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有報の経年diff — 企業が「言わなくなったこと」
有価証券報告書の本文を前年と機械比較。企業は不都合な事実を静かに削るため、消えた記述は変化の予兆になります。前年一致度が低いほど記述が大きく書き換わった年です。
事業等のリスク
FY2024 → FY2025
前年一致度 51.1%
言わなくなったこと(前年にあり・今年削除)
- また、確認検査員数(2024年5月31日現在選任710名)や確認検査の実績件数においても当社グループが最大手となっております。
- 確認検査員の確保につきまして、限定された地域において、限定的な件数の確認検査業務を行う場合は、多数の確認検査員の確保を要しませんが、当社グループのように全国展開等広域にわたって多数の業務を行う場合においては、拠点毎に確認検査員の確保が必須となります。
- ④ 関連法令の改正等について当社グループの行う事業は、建築基準法や住宅品確法をはじめとする多くの法令による規制を受けております。
- ④ 制限業種(注)について○ 株式保有状況当社の株主のうち制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人(当該法人の役職員を含む)による保有割合(以下、「制限業種による株式保有割合」という。
- なお、制限業種に従事する者及び制限業種を営む法人による株式保有割合が1/3を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定、機関登録が取り消されることとなる可能性があります。
新たに書き加えたこと
- また、確認検査員および副確認検査員数(2025年5月31日現在選任757名)や確認検査の実績件数においても当社グループが最大手となっております。
- 確認検査員等の確保につきまして、限定された地域において、限定的な件数の確認検査業務を行う場合は、多数の確認検査員等の確保を要しませんが、当社グループのように全国展開等広域にわたって多数の業務を行う場合においては、拠点毎に確認検査員等の確保が必須となります。
- ソリューション事業におきましては、業務の遂行や建設コンサルタント、測量業者及び補償コンサルタント登録等の更新に有資格者が必要になります。
- 当社グループでは、人材の育成や採用によって有資格者の確保に努めておりますが、確保が十分にできない場合には、業務の遂行に支障を来すことになります。
- ④ 官公庁等への売上依存及び季節的な業績の変動について当社グループのソリューション事業の一部の会社は、中央省庁及び地方自治体を主要顧客としており、これら官公庁等に対する売上依存度が高い比率となっております。
事業の内容
FY2024 → FY2025
前年一致度 81.7%
言わなくなったこと(前年にあり・今年削除)
- 建築確認・検査業務の流れは下図のとおりであります。
- また、床面積の合計が300㎡以上である非住宅建築物については、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定が義務付けられています。
- 建築工事の完了時には確認検査員による現場検査が行われ、適合性を確認し、検査済証を交付いたします。
- その最終段階として2025年4月1日より、原則として、一戸建て住宅を含む全ての建築物について省エネルギー基準に適合することを義務付ける改正法が施行される予定となっております。
- (3)ソリューション事業<建築基準法適合状況調査>2014年7月に国土交通省より公表された「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき、建築物の現況を調査し、法適合状況を任意の報告書として作成し、活用することができることになりました。
新たに書き加えたこと
- (主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社福田水文センター、株式会社ERIソリューション、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構、株式会社森林環境リアライズ、道建コンサルタント株式会社、国土工営コンサルタンツ株式会社、株式会社構造総合技術研究所、アジアコンサルタント株式会社、日建コンサルタント株式会社、株式会社花田設計事務所④その他 住宅瑕疵担保責
- 建築確認・検査業務の流れは下図のとおりです。
- 2025年4月1日の建築基準法の改正施行より、原則全ての住宅・非住宅建築物に省エネルギー基準への適合義務が課せられ、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けるほか、比較的容易な特定建築行為(住宅に限る)については、仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を確認する、若しくは、登録住宅性能評価機
- 建築工事の完了時には確認検査員等による現場検査が行われ、省エネルギー基準を含め建築物の適合性を確認し、検査済証を交付いたします。
- 更に2024年11月1日の改正建築基準法の施行により、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物に対する審査・検査等(「計画通知」対象建築物)についても、指定確認検査機関に開放されました。