9022

東海旅客鉄道(9022)にいま何が起きているか — 直近の開示

陸運業 運輸・物流
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有報の経年diff — 企業が「言わなくなったこと」

有価証券報告書の本文を前年と機械比較。企業は不都合な事実を静かに削るため、消えた記述は変化の予兆になります。前年一致度が低いほど記述が大きく書き換わった年です。

事業等のリスク FY2024 → FY2025 前年一致度 73.8%
言わなくなったこと(前年にあり・今年削除)
  • (2) 運賃及び料金の設定又は変更① 運賃及び料金の認可の仕組みと手続き 鉄道運送事業者が旅客の運賃及び新幹線特急料金(以下「運賃等」という。
  • また、上限の範囲内での運賃等の設定・変更並びに在来線特急料金等その他の料金の設定・変更については、事前の届出で実施できることとなっています(鉄道事業法第16条第3項及び第4項)。
  • これらの手続きが変更される場合、また物価上昇時等において何らかの理由により手続きに基づいた運賃・料金の変更を機動的に行えない場合には、当社グループの収益に影響を与える可能性があります。
  • 鉄道運送事業者の申請を受けて国土交通大臣が認可するまでの手続きは、大手民営鉄道事業者における近年の例によれば次のようになっています。
  • (注) 1 鉄道事業法第64条の2に基づく手続きです。
新たに書き加えたこと
  • (2) 運賃及び料金の設定又は変更 鉄道運送事業者が旅客の運賃及び新幹線特急料金(以下「運賃等」という。
  • )であるかどうかを審査して認可することとなっています(鉄道事業法第16条第2項)。
  • また、認可を受けた上限の範囲内での運賃等の設定・変更又は在来線特急料金等その他の料金の設定・変更は、事前の届出で実施できることとなっています(鉄道事業法第16条第3項及び第8項)。
  • その場合でも、国土交通大臣は、届出された運賃又は料金が、以下に該当すると認めるときは、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命じることができるとされています(鉄道事業法第16条第9項)。
  • ○ 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき○ 他の鉄道運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき(3) 競合等 当社グループは、鉄道事業において、航空会社及び他の鉄道会社、自動車、バス等の対抗輸送機関と競合しているほか、鉄道以外の事業においても、既存及び新規の事業者と競合しています。

業績予想修正の履歴(1件)

出典: EDINET 臨時報告書 / TDnet。Gemini で構造化抽出。 ±5%以上は重要修正としてハイライト。

2026-06-26 FY? 修正(混合)
本開示は、東海旅客鉄道株式会社が2026年6月23日に開催した定時株主総会の結果を報告するものであり、剰余金の処分(1株あたり16円の期末配当、別途積立金および繰越利益剰余金にそれぞれ4,000億円の増減)と取締役11名の選任が可決されたことを示しています。業績予想の修正に関する情報は含まれていません。
修正理由: この開示は、2026年6月23日に開催された第39回定時株主総会における決議事項(剰余金の処分と取締役の選任)を報告するものであり、業績予想の修正に関する内容は含まれていません。
原文PDF →

適時開示 (4件)

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