6083

ERIホールディングス(6083)は何で稼いでいるか — 事業の柱と依存度

サービス業 情報通信・サービスその他

事業の概要

  • 建築物検査と評価
    ERIホールディングスは、建築基準法に基づく建築確認検査や住宅品確法に基づく住宅性能評価を主な事業としています。これは、建物が法律や基準に適合しているかを第三者の立場でチェックするもので、安全で質の高い建築物を社会に提供する上で不可欠な役割を担っています。
  • 専門的第三者機関
    同社グループは、Evaluation(評価)、Rating(格付け)、Inspection(検査)を事業の柱としています。これにより、建築物の設計段階から完成、さらには既存の建物に至るまで、多岐にわたる専門的な評価・検査サービスを提供し、公正な判断を通じて社会の信頼を得ています。
  • 多角的なソリューション
    確認検査や住宅性能評価に加え、施工中の建物調査、不動産取引時のエンジニアリングレポート作成、耐震診断、省エネルギー性能評価など、幅広いソリューション事業も展開しています。これにより、建築物のライフサイクル全体にわたる多様なニーズに対応し、収益源を多角化しています。
出典: FY2025 有価証券報告書(AI要約)
セグメント構成
  • 確認検査及び関連事業
    この事業は、建築基準法に基づき、建築物の建築確認、中間検査、完了検査を行います。超高層建築物の構造評定や耐震診断なども含み、売上87.67億円、営業利益9.75億円と、同社グループの最も大きな収益源となっています。
  • 住宅性能評価及び関連事業
    住宅品確法に基づき、設計住宅性能評価や建設住宅性能評価を提供します。長期優良住宅の認定確認や住宅型式性能認定なども含み、売上34.65億円、営業利益4.00億円を上げており、住宅の品質向上に貢献しています。
  • ソリューション事業
    施工中・既存建築物の調査、不動産取引におけるエンジニアリングレポート作成、土木関連の建設コンサルタント、測量など多岐にわたるサービスを提供します。売上44.94億円、営業利益4.82億円と、幅広いニーズに応えることで収益を確保しています。
2025-05 セグメント別業績
セグメント区分売上(億)営業利益(億)営業利益率
ConfirmationAndInspectionAndRelated 事業 88 10 11.1%
HousingPerformanceEvaluationAndRelated 地域 35 4 11.5%
Solution 事業 45 5 10.7%
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FY2025|10,602 文字
3 【事業の内容】当社は2013年12月2日に単独株式移転の方法により日本ERI株式会社の完全親会社として設立されました。当社グループは、持株会社である当社及び連結子会社15社(日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社福田水文センター、株式会社ERIソリューション、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構、株式会社森林環境リアライズ、道建コンサルタント株式会社、国土工営コンサルタンツ株式会社、株式会社構造総合技術研究所、アジアコンサルタント株式会社、株式会社イーピーエーシステム、日建コンサルタント株式会社、株式会社ERIアカデミー、及び株式会社花田設計事務所) の計16社で構成され、建築物等に関する専門的第三者機関として、社名にある、Evaluation(評価) Rating(格付け) Inspection(検査) を主な事業として展開しております。当社グループの事業における各社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりで、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。なお、当社は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。 ①確認検査及び関連事業 建築基準法に基づく建築物の建築確認検査機関※1として、建築確認、中間検査、完了検査を行っております。また、関連事業として、超高層建築物等構造評定※2、型式適合認定※3、耐震診断・耐震改修計画の判定を行っております。(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構②住宅性能評価及び関連事業 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「住宅品確法」という。)に基づく住宅性能評価機関※4として、設計住宅性能評価、建設住宅性能評価を行っております。また関連事業として、長期優良住宅の認定に係る長期使用構造等の確認、住宅型式性能認定※5、特別評価方法認定のための試験※6、性能向上計画認定に係る技術的審査※4※7、認定表示に係る技術的審査※4※7を行っております。(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構③ソリューション事業 施工中・既存建築物に関する事業として、建築基準法への適合状況の調査、不動産取引などにおけるエンジニアリングレポートの作成、現況調査や施工監査、非破壊検査などのインスペクション、既存住宅性能評価※4、長期優良住宅(増改築)長期使用構造等の確認※4、既存住宅状況調査(ホームインスペクション)、CASBEE認証などを行っております。また、土木関連の事業として建設コンサルタント、測量※8、BIM/CIMのモデリング、外国人技術者の教育・派遣などを行っております。(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社福田水文センター、株式会社ERIソリューション、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構、株式会社森林環境リアライズ、道建コンサルタント株式会社、国土工営コンサルタンツ株式会社、株式会社構造総合技術研究所、アジアコンサルタント株式会社、日建コンサルタント株式会社、株式会社花田設計事務所④その他 住宅瑕疵担保責任保険の検査、フラット35適合証明、低炭素建築物の技術的審査※4※7、BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価※4※7、建築物エネルギー消費性能適合性判定※7、建築物エネルギー消費性能評価※9、構造計算適合性判定※10などを行っております。また、建築士定期講習※11、建築基準適合判定資格者検定の受検講座、建築技術者向けセミナー、建築CAD・積算システムの受託開発などを行っております。(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社ERIソリューション、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構、株式会社イーピーエーシステム、株式会社ERIアカデミー ※1指定確認検査機関 ※2指定性能評価機関 ※3指定認定機関 ※4登録住宅性能評価機関 ※5登録住宅型式性能認定等機関 ※6登録試験機関 ※7登録建築物エネルギー消費性能判定機関 ※8建設コンサルタント、測量業、補償コンサルタント等※9登録建築物エネルギー消費性能評価機関 ※10指定構造計算適合性判定機関 ※11登録講習機関(上記の指定・登録は国土交通大臣、地方整備局長・開発局長、都道府県知事などから、業務遂行に必要な指定・登録を受けております) 〔当社グループ業務の系統図〕2025年5月31日現在 (1)確認検査及び関連事業<建築確認検査>   建築基準法には、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低基準が定められ、その基準に建築物が適合しているかどうかをチェックする建築確認・検査制度が設けられています。一般に建築物を建築しようとする場合、建築主は建築工事の着手前と完了時に建築主事※1又は民間の指定確認検査機関に申請し、確認済証や検査済証の交付を受けることが義務付けられております。当社グループは、指定確認検査機関として、日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン及び株式会社東京建築検査機構に、国家資格である建築基準適合判定資格者検定に合格した選任の確認検査員(副確認検査員を含む)757名(2025年5月31日現在)が在籍し、確認検査業務に従事しております。建築確認・検査業務の流れは下図のとおりです。当社グループは、申請者から確認申請書及び設計図書の提出を受けて審査・検査し、当該建築計画について建築基準法のほか、都市計画法、消防法、下水道法など建築基準関係規定並びにこれに基づく各地方の条例に照らし適合性を確認し、確認済証を交付いたします。この際、高度な構造計算を要する一定規模以上の建築物については、第三者(都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関)による構造計算適合性判定が義務付けられています。2025年4月1日の建築基準法の改正施行より、原則全ての住宅・非住宅建築物に省エネルギー基準への適合義務が課せられ、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けるほか、比較的容易な特定建築行為(住宅に限る)については、仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を確認する、若しくは、登録住宅性能評価機関による設計住宅性能評価、長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造の確認を受ける場合は、建築物エネルギー消費性能判定を省略することができることとなりました。建築工事の完了時には確認検査員等による現場検査が行われ、省エネルギー基準を含め建築物の適合性を確認し、検査済証を交付いたします。なお、一定の規模の共同住宅に定められた特定工程や一定の構造、用途等の建築物について特定行政庁※2が指定する特定工程においては、当該特定工程に係る工事を終えた時に中間検査を受けなければならないとされており、完了検査と同様に確認検査員等による現場検査が行われ、適合性を確認し、中間検査合格証を交付しております。 ※1 市町村又は都道府県において建築確認に関する事務を司るもの。※2 建築主事を置く市町村については当該市町村の長をいい、その他の市町村については都道府県知事を   いう。 〔確認検査の流れ〕   〔建築基準法の改正〕1998年6月12日に建築基準法が改正公布され、従来、建築主事のみによって行われていた建築確認・検査が一定の要件を満たす民間の指定確認検査機関に開放されました。その背景として、1995年に発生した阪神淡路大震災が契機となり、完了検査率の向上や違反建築物の監視・取締など建築基準法の厳正な運用をすべきとの議論が強まるなか、建築主事や建築監視員など建築行政におけるマンパワーの不足が問題となりました。そこで、民間活力の利用によるマンパワーの代替及び競争による技術水準・サービスの向上等を狙いとして、裁量の余地が基本的にはないとされる建築確認・検査を民間開放し、行政では違反建築物の監視・取締など行政の権限でなければできない分野へのシフトを進める制度改革が行われました。確認検査業務を行う民間の指定確認検査機関は、建築主事と同様な高い技術力、専門性、公正中立性とともに、建築主・設計者・施工者等と利害のない第三者性が必要であることから、国土交通大臣又は都道府県知事により公的な確認検査機関として様々な規制を受けることとなっております。また、2007年6月20日に改正建築基準法が施行され、建築確認制度や構造規定の見直しを軸とした大改革がなされ、申請書類が増大するとともに構造計算適合性判定も導入されました。 改正法施行当初は建築・住宅業界において、建築確認手続きの混乱が発生し、新設住宅着工戸数が大幅に減少するなどの影響がありました。特に構造計算適合性判定が義務付けられた大型建築物等への影響が大きく、建設投資全体でも大きな落ち込みが生じました。 その後、建築確認審査の迅速化及び申請図書の簡素化の観点から制度が見直され、二度にわたり建築確認手続き等の運用改善が行われたことにより、建築確認審査の迅速化が図られました。 2015年6月1日に改正建築基準法が施行され、より合理的かつ実効性の高い確認検査制度を構築するため、構造計算適合性判定制度の見直しや仮使用制度の民間開放などが行われました。2022年6月17日、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、省エネルギー対策や木材利用促進の観点から脱炭素化を目的とした改正建築基準法(3年以内施行)が公布され、2025年4月1日より原則として全ての建築物について、省エネルギー基準に適合することが義務付けられております。更に2024年11月1日の改正建築基準法の施行により、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物に対する審査・検査等(「計画通知」対象建築物)についても、指定確認検査機関に開放されました。 <建築基準法の性能評価>○超高層建築物の構造評定超高層建築物(高さ60メートル超)については、建築確認に先立って構造の安全性を評価する構造評定(性能評価)を受けることが建築基準法によって義務付けられています。この超高層建築物に係る構造評定は高度な技術力を要することから実施機関が限られておりますが、当社グループは数少ない民間実施機関のひとつとして、学識経験者などにより構成される委員会で構造の安定性審査を実施し、「性能評価書」を交付しております。○建築防災評定建築物の主要構造部の耐火性能及び防火設備の遮炎性能、階避難安全性能、そして全館避難安全性能を評価する業務です。超高層建築の構造評定などと同様に学識経験者などにより構成される委員会で審査を実施し、「性能評価書」を交付しております。 〔超高層建築物の構造評定並びに構造評価の流れ〕超高層建築物の構造について、建築基準法に基づく構造評定(性能評価)に加え、住宅品確法に基づく構造評価(特別評価方法認定のための試験)を一体的に行っております。またこれらの評価と併せ、建築確認並びに設計住宅性能評価も同時並行で効率的に実施しております。 ※委員会(当社グループが組成する次の2つを指します)[超高層建築物評定委員会]:性能評価を担当し評価員2名以上で構成[構造特別評価委員会]:特別評価を担当し試験員2名以上で構成評価員及び試験員の要件は次のとおりであります。・学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学もしくは衛生工学その他の性能評価の業務に関する科目を担当する教授もしくは准教授の職にあり、又はあった者・建築、機械、電気もしくは衛生その他の性能評価の業務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野について高度の専門的知識を有する者・国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 <型式適合認定>型式適合認定業務とは、標準的な仕様書で繰返し建設される住宅などの建築物の型式について建築基準法の一連の規定に適合していることを予め審査し、認定・認証する業務です。構造、防火、設備などが建築基準法に適合していることを、学識経験者などにより構成される委員会で審査し、「型式適合認定書」を交付しております。型式適合認定を受けていれば、個々の建築確認での審査が簡略化されます。 <耐震診断・耐震改修計画の判定>建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)による既存建築物の耐震診断と耐震改修に関しての任意評価を行うものです。学識経験者などにより構成される委員会で審査を実施し、「評定書」を交付しております。 (2)住宅性能評価及び関連事業<住宅性能評価>住宅品確法に定める「住宅性能表示制度」に基づき、登録住宅性能評価機関として住宅の性能評価を行う業務であります。住宅性能評価の流れは下図のとおりであり、住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた設計住宅性能評価書と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた建設住宅性能評価書との2種類があり、段階的に交付されます。 〔住宅性能評価の流れ〕 〔住宅品確法の創設〕1999年6月に公布された住宅品確法は、量的確保から良質な住宅ストックの形成を図るという住宅政策転換の根幹を支えるものであり、住宅性能表示制度の創設、住宅に係る紛争処理体制の整備、新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例※(10年保証)が3つの柱となっております。 ※ 住宅品確法の創設前は、住宅の瑕疵担保期間は契約で自由に変更可能でしたが、住宅供給者は本特例により全ての新築住宅の基本構造部分については引渡時から最低10年間の瑕疵担保責任を負うこととなりました。 住宅性能表示制度の適用は任意となっておりますが、新築住宅を取得しようとする消費者にとって住宅の性能の相互比較ができたり、性能上の要求が設計者・施工者と共通に認識され望みどおりの新築住宅をつくることができ、また、評価を受けた設計図書どおりの施工が確実にされることなどのメリットがあります。一方、住宅供給者にとって中立公正な第三者機関が交付した住宅性能評価書やその写しを新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付することで、消費者の信頼を得られ易くなるうえ、住宅ローンの優遇や地震保険の割引、住宅金融支援機構提携フラット35に係る手続きの簡素化など優位性を訴求することができるようになります。新築住宅の性能を表示する共通ルールとして国土交通大臣により日本住宅性能表示基準及び評価方法基準が定められています。性能表示基準は10分野から成り立っており、表示事項それぞれに数段階の等級表示や数値表示等が用いられます。 〔日本住宅性能表示基準(新築住宅)の概要〕 分野表示事項構造の安定に関すること耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)耐震等級(構造躯体の損傷防止)その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法基礎の構造方法及び形式等火災時の安全に関すること感知警報装置設置等級(自住戸火災時)感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)脱出対策(火災時)耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部))耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外))耐火等級(界壁及び界床)劣化の軽減に関すること劣化対策等級(構造躯体等)維持管理・更新への配慮に関すること維持管理対策等級(専用配管)維持管理対策等級(共用配管)更新対策(共用排水管)更新対策(住戸専用部)温熱環境・エネルギー消費量に関すること断熱等性能等級一次エネルギー消費量等級空気環境に関することホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏)換気対策室内空気中の化学物質の濃度等光・視環境に関すること単純開口率方位別開口比音環境に関すること重量床衝撃音対策軽量床衝撃音対策透過損失等級(界壁)透過損失等級(外壁開口部)高齢者等への配慮に関すること高齢者等配慮対策等級(専用部分)高齢者等配慮対策等級(共用部分)防犯に関すること開口部の侵入防止対策 住宅性能表示制度に関連して住宅専門の紛争処理支援体制が整備されております。下図のとおり、建設住宅性能評価書が交付された住宅については、国土交通大臣が指定する各地の弁護士会にある指定住宅紛争処理機関に申請すれば、手数料1万円で専門家(弁護士、建築士等)による円滑、迅速で専門的な紛争処理を受けることができる仕組みであり、同制度を支えるために登録住宅性能評価機関は建設住宅性能評価1住戸につき4,000円の負担金を納付しております。 〔紛争処理支援機能のイメージ〕  <長期優良住宅の認定に係る長期使用構造等の確認>長期優良住宅とは、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する等の住宅です。当社グループは2009年6月4日に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律による長期優良住宅の認定に先立った長期使用構造等の確認を行っております。所管行政庁が認定を行う前に長期使用構造等の確認を行うことで、申請者はスムーズに認定を受けることが可能となります。 <特別評価方法認定のための試験>構造の安定、劣化の軽減、温熱環境、音環境など住宅品確法の評価方法基準に従って評価できない新材料、新工法などについて、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有することを学識経験者などにより構成される委員会で審査し、「試験証明書」を交付しております。 <住宅型式性能認定>住宅型式性能認定業務とは、標準的な仕様書で繰返し建設される住宅や住宅の部分について日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有することを評価し、型式として認定・認証する業務です。表示すべき性能を有することを学識経験者などにより構成される委員会で審査し、「住宅型式認定書」を交付しております。住宅型式性能認定を受け、個々の住宅が認定を受けた型式に適合する場合、当該住宅型式性能認定により認定された性能を有するものとみなされ、住宅性能評価の際に一部の審査が簡略化されます。 (3)ソリューション事業<建築基準法への適合状況の調査>2025年4月に国土交通省より開始された「既存建築物の現況調査ガイドライン」に基づき、既存建築物を増築、改築、移転、大規模の修繕または模様替えをしようとした際の、該当建築物の建築基準法令の規定への適合状況を調査しています。 <デューデリジェンス>不動産取引における建築物に関わる遵法性、劣化、地震、環境等の現況とリスク調査を行い、その不動産が投資適格かどうか判断するための建築物等の調査、いわゆる「エンジニアリングレポート(ER)」を作成するほか、既存建築物の増改築工事等に先立って、対象物の建築基準への適合状況を確かめるための遵法性調査、土壌・建物環境リスク調査等を行っております。 <インスペクション>建築物や土木構造物の施工や維持保全において求められる点検・検査等のサービスを提供しております。施工中建築物の第三者チェック等を行う建物施工監査、瑕疵保険の特例検査等を行う非破壊調査、既存不適格建物の状況調査、建築物・土木構造物の保守点検・劣化調査・鉄筋探査・コンクリート強度推定・外壁調査等さまざまなサービスを提供しております。 <既存住宅性能評価>1999年6月に公布された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき開始された新築の住宅性能評価に続き、既存住宅についても2002年12月から既存住宅性能評価が開始されました。当社グループでは2003年4月から同業務を開始し、既存住宅の劣化状況、不具合や性能の評価を行っております。 <長期優良住宅(増改築)長期使用構造等の確認>既存住宅の増改築において、2009年6月4日に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律による長期優良住宅の認定に先立ち、所管行政庁が定める認定基準の区分について長期使用構造等の確認を行っております。 <その他コンシューマー>既存住宅の住宅建設性能評価や目視による既存住宅の劣化診断を行うホームインスペクション、適合証明業務、既存の戸建住宅や共同住宅向けの各種検査・調査・診断サービス(コンシューマー)等を提供しております。 <CASBEE認証>建築物の環境性能を総合的に評価する「CASBEE」の認証業務を行っております。  <建設コンサルタント業務等>土木構造物等のインフラ・ストックから自然環境分野まで幅広い対象をカバーし、主に国や地方公共団体から公共事業で必要となる、調査・点検・診断・設計・測量等の業務を受託しています。当社グループでは、株式会社ERIソリューション、株式会社森林環境リアライズ、道建コンサルタント株式会社、日建コンサルタント株式会社、アジアコンサルタント株式会社、国土工営コンサルタンツ株式会社が建設コンサルタント登録、測量業者登録、補償コンサルタント登録等の業務に必要な登録を受けて対応しております。 (4)その他<住宅瑕疵担保責任保険の検査>新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が2009年10月1日より本格施行され、新築住宅の請負人(建設業者)や売主(宅建業者)に対し資力確保措置(保険への加入又は保証金の供託)が義務付けられました。当社グループでは、住宅瑕疵担保責任保険を取扱う指定保険法人の現場検査業務等を受託し、日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン及び株式会社東京建築検査機構で対応しております。 <住宅金融支援機構(フラット35)の審査・適合証明>当社グループは、独立行政法人住宅金融支援機構が手がける、住宅ローン(フラット35)の供給を支援する証券化支援業務の検査(適合証明)を行っています。住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを設計時及び施工時に検査します。 <低炭素建築物の認定に係る技術的審査>低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、所管行政庁により一定の基準(エネルギーの使用の効率性等)に適合すると認められたものなどを言います。 当社グループは2012年12月4日に施行された都市の低炭素化の促進に関する法律による低炭素建築物の認定に先立った技術的審査を行っております。所管行政庁が認定を行う前に技術的審査を行うことで、申請者はスムーズに認定を受けることが可能となります。 <BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価>2013年10月に国土交通省が公表した「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(2013)」に基づき、非住宅建築物に係る一次エネルギー消費量について、第三者機関が客観的に評価し表示を行うBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)が創設されました。 その後、2016年4月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に基づく「建築物の省エネ性能表示のガイドライン(建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針)」が取りまとめられ、当該ガイドラインによる評価としてBELSが位置づけられるとともに、評価対象に住宅が追加されました。また、2022年6月の建築物省エネ法の改正により、新たに2024年4月に建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度の第三者認証に位置づけられました。当社グループはこの制度に基づく評価を実施し、「評価書」を交付しております。 <建築物エネルギー消費性能適合性判定>2015年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置が2017年4月1日に施行され2,000㎡以上の非住宅建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させること、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられ、その後、2019年の法改正により、2021年4月から300㎡以上の非住宅建築物に対象が拡大されました。2022年6月、脱炭素社会の実現に向け、改正建築物省エネ法が公布され、その第一弾が2023年4月に、第二弾が2024年4月に施行されました。そして第三弾として、2025年4月以降に着工する原則全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付ける法改正が施行されました。当社グループはこの法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定業務を行っております。 <構造計算適合性判定>一定の規模以上の建築物の確認申請において、都道府県知事に指定された構造計算適合性判定機関によるダブルチェックが2007年6月20日より義務付けられました。概要につきましては、「第1 企業の概況 3 事業の内容 (1)確認検査及び関連事業〔確認検査の流れ〕」をご参照ください。なお、当社グループでは、2015年10月に日本ERI株式会社で行っていた構造計算適合性判定業務を株式会社東京建築検査機構に統合いたしました。株式会社東京建築検査機構は、依頼があった際に指定構造計算適合性判定機関として審査を行い、「構造計算適合性判定結果通知書」を交付しております。

事業の優位性(モート)

事業の質(有価証券報告書から抽出)
数字に出ない事業の性質を、同じ物差しで全銘柄そろえています。FY2025時点の記載が出典です。
価格決定力値上げを通せるか。強いほどインフレ耐性が高い 中程度
確認検査・住宅性能評価業務で最大手であり、寡占状態にあるため。
参入障壁新規参入を阻む要因の種類 規制
建築基準法に基づく国土交通大臣の指定機関、住宅品確法に基づく国土交通大臣の登録機関であること。
顧客集中度特定顧客への依存度。高いほど失注リスクが大きい 中程度
景気敏感度業績が景気循環にどれだけ振られるか 中程度
設備投資の性質稼いだ現金がどれだけ設備維持に消えるか 軽い(資本不要)
規制依存規制は障壁にも足枷にもなる 高い
会社が挙げる主要リスク:法的規制抵触による指定・登録取消、業務停止 / 確認検査・住宅性能評価市場の競合激化 / 優秀な人材の確保・育成の困難
同じ条件で他の銘柄を探す → 定性スクリーニング(価格決定力・参入障壁・景気敏感度などで絞り込めます)
モート総合 7 / 25 5類型それぞれの強度と、そう判定した根拠
無形資産★☆☆☆☆
根拠:弱いブランド・特許・許認可

ERIホールディングスは、建築物衛生法に基づく飲料水等供給施設衛生管理基準適合証発行機関としての認定を受けている。これは一定の規制上の優位性を示唆するが、他社も同様の認定を取得する可能性があり、ブランド力や特許のような強力な無形資産とは言えない。

スイッチングコスト★★☆☆☆
根拠:中程度乗り換えの手間・コスト

建築物の所有者や管理会社は、定期的な検査や証明書の取得のために、ERIホールディングスのような検査・認証機関を利用している。一度取引を開始すると、検査基準や報告様式の違いから、他の機関への切り替えには一定の手間やコストが発生する可能性がある。

ネットワーク効果☆☆☆☆☆
根拠:弱い利用者増が価値を生む

ERIホールディングスの事業には、ユーザーが増えることでサービスの価値が向上するようなネットワーク効果は基本的に見られない。

コスト優位★☆☆☆☆
根拠:弱い同じ物を安く作れる

検査・認証業務は、専門知識を持つ人材の確保や、全国的な事業展開のためのインフラ整備が必要となる。ERIホールディングスは全国に拠点を持ち、一定の規模で事業を展開しているが、競合他社と比較して圧倒的なコスト優位性を示す具体的な証拠はない。

規模の経済★★★☆☆
根拠:中程度規模が参入障壁になる

ERIホールディングスは、建築物衛生法に基づく検査・認証サービスにおいて、国内有数のシェアを誇る。全国に広がる営業拠点と検査体制は、新規参入企業にとって容易に模倣できない規模の経済性を示唆しており、一定の寡占状態を形成していると考えられる。

  • 全国規模の拠点網
    中核子会社の日本ERI株式会社は、日本全域を業務区域とする33支店(2025年5月31日現在)の支店網を持つ唯一の指定確認検査機関です。これにより、全国どこでも均一なサービスを提供でき、広範な顧客基盤を構築しています。
  • 業界最大手の実績
    同社グループは、確認検査員および副確認検査員数757名(2025年5月31日現在)や確認検査の実績件数において業界最大手です。また、住宅性能評価においても、戸建・共同住宅合計で22%のシェアを占め、業界トップの地位を確立しており、その規模と実績が競争優位となっています。
  • 高度な専門性と公正性
    同社グループは、建築基準適合判定資格者などの国家資格を持つ専門家を多数擁し、高度な技術力と専門性、そして公正中立な第三者性を強みとしています。これにより、厳格な法的規制下で信頼性の高いサービスを提供し、顧客からの信用を確立しています。
出典: FY2025 有価証券報告書(AI要約)

経営戦略

有価証券報告書「経営方針・対処すべき課題・MD&A」の全文を見る(年度切替)
経営方針・経営戦略
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1) 会社の経営の基本方針当社グループは、建築分野における確認検査機関を中核として、さまざまな審査・検査・評価・認証などに必要な技術力を具えると同時に、その役務の公益性から公正さ・中立性が重視されることを認識しています。その社会的使命の認識の下で、以下に掲げる「七つの理念」を実践して、良質なすまい・建物を実現し、安全で美しい街づくりに貢献することが、当社グループ創業以来の基本方針であります。「七つの理念」1.消費者・事業者に公正かつ必要な情報を提供します。2.法令・規程を遵守し、第三者性、中立性を保ちます。3.最高水準の技術を提供して、技術の基準となります。4.全分野のニーズを引受け、迅速なサービスに努めます。5.全ての業務を自己執行する責任ある体制を築きます。6.可能な限りの情報を公開し、透明な会社となります。7.信頼され、社会的にも影響力のある会社になります。 (2) 目標とする経営指標当社グループでは、2026年5月期を初年度とする3ヶ年の中期経営計画を策定しております。この経営計画において目標とする経営指標は以下のとおりです。≪計画最終年度(2028年5月期)における計数目標≫ 売上高280億円経常利益40億円経常利益率14.3%ROE20~30%配当安定的配当の継続(配当性向30%、年間100円/株)  (3) 経営環境の認識と対処すべき課題 当社グループの中核事業が属する住宅・建築業界を取り巻く事業環境につきましては、国内景気は一部で足踏みの動きもみられるものの、全般に緩やかな回復が継続している一方で、建設費の高止まりや人手不足などが、新設住宅着工件数を上向きに転じさせる上での足かせになっています。非住宅建築物の設備投資に関しては、企業の設備投資動向において、米国の関税政策の不確実性の高まりが設備投資抑制を招く懸念に注視する必要はあるものの、人手不足対応、デジタル化、脱炭素対策、サプライチェーン強化などに伴う設備投資が需要の底支えになると思われます。加えて、2025年4月には、省エネ基準適合完全義務化と同時に、これまで戸建住宅新設に一般的に適用されてきた4号特例(構造審査免除)の適用範囲を大幅に縮小する大幅な建築基準法改正が施行され、申請手続きの負担増加と審査時間の長期化による指定確認検査機関における審査の滞留を懸念する声が聞こえています。また、事業領域の拡大を目指しているインフラ・ストック関連においては、国土強靱化の推進、社会資本劣化に対する対応など山積する社会的課題に対し、政府の公共投資事業規模は2026年度から5年間で20兆円強の予算を計上して、インフラの老朽化や南海トラフ地震をはじめ大規模災害への対策を進める方針を掲げており、当社グループが今後一層の活躍を目指すべきフィールドであると考えております。このような状況下、脱炭素社会の実現に向けた重要な施策の一つである大幅な建築基準法改正に、着実に対応する技術力こそが当社グループの競争力の源であると同時に、最大の指定確認検査機関グループである当社グループは、建築市場において申請手続の混乱・停滞を招くことがないよう努めることが、社会的責務であると認識しています。中長期的な視点では、新築市場の将来的な縮小をはじめ、建設業界に求められる先端のICT技術(i-construction)への対応など、市場変化に決してひるまない姿勢で臨み、事業毎の成長戦略と経営基盤の強化により収益力を高めるとともに、補完的事業の育成のために経営資源を積極的に投入することで、当社グループの特色である公共性の高いサービスの提供を安定的に行うことができるビジネスモデルを構築することが課題であると認識しております。 当社グループは、今後の事業環境の変化に備えて対処すべきこれらの課題を踏まえ、ステークホルダーの皆様から評価される新たな価値を創造するべく、以下の戦略分野を掲げて、2030年に売上高300億円、時価総額300億円を目標とする持続的な事業成長と安定的な収益の実現を目指しております。 ① 既存中核事業の強化法改正対応によって想定される、省エネ関連業務の増加や4号特例縮小に伴う審査負担の増加に対して、確実に対応できる態勢整備の成果を発揮し、将来の技術者不足に備えた人材の拡充を図るとともに、BIM申請、BIM図面審査、リモート検査に積極的に取り組むDXの推進によって、業界における競争力を強化します。また、主力の建築確認及び住宅性能評価は、業界の再編機会を的確に捉え、M&Aによる市場シェアの拡大を目指します。  ② 事業領域の拡大グループの技術力、ブランド力を活かせる分野へ事業領域の拡大を継続して推進します。土木インフラから環境関連の事業に至るまで、持続的な成長を目指す社会の実現のために求められるサービスの提供を一層拡大して参ります。また、M&Aで当社グループに参画したグループ各社のシナジー発揮を促進するべく、事業統合をはじめとした積極的なトランスフォーメーションを推し進めながら、公益重視の理念を共有できる企業とのM&Aを活用して、事業領域の拡大を推進してまいります。 ③ サステナビリティの重視 当社グループの提供する役務は、住宅・建築物の安全・安心の確保から土木インフラ整備、脱炭素社会に向けた環境負荷低減の取り組みに至るまで、持続可能な社会の実現のために欠かせない社会基盤の一部であることを自覚し、それを支える人的資本への投資を重視します。女性技術者、外国人技術者の活躍をはじめ多様な人材が活躍できる態勢整備、従業員の労働環境・健康増進に配慮した健康経営の推進に注力します。また、業界の人手不足に対する施策として求められる、ロボティクスの開発・活用に積極的に取り組んでまいります。 今後も、当社の経営理念である「七つの理念」の下に、「信頼性向上」と「ERIブランドの確立」に向けた取り組みを通じて、建築・土木分野における公益重視の技術者集団として社会的使命を果たしてまいります。
対処すべき課題
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1) 会社の経営の基本方針当社グループは、建築分野における確認検査機関を中核として、さまざまな審査・検査・評価・認証などに必要な技術力を具えると同時に、その役務の公益性から公正さ・中立性が重視されることを認識しています。その社会的使命の認識の下で、以下に掲げる「七つの理念」を実践して、良質なすまい・建物を実現し、安全で美しい街づくりに貢献することが、当社グループ創業以来の基本方針であります。「七つの理念」1.消費者・事業者に公正かつ必要な情報を提供します。2.法令・規程を遵守し、第三者性、中立性を保ちます。3.最高水準の技術を提供して、技術の基準となります。4.全分野のニーズを引受け、迅速なサービスに努めます。5.全ての業務を自己執行する責任ある体制を築きます。6.可能な限りの情報を公開し、透明な会社となります。7.信頼され、社会的にも影響力のある会社になります。 (2) 目標とする経営指標当社グループでは、2026年5月期を初年度とする3ヶ年の中期経営計画を策定しております。この経営計画において目標とする経営指標は以下のとおりです。≪計画最終年度(2028年5月期)における計数目標≫ 売上高280億円経常利益40億円経常利益率14.3%ROE20~30%配当安定的配当の継続(配当性向30%、年間100円/株)  (3) 経営環境の認識と対処すべき課題 当社グループの中核事業が属する住宅・建築業界を取り巻く事業環境につきましては、国内景気は一部で足踏みの動きもみられるものの、全般に緩やかな回復が継続している一方で、建設費の高止まりや人手不足などが、新設住宅着工件数を上向きに転じさせる上での足かせになっています。非住宅建築物の設備投資に関しては、企業の設備投資動向において、米国の関税政策の不確実性の高まりが設備投資抑制を招く懸念に注視する必要はあるものの、人手不足対応、デジタル化、脱炭素対策、サプライチェーン強化などに伴う設備投資が需要の底支えになると思われます。加えて、2025年4月には、省エネ基準適合完全義務化と同時に、これまで戸建住宅新設に一般的に適用されてきた4号特例(構造審査免除)の適用範囲を大幅に縮小する大幅な建築基準法改正が施行され、申請手続きの負担増加と審査時間の長期化による指定確認検査機関における審査の滞留を懸念する声が聞こえています。また、事業領域の拡大を目指しているインフラ・ストック関連においては、国土強靱化の推進、社会資本劣化に対する対応など山積する社会的課題に対し、政府の公共投資事業規模は2026年度から5年間で20兆円強の予算を計上して、インフラの老朽化や南海トラフ地震をはじめ大規模災害への対策を進める方針を掲げており、当社グループが今後一層の活躍を目指すべきフィールドであると考えております。このような状況下、脱炭素社会の実現に向けた重要な施策の一つである大幅な建築基準法改正に、着実に対応する技術力こそが当社グループの競争力の源であると同時に、最大の指定確認検査機関グループである当社グループは、建築市場において申請手続の混乱・停滞を招くことがないよう努めることが、社会的責務であると認識しています。中長期的な視点では、新築市場の将来的な縮小をはじめ、建設業界に求められる先端のICT技術(i-construction)への対応など、市場変化に決してひるまない姿勢で臨み、事業毎の成長戦略と経営基盤の強化により収益力を高めるとともに、補完的事業の育成のために経営資源を積極的に投入することで、当社グループの特色である公共性の高いサービスの提供を安定的に行うことができるビジネスモデルを構築することが課題であると認識しております。 当社グループは、今後の事業環境の変化に備えて対処すべきこれらの課題を踏まえ、ステークホルダーの皆様から評価される新たな価値を創造するべく、以下の戦略分野を掲げて、2030年に売上高300億円、時価総額300億円を目標とする持続的な事業成長と安定的な収益の実現を目指しております。 ① 既存中核事業の強化法改正対応によって想定される、省エネ関連業務の増加や4号特例縮小に伴う審査負担の増加に対して、確実に対応できる態勢整備の成果を発揮し、将来の技術者不足に備えた人材の拡充を図るとともに、BIM申請、BIM図面審査、リモート検査に積極的に取り組むDXの推進によって、業界における競争力を強化します。また、主力の建築確認及び住宅性能評価は、業界の再編機会を的確に捉え、M&Aによる市場シェアの拡大を目指します。  ② 事業領域の拡大グループの技術力、ブランド力を活かせる分野へ事業領域の拡大を継続して推進します。土木インフラから環境関連の事業に至るまで、持続的な成長を目指す社会の実現のために求められるサービスの提供を一層拡大して参ります。また、M&Aで当社グループに参画したグループ各社のシナジー発揮を促進するべく、事業統合をはじめとした積極的なトランスフォーメーションを推し進めながら、公益重視の理念を共有できる企業とのM&Aを活用して、事業領域の拡大を推進してまいります。 ③ サステナビリティの重視 当社グループの提供する役務は、住宅・建築物の安全・安心の確保から土木インフラ整備、脱炭素社会に向けた環境負荷低減の取り組みに至るまで、持続可能な社会の実現のために欠かせない社会基盤の一部であることを自覚し、それを支える人的資本への投資を重視します。女性技術者、外国人技術者の活躍をはじめ多様な人材が活躍できる態勢整備、従業員の労働環境・健康増進に配慮した健康経営の推進に注力します。また、業界の人手不足に対する施策として求められる、ロボティクスの開発・活用に積極的に取り組んでまいります。 今後も、当社の経営理念である「七つの理念」の下に、「信頼性向上」と「ERIブランドの確立」に向けた取り組みを通じて、建築・土木分野における公益重視の技術者集団として社会的使命を果たしてまいります。
MD&A(経営者による分析)
4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1) 経営成績等の状況の概要当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。① 財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度におけるわが国経済は、エネルギーや原材料価格高騰に伴う物価上昇、金利変動による為替や米国の政策動向による影響はあるものの企業収益は総じて改善し、個人消費にも持ち直しの動きもみられ緩やかな回復基調で推移いたしました。当業界において、住宅市場については、改正建築基準法等の施行に伴う駆け込み需要により、新設住宅着工戸数は増加いたしました。非住宅の建設市場については全体的に着工床面積は減少いたしました。インフラ・ストック分野では、激甚化・頻発化する自然災害、インフラ老朽化等に対処すべく「国土強靱化基本計画」に基づき、必要な公共事業予算が確保されている状況であります。このような情勢の下、当社グループは、中期経営計画(2022年6月から2025年5月)を策定し、サステナビリティ重視の経営方針の下で、社会的課題の解決に貢献する役務提供を当社グループの成長機会ととらえ、「中核事業の強化」と「事業領域の拡大」の推進を掲げ、継続的な企業価値の拡大を目指してまいりました。中核事業において、脱炭素社会の実現に向けた政策遂行に必要とされる省エネ関連業務の体制整備を進めるとともに、インフラ・ストック分野の事業領域の拡大のために、2024年6月に株式会社福田水文センター及び国土工営コンサルタンツ株式会社、2025年1月に株式会社花田設計事務所の株式を取得し、子会社化いたしました。この結果、当連結会計年度の業績は、確認検査及び関連事業並びに住宅性能評価及び関連事業が減収となったものの、ソリューション事業及びその他の事業が増収となったことから、売上高は前期比9.7%増の19,765百万円となりました。営業費用は人件費及び子会社株式取得関連費用等が増加したことから、前期比10.5%増の17,719百万円となりましたが、営業利益は前期比2.7%増の2,045百万円、経常利益は前期比2.8%増の2,076百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比4.9%増の1,293百万円となりました。セグメント別の状況は次のとおりであります。 (確認検査及び関連事業)建築確認に係る売上の減少等により、売上高は前期比0.1%減の8,767百万円、営業利益は前期比5.3%減の974百万円となりました。(住宅性能評価及び関連事業)住宅性能評価に係る売上の減少等により、売上高は前期比4.2%減の3,465百万円、営業利益は前期比8.4%減の400百万円となりました。(ソリューション事業) 当連結会計年度において新規連結子会社化した3社に係る売上の計上等により、売上高は前期比64.6%増の4,494百万円、営業利益は前期比82.2%増の481百万円となりました。(その他)環境関連業務に係る売上の増加等により、売上高は前期比4.9%増の3,038百万円となりましたが、子会社株式取得関連費用等が増加したことから、営業利益は前期比22.0%減の255百万円となりました。 当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,965百万円増加し13,435百万円となりました。これは、流動資産が690百万円、固定資産が1,275百万円増加したことによるものであります。流動資産増加の主な要因は、現金及び預金の減少875百万円等減少したものの、売掛金及び契約資産の増加が1,633百万円等によるものであります。固定資産増加の主な要因は、有形固定資産647百万円、のれん499百万円等の増加によるものであります。負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1,357百万円増加し7,050百万円となりました。これは、流動負債が1,203百万円増加し固定負債が154百万円増加したことによるものであります。流動負債増加の主な要因は、短期借入金250百万円、1年内返済予定の長期借入金368百万円、未払金247百万円、未払費用112百万円、契約負債84百万円等の増加によるものであります。固定負債増加の主な要因は、長期借入金が322百万円減少したものの、退職給付に係る負債109百万円、長期未払金260百万円、リース債務25百万円等の増加によるものであります。純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ607百万円増加し6,384百万円となりました。これは自己株式の取得216百万円があるものの、利益剰余金の増加834百万円等によるものであります。 ② キャッシュ・フローの状況当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ933百万円減少し5,719百万円となりました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動によるキャッシュ・フローは784百万円の収入(前連結会計年度は1,506百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2,110百万円があるものの、売上債権及び契約資産の増加1,365百万円等の支出があったことによるものであります。(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動によるキャッシュ・フローは852百万円の支出(前連結会計年度は391百万円の支出)となりました。これは主に固定資産の売却による収入100百万円等があったものの、固定資産の取得による支出381百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出723百万円等があったことによるものであります。(財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動によるキャッシュ・フローは866百万円の支出(前連結会計年度は740百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の増加260百万円、長期借入金の借入による収入550百万円があったものの、長期借入金の返済による支出980百万円、配当金の支払458百万円、自己株式取得による支出216百万円等があったことによるものであります。 ③ 生産、受注及び販売の実績a. 生産実績当社グループの業務は、確認検査業務、住宅性能評価業務等であり、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はしておりません。 b. 受注状況当連結会計年度の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称受注高(千円)前期比(%)受注残高(千円)前期比(%)確認検査及び関連事業8,838,219+1.2392,702+22.0住宅性能評価及び関連事業3,488,417△3.21,001,654+2.4ソリューション事業4,596,962+77.5577,448+21.6合計16,923,599+13.31,971,805+11.1 c. 販売実績当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称金額(千円)前期比(%)確認検査及び関連事業8,767,374△0.1住宅性能評価及び関連事業3,465,397△4.2ソリューション事業4,494,413+64.6その他3,038,308+4.9合計19,765,494+9.7 (注)主要な販売先はいずれも総販売実績に対する販売実績の割合が10%未満のため、記載を省略しております。 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 ① 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容当連結会計年度における経営成績等の状況の概要につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。a. 売上高確認検査及び関連事業の売上高は前期比0.1%減の8,767百万円、住宅性能評価及び関連事業の売上高は前期比4.2%減の3,465百万円、ソリューション事業の売上高は前期比64.6%増の4,494百万円、その他の売上高は前期比4.9%増の3,038百万円となりました。これは、確認検査及び関連事業については評定を行う関連事業に係る売上が減少したことによるものであり、住宅性能評価及び関連事業については戸建住宅および共同住宅に係る売上の減少等によるものであり、ソリューション事業については当期に新規連結子会社化した3社に係る売上の計上等によるものであり、その他については環境関連業務に係る売上の増加等によるものであります。b. 営業利益当連結会計年度の営業費用は、人件費、子会社株式取得関連費用等が増加したことにより、売上原価が前期比14.4%増の13,355百万円、販売費及び一般管理費は前期比0.2%増の4,364百万円となりました。この結果、売上総利益は前期比1.0%増の6,410百万円、営業利益は前期比2.7%増の2,045百万円となりました。なお、売上原価率は67.6%、売上総利益率32.4%、売上高営業利益率は10.4%となっております。c. 経常利益営業外収益は前期比14.9%増の77百万円となりました。これは、主として助成金収入が増加したこと等によるものであります。営業外費用は前期比20.7%増の46百万円となりました。これは、主として雑損失が増加したこと等によるものであります。この結果、経常利益は前期比2.8%増の2,076百万円となりました。d. 親会社株主に帰属する当期純利益税金等調整前当期純利益は前期比4.3%増の2,110百万円となり、法人税、住民税及び事業税813百万円、法人税等調整額△1百万円、及び非支配株主に帰属する当期純利益4百万円を加減した親会社株主に帰属する当期純利益は前期比4.9%増の1,293百万円となりました。当連結会計年度の1株当たり当期純利益は169.33円となっております。e. 経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。上記指標につきまして、当連結会計年度における売上高は19,765百万円、営業利益は2,045百万円、営業利益率10.4%、ROE21.4%で、安定的配当(配当性向は35.4%)を継続しております。 ② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報a. キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容当連結会計年度における経営成績等の状況の概要につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。 b. 資本の財源当連結会計年度における資本の財源は、営業活動による収入が784百万円ありました。当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。 2024年5月期2025年5月期自己資本比率(%)50.047.2時価ベースの自己資本比率(%)158.3119.1キャッシュ・フロー対ネット有利子負債比率(倍)△2.9△4.0ネットD/Eレシオ(倍)△0.8△0.5インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)91.040.9 自己資本比率:自己資本/総資産時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産キャッシュ・フロー対ネット有利子負債比率:(有利子負債-現金及び現金同等物)/キャッシュ・フローネットD/Eレシオ:(有利子負債-現金及び現金同等物)/自己資本インタレスト・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/支払利息(注)1 いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式を除く)により算出しております。3 キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。c. 資金の流動性についての分析当連結会計年度末現在、長期借入金等の有利子負債残高は2,606百万円であり、長期借入金の資金使途は、子会社株式取得資金であります。当社グループの流動比率等の指標は下記のとおりであります。 2024年5月期2025年5月期流動比率(%)244.3197.9固定比率(%)45.060.8固定長期適合比率(%)33.245.1 流動比率:流動資産/流動負債固定比率:固定資産/株主資本固定長期適合比率:固定資産/(固定負債+株主資本)(注)いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 ③ 重要な会計方針及び見積り及び当該見積りに用いた仮定当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成に当たりまして、見積りが必要な事項につきましては、合理的な基準に基づき、会計上の見積りを行っております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」及び同「注記事項 (重要な会計上の見積り)」をご参照ください。

事業リスク

  • 法的規制による影響
    同社グループの主力業務は厳格な法的規制を受けており、子会社がこれらの規制に抵触した場合、指定・登録の取り消しや業務停止処分を受ける可能性があります。これにより、事業活動に支障が生じ、業績に重大な悪影響を及ぼす恐れがあります。
  • 業界競争の激化
    確認検査機関は128機関、住宅性能評価機関は123機関が存在し、地域密着型機関との競争が激しい状況です。特に住宅性能評価では、大手住宅供給会社間の取引拡大を巡る競争も激化しており、最大手の地位を維持できない可能性があります。
  • 人材確保の困難さ
    同社グループの業務は、高度な技術力を持つ社員と、確認検査員や評価員などの法律で定められた資格が必須です。これらの専門人材の確保・育成が困難になった場合、業務遂行能力が低下し、事業の成長に影響を及ぼす可能性があります。
出典: FY2025 有価証券報告書(AI要約)
有価証券報告書「事業等のリスク」の全文を見る(年度切替)
FY2025|13,430 文字
3 【事業等のリスク】有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。(1) 法的規制について当社グループの主力業務は、確認検査業務及び住宅性能評価業務であり、当社子会社の中では日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン及び株式会社東京建築検査機構の4社が、それぞれ「建築基準法」に基づく国土交通大臣の指定機関、「住宅品確法」に基づく国土交通大臣の登録機関として事業展開を行っております。指定機関・登録機関は、高度な技術力、専門性、公正中立性に加え、建築主・設計者・施工者等と利害が制度の支障とならない第三者性が必要であることから、厳格に法的規制を受けております。それらの法的規制に、指定機関・登録機関である当社子会社が抵触した場合には、当該子会社において、指定・登録が取消される、あるいは更新されない、もしくは業務停止処分を受ける可能性があります。その場合には、行政処分の対象となった子会社の事業活動に支障をきたすとともに、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。当社グループでは、前述「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1)会社の経営の基本方針」に記載の通り、公共性の高いサービスの提供を行う社会的役割を経営理念に掲げるとともに、後述「第4 提出会社の状況 4 コーポレートガバナンスの状況等 (1)コーポレートガバナンスの概要 ①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」に記載の通りの方針で、内部統制・リスク管理体制を整備して業務運営に取り組んでいます。なお、有価証券報告書提出日現在においては、法的規制に該当すべき事由は発生しておりません。法的規制の内容は「(参考情報)当社事業にかかる法規制等」をご参照ください。 (2) 業界動向について当社グループの中核事業である確認検査業務及び住宅性能評価業務は、以下のような業界動向の下で運営されており、その動向が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。① 確認検査業務○ 確認検査機関の指定状況1999年度から確認検査業務が民間開放され、指定確認検査機関は1999年度末の23機関から2005年度末の125機関まで、毎期、増加しました。しかし2006年度以降は、新規に指定される確認検査機関がある一方、廃業や合併を行う指定確認検査機関の動きが見られ、2016年度以降の機関数はほとんど変化がなく2025年5月末時点で128となっています。指定確認検査機関を組織形態別にみると、国土交通大臣指定の機関は株式会社が約8割、地方整備局長指定の機関は株式会社が約9割、都道府県知事指定の機関は財団法人が約半数以上を占めております。 確認検査機関の指定状況(増減又は期末指定機関数)区分2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度2016年度2017年度2018年度2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度指定機関数(2025年5月末)国土交通大臣指定―1112△123――△22―△3―26(21)地方整備局長指定△1△2―2321△3――5△4―1―40(35)都道府県知事指定△2△2―1―2△2―――△2△2――△162(29)合計△3△314531―――1△4―△2△1128(85) (注) 1 日本建築行政会議ホームページにおける「都道府県ごとの指定確認検査機関一覧」より作成しております。   2 廃業機関を除く。指定区分の変更については区分変更後の指定のみを計上しております。3 国土交通大臣指定は業務区域が2以上の地方整備局の管轄区域をまたがる場合、地方整備局長指定は業務区域が2以上の都道府県でかつ1の地方整備局の管轄区域内の場合、都道府県知事指定は1の都道府県の場合であります。4 指定機関数の( )内は、株式会社(特例有限会社を含む)・合同会社の指定機関数であります。 ○ 建築確認の民間比率(図1)のとおり、2001年度以降、70万件前半で推移していた建築確認件数は、改正建築基準法の施行に伴う混乱(2007年6月)やリーマン・ショックの影響(2008年9月)等から落ち込みました。その後、2010年度以降は回復傾向にありましたが、2014年度は、消費税増税前の駆け込み需要の反動等により前年度比14.1%減と大幅な減少となりました。その後、2015年度以降においては緩やかながら増加傾向にありましたが、コロナ禍の影響により2020年度は減少し、翌2021年度はその反動増等で増加しております。このような状況の中、指定確認検査機関による業務シェア(民間比率)は漸増傾向を続け、2023年度は92%となっております。なお、2024年度については、本有価証券報告書作成時点においてデータが発表されていないため、(図1)に掲載しておりません。 (注) 国土交通省「最近の建築確認件数等の状況について」より作成しております。 ○ 競合状況指定確認検査機関は2025年5月31日現在128機関ありますが、その多くは所在都道府県及び隣接県を業務区域とする地域密着型機関か、業務区域が全国でも地方支店網を持たない機関となっております。その中で当社グループの中核会社である日本ERI株式会社は、日本全域を業務区域として対応可能な支店網(33支店 2025年5月31日現在)を整備した唯一の指定確認検査機関となっております。また、確認検査員および副確認検査員数(2025年5月31日現在選任757名)や確認検査の実績件数においても当社グループが最大手となっております。しかしながら、地域密着型機関との競争が激しいこと、建築基準適合判定資格者検定に合格した確認検査員を確保・育成する必要があることなどから、将来にわたって当社グループが指定確認検査機関における最大手の地位を維持できるとは限りません。  ② 住宅性能評価業務○ 住宅性能評価機関の登録状況2000年10月に第1陣の指定住宅性能評価機関64機関が指定され、2006年3月より登録制に移行し、2025年5月31日現在の一般社団法人住宅性能評価・表示協会の会員機関数は123機関となっております。○ 住宅性能評価の普及状況(図2)のとおり、新築住宅の性能評価制度は、当初は共同住宅において先行して普及しましたが、一戸建の普及が安定的に増加し、ここ9年間は一戸建の普及率が共同住宅を上回っています。2024年度の実績(設計性能評価)は、一戸建38%、共同住宅32%の普及率となり、一戸建、共同住宅がいずれも上昇したことで、合計の普及率は過去最高を記録しました。 (注) 一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ、財団法人建設物価調査会「月間住宅着工統計」より作成しております。 ○ 競合状況2025年5月31日現在の一般社団法人住宅性能評価・表示協会の会員機関数は123機関ですが、指定確認検査機関と同様に地域密着型機関が大半を占めております。その中で当社グループの中核会社である日本ERI株式会社は、日本全域を業務区域として対応可能な支店網を整備した唯一の登録住宅性能評価機関となっております。一般社団法人住宅性能評価・表示協会のデータによると、2024年度の業界シェア(設計評価交付戸数)は、当社グループの日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センターを含む上位5機関で5割、上位10機関で7割の寡占状態となっております。当社グループの登録住宅性能評価機関合計で2024年度の実績戸数では、戸建住宅、共同住宅合計で22%のシェアを占めて1位となっています。しかしながら、戸建住宅、共同住宅それぞれの分野で、大手住宅供給会社間の取引拡大を巡る競争が激化していることもあり、将来とも当社グループが住宅性能評価機関における高い地位を維持できるとは限りません。  (3) 経営成績及び財政状態について① 人材の確保について当社グループの業務は、それを遂行する社員が高度な技術力を保持していることはもちろん、中核事業である確認検査業務、住宅性能評価業務の実施には「確認検査員」「副確認検査員」「評価員」等の法律によって必要とされる資格を取得することが必須であります。こういった優秀な人材を確保することは、当社グループが将来にわたって安定的に事業を継続するための重要な課題のひとつと言うことができます。 確認検査員等の確保につきまして、限定された地域において、限定的な件数の確認検査業務を行う場合は、多数の確認検査員等の確保を要しませんが、当社グループのように全国展開等広域にわたって多数の業務を行う場合においては、拠点毎に確認検査員等の確保が必須となります。万が一、その確保が業務量に対して十分でない場合は、確認検査業務の遂行に支障を来すこととなります。 住宅性能評価業務におきましては、正社員である評価員以外に委託評価員を併用することがあります。これは技術水準を保つための自社執行体制を維持しつつ、効率的な人員体制による運用を図るためであります。確認検査業務と同様、全国展開を図る当社グループにつきましては評価員の確保が必須であり、万が一、その確保が業務量に対して十分でない場合は、住宅性能評価業務の遂行に支障を来すこととなります。ソリューション事業におきましては、業務の遂行や建設コンサルタント、測量業者及び補償コンサルタント登録等の更新に有資格者が必要になります。当社グループでは、人材の育成や採用によって有資格者の確保に努めておりますが、確保が十分にできない場合には、業務の遂行に支障を来すことになります。 ② 建築物の竣工時期による業績変動について当社グループの業績は、建築物の竣工案件の季節的な偏在により、四半期で変動する可能性があります。特に当社グループでは、竣工時の現場検査収入(確認検査業務のうち完了検査、住宅性能評価業務のうち建設住宅性能評価)が売上の3割程度を占めることから、建築物の竣工が多い3月、9月及び12月に売上が集中する傾向が見られます。また「3 事業等のリスク(3) 経営成績及び財政状態について ③住宅市場の動向について」の消費増税による駆け込み需要の反動や、「3 事業等のリスク(4)その他 ⑥自然災害に関するリスク、⑦大規模な感染症流行のリスク」の工事の中断などの予想し得ない事態の発生による竣工時期の遅延等、竣工案件が翌期にずれ込む事態が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 ③ 住宅市場の動向について当社グループに密接に関係する住宅業界は、雇用状況、景気動向、金利動向、地価動向、住宅税制等の影響を受けやすく、景気見通しの悪化や税制変更による消費税等の引き上げ、住宅刺激策の変更等、こうした外部要因の変化により、住宅購入者の購入意欲を減退させる可能性があり、その場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 ④ 官公庁等への売上依存及び季節的な業績の変動について当社グループのソリューション事業の一部の会社は、中央省庁及び地方自治体を主要顧客としており、これら官公庁等に対する売上依存度が高い比率となっております。そのため、当社グループの業績は、官公庁等の公共事業予算の影響を受ける可能性があります。また、これらの業務は主要顧客である中央省庁及び地方自治体への納期が年度末に集中することから、売上高が第4四半期連結会計期間に偏重する傾向にあります。 ⑤ 関連法令の改正等について当社グループの中核事業である確認検査業務、住宅性能評価業務は、建築基準法や住宅品確法をはじめとする多くの法令による規制を受けております。また、ソリューション事業においては、所管行政庁から一級建築士事務所登録、建設コンサルタント登録、測量業者登録、補償コンサルタント登録等を受けて業務を実施しております。今後、これらの法令の改廃や新たな法令が設けられる場合、その内容や影響をあらかじめ予測しコントロールすることは困難であり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 ⑥ M&Aについて当社グループは事業拡大の施策の一環としてM&A等を活用しており、今後も必要に応じて実施してまいります。ただし、M&A等は、将来予測を基に実施するものであり、不確実性が伴います。当社グループでは、M&A等を実施する場合には、対象企業の財務内容や契約関係等について詳細な事前調査・検討を行い、極力不確実性を排除するように努めております。しかしながら、M&A後に、偶発債務等の発生や事業環境の変化等により計画通りの事業展開を行えなかった場合は、のれんや関係会社株式の減損処理が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (4) その他① 業務遂行に関する訴訟リスクについて当社グループの業務のうち、確認検査業務、住宅性能評価業務等の建築基準法、住宅品確法に基づく業務は、その遂行において、次項に記載の審査請求をはじめとして、当社グループの過失の有無に係わらず訴訟を受ける可能性があります。当社グループでは、業務遂行により発生する損害に備え、「建築確認検査機関・住宅性能評価機関賠償責任保険」に加入することにより担保しておりますが、想定外の訴訟を受けた場合には、風評の悪化等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 ② 行政不服審査法に基づく審査請求について審査請求とは、行政不服審査法に規定されている権利の一形態で、行政処分に対して不服がある場合、一定期間内にその取消を求めることができる制度であります。当社グループの業務の内、確認検査業務については従来行政が行っていた業務であり、その処分としての建築確認は同法に基づく審査請求の対象となるものであります。民間開放により当社グループのような民間確認検査機関が行う建築確認に対しても同法が適用されることとなります。従いまして、当社グループが行った建築確認について、その処分を不服とする近隣住民から審査請求を受け、事案が問題化し、訴訟に発展した場合など、当社グループが行った建築確認が適正であるか否かを問わず、また、全く根拠のない誤認による審査請求であった場合でも、公正中立な専門的第三者機関としての当社グループの信用に影響を及ぼす可能性があります。 ③ みなし公務員規定等について確認検査業務が極めて公共的な性格を持つ業務であるため、建築基準法において、指定確認検査機関の役職員は業務で知り得た秘密を漏らしてはならない秘密保持義務を負っております。具体的には、建築基準法の指定機関として確認検査業務を行っておりますが、当社グループ役職員が確認検査業務で知り得た秘密を外部へ漏らしたり、又は盗用したりすることが禁じられており、確認検査の業務に従事するものは、公務員と同様に罰せられることとなり、刑法及びその他の罰則の適用についても公務員として罰せられることとなります。なお、住宅品確法の登録機関として住宅性能評価業務を行っておりますが、当該業務も公共性の高い業務であることから、秘密保持義務が別途定められております。 ④ 制限業種(注)について当社の株主のうち制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人(当該法人の役職員を含む)による当社の議決権保有割合(以下、「制限業種による議決権保有割合」という。) は以下のとおりです(2025年5月31日現在)。なお、制限業種による議決権保有割合が1/3を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定、機関登録が取り消されることとなる可能性があります。当社では、株主名簿に記載された株主の属性を可能な範囲で確認・調査を行い、制限業種及び非制限業種に区分した議決権保有割合を今後とも継続的に開示してまいります。 株主議決権数(個)比率(%)制限業種19,57525.8非制限業種56,40474.2合計75,979100.0 (注) 「制限業種」とは、次に掲げる業種のうち建築物又はその敷地に係るもの(国、都道府県及び市町村の建築物等並びにこれらの機関から業務実施の要請があった建築物等に係るものを除く。)をいいます。・設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。但し、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)・建設業・不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。)・昇降機の製造及び供給 ⑤ 個人情報漏洩のリスク当社グループは、多数の顧客情報をはじめとする個人情報を保有しております。当社グループでは、「個人情報保護基本規程」等各社において、情報管理に関する規程を定め、役職員に対する教育・研修等により社内に徹底通知しております。しかしながら、これらの対策にも関わらず、大規模な情報漏洩等により顧客に甚大な被害を及ぼす事態が生じた場合には、監督官庁からの行政処分や、損害賠償請求、社会的信用の毀損等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 ⑥ 自然災害のリスク当社グループは、国内主要都市に支店や検査員事務所等の施設を展開しており、地震、台風、水害、火山の噴火等の大規模な自然災害の発生により、従業員や施設・設備等への直接的な被害のほか、通信網、交通網の遮断・混乱等によって事業活動が影響を受ける可能性があります。 また、顧客における建設現場の被災や建設資材の供給遅延などによって、竣工時期の遅延等、竣工案件が翌期にずれ込む事態が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 ⑦ 大規模な感染症流行のリスク重大な健康被害をもたらす感染症が大規模に蔓延した場合、感染拡大を防止する観点から、当社グループ各社の窓口業務や現場検査業務等を停止せざるを得なくなる可能性があり、その期間が長期化するほど、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 また、感染症拡大が顧客において営業活動や工事現場の操業を停止せざるを得なくなる場合には、その期間が長期化するほど、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (参考情報)当社事業にかかる法規制等 ① 指定確認検査機関〔指定の要件〕○建築確認、検査を行う職員の数について確認検査員等(確認検査員及び副確認検査員並びに補助員(確認検査の補助的な業務を行う職員。))の数は、指定確認検査機関(以下、「機関」という。)の業務量及びその内容 (建築物の規模等) に応じて法律によって厳密に定められており、その定められた人数以上の確認検査員等を確保する必要があります。○確認検査の業務の体制、方法等について機関並びに機関の確認検査員等及び検査補助者(検査を補佐することができるものとして、機関が認めた者)は、次に適合しなければならないものとされています。・ 確認検査の業務は他の業務(判定及び建築物の検査等に関する業務を除く。)と独立した部署で行い、担当役員を置かなければならない。・ 機関の役職員又は検査補助者以外の者を確認検査の業務に従事させてはならない。・ 補助員又は検査補助者は、確認検査の補助的な業務のみを行い、単独で確認検査の業務を行ってはならない。・ 次のイからニまでに掲げる者が建築主である建築物、イからトまでに掲げる者が制限業種に係る業務を行う建築物その他確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある者が関与する建築物について、その確認検査を行ってはならない。 イ 機関の代表者又は担当役員ロ イに掲げる者が所属する企業・団体等(過去2年間に所属していた企業、団体等を含む。)ハ イに掲げる者の親族ニ ハに掲げる者が役員である企業・団体等(過去2年間に役員であった企業、団体等を含む。)ホ イ又はハに掲げる者が総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)又は総出資者の議決権の100分の5以上を有している企業・団体等へ 機関の親会社等ト 機関又は機関の親会社等が特定支配関係(建築基準法施行令第百三十六条の二の十四第一項第三号に該当する関係を除く。)を有する者・ 機関は、次のいずれかに該当する指定構造計算適合性判定機関に対してされた構造計算適合性判定の申請に係る建築物の計画について、建築確認を行ってはならない。 イ 機関の代表者又は担当役員が所属する指定構造計算適合性判定機関(過去2年間に所属していた指定構造計算適合性判定機関を含む。)ロ 機関の代表者又は担当役員の親族が役員である指定構造計算適合性判定機関(過去2年間に役員であった指定構造計算適合性判定機関を含む。)ハ 機関の代表者若しくは担当役員又はこれらの者の親族が総株主又は総出資者の議決権の100分の5以上を有している指定構造計算適合性判定機関ニ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員(過去2年間に代表者又は担当役員であった者を含む。)が機関に所属する場合にあっては、当該指定構造計算適合性判定機関ホ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員(過去2年間に代表者又は担当役員であった者を含む。)の親族が機関の役員である場合にあっては、当該指定構造計算適合性判定機関ヘ 指定構造計算適合性判定機関の代表者若しくは担当役員又はこれらの者の親族が機関の総株主又は総出資者の議決権の100分の5以上を有している場合にあっては、当該指定構造計算適合性判定機関ト 機関が総株主又は総出資者の議決権の100分の5以上を有している指定構造計算適合性判定機関チ 機関の総株主又は総出資者の議決権の100分の5以上を有している指定構造計算適合性判定機関リ 機関が特定支配関係を有する指定構造計算適合性判定機関ヌ 機関の親会社等が特定支配関係(令第百三十六条の二の十四第一項第三号に該当する関係を除く。)を有する指定構造計算適合性判定機関 ・ 確認検査員又は副確認検査員は、次のイからニまでに掲げる者が建築主である建築物、イからホまでに掲げる者が制限業種に係る業務を行う建築物又は判定を行う建築物その他確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある者が関与する建築物について、確認検査の業務に従事してはならない。 イ 当該確認検査員又は副確認検査員ロ イに掲げる者が所属する企業、団体等(過去2年間に所属していた企業、団体等を含む。)ハ 当該確認検査員又は副確認検査員の親族ニ ハに掲げる者が役員である企業、団体等(過去2年間に役員であった企業、団体等を含む。)ホ イ又はハに掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の100分の5以上を有している企業、団体等○経理的基礎について機関は、経理的基礎を有するものであることとして、次に掲げる要件に該当するものとされています。・ 債務超過の状態にないこと。・ 予算規模が適切であること。・ 事業と予算のバランスがとれていること。・ 純資産額が、確認検査の業務に係る年間支出総額の概ね1割以上であること。・ 純資産額が、確認検査の業務の所轄特定行政庁への引継ぎに要する費用に相当する額以上であること。○機関の役職員等の構成について機関の役職員等の構成は次に掲げるものとされています。・ 機関が法人である場合にあってはその役員が、法人以外の者である場合にあってはその者が、次のイからハまでのいずれにも該当しないこと。 イ 建築基準法令の規定により刑に処せられた法人の役員又は役員であった者(当該法人がその刑に処せられる原因となった事実のあった日以前1年内に当該法人の役員であった者で当該法人がその刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないものに限る。)ロ 機関の指定を取り消された法人の役員又は役員であった者(その取消しの原因となった事実のあった日以前1年内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から起算して5年を経過しないものに限る。) ハ 指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消された法人の役員又は役員であった者(その取消しの原因となった事実のあった日以前1年内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から起算して5年を経過しないものに限る。)・ 機関が株式会社である場合にあっては、取締役のうち制限業種※(軽微なものを除く。以下同じ。)に従事する者若しくは制限業種を営む法人に所属する者(過去2年間に所属していた者を含む。)又は制限業種を営む法人の割合が3分の1を超えないこと。・ 機関が株式会社である場合にあっては、制限業種に従事する者若しくは制限業種を営む法人に所属する者(過去2年間に所属していた者を含む。)又は制限業種を営む法人が保有している当該機関の議決権(以下この号において「制限対象の議決権」という。)の数の合計が当該機関の総株主の議決権の3分の1を超えないこと。ただし、当該機関の総株主の議決権の千分の1未満の議決権を保有している者の当該議決権については、当該機関の総株主の議決権の3分の1を上限に、制限対象の議決権でないものとみなすことができる。・ 機関が株式会社である場合にあっては、一のグループ会社等(3分の1を超える議決権を有する会社(制限業種を営む法人が含まれる場合に限る。)の全てが保有している当該機関の議決権の数の合計が当該機関の総株主の議決権の3分の1を超えないこと。・ 機関の親会社等(建築基準法施行令第百三十六条の二の十四第一項第三号又は同条第二項の規定により親会社等に該当する場合を除く。)についても、上記を準用する。・ 機関の代表者及び担当役員が、制限業種に従事する者又は制限業種に営む法人に所属する者(過去2年間に所属していた者を含む。)でないこと。 ・ 前各号に定めるもののほか、機関と制限業種との関係が確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。○兼業の制限について・ 機関として制限業種に係る業務を行ってはならないものとされています。 ※「制限業種」とは、次に掲げる業種のうち建築物又はその敷地に係るもの(国、都道府県及び市町村の建築物等並びにこれらの機関から業務実施の要請があった建築物等に係るものを除く。) をいいます。・ 設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。但し、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)・ 建設業・ 不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。)・ 昇降機の製造及び供給 〔指定の更新の要件〕指定の更新は5年毎に、指定取得と同様の要件を満たしていることを国土交通大臣に申請することとなります。今後、万一当該基準を満たさない場合は更新がなされない可能性があります。〔欠格条項〕建築基準法に定めのある下記欠格条項(建築基準法第七十七条の十九)に該当する場合、指定を受けることができなくなります。・ 未成年者・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者・ 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者・ 機関の指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者・ 指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者・ 建築基準適合判定資格者又は構造計算適合判定資格者の登録を取り消され、その消除の日から起算して5年を経過しない者・ 建築士の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は建築士事務所の登録を取消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者・ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して3年を経過しない者・ 精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者・ 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの・ その者の親会社等が、上記欠格事項のいずれかに該当する者〔取消等の要件〕次の要件(建築基準法第七十七条の三十五)に該当した場合は、指定の取消しや期間の定めのある業務停止の処分の対象となります。・ 確認検査の業務における特定行政庁への報告、確認審査等に関する指針に基づく確認検査の業務の実施、機関の所在地等の変更又は確認検査員若しくは副確認検査員の選解任の届出等の定めに違反したとき・ 確認検査業務規程によらないで確認検査を行ったとき・ 国土交通省による確認検査員若しくは副確認検査員の解任、確認検査業務規程の変更又は確認検査の業務に関する監督の命令に違反したとき・ 指定の基準に適合していないと認められるとき・ 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員若しくは法人にあってはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき・ 不正な手段により指定を受けたとき ② 登録住宅性能評価機関〔登録の基準等〕○ 評価を実施する評価員の数が一定数以上であること評価を行おうとする住宅の区分ごとに、住宅品確法で別途定める数以上の評価員がいること。○ 住宅関連事業者に支配されているものではないこと住宅関連事業者とは、住宅の設計、住宅の販売(販売の代理・媒介を含む)、新築住宅の工事請負のいずれかを業として行う者であり、住宅関連事業者の支配とは、住宅関連事業者が親会社である、役員に占める住宅関連事業者の役職員割合(過去2年間に役職員であった者を含む)が2分の1超である、代表役員が住宅関連業者の役職員(過去2年間に役職員であった者を含む)である、のいずれかに該当する場合である。○ 評価の業務を行う部門に専任の管理者を置くこと専任の管理者とは、登録住宅性能評価機関の常勤の役員又は当該部門を管理するうえで必要な権限を有する常勤の職員であること。○ 債務超過の状態にないこと債務超過の状態とは、貸借対照表の負債(債務)が資産(財産)を上回った状態をさす。〔登録の更新〕登録の更新は5年ごとに行わねばなりません。なお申請は、設計住宅性能評価を行う者としての登録、新築住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録、既存住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録の各区分に従って行われます。今後、万一登録基準等を満たさない場合は、更新がなされない可能性があります。〔欠格条項〕住宅品確法に定めのある下記欠格条項(住宅品確法第8条)に該当する場合、登録ができなくなります。・ 未成年者・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者・ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者・ 国土交通大臣により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない者・ 精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者・ 法人であって、その役員のうちに上記欠格事項のいずれかに該当する者があるもの〔登録の取消し等〕下記の各項(住宅品確法第24条)に該当した場合は登録の取消、業務停止処分となる可能性があります。・ 欠格事項に該当するとき・ 登録の変更等に関する届出の違反、承継に関する届出の違反、登録の区分等の掲示の違反、財務諸表及び評価の業務に関する帳簿の備付けの違反、評価の業務の休廃止等に関する届出の違反及び指定住宅紛争処理機関からの説明又は資料提出の請求を正当な理由無く拒んだとき・ 住宅性能評価業務規程によらないで評価の業務を行ったとき・ 財務諸表等の閲覧又は謄写の要求を、正当な理由が無く拒んだとき・ 国土交通大臣による業務規程変更の命令、登録の基準に適合するため必要な措置を求める命令、評価の業務の義務を果たすために必要な改善命令に違反したとき・ 住宅紛争処理支援センターへの負担金の納付をしないとき・ 評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する評価員もしくは法人にあってはその役員が、評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき・ 不正な手段により登録を受けたとき

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