定により同法第9条 の登録がその効力を失つたとき。3 電気通信事業法第13条第三項 において準用する同法第12条第一項 の規定により同法第13条第一項 の変更登録を拒否されたとき。4 電気通信事業法第18条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があつたとき。(c) 総務大臣は、開設計画の認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。(d) 総務大臣は、(a)から(c)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。k 目的外使用の禁止等(第52条) 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。l 目的外使用の禁止等(第53条) 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。m 目的外使用の禁止等(第54条) 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。(a) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。(b) 通信を行うため必要最小のものであること。n 目的外使用の禁止等(第55条) 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。o 混信等の防止(第56条) 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。p 秘密の保護(第59条) 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項または第164条第三項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。q 検査(第73条) 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。r 無線局の免許の取消し等(第76条)(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(b) 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許又は包括登録(第27条の29第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、又は周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。ⅲ) (a)の規定による命令または制限に従わないとき。ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、又は周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限または(b)の規定による禁止に従わないとき。ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の18第一項)又は変更登録(第27条の23第一項又は第27条の30第一項)を受けたとき。ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止又は(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(g) 総務大臣は、(d)から(f)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。ⅰ) 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。ⅱ) 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。ⅲ) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(h) 総務大臣は、(d)(ⅳ)を除く。)及び(e)(ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたときならびに(f)(ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は特定基地局の開設計画の認定(第27条の13第一項)を取り消すことができる。 (注)上記の内容は2020年3月31日時点における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。 ② その他 東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」という。)及び西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」という。)と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(平成9年法律97号、平成9年11月17日改正施行)により、NTT東日本及びNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。 また、株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、Wireless City Planning株式会社、当社、沖縄セルラー電話株式会社及びUQコミュニケーションズ株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。
FY2019|11,732 文字|出典 docID: S100G1VD
3【事業の内容】(1)事業の概要当社の企業集団は、当社及び連結子会社175社(国内116社、海外59社)、持分法適用関連会社39社(国内32社、海外7社)により構成されており、「パーソナル事業」、「ライフデザイン事業」、「ビジネス事業」、「グローバル事業」を主な事業としております。当社グループの事業における当社、連結子会社及び持分法適用関連会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。パーソナル事業主要なサービス個人向けの通信サービス(au・MVNO携帯電話、FTTH、CATV)及びエネルギー・教育サービス等の提供 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 沖縄セルラー電話(株)、(株)ジュピターテレコム、UQコミュニケーションズ(株)、ビッグローブ(株)、(株)イーオンホールディングス、中部テレコミュニケーション(株)、(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレスライフデザイン事業主要なサービス個人向けのコマース・金融・決済・エンターテインメントサービス等の提供 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 KDDIフィナンシャルサービス(株)、Supershipホールディングス(株)、(株)ウェブマネー、ジュピターショップチャンネル(株)、ジュピターエンタテインメント(株)、(株)エナリス 〔持分法適用関連会社〕(株)じぶん銀行、KKBOX Inc.、(株)カカクコム※当連結会計年度より当セグメントの名称を「バリュー」から「ライフデザイン」へ変更しております。ビジネス事業主要なサービス企業向けの通信サービス及びICTソリューション・データセンターサービス等の提供 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 〔持分法適用関連会社〕中部テレコミュニケーション(株)、KDDIまとめてオフィス(株)、(株)KDDIエボルバ、日本インターネットエクスチェンジ(株)(株)ラックグローバル事業主要なサービス海外での個人・企業向けの通信サービス及びICTソリューション・データセンターサービス等の提供 主要な関係会社 〔親会社〕〔連結子会社〕 KDDI(株)KDDI America, Inc.、KDDI Europe Limited、北京凱迪迪愛通信技術有限公司、KDDI Singapore Pte Ltd、TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd.、KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.、MobiCom Corporation LLCその他主要なサービス通信設備建設及び保守、情報通信技術の研究及び開発等 主要な関係会社 〔親会社〕KDDI(株)〔連結子会社〕 KDDIエンジニアリング(株)、(株)KDDI総合研究所、国際ケーブル・シップ(株)、日本通信エンジニアリングサービス(株)〔持分法適用関連会社〕京セラコミュニケーションシステム(株) 以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。(2)その他 ① 事業に係る法的規制 当社及び子会社等のうち、国内において電気通信サービスを提供する会社においては、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法の免許等を受ける必要があります。その概要は下記のとおりであります。なお、海外において電気通信サービスを提供する子会社等については各国法令に基づき事業を行っております。 (イ)電気通信事業法a 電気通信事業の登録(第9条) 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りではない。b 登録の更新(第12条の2) 電気通信事業の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備または第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。)がその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。)と合併をする場合等においては、当該事由が生じた日から起算して3ヶ月以内に更新を受けなかったときは、その効力を失う。c 変更登録等(第13条) 電気通信事業の登録を受けた者は、業務区域または電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。d 登録の取消し(第14条) 総務大臣は、電気通信事業の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。(a) 電気通信事業の登録を受けた者がこの法律またはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。(b) 不正の手段により電気通信事業の登録、登録の更新または変更登録を受けたとき。(c) 特定の登録拒否事由のいずれかに該当するに至ったとき。e 電気通信事業の届出(第16条) 電気通信事業を営もうとする者(電気通信事業の登録を受けるべき者を除く。)は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 同届出をした者は、業務区域または電気通信設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。f 承継(第17条) 電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、または電気通信事業者について合併、分割若しくは相続があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者または合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、電気通信事業者の地位を承継する。 同項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 事業の休止及び廃止ならびに法人の解散(第18条) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止または廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。h 基礎的電気通信役務の契約約款(第19条) 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。i 提供条件の説明(第26条) 電気通信事業者及び電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等を業として行うものは、総務大臣が指定する電気通信役務の提供に関する契約の締結またはその媒介等をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。j 書面の交付(第26条の2) 電気通信事業者は、前条の電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく書面を作成し、これを利用者に交付しなければならない。なお、書面の交付に代えて、利用者の承諾を得て、電子的媒体を用いて提供することができる。k 書面による解除(第26条の3) 電気通信事業者と電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除を行うことができる。l 苦情等の処理(第27条) 電気通信事業者は、総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信事業者の業務の方法または電気通信事業者が提供する電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。m 電気通信事業等の禁止行為(第27条の2) 電気通信事業者または媒介等業務受託者は、利用者に対し、電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならない。また、電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為もしてはならない。n 媒介等業務受託者に対する指導(第27条の3) 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。o 禁止行為等(第30条) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該1年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(a) 指定された事業者は次に掲げる行為をしてはならない。ⅰ) 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知りえた当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、または提供すること。ⅱ) 当該電気通信事業者が法人である場合において、その電気通信業務について、当該電気通信事業者の特定関係法人であって総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、または利益を与えること。(b) 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止または変更を命ずることができる。(c) 指定された事業者は総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従いその会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他のその会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。p 電気通信回線設備との接続(第32条) 電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。(a) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。(b) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。(c) 前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。q 第二種指定電気通信設備との接続(第34条) 総務大臣は、その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が十分の一(前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算。)を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。また、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表するとともに、年度経過3ヶ月以内に、総務大臣に提出しなければならない。r 卸電気通信役務の提供(第38条の2) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、または当該業務を廃止したときも、同様とする。s 外国政府等との協定等の認可(第40条) 電気通信事業者は、外国政府または外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定または契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、または廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。t 事業の認定(第117条) 電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者または当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部または一部について、総務大臣の認定を受けることができる。u 欠格事由(第118条) 次の各号のいずれかに該当する者は、事業の認定を受けることができない。(a) この法律または有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(b) 事業の登録を取り消されたことにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者または特定の認定の拒否事由のいずれかに該当するに至ったことにより認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(c) 法人または団体であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものv 変更の認定等(第122条) 認定電気通信事業者は、業務区域または電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。w 承継(第123条) 認定電気通信事業者たる法人が合併または分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人または分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。x 事業の休止及び廃止(第124条) 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。y 認定の取消し(第126条) 総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。(a) 特定の認定の欠格事由に該当するに至ったとき。(b) 事業の開始の義務の規定により指定した期間内に認定電気通信事業を開始しないとき。(c) 前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律またはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 (ロ)電波法a 無線局の開設(第4条) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。b 欠格事由(第5条第三項) 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。(a) この法律または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(b) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(c) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(d) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者c 免許の申請(第6条) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(a) 目的(b) 開設を必要とする理由(c) 通信の相手方及び通信事項(d) 無線設備の設置場所(e) 電波の型式ならびに希望する周波数の範囲及び空中線電力(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日(h) 運用開始の予定期日(i) 他の無線局の免許人または登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容d 変更等の許可(第17条) 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、または無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならないe 免許の承継(第20条)(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。(b) 免許人たる法人が合併または分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人または分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。f 無線局の廃止(第22条) 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 免許状の返納(第24条) 免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。h 検査等事業者の登録(第24条の2) 無線設備等の検査または点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10) 総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または期間を定めてその登録に係る検査または点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)または登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項または第二項)に違反したとき。(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したことまたは登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査または点検の業務を行ったとき。(f) 不正な手段により検査等事業者の登録またはその更新を受けたとき。j 開設計画の認定の取消し(第27条の15)(a) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。ⅰ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第一項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(b) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従って開設していないと認めるとき。ⅱ) 不正な手段により開設計画の認定を受け、または周波数の指定の変更を行わせたとき。ⅲ) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至ったとき。ⅳ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。1 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。2 電気通信事業法第12条の2第一項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったとき。3 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。4 電気通信事業法第18条第一項または第二項の規定によりその電気通信事業の全部の廃止または解散の届出があったとき。(c) 総務大臣は、開設計画の認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であった者が受けている他の開設計画の認定または無線局の免許等を取り消すことができる。(d) 総務大臣は、(a)から(c)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。k 目的外使用の禁止等(第52条) 無線局は、免許状に記載された目的または通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。l 目的外使用の禁止等(第53条) 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。m 目的外使用の禁止等(第54条) 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。(a) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。(b) 通信を行うため必要最小のものであること。n 目的外使用の禁止等(第55条) 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。o 混信等の防止(第56条) 無線局は、他の無線局または電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。p 秘密の保護(第59条) 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項または第164条第三項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、またはこれを窃用してはならない。q 検査(第73条) 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。r 無線局の免許の取消し等(第76条)(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、または期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(b) 総務大臣は、包括免許人または包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許または包括登録(第27条の29第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、または新たな開設を禁止することができる。(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、または周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。ⅲ) (a)の規定による命令または制限に従わないとき。ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、または周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限または(b)の規定による禁止に従わないとき。ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の18第一項)または変更登録(第27条の23第一項または第27条の30第一項)を受けたとき。ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止または(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(g) 総務大臣は、(d)から(f)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。ⅰ) 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。ⅱ) 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。ⅲ) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(h) 総務大臣は、(d)(ⅳ)を除く。)及び(e)(ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたときならびに(f)(ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等または特定基地局の開設計画の認定(第27条の13第一項)を取り消すことができる。 (注)上記の内容は2019年3月31日時点における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。 ② その他 東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」という。)及び西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」という。)と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(平成9年法律97号、平成9年11月17日改正施行)により、NTT東日本及びNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。 また、株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、当社及び沖縄セルラー電話株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。
FY2018|11,618 文字|出典 docID: S100D92Y
3【事業の内容】(1)事業の概要当社の企業集団は、当社及び連結子会社178社(国内105社、海外73社)、持分法適用関連会社36社(国内29社、海外7社)により構成されており、「パーソナル事業」、「バリュー事業」、「ビジネス事業」、「グローバル事業」を主な事業としております。当社グループの事業における当社、連結子会社及び持分法適用関連会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。パーソナル事業主要なサービス個人向けの通信サービス(au・MVNO携帯電話、FTTH、CATV)及びエネルギー・教育サービス等の提供 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 沖縄セルラー電話(株) [東京証券取引所(JASDAQ市場)]、(株)ジュピターテレコム、UQコミュニケーションズ(株)、ビッグローブ(株)、(株)イーオンホールディングス、中部テレコミュニケーション(株)、(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレスバリュー事業※主要なサービス個人向けのコマース・金融・決済・エンターテインメントサービス等の提供 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 KDDIフィナンシャルサービス(株)、Syn.ホールディングス(株)、(株)ウェブマネー、ジュピターショップチャンネル(株)、ジュピターエンタテインメント(株) 〔持分法適用関連会社〕(株)じぶん銀行、KKBOX Inc. ※ 2019年3月期より「バリュー事業」の名称を「ライフデザイン事業」へ変更いたします。ビジネス事業主要なサービス企業向けの通信サービス及びICTソリューション・データセンターサービス等の提供 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 〔持分法適用関連会社〕中部テレコミュニケーション(株)、KDDIまとめてオフィス(株)、(株)KDDIエボルバ、日本インターネットエクスチェンジ(株)(株)ラック[東京証券取引所(JASDAQ市場)]グローバル事業主要なサービス海外での個人・企業向けの通信サービス及びICTソリューション・データセンターサービス等の提供 主要な関係会社 〔親会社〕〔連結子会社〕 KDDI(株)KDDI America, Inc.、KDDI Europe Limited、北京凱迪迪愛通信技術有限公司、KDDI Singapore Pte Ltd、TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd.、KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.、MobiCom Corporation LLCその他主要なサービス通信設備建設及び保守、情報通信技術の研究及び開発等 主要な関係会社 〔親会社〕KDDI(株)〔連結子会社〕 KDDIエンジニアリング(株)、(株)KDDI総合研究所、国際ケーブル・シップ(株)、日本通信エンジニアリングサービス(株)〔持分法適用関連会社〕京セラコミュニケーションシステム(株) 以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。(2)その他 ① 事業に係る法的規制 当社及び子会社等のうち、国内において電気通信サービスを提供する会社においては、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法の免許等を受ける必要があります。その概要は下記のとおりであります。なお、海外において電気通信サービスを提供する子会社等については各国法令に基づき事業を行っております。 (イ)電気通信事業法a 電気通信事業の登録(第9条) 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りではない。b 登録の更新(第12条の2) 電気通信事業の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。)がその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。)と合併をする場合等においては、当該事由が生じた日から起算して3ヶ月以内に更新を受けなかったときは、その効力を失う。c 変更登録等(第13条) 電気通信事業の登録を受けた者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。d 登録の取消し(第14条) 総務大臣は、電気通信事業の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。(a) 電気通信事業の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。(b) 不正の手段により電気通信事業の登録、登録の更新又は変更登録を受けたとき。(c) 特定の登録拒否事由のいずれかに該当するに至ったとき。e 電気通信事業の届出(第16条) 電気通信事業を営もうとする者(電気通信事業の登録を受けるべき者を除く。)は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 同届出をした者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。f 承継(第17条) 電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、又は電気通信事業者について合併、分割若しくは相続があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、電気通信事業者の地位を承継する。 同項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 事業の休止及び廃止並びに法人の解散(第18条) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。h 基礎的電気通信役務の契約約款(第19条) 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。i 提供条件の説明(第26条) 電気通信事業者及び電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等を業として行うものは、総務大臣が指定する電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介等をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。j 書面の交付(第26条の2) 電気通信事業者は、前条の電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく書面を作成し、これを利用者に交付しなければならない。なお、書面の交付に代えて、利用者の承諾を得て、電子的媒体を用いて提供することができる。k 書面による解除(第26条の3) 電気通信事業者と電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除を行うことができる。l 苦情等の処理(第27条) 電気通信事業者は、総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信事業者の業務の方法又は電気通信事業者が提供する電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。m 電気通信事業等の禁止行為(第27条の2) 電気通信事業者又は媒介等業務受託者は、利用者に対し、電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。また、電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為もしてはならない。n 媒介等業務受託者に対する指導(第27条の3) 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。o 禁止行為等(第30条) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該1年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(a) 指定された事業者は次に掲げる行為をしてはならない。ⅰ) 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知りえた当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。ⅱ) 当該電気通信事業者が法人である場合において、その電気通信業務について、当該電気通信事業者の特定関係法人であって総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えること。(b) 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。(c) 指定された事業者は総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従いその会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他のその会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。p 電気通信回線設備との接続(第32条) 電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。(a) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。(b) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。(c) 前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。q 第二種指定電気通信設備との接続(第34条) 総務大臣は、その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が十分の一(前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算。)を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。また、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表するとともに、年度経過3ヶ月以内に、総務大臣に提出しなければならない。r 卸電気通信役務の提供(第38条の2) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。s 外国政府等との協定等の認可(第40条) 電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。t 事業の認定(第117条) 電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。u 欠格事由(第118条) 次の各号のいずれかに該当する者は、事業の認定を受けることができない。(a) この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(b) 事業の登録を取り消されたことにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者又は特定の認定の拒否事由のいずれかに該当するに至ったことにより認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(c) 法人又は団体であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものv 変更の認定等(第122条) 認定電気通信事業者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。w 承継(第123条) 認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。x 事業の休止及び廃止(第124条) 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。y 認定の取消し(第126条) 総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。(a) 特定の認定の欠格事由に該当するに至ったとき。(b) 事業の開始の義務の規定により指定した期間内に認定電気通信事業を開始しないとき。(c) 前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 (ロ)電波法a 無線局の開設(第4条) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。b 欠格事由(第5条第三項) 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。(a) この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(b) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(c) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(d) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者c 免許の申請(第6条) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(a) 目的(b) 開設を必要とする理由(c) 通信の相手方及び通信事項(d) 無線設備の設置場所(e) 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日(h) 運用開始の予定期日(i) 他の無線局の免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容d 変更等の許可(第17条) 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならないe 免許の承継(第20条)(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。(b) 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。f 無線局の廃止(第22条) 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 免許状の返納(第24条) 免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。h 検査等事業者の登録(第24条の2) 無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10) 総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)又は登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項又は第二項)に違反したとき。(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。(f) 不正な手段により検査等事業者の登録又はその更新を受けたとき。j 開設計画の認定の取消し(第27条の15)(a) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。ⅰ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第一項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(b) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従って開設していないと認めるとき。ⅱ) 不正な手段により開設計画の認定を受け、又は周波数の指定の変更を行わせたとき。ⅲ) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至ったとき。ⅳ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。1 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。2 電気通信事業法第12条の2第一項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったとき。3 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。4 電気通信事業法第18条第一項又は第二項の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があったとき。(c) 総務大臣は、開設計画の認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であった者が受けている他の開設計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。(d) 総務大臣は、(a)から(c)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。k 目的外使用の禁止等(第52条) 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。l 目的外使用の禁止等(第53条) 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。m 目的外使用の禁止等(第54条) 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。(a) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。(b) 通信を行うため必要最小のものであること。n 目的外使用の禁止等(第55条) 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。o 混信等の防止(第56条) 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。p 秘密の保護(第59条) 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項又は第164条第三項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。q 検査(第73条) 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。r 無線局の免許の取消し等(第76条)(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(b) 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許又は包括登録(第27条の29第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、又は周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。ⅲ) (a)の規定による命令又は制限に従わないとき。ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、又は周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限又は(b)の規定による禁止に従わないとき。ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の18第一項)又は変更登録(第27条の23第一項又は第27条の30第一項)を受けたとき。ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止又は(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(g) 総務大臣は、(d)から(f)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。ⅰ) 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。ⅱ) 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。ⅲ) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(h) 総務大臣は、(d)(ⅳ)を除く。)及び(e)(ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに(f)(ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は特定基地局の開設計画の認定(第27条の13第一項)を取り消すことができる。 ② その他 東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」という。)及び西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」という。)と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(平成9年法律97号、平成9年11月17日改正施行)により、NTT東日本及びNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。 また、株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、当社及び沖縄セルラー電話株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。
FY2017|11,580 文字|出典 docID: S100AIME
3【事業の内容】(1)事業の概要当社の企業集団は、当社及び連結子会社165社(国内96社、海外69社)、持分法適用関連会社35社(国内28社、海外7社)により構成されており、「パーソナル事業」、「バリュー事業」、「ビジネス事業」、「グローバル事業」を主な事業としております。当社グループの事業における当社、連結子会社及び持分法適用関連会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。パーソナル事業主要なサービス個人及び家庭向けの通信サービス(au携帯電話、FTTH、CATV)等 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 沖縄セルラー電話(株) [東京証券取引所(JASDAQ市場)]、(株)ジュピターテレコム、UQコミュニケーションズ(株)、ビッグローブ(株)、中部テレコミュニケーション(株)、(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレスバリュー事業主要なサービス各種金融・コマースサービス、各種アプリケーション、映像及び音楽の流通、広告配信 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 KDDIフィナンシャルサービス(株)、Syn.ホールディングス(株)、(株)ウェブマネー、ジュピターショップチャンネル(株)、ジュピターエンタテインメント(株) 〔持分法適用関連会社〕(株)じぶん銀行、KKBOX Inc.ビジネス事業主要なサービス企業向け通信サービス(ICTソリューション、データセンターサービス) 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 〔持分法適用関連会社〕中部テレコミュニケーション(株)、KDDIまとめてオフィス(株)、日本インターネットエクスチェンジ(株)(株)ラック[東京証券取引所(JASDAQ市場)]グローバル事業主要なサービス海外での企業・個人向けの通信サービス(ICTソリューション、データセンターサービス) 主要な関係会社 〔親会社〕〔連結子会社〕 KDDI(株)KDDI America, Inc.、KDDI Europe Limited、北京凱迪迪愛通信技術有限公司、KDDI Singapore Pte Ltd、TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd.、KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.、MobiCom Corporation LLCその他主要なサービスコールセンターサービス、通信設備建設及び保守、情報通信技術の研究及び開発 主要な関係会社 〔親会社〕KDDI(株)〔連結子会社〕 (株)KDDIエボルバ※、KDDIエンジニアリング(株)、(株)KDDI総合研究所、国際ケーブル・シップ(株)、日本通信エンジニアリングサービス(株)〔持分法適用関連会社〕京セラコミュニケーションシステム(株)※ 2018年3月期より「その他」から「ビジネス事業」へ移管いたします。以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。(2)その他 ① 事業に係る法的規制 当社及び子会社等のうち、国内において電気通信サービスを提供する会社においては、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法の免許等を受ける必要があります。その概要は下記のとおりであります。なお、海外において電気通信サービスを提供する子会社等については各国法令に基づき事業を行っております。 (イ)電気通信事業法a 電気通信事業の登録(第9条) 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りではない。b 登録の更新(第12条の2) 電気通信事業の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。)がその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。)と合併をする場合等においては、当該事由が生じた日から起算して3ヶ月以内に更新を受けなかったときは、その効力を失う。c 変更登録等(第13条) 電気通信事業の登録を受けた者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。d 登録の取消し(第14条) 総務大臣は、電気通信事業の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。(a) 電気通信事業の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。(b) 不正の手段により電気通信事業の登録、登録の更新又は変更登録を受けたとき。(c) 特定の登録拒否事由のいずれかに該当するに至ったとき。e 電気通信事業の届出(第16条) 電気通信事業を営もうとする者(電気通信事業の登録を受けるべき者を除く。)は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 同届出をした者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。f 承継(第17条) 電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、又は電気通信事業者について合併、分割若しくは相続があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、電気通信事業者の地位を承継する。 同項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 事業の休止及び廃止並びに法人の解散(第18条) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。h 基礎的電気通信役務の契約約款(第19条) 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。i 提供条件の説明(第26条) 電気通信事業者及び電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等を業として行うものは、総務大臣が指定する電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介等をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。j 書面の交付(第26条の2) 電気通信事業者は、前条の電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく書面を作成し、これを利用者に交付しなければならない。なお、書面の交付に代えて、利用者の承諾を得て、電子的媒体を用いて提供することができる。k 書面による解除(第26条の3) 電気通信事業者と電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除を行うことができる。l 苦情等の処理(第27条) 電気通信事業者は、総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信事業者の業務の方法又は電気通信事業者が提供する電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。m 電気通信事業等の禁止行為(第27条の2) 電気通信事業者又は媒介等業務受託者は、利用者に対し、電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。また、電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為もしてはならない。n 媒介等業務受託者に対する指導(第27条の3) 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。o 禁止行為等(第30条) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該1年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(a) 指定された事業者は次に掲げる行為をしてはならない。ⅰ) 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知りえた当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。ⅱ) 当該電気通信事業者が法人である場合において、その電気通信業務について、当該電気通信事業者の特定関係法人であって総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えること。(b) 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。(c) 指定された事業者は総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従いその会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他のその会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。p 電気通信回線設備との接続(第32条) 電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。(a) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。(b) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。(c) 前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。q 第二種指定電気通信設備との接続(第34条) 総務大臣は、その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が十分の一(前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算。)を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。また、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表するとともに、年度経過3ヶ月以内に、総務大臣に提出しなければならない。r 卸電気通信役務の提供(第38条の2) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。s 外国政府等との協定等の認可(第40条) 電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。t 事業の認定(第117条) 電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。u 欠格事由(第118条) 次の各号のいずれかに該当する者は、事業の認定を受けることができない。(a) この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(b) 事業の登録を取り消されたことにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者又は特定の認定の拒否事由のいずれかに該当するに至ったことにより認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(c) 法人又は団体であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものv 変更の認定等(第122条) 認定電気通信事業者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。w 承継(第123条) 認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。x 事業の休止及び廃止(第124条) 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。y 認定の取消し(第126条) 総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。(a) 特定の認定の欠格事由に該当するに至ったとき。(b) 事業の開始の義務の規定により指定した期間内に認定電気通信事業を開始しないとき。(c) 前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 (ロ)電波法a 無線局の開設(第4条) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。b 欠格事由(第5条第三項) 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。(a) この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(b) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(c) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(d) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者c 免許の申請(第6条) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(a) 目的(b) 開設を必要とする理由(c) 通信の相手方及び通信事項(d) 無線設備の設置場所(e) 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日(h) 運用開始の予定期日(i) 他の無線局の免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容d 変更等の許可(第17条) 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならないe 免許の承継(第20条)(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。(b) 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。f 無線局の廃止(第22条) 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 免許状の返納(第24条) 免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。h 検査等事業者の登録(第24条の2) 無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10) 総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)又は登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項又は第二項)に違反したとき。(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。(f) 不正な手段により検査等事業者の登録又はその更新を受けたとき。j 開設計画の認定の取消し(第27条の15)(a) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。ⅰ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第一項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(b) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従って開設していないと認めるとき。ⅱ) 不正な手段により開設計画の認定を受け、又は周波数の指定の変更を行わせたとき。ⅲ) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至ったとき。ⅳ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。1 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。2 電気通信事業法第12条の2第一項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったとき。3 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。4 電気通信事業法第18条第一項又は第二項の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があったとき。(c) 総務大臣は、開設計画の認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であった者が受けている他の開設計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。(d) 総務大臣は、(a)から(c)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。k 目的外使用の禁止等(第52条) 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。l 目的外使用の禁止等(第53条) 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。m 目的外使用の禁止等(第54条) 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。(a) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。(b) 通信を行うため必要最小のものであること。n 目的外使用の禁止等(第55条) 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。o 混信等の防止(第56条) 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。p 秘密の保護(第59条) 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項又は第164条第三項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。q 検査(第73条) 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。r 無線局の免許の取消し等(第76条)(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(b) 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許又は包括登録(第27条の29第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、又は周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。ⅲ) (a)の規定による命令又は制限に従わないとき。ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、又は周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限又は(b)の規定による禁止に従わないとき。ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の18第一項)又は変更登録(第27条の23第一項又は第27条の30第一項)を受けたとき。ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止又は(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(g) 総務大臣は、(d)から(f)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。ⅰ) 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。ⅱ) 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。ⅲ) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(h) 総務大臣は、(d)(ⅳ)を除く。)及び(e)(ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに(f)(ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は特定基地局の開設計画の認定(第27条の13第一項)を取り消すことができる。 ② その他 東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」という。)及び西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」という。)と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(平成9年法律97号、平成9年11月17日改正施行)により、NTT東日本及びNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。 また、株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、当社及び沖縄セルラー電話株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。
FY2016|9,731 文字|出典 docID: S1007T99
3【事業の内容】(1)事業の概要当社の企業集団は、当社及び連結子会社164社(国内87社、海外77社)、持分法適用関連会社34社(国内25社、海外9社)により構成されており、「パーソナル事業」、「バリュー事業」、「ビジネス事業」、「グローバル事業」を主な事業としております。当社グループの事業における当社、連結子会社及び持分法適用関連会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。パーソナル事業主要なサービス個人及び家庭向けの通信サービス(au携帯電話、FTTH、CATV)等 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 沖縄セルラー電話(株) [東京証券取引所(JASDAQ市場)]、(株)ジュピターテレコム、UQコミュニケーションズ(株)、中部テレコミュニケーション(株)、 (株)ワイヤ・アンド・ワイヤレスバリュー事業主要なサービス各種金融・コマースサービス、各種アプリケーション、映像及び音楽の流通、広告配信 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 KDDIフィナンシャルサービス(株)、Syn.ホールディングス(株)、(株)ウェブマネー、ジュピターショップチャンネル(株)、ジュピターエンタテインメント(株) 〔持分法適用関連会社〕(株)じぶん銀行、KKBOX Inc.ビジネス事業主要なサービス企業向け通信サービス(ICTソリューション、データセンターサービス) 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 〔持分法適用関連会社〕中部テレコミュニケーション(株)、KDDIまとめてオフィス(株)、日本インターネットエクスチェンジ(株)(株)ラック[東京証券取引所(JASDAQ市場)]グローバル事業主要なサービス海外での企業・個人向けの通信サービス(ICTソリューション、データセンターサービス) 主要な関係会社 〔親会社〕KDDI(株)〔連結子会社〕 KDDI America, Inc.、KDDI Europe Limited、北京凱迪迪愛通信技術有限公司、KDDI Singapore Pte Ltd、TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd.、CDNetworks Co., Ltd.、KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.、MobiCom Corporation LLCその他主要なサービスコールセンターサービス、通信設備建設及び保守、情報通信技術の研究及び開発 主要な関係会社 〔親会社〕KDDI(株)〔連結子会社〕 (株)KDDIエボルバ、KDDIエンジニアリング(株)、(株)KDDI研究所、国際ケーブル・シップ(株)、日本通信エンジニアリングサービス(株)〔持分法適用関連会社〕京セラコミュニケーションシステム(株) 以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。(2)その他 ① 事業に係る法的規制 当社及び子会社等のうち、国内において電気通信サービスを提供する会社においては、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法の免許等を受ける必要があります。その概要は下記のとおりであります。なお、海外において電気通信サービスを提供する子会社等については各国法令に基づき事業を行っております。 (イ)電気通信事業法a 電気通信事業の登録(第9条) 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りではない。b 変更登録等(第13条) 電気通信事業の登録を受けた者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。c 登録の取消し(第14条) 総務大臣は、電気通信事業の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。(a) 電気通信事業の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。(b) 不正の手段により電気通信事業の登録又は変更登録を受けたとき。(c) 特定の登録拒否事由のいずれかに該当するに至ったとき。d 電気通信事業の届出(第16条) 電気通信事業を営もうとする者(電気通信事業の登録を受けるべき者を除く。)は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 同届出をした者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。e 承継(第17条) 電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、又は電気通信事業者について合併、分割若しくは相続が あったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、電気通信事業者の地位を承継する。 同項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。f 事業の休止及び廃止並びに法人の解散(第18条) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。g 基礎的電気通信役務の契約約款(第19条) 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。h 提供条件の説明(第26条) 電気通信事業者及び電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行うものは、電気通信役務の提供を受けようとする者と国民の日常生活にかかるものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。i 苦情等の処理(第27条) 電気通信事業者は、総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信事業者の業務の方法又は電気通信事業者が提供する電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。j 禁止行為等(第30条) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該1年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(a) 指定された事業者は次に掲げる行為をしてはならない。ⅰ) 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知りえた当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。ⅱ) その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。ⅲ) 他の電気通信事業者又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律し、又は干渉すること。(b) 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。(c) 指定された事業者は総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従いその会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他のその会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。k 電気通信回線設備との接続(第32条) 電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。(a) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。(b) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。(c) 前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。l 第二種指定電気通信設備との接続(第34条) 総務大臣は、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が十分の一(前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算。)を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、その実施の7日前までに、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。また、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表するとともに、年度経過三ヶ月以内に、総務大臣に提出しなければならない。m 外国政府等との協定等の認可(第40条) 電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。n 事業の認定(第117条) 電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。o 欠格事由(第118条) 次の各号のいずれかに該当する者は、事業の認定を受けることができない。(a) この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(b) 事業の登録を取り消されたことにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者又は特定の認定の拒否事由のいずれかに該当するに至ったことにより認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(c) 法人又は団体であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものp 変更の認定等(第122条) 認定電気通信事業者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。q 承継(第123条) 認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。r 事業の休止及び廃止(第124条) 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。s 認定の取消し(第126条) 総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。(a) 特定の認定の欠格事由に該当するに至ったとき。(b) 事業の開始の義務の規定により指定した期間内に認定電気通信事業を開始しないとき。(c) 前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 (ロ)電波法a 無線局の開設(第4条) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。b 欠格事由(第5条第三項) 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。(a) この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(b) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(c) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(d) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者c 免許の申請(第6条) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(a) 目的(b) 開設を必要とする理由(c) 通信の相手方及び通信事項(d) 無線設備の設置場所(e) 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日(h) 運用開始の予定期日(i) 他の無線局の免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容d 変更等の許可(第17条) 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。e 免許の承継(第20条)(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。(b) 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。f 無線局の廃止(第22条) 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 免許状の返納(第24条) 免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。h 検査等事業者の登録(第24条の2) 無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10) 総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)又は登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項又は第二項)に違反したとき。(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。(f) 不正な手段により検査等事業者の登録又はその更新を受けたとき。j 目的外使用の禁止等(第52条) 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。k 目的外使用の禁止等(第53条) 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。l 目的外使用の禁止等(第54条) 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。(a) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。(b) 通信を行うため必要最小のものであること。m 目的外使用の禁止等(第55条) 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。n 混信等の防止(第56条) 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。o 秘密の保護(第59条) 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項又は第164条第二項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。p 検査(第73条) 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。q 無線局の免許の取消し等(第76条)(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(b) 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許又は包括登録(第27条の29第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、又は周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。ⅲ) (a)の規定による命令又は制限に従わないとき。ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、又は周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限又は(b)の規定による禁止に従わないとき。ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の18第一項)又は変更登録(第27条の23第一項又は第27条の30第一項)を受けたとき。ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止又は(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(g) 総務大臣は、(d)(ⅳ)を除く。)及び(e)(ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに(f)(ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は特定基地局の開設計画の認定(第27条の13第一項)を取り消すことができる。 ② その他 東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」という。)及び西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」という。)と、当社をはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(平成9年法律97号、平成9年11月17日改正施行)により、NTT東日本及びNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。 また、株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、当社及び沖縄セルラー電話株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。