事業等のリスク
主なリスクとして、まず顧客が求めるスキルを持つ派遣社員を十分に確保できない場合、業績に影響が出る可能性があります。次に、人材派遣・紹介事業は労働者派遣法や職業安定法などの法的規制を受けるため、法令違反や法改正が業績に影響を及ぼすリスクがあります。また、企業買収後の事業展開が計画通りに進まない場合、減損処理が発生する可能性があります。さらに、多数の個人情報を扱うため、情報漏洩が発生した場合には企業イメージや業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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FY2025|2,474 文字
3【事業等のリスク】 当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりであります。 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)派遣社員の確保について 当社グループの営む事業の性質上、顧客の求めるスキルや経験を有する求職者を速やかに選任できる体制を整えることが、事業拡大には不可欠な要素であると考えております。しかしながら、雇用情勢の変化等により顧客が要望する求職者を十分に確保できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 このようなリスクに対応するため、全国に研修のための施設を設け、求職者を教育・養成する注力するとともに、2022年4月以降は、継続的な報酬のアップを行い、派遣社員の確保に努めております。また、報酬アップに加え、正社員型派遣においては、配属エリアを限定したスタッフの採用を実施し、派遣スタッフの希望に出来るだけ応えること、登録型派遣については営業体制を強化し、求職者のニーズにマッチする求人をより多く取り揃えることで、採用数の増加や退職率の低減に努めております。 (2)法的規制ならびに関連法規の改正について 人材派遣事業は、「労働者派遣法」、「労働契約法」を中心とした、労働に関する各種法令の適用を受けます。また、人材紹介事業は、「職業安定法」の適用を受けます。万一当社グループが法令違反などを行った場合、労働者派遣事業および人材紹介事業を行えない、もしくは一時的に停止する状況となり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、今後法改正が実施された場合、その改正内容によりましては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 しかしながら、当社グループは法令順守を重視した事業運営を行っており、現在までに労働者派遣法および職業安定法の欠格事由(注)に該当する事実や業務停止命令を受ける法令違反の事実はありません。 なお、労働者派遣法および関連諸法令については、これまでにも労働市場をとりまく状況の変化等に応じて、改正が適宜実施されており、当社グループでは、その都度、当該法改正に対応するための諸施策を講じております。 (注)人材派遣事業の欠格事由は労働者派遣法第6条に、人材紹介事業の欠格事由は職業安定法第32条にそれぞれ定められております。 (3)企業買収に伴うリスクについて 当社グループが企業買収を行った後、計画通りに事業展開が進まなかった場合には、減損会計の適用に伴うのれんの減損処理が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 買収に際しては、対象企業に対する十分なデューデリジェンスを実施し、買収後についても定期的なモニタリング体制を整えることで、リスクの特定・抑制を図るとともに、買収効果を最大化することで持続的な成長を目指しております。 (4)個人情報の管理について 当社グループは、人材サービス関連事業を行っているため、多数の社員および求職者の個人情報を有しております。万一個人情報の漏洩や不正使用等の事態が発生した場合、企業イメージが悪化し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 これらの個人情報保護と派遣先企業、派遣労働者からの信頼の向上のため、当社グループでは年間3回の社員研修を行い、情報管理に関する教育を行うとともに、情報漏洩を防ぐシステム上の仕組みを数多く設けております。なお、2001年9月には財団法人日本情報処理開発協会(現一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より個人情報の適切な取扱事業者に付与される「プライバシーマーク」の認定を、WDB株式会社が取得しております。 (5)自然災害等の影響について 当社グループの想定を大きく上回る規模での台風・地震・洪水・疫病等の自然災害や事故により、当社グループや主要顧客の事業活動の停止又は事業継続に支障をきたす事態が発生した場合には、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 これらの事態に備え、当社グループでは従業員の被災リスクを把握しつつ、電子データの分散管理を行うことで、災害発生時にも事業運営を継続できる体制を整備しております。なお、過去に起こった災害時には、代表取締役社長が中心となった対策本部を設置し、状況の把握と被災した社員、派遣社員への対応を行ってきた実績があります。 (6)海外事業の拡大に伴うリスクについて 当社グループは、CRO事業において、欧州および米国での事業展開を行っております。これらの国々において政治・社会体制の急激な変化などが発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 これらのリスクに対しては、進出先国の政治・社会情勢を定期的に把握し、リスクの兆候を早期に認識できる体制を整え、タイムリーに情報収集することで、事業運営に反映させています。 (7)社会保険(健康保険および厚生年金保険)の改定に伴う影響について 制度改革に伴う社会保険料の料率改定や、社会保険加入要件の見直し等により、雇用事業主である当社グループの社会保険料負担が増加した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 このリスクに対応するため、当社グループは、コスト管理を徹底して効率的な経営を心掛けるとともに、サービスの質を維持・向上させ続けることで、派遣料金の定期的な改定につなげております。 (8)技術革新に伴う省人化・無人化について AIやロボットをはじめとした技術革新に伴い、顧客の省人化・無人化が進むことで、人材サービスの需要が大きく減少した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 そのような未来を見据えた事業展開に取り組むとともに、事業環境に応じた柔軟な経営判断ができるよう、社員のスキル向上や専門知識の強化を図ってまいります。
FY2024|2,003 文字
3【事業等のリスク】 当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりであります。 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)派遣社員の確保について 当社グループの営む事業の性質上、求職者の確保・育成を十分に行えるかどうかが、競争力を高めていく上で重要なポイントとなります。特に、当社グループの主力分野である理学系研究職の人材派遣においては、顧客の求めるスキルや経験を有する求職者を速やかに選任できる体制を整えることが、事業拡大には不可欠な要素であると考えており、全国に技術研修のための施設を設け、求職者を教育・養成する戦略を取っております。また、2023年以降は、継続的な報酬のアップを行い、派遣社員の確保に努めております。しかしながら、雇用情勢の変化等により顧客が要望する求職者を十分に確保できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (2)法的規制ならびに関連法規の改正について 人材派遣事業は、「労働者派遣法」、「労働契約法」を中心とした、労働に関する各種法令の適用を受けます。また、人材紹介事業は、「職業安定法」の適用を受けます。当社グループは法令順守を重視した事業運営を行っており、現在までに労働者派遣法および職業安定法の欠格事由(注)に該当する事実や業務停止命令を受ける法令違反の事実はありませんが、万一当社グループがこれに該当することがあれば、労働者派遣事業および人材紹介事業を行えない、もしくは一時的に停止する状況となり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 また、労働者派遣法および関連諸法令については、労働市場をとりまく状況の変化等に応じて今後も適宜、改正が予想され、今後の改正内容によりましては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (注)人材派遣事業の欠格事由は労働者派遣法第6条に、人材紹介事業の欠格事由は職業安定法第32条にそれぞれ定められております。 (3)企業買収に伴うリスクについて 当社グループが企業買収を行うにあたっては、対象企業に対する十分なデューデリジェンスを行い、買収後も定期的なモニタリング体制を取っております。今後、企業買収を行い、計画通りの事業展開ができなかった場合には減損会計の適用に伴うのれんの減損処理が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (4)個人情報の管理について 当社グループは、人材サービス関連事業を行っているため、多数の社員および求職者の個人情報を有しております。これらの個人情報保護と派遣先企業、派遣労働者からの信頼の向上のため、当社グループでは個人情報保護関連規程をはじめとするコンプライアンスプログラムを作成・運用しております。また、2001年9月には財団法人日本情報処理開発協会(現 一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より個人情報の適切な取扱事業者に付与される「プライバシーマーク」の認定をWDB株式会社が取得しております。しかしながら、万一個人情報の漏洩や不正使用等の事態が発生した場合、企業イメージが悪化し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (5)自然災害等の影響について 当社グループの想定を大きく上回る規模での台風・地震・洪水・疫病等の自然災害や事故により、当社グループや主要顧客の事業活動の停止又は事業継続に支障をきたす事態が発生した場合には、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (6)海外事業の拡大に伴うリスクについて 当社グループは、CRO事業において、米国および欧州での事業展開を行っております。現在は、まだグループ全体への影響は少ない状況ですが、各国における政治・社会体制の急激な変化などが発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (7)社会保険(健康保険および厚生年金保険)の改定に伴う影響について 制度改革に伴う社会保険料の料率改定や、社会保険加入要件の見直し等により、雇用事業主である当社グループの社会保険料負担が増減した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (8)技術革新に伴う省人化・無人化について 当社グループは、AIやロボットをはじめとした技術革新に伴い、将来的には当社の顧客が労働者をさほど雇用することなく事業を行える状況になると考えております。当社グループではそのような状況を見据えた事業展開に取り組んでおりますが、想定以上のスピードで技術革新およびそれに伴う省人化・無人化が進み、人材サービスの需要が大きく減少した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
FY2023|1,987 文字
3【事業等のリスク】 当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりであります。 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)派遣社員の確保について 当社グループの営む事業の性質上、求職者の確保・育成を十分に行えるかどうかが、競争力を高めていく上で重要なポイントとなります。特に、当社グループの主力分野である理学系研究職の人材派遣においては、派遣先企業の求めるスキルや経験を有する求職者を速やかに選任できる体制を整えることが、事業拡大には不可欠な要素であると考えており、全国に技術研修のための施設を設け、求職者を教育・養成する戦略を取っております。しかしながら、雇用情勢の変化等により派遣先企業が要望する求職者を十分に確保できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (2)法的規制ならびに関連法規の改正について 人材派遣事業は、「労働者派遣法」、「労働契約法」を中心とした、労働に関する各種法令の適用を受けます。また、人材紹介事業は、「職業安定法」の適用を受けます。当社グループは法令順守を重視した事業運営を行っており、現在までに労働者派遣法および職業安定法の欠格事由(注)に該当する事実や業務停止命令を受ける法令違反の事実はありませんが、万一当社グループがこれに該当することがあれば、労働者派遣事業および人材紹介事業を行えない、もしくは一時的に停止する状況となり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 また、労働者派遣法および関連諸法令については、労働市場をとりまく状況の変化等に応じて今後も適宜、改正が予想され、今後の改正内容によりましては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (注)人材派遣事業の欠格事由は労働者派遣法第6条に、人材紹介事業の欠格事由は職業安定法第32条にそれぞれ定められております。 (3)企業買収に伴うリスクについて 当社グループは、主にCRO事業において企業買収を進めております。買収にあたっては、対象企業に対する十分なデューデリジェンスを行い、買収後も定期的なモニタリング体制を取っております。今後、企業買収を行い、計画通りの事業展開ができなかった場合には減損会計の適用に伴うのれんの減損処理が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (4)個人情報の管理について 当社グループは、人材サービス関連事業を行っているため、多数の社員および求職者の個人情報を有しております。これらの個人情報保護と派遣先企業、派遣労働者からの信頼の向上のため、当社グループでは個人情報保護関連規程をはじめとするコンプライアンスプログラムを作成・運用しております。また、2001年9月には財団法人日本情報処理開発協会(現 一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より個人情報の適切な取扱事業者に付与される「プライバシーマーク」の認定をWDB株式会社が取得しております。しかしながら、万一個人情報の漏洩や不正使用等の事態が発生した場合、企業イメージが悪化し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (5)自然災害等の影響について 当社グループの想定を大きく上回る規模での台風・地震・洪水・疫病等の自然災害や事故により、当社グループや主要顧客の事業活動の停止又は事業継続に支障をきたす事態が発生した場合には、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (6)海外事業の拡大に伴うリスクについて 当社グループは、CRO事業において、米国および欧州での事業展開を行っております。現在は、まだグループ全体への影響は少ない状況ですが、各国における政治・社会体制の急激な変化などが発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (7)社会保険(健康保険および厚生年金保険)の改定に伴う影響について 制度改革に伴う社会保険料の料率改定や、社会保険加入要件の見直し等により、雇用事業主である当社グループの社会保険料負担が増減した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (8)技術革新に伴う省人化・無人化について 当社グループは、AIやロボットをはじめとした技術革新に伴い、将来的には当社の顧客が労働者をさほど雇用することなく事業を行える状況になると考えております。当社グループではそのような状況を見据えた事業展開に取り組んでおりますが、想定以上のスピードで技術革新およびそれに伴う省人化・無人化が進み、人材サービスの需要が大きく減少した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
FY2022|2,179 文字
2【事業等のリスク】 当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりであります。 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)派遣社員の確保について 当社グループの営む事業の性質上、求職者の確保・育成を十分に行えるかどうかが、競争力を高めていく上で重要なポイントとなります。特に、当社グループの主力分野である理学系研究職の人材派遣においては、派遣先企業の求めるスキルや経験を有する求職者を速やかに選任できる体制を整えることが、事業拡大には不可欠な要素であると考えており、全国に技術研修のための施設を設け、求職者を教育・養成する戦略を取っております。しかしながら、雇用情勢の変化等により派遣先企業が要望する求職者を十分に確保できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (2)法的規制ならびに関連法規の改正について 人材派遣事業は、「労働者派遣法」、「労働契約法」を中心とした、労働に関する各種法令の適用を受けます。また、人材紹介事業は、「職業安定法」の適用を受けます。当社グループは法令順守を重視した事業運営を行っており、現在までに労働者派遣法および職業安定法の欠格事由(注)に該当する事実や業務停止命令を受ける法令違反の事実はありませんが、万一当社グループがこれに該当することがあれば、労働者派遣事業および人材紹介事業を行えない、もしくは一時的に停止する状況となり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 また、労働者派遣法および関連諸法令については、労働市場をとりまく状況の変化等に応じて今後も適宜、改正が予想され、今後の改正内容によりましては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (注)人材派遣事業の欠格事由は労働者派遣法第6条に、人材紹介事業の欠格事由は職業安定法第32条にそれぞれ定められております。主な事由としては、役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、当社が労働者派遣法の許可取り消し後5年を経過していない場合等であります。 (3)企業買収に伴うリスクについて 当社グループは、主にCRO事業において企業買収を進めております。買収にあたっては、対象企業に対する十分なデューデリジェンスを行い、買収後も定期的なモニタリング体制を取っておりますが、計画通りの事業展開ができなかった場合、減損会計の適用に伴うのれんの減失処理が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (4)個人情報の管理について 当社グループは、人材サービス関連事業を行っているため、多数の社員および求職者の個人情報を有しております。これらの個人情報保護と派遣先企業、派遣労働者からの信頼の向上のため、当社グループでは個人情報保護関連規程をはじめとするコンプライアンスプログラムを作成・運用しております。また、2001年9月には財団法人日本情報処理開発協会(現 一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より個人情報の適切な取扱事業者に付与される「プライバシーマーク」の認定をWDB株式会社が取得しております。しかしながら、万一個人情報の漏洩や不正使用等の事態が発生した場合、企業イメージが悪化し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (5)自然災害等の影響について 当社グループの想定を大きく上回る規模での台風・地震・洪水・疫病等の自然災害や事故により、当社グループや主要顧客の事業活動の停止又は事業継続に支障をきたす事態が発生した場合には、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (6)海外事業の拡大に伴うリスクについて 当社グループは、CRO事業において、米国および欧州での事業展開を行っております。現在は、まだグループ全体への影響は少ない状況ですが、各国における政治・社会体制の急激な変化などが発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (7)社会保険(健康保険および厚生年金保険)の改定に伴う影響について 2004年6月に「年金制度改革法」が成立して以来、標準報酬月額に対する厚生年金保険料の会社負担率は、毎年増加しておりました。増加は2017年9月をもって一旦終了しておりますが、制度改革に伴う社会保険料の料率改定や、社会保険加入要件の見直し等により、雇用事業主である当社グループの社会保険料負担が増減した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (8)技術革新に伴う省人化・無人化について 当社グループは、AIやロボットをはじめとした技術革新に伴い、将来的には当社の顧客が労働者をさほど雇用することなく事業を行える状況になると考えております。当社グループではそのような状況を見据えた事業展開に取り組んでおりますが、想定以上のスピードで技術革新およびそれに伴う省人化・無人化が進み、人材サービスの需要が大きく減少した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
FY2021|3,215 文字
2【事業等のリスク】 当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりであります。 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)派遣社員の確保について 当社グループの営む事業の性質上、求職者の確保・育成が競争力を高めていく上で重要なポイントとなります。特に、当社グループの主力分野である理学系研究職の人材派遣においては、派遣先企業の求めるスキルや経験を有する求職者を速やかに選任できる体制を整えることが、事業拡大には不可欠な要素であると考えており、全国に技術研修のための施設を設け、求職者を教育・養成する戦略を取っております。しかしながら、雇用情勢の変化等により派遣先企業が要望する求職者を十分に確保できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (2)法的規制ならびに関連法規の改正について 人材派遣事業は、「労働者派遣法」、「労働契約法」を中心とした、労働に関する各種法令の適用を受けます。また、人材紹介事業は、「職業安定法」の適用を受けます。当社グループは法令順守を重視した事業運営を行っており、現在までに労働者派遣法および職業安定法の欠格事由(注)に該当する事実や業務停止命令を受ける法令違反の事実はありませんが、万一当社グループがこれに該当することがあれば、労働者派遣事業および人材紹介事業を行えない、もしくは一時的に停止する状況となり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 また、労働者派遣法および関連諸法令については、労働市場をとりまく状況の変化等に応じて今後も適宜、改正が予想され、今後の改正内容によりましては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (注)人材派遣事業の欠格事由は労働者派遣法第6条に、人材紹介事業の欠格事由は職業安定法第32条にそれぞれ定められております。主な事由としては、役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、当社が労働者派遣法の許可取り消し後5年を経過していない場合等であります。 (3)企業買収に伴うリスクについて 当社グループは、主にCRO事業において企業買収を進めております。買収にあたっては、対象企業に対する十分なデューデリジェンスを行い、買収後も定期的なモニタリング体制を取っておりますが、計画通りの事業展開ができなかった場合、減損会計の適用に伴うのれんの減失処理が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (4)個人情報の管理について 当社グループは、人材サービス関連事業を行っているため、多数の社員および求職者の個人情報を有しております。これらの個人情報保護と派遣先企業、派遣労働者からの信頼の向上のため、当社グループでは個人情報保護関連規程をはじめとするコンプライアンスプログラムを作成・運用しております。また、2001年9月には財団法人日本情報処理開発協会(現 一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より個人情報の適切な取扱事業者に付与される「プライバシーマーク」の認定をWDB株式会社が取得しております。しかしながら、万一個人情報の漏洩や不正使用等の事態が発生した場合、企業イメージが悪化し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (5)自然災害等の影響について 当社グループの想定を大きく上回る規模での台風・地震・洪水・疫病等の自然災害や事故により、当社グループや主要顧客の事業活動の停止又は事業継続に支障をきたす事態が発生した場合には、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (6)海外事業の拡大に伴うリスクについて 当社グループは、CRO事業において、米国、欧州、インドでの事業展開を行っております。現在は、まだグループ全体への影響は少ない状況ですが、各国における政治・社会体制の急激な変化などが発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (7)社会保険(健康保険および厚生年金保険)の改定に伴う影響について 2004年6月に「年金制度改革法」が成立して以来、標準報酬月額に対する厚生年金保険料の会社負担率は、毎年増加しておりました。増加は2017年9月をもって一旦終了しておりますが、制度改革に伴う社会保険料の料率改定や、社会保険加入要件の見直し等により、雇用事業主である当社グループの社会保険料負担が増減した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (8)技術革新に伴う無人化について 当社グループは、AIやロボットをはじめとした技術革新に伴い、将来的には当社の顧客が労働者を雇用することなく事業を行える状況になると考えております。当社グループではそのような状況を見据えた事業展開に取り組んでおりますが、想定以上のスピードで技術革新およびそれに伴う無人化が進み、人材サービスの需要が大きく減少した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 なお、2021年3月期において、当社事業は新型コロナウイルス感染症により、以下の影響を受けました。いずれの影響も、新型コロナウイルス感染症流行の収束に伴い改善していくと考えております。 <人材サービス事業>① 既存スタッフの稼働率低下 顧客からの指示によるスタッフの自宅待機および時短勤務が発生いたしました。大半の顧客からはそれらに対する補償を受けておりますが、一部の顧客からは補償を受けられないケースが発生いたしました。 また、学校、保育園などの閉鎖に伴い、派遣スタッフの出勤が困難となるケースも発生いたしました。② 新規派遣依頼および受注の減少 景気に関する先行き不透明感に伴い、新規の採用を凍結する顧客が一部発生しております。それに加え、顧客訪問をはじめとした営業活動を一時的に自粛したため、新規派遣依頼の獲得件数および受注件数は、例年に比べ減少いたしました。 <CRO事業>① 新規受注の減少 営業活動を一時的に自粛したため、新規受注は例年に比べ若干減少いたしました。 ② 既存受託案件の売上計上遅れ 受託済案件の業務処理を行うためには、病院から症例データを集めるなどの作業が必要になりますが、病院への訪問が行いづらい状態になったため、業務処理が遅れ、売上への計上もそれに伴って一部遅れが生じました。 <その他>① 新規受注の減少 営業活動を一時的に自粛したため、新規受注は例年に比べ減少いたしました。 ② 既存受注の納品遅れ 受注した製品の製造に必要となる部品の調達が遅れたため、納品および売上計上に遅れが生じました。 ③ 保守点検の遅れ 顧客への訪問が難しいため、納品済み製品の定期点検について、点検実施および売上計上に遅れが生じました。 また、当社グループでは、従業員の感染を防ぐため、2020年3月にコロナウイルス対策本部を設置し、政府、関連機関および顧客、派遣スタッフの状況に関する情報を収集した上、以下の対応を行ってまいりました。 ・従業員に対し、出社前の検温及び執務中のマスク着用を義務化・営業活動および会議、研修などはすべてテレビ電話にて実施・社内の各種イベントの中止または延期・在宅勤務の実施(緊急事態宣言発令期間中のみ)・公共交通機関での通勤を原則禁止(自動車、自転車、徒歩での出勤)・各拠点へのアルコール消毒液の設置および従業員へのマスク、ゴーグルの配布・従業員に対し、不要不急の外出を行わないように指示 今後も、情報収集を続け、感染拡大防止のための、適切な対応を行ってまいります。
FY2020|3,353 文字
2【事業等のリスク】 当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりであります。 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)派遣社員の確保について 当社グループの営む事業の性質上、派遣社員の確保・育成が競争力を高めていく上で重要なポイントとなります。特に、当社グループの主力分野である理学系研究職の人材派遣においては、派遣先企業の求めるスキルや経験を有する派遣社員を速やかに選任できる体制を整えることが、事業拡大には不可欠な要素であると考えており、全国に技術研修のための施設を設け、派遣社員を教育・養成する戦略を取っております。しかしながら、雇用情勢の変化等により派遣先企業が要望する派遣社員を十分に確保できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (2)法的規制ならびに関連法規の改正について 人材派遣事業は、「労働者派遣法」、「労働契約法」を中心とした、労働に関する各種法令の適用を受けます。また、人材紹介事業は、「職業安定法」の適用を受けます。当社グループは法令順守を重視した事業運営を行っており、現在までに労働者派遣法および職業安定法の欠格事由(注)に該当する事実や業務停止命令を受ける法令違反の事実はありませんが、万一当社グループがこれに該当することがあれば、労働者派遣事業および人材紹介事業を行えない、もしくは一時的に停止する状況となり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 また、労働者派遣法および関連諸法令については、労働市場をとりまく状況の変化等に応じて今後も適宜、改正が予想され、今後の改正内容によりましては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (注)人材派遣事業の欠格事由は労働者派遣法第6条に、人材紹介事業の欠格事由は職業安定法第32条にそれぞれ定められております。主な事由としては、役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、当社が労働者派遣法の許可取り消し後5年を経過していない場合等であります。 (3)企業買収に伴うリスクについて 当社グループは、主にCRO事業において企業買収を積極的に進めております。買収にあたっては、対象企業に対する十分なデューデリジェンスを行い、買収後も定期的なモニタリング体制を取っておりますが、計画通りの事業展開ができなかった場合、減損会計の適用に伴うのれんの減失処理が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (4)個人情報の管理について 当社グループは、人材サービス関連事業を行っているため、派遣社員および職業紹介希望者の個人情報を有しております。これらの個人情報保護と派遣先企業、派遣労働者からの信頼の向上のため、当社グループでは個人情報保護関連規程をはじめとするコンプライアンスプログラムを作成・運用しております。また、2001年9月には財団法人日本情報処理開発協会(現 一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より個人情報の適切な取扱事業者に付与される「プライバシーマーク」の認定をWDB株式会社が取得しております。しかしながら、万一個人情報の漏洩や不正使用等の事態が発生した場合、企業イメージが悪化し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (5)自然災害等の影響について 当社グループの想定を大きく上回る規模での台風・地震・洪水・疫病等の自然災害や事故により、当社グループや主要顧客の事業活動の停止又は事業継続に支障をきたす事態が発生した場合には、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (6)海外事業の拡大に伴うリスクについて 当社グループは、CRO事業において、米国、欧州、インドでの事業展開を行っております。現在は、まだグループ全体への影響は少ない状況ですが、各国における政治・社会体制の急激な変化などが発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (7)社会保険(健康保険および厚生年金保険)の改定に伴う影響について 2004年6月に「年金制度改革法」が成立して以来、標準報酬月額に対する厚生年金保険料の会社負担率は、毎年増加しておりました。増加は2017年9月をもって一旦終了しておりますが、制度改革に伴う社会保険料の料率改定や、社会保険加入要件の見直し等により、雇用事業主である当社グループの社会保険料負担が増減した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (8)技術革新に伴う無人化について 当社グループは、AIやロボットをはじめとした技術革新に伴い、将来的には当社の顧客が労働者を雇用することなく事業を行える状況になると考えております。当社グループではそのような状況を見据えた事業展開に取り組んでおりますが、想定以上のスピードで技術革新およびそれに伴う無人化が進み、派遣社員の需要が大きく減少した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 なお、新型コロナウイルス感染症により、当社事業は以下の影響を受けております。いずれの影響も、新型コロナウイルス流行の収束に伴い改善していくと考えております。 <人材サービス事業>① 既存スタッフの稼働率低下 顧客からの指示によるスタッフの自宅待機および時短勤務が発生しております。大半の顧客からはそれらに対する補償を受けておりますが、一部の顧客からは補償を受けられないケースが発生しております。 また、学校、保育園などの閉鎖に伴い、派遣スタッフの出勤が困難となるケースも発生しております。② 新規派遣依頼の減少 景気に関する先行き不透明感に伴い、新規の採用を凍結する顧客が一部発生しております。それに加え、顧客訪問をはじめとした営業活動を自粛しているため、新規派遣依頼の獲得件数は例年に比べ減少しております。 ③ 既存契約の更新停止 既存派遣契約の多くは、6月末および9月末に契約期限を迎えます。契約更新を獲得できるよう、顧客フォローに努めておりますが、顧客の業務量減少、業績悪化などに伴い、一部の契約更新を獲得できない可能性があります。 <CRO事業>① 新規依頼の減少 営業活動を自粛しているため、新規受注は例年に比べ獲得しづらくなっております。 ② 既存受託案件の売上計上遅れ 受託済案件の業務処理を行うためには、病院から症例データを集めるなどの作業が必要になりますが、病院への訪問が行いづらい状態になっているため、業務処理が遅れ、売上への計上もそれに伴って一部遅れが生じております。 <その他>① 新規受注の減少 営業活動を自粛しているため、新規受注は例年に比べ獲得しづらくなっております。 ② 既存受注の納品遅れ 受注した製品の製造に必要となる部品の調達が遅れているため、納品および売上計上に遅れが生じております。 ③ 保守点検の遅れ 顧客への訪問が難しいため、納品済み製品の定期点検について、点検実施および売上計上に遅れが生じております。 また、新型コロナウイルスの感染対策が大きな課題となっております。当社グループでは、従業員の感染を防ぐため、2020年3月にコロナウイルス対策本部を設置し、政府、関連機関および顧客、派遣スタッフの状況に関する情報を収集した上、以下の対応を行ってまいりました。 ・従業員に対し、出社前の検温及び執務中のマスク着用を義務化・営業活動および会議、研修などはすべてテレビ電話にて実施・社内の各種イベントの中止または延期・在宅勤務の実施(緊急事態宣言発令期間中のみ)・公共交通機関での通勤を原則禁止(自動車、自転車、徒歩での出勤)・各拠点へのアルコール消毒液の設置および従業員へのマスク、ゴーグルの配布・従業員に対し、不要不急の外出を行わないように指示 今後も、情報収集を続け、感染拡大防止のための、適切な対応を行ってまいります。
FY2019|3,196 文字
2【事業等のリスク】当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりであります。なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)法的規制について①人材派遣事業に関して人材派遣事業は、1986年7月施行の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(現:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」以下、「労働者派遣法」という。)の適用を受けます。労働者派遣法では労働者派遣事業者に対し適正な事業運営の確保を求めていますが、事業主としての欠格事由(注)に該当したり、法令に違反する場合は、事業許可の取り消しや業務停止命令を命ずる旨を定めています。当社グループは法令順守を重視した事業運営を行っており、現在までに欠格事由に該当する事実や業務停止命令を受ける法令違反の事実はありませんが、万一当社グループがこれに該当することがあれば、労働者派遣事業を行えない、もしくは一時的に停止する状況となり、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。 (注)労働者派遣法第6条に定められており、主な事由としては、当社役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、労働者派遣法の許可取り消し後5年を経過していない場合等であります。 当該許可の更新時期関係法令会社名許可番号有効期限労働者派遣法WDB株式会社派13-3050012019年10月31日WDBアイシーオー株式会社派13-3047102023年4月30日WDB工学株式会社派13-3116772021年8月31日電助システムズ株式会社派13-3123642022年1月31日 ②人材紹介事業に関して人材紹介事業は、1947年12月施行の「職業安定法」の適用を受け、職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、手数料又は報酬を受けて行う有料職業紹介事業を行うことができます。職業安定法は、職業紹介事業の適正な運営を確保するために、職業紹介を行うものが職業紹介事業者としての欠格事由(注)に該当したり、法令に違反する場合には事業許可の取消しや業務の停止を命じられる旨を定めております。なお、当社グループは法令を遵守して事業を行っており、現在までにおいて欠格事由に該当する事実はありませんが、万一当社グループがこのような場合に該当するようなことがあれば、人材紹介事業を行えないこととなり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (注)職業安定法第32条に定められており、主な事由としては、当社役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、職業紹介事業の許可取消し後5年を経過していない場合等であります。 当該許可の更新時期関係法令会社名許可番号有効期限職業安定法WDB株式会社13-ユ-3052092019年10月31日WDB工学株式会社13-ユ-3077672024年5月31日 (注)2018年4月1日を効力発生日として、WDB株式会社とWDBエウレカ株式会社は合併いたしました。 ③労働者派遣法等の改正について労働者派遣法及び関連諸法令については、労働市場をとりまく状況の変化等に応じて今後も適宜、改正が予想され、人材派遣業界における競争は一段と激化する可能性があります。 今後の改正内容によりましては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 ④労働契約法について2008年3月に施行された「労働契約法」は、人材派遣事業における派遣労働者についても適用を受けます。2012年8月10日に「労働契約法の一部を改正する法律」が公布され、有期労働契約の適正な利用のための新たなルールが整備されました。このうち、2013年4月1日に施行された「有期雇用労働者の無期雇用契約への転換ルール」では、有期雇用契約の期間が通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)に転換することが可能となりました。当社グループから就業している派遣労働者の多くは有期雇用労働者であり、2018年4月以降、当該権利取得者が随時発生しているため、無期雇用派遣労働者への転換を進めております。現状、この転換が当社グループの業績に与える影響は限定的ですが、今後、無期雇用派遣労働者の人件費(売上原価)の固定化が、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 ⑤社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入と改定に伴う影響について2004年6月に「年金制度改革法」が成立して以来、標準報酬月額に対する厚生年金保険料の会社負担率は、毎年0.177%ずつ増加しておりました。増加は2017年9月をもって終了し、現在の保険料率は固定されておりますが、年金制度改革に関しては、今後も議論されることが予想されます。 今後も、制度改革に伴う社会保険料の料率改定や、社会保険加入要件の見直し等により、雇用事業主である当社グループの社会保険料負担が増減した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。なお、2019年3月31日をもって、人材派遣健康保険組合が解散したため、当社グループの社員及び派遣社員は、全国健康保険協会に移行致しましたが、このことが当社グループの業績に与える影響は軽微であります。 (2)個人情報の管理について当社グループは、人材サービス関連事業を行っているため、登録スタッフ及び職業紹介希望者の個人情報を有しております。また、2005年4月施行の「個人情報の保護に関する法律」の定める個人情報取扱事業者に該当しており、当該個人情報の適正な取得・管理・取扱が義務付けられております。 これらの個人情報保護と派遣先企業、派遣労働者からの信頼の向上のため、当社グループでは個人情報保護関連規定をはじめとするコンプライアンスプログラムを作成・運用し、2001年9月には財団法人日本情報処理開発協会(現 一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より個人情報の適切な取扱事業者に付与される「プライバシーマーク」の認定をWDB株式会社が取得しております。しかしながら、万一コンプライアンスプログラムの遵守違反による個人情報の漏洩や不正使用等の事態が発生した場合、当社グループの企業イメージが悪化し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (3)派遣スタッフの確保について当社グループの営む事業の性質上、派遣スタッフの確保・育成が競争力を高めていく上で重要なポイントとなります。特に、当社グループの注力分野である研究職の人材派遣においては、派遣先企業の求めるスキルや実務経験を有するスタッフを速やかに選任できる体制を整えることが、売上拡大には不可欠な要素であると考えており、全国に技術研修のための施設を設け、派遣スタッフを教育する戦略を取っております。しかしながら、雇用情勢の変化等により派遣先企業が要望するスタッフが十分に確保できない場合には、当社グループの事業計画の遂行に影響を及ぼす可能性があります。 (4)自然災害について当社グループの想定を大きく上回る規模での台風・地震・洪水等の大規模な自然災害や事故等により、当社グループや主要顧客の事業活動の停止又は事業継続に支障をきたす事態が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
FY2018|4,100 文字
2【事業等のリスク】当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりであります。なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)法的規制について①人材派遣事業に関して人材派遣事業は、昭和61年7月施行の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(現:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」以下、「労働者派遣法」という。)の適用を受けます。平成27年9月30日には「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「改正派遣法」という。)が施行されました。改正派遣法では、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分は廃止され、すべての派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制に一本化され、その猶予期間は平成30年9月29日と期日が近づいています。また、派遣先が派遣労働者を受け入れる期間の制限の仕組みが、旧来の「業務の区分による制限」ではなく、「派遣先の事業所単位において3年」及び「派遣先の組織と派遣労働者個人の単位において3年」という仕組みに見直され、改正派遣法施行からおよそ2年半がすでに経過しています。改正派遣法の新たな仕組みが、当社グループの業績に与える影響は限定的であると認識しておりますが、猶予期間中の現在において特定労働者派遣事業を営む子会社が、万一期日までに許可を得られない場合はグループの業績に重要な影響を与える可能性があります。あわせて、派遣先による派遣労働者の受け入れ期間制限によって契約満了で終了する派遣労働者について、次の就業先の確保や、期間制限を受けない無期雇用派遣労働者への転換などがスムーズに行えない場合にも当社の業績に影響を与える可能性があります。また、労働者派遣法では労働者派遣事業者に対し適正な事業運営の確保を求めていますが、事業主としての欠格事由(注)に該当したり、法令に違反する場合は、事業許可の取り消しや業務停止命令を命ずる旨を定めています。当社グループは法令順守を重視した事業運営を行っており、現在までに欠格事由に該当する事実や業務停止命令を受ける法令違反の事実はありませんが、万一当社グループがこれに該当することがあれば、労働者派遣事業を行えない、もしくは一時的に停止する状況となり、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。 (注)労働者派遣法第6条に定められており、主な事由としては、当社役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、労働者派遣法の許可取り消し後5年を経過していない場合等であります。 当該許可の更新時期関係法令会社名許可・届出番号有効期限労働者派遣法WDB株式会社派13-305001平成31年10月31日WDBエウレカ株式会社特13-300414 - (注)1WDBアイシーオー株式会社派13-304710平成35年4月30日WDB工学株式会社特13-316276 - (注)2電助システムズ株式会社特13-011531 - (注)2 (注)1. 平成30年4月1日を効力発生日として、WDB株式会社とWDBエウレカ株式会社は合併いたしました。2. 特定労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりましたが、猶予期限である平成30年9月29日までに、許可取得の予定であります。 ②人材紹介事業に関して人材紹介事業は、昭和22年12月施行の「職業安定法」の適用を受け、職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、手数料又は報酬を受けて行う有料職業紹介事業を行うことができます。職業安定法は、職業紹介事業の適正な運営を確保するために、職業紹介を行うものが職業紹介事業者としての欠格事由(注)に該当したり、法令に違反する場合には事業許可の取消しや業務の停止を命じられる旨を定めております。なお、当社グループは法令を遵守して事業を行っており、現在までにおいて欠格事由に該当する事実はありませんが、万一当社グループがこのような場合に該当するようなことがあれば、人材紹介事業を行えないこととなり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (注)職業安定法第32条に定められており、主な事由としては、当社役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、職業紹介事業の許可取消し後5年を経過していない場合等であります。 当該許可の更新時期関係法令会社名許可番号有効期限職業安定法WDB株式会社13-ユ-305209平成31年10月31日WDBエウレカ株式会社13-ユ-303631平成33年10月31日WDB工学株式会社13-ユ-307767平成31年5月31日 (注)平成30年4月1日を効力発生日として、WDB株式会社とWDBエウレカ株式会社は合併いたしました。 ③労働者派遣法等の改正について労働者派遣法及び関連諸法令については、労働市場をとりまく状況の変化等に応じて今後も適宜、改正が予想され、人材派遣業界における競争は一段と激化する可能性があります。 今後の改正内容によりましては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 ④労働契約法について平成20年3月に施行された「労働契約法」は、人材派遣事業における派遣労働者についても適用を受けます。平成24年8月10日に「労働契約法の一部を改正する法律」が公布され、有期労働契約の適正な利用のための新たなルールが整備されました。このうち、平成25年4月1日に施行された「有期雇用労働者の無期雇用契約への転換ルール」では、有期雇用契約の期間が通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)に転換することが可能となりました。当社グループから就業している派遣労働者の多くは有期雇用労働者であり、平成30年4月以降、当該権利取得者が随時発生しているところであります。当社グループとしましては、法律の主旨を踏まえて、申し込みのあった有期雇用派遣労働者の無期雇用派遣労働者への転換を進めているところでありますが、無期雇用派遣労働者の人件費(売上原価)の固定化が、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 ⑤社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入と改定に伴う影響について平成11年12月の労働者派遣法の改正に伴い定められた指針において、社会保険及び労働保険に加入する必要のある派遣労働者について、派遣元事業主は保険加入させた後に派遣を行い、派遣先企業は保険に加入している派遣労働者のみを受け入れるべきものとなりました。また、同改正による労働者派遣法では、派遣元事業主は派遣先企業に対して、当該労働者が社会保険等の被保険者資格を有するか否かの通知をすることが義務付けられました。当社グループにおいては、当連結会計年度末時点で、社会保険加入対象の派遣スタッフ全員が社会保険に加入しております。一方で、平成15年4月の総報酬制の導入に続き、平成16年6月に「年金制度改革法」が成立し、標準報酬月額に対する厚生年金保険料の会社負担率は、毎年0.177%ずつ増加しておりました。保険料率は平成29年9月をもって引き上げが終了し、以降の保険料率は固定されておりますが、年金制度改革に関しては、今後も議論されることが予想されます。 今後も、制度改革に伴う社会保険料の料率改定や、社会保険加入要件の見直し等により、雇用事業主である当社グループの社会保険料負担が増減した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (2)個人情報の管理について当社グループは、人材サービス関連事業を行っているため、登録スタッフ及び職業紹介希望者の個人情報を有しております。また、平成17年4月施行の「個人情報の保護に関する法律」の定める個人情報取扱事業者に該当しており、当該個人情報の適正な取得・管理・取扱が義務付けられております。 これらの個人情報保護と派遣先企業、派遣労働者からの信頼の向上のため、当社グループでは個人情報保護関連規定をはじめとするコンプライアンスプログラムを作成・運用し、平成13年9月には財団法人日本情報処理開発協会(現 一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より個人情報の適切な取扱事業者に付与される「プライバシーマーク」の認定をWDB株式会社が取得しております。しかしながら、万一コンプライアンスプログラムの遵守違反による個人情報の漏洩や不正使用等の事態が発生した場合、当社グループの企業イメージが悪化し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (3)派遣スタッフの確保について当社グループの営む事業の性質上、派遣スタッフの確保・育成が競争力を高めていく上で重要なポイントとなります。特に、当社グループの注力分野である研究職の人材派遣においては、派遣先企業の求めるスキルや実務経験を有するスタッフを速やかに選任できる体制を整えることが、売上拡大には不可欠な要素であると考えております。しかしながら、雇用情勢の変化等により派遣先企業が要望するスタッフが十分に確保できない場合には、当社グループの事業計画の遂行に影響を及ぼす可能性があります。 (4)自然災害について当社グループの想定を大きく上回る規模での台風・地震・洪水等の大規模な自然災害や事故等により、当社グループや主要顧客の事業活動の停止又は事業継続に支障をきたす事態が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
FY2017|3,629 文字
4【事業等のリスク】当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりであります。なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)法的規制について①人材派遣事業に関して人材派遣事業は、昭和61年7月施行の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(現:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」以下、「労働者派遣法」という。)の適用を受けます。平成27年9月30日には「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「改正派遣法」という。)が施行されました。改正派遣法では、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分は廃止され、すべての派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制に一本化され、その猶予期間は平成30年9月29日と期日が近づいています。また、派遣先が派遣労働者を受け入れる期間の制限の仕組みが、旧来の「業務の区分による制限」ではなく、「派遣先の事業所単位において3年」及び「派遣先の組織と派遣労働者個人の単位において3年」という仕組みに見直され、改正派遣法施行からおよそ1年半が経過しています。改正派遣法の新たな仕組みが、当社グループの業績に与える影響は限定的であると認識しておりますが、猶予期間中の現在において特定労働者派遣事業を営む子会社が、万一期日までに許可を得られない場合はグループの業績に重要な影響を与える可能性があります。あわせて、派遣先による派遣労働者の受け入れ期間制限によって契約満了で終了する派遣労働者について、次の就業先の確保や、期間制限を受けない無期雇用派遣労働者への転換などがスムーズに行えない場合にも当社の業績に影響を与える可能性があります。また、労働者派遣法では労働者派遣事業者に対し適正な事業運営の確保を求めていますが、事業主としての欠格事由(注)に該当したり、法令に違反する場合は、事業許可の取り消しや業務停止命令を命ずる旨を定めています。当社グループは法令順守を重視した事業運営を行っており、現在までに欠格事由に該当する事実や業務停止命令を受ける法令違反の事実はありませんが、万一当社グループがこれに該当することがあれば、労働者派遣事業を行えない、もしくは一時的に停止する状況となり、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。 (注)労働者派遣法第6条に定められており、主な事由としては、当社役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、労働者派遣法の許可取り消し後5年を経過していない場合等であります。 当該許可の更新時期関係法令会社名許可・届出番号有効期限労働者派遣法WDB株式会社派13-305001平成31年10月31日WDBエウレカ株式会社特13-300414 - (注)理系の転職株式会社派28-300659平成30年1月31日WDBアイシーオー株式会社派13-304710平成30年4月30日WDB工学株式会社特13-316276 - (注)電助システムズ株式会社特13-011531 - (注) (注)特定労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりましたが、経過措置により、平成30年9月29日まで、許可を得ることなく事業の継続が可能であります。 ②人材紹介事業に関して人材紹介事業は、昭和22年12月施行の「職業安定法」の適用を受け、職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、手数料又は報酬を受けて行う有料職業紹介事業を行うことができます。職業安定法は、職業紹介事業の適正な運営を確保するために、職業紹介を行うものが職業紹介事業者としての欠格事由(注)に該当したり、法令に違反する場合には事業許可の取消しや業務の停止を命じられる旨を定めております。なお、当社グループは法令を遵守して事業を行っており、現在までにおいて欠格事由に該当する事実はありませんが、万一当社グループがこのような場合に該当するようなことがあれば、人材紹介事業を行えないこととなり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (注)職業安定法第32条に定められており、主な事由としては、当社役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、職業紹介事業の許可取消し後5年を経過していない場合等であります。 当該許可の更新時期関係法令会社名許可番号有効期限職業安定法WDB株式会社13-ユ-305209平成31年10月31日WDBエウレカ株式会社13-ユ-303631平成33年10月31日理系の転職株式会社28-ユ-300435平成30年4月30日WDB工学株式会社13-ユ-307767平成31年5月31日 ③労働者派遣法等の改正について労働者派遣法及び関連諸法令については、労働市場をとりまく状況の変化等に応じて今後も適宜、改正が予想され、人材派遣業界における競争は一段と激化する可能性があります。 今後の改正内容によりましては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 ④社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入と改定に伴う影響について平成11年12月の労働者派遣法の改正に伴い定められた指針において、社会保険及び労働保険に加入する必要のある派遣労働者について、派遣元事業主は保険加入させた後に派遣を行い、派遣先企業は保険に加入している派遣労働者のみを受け入れるべきものとなりました。また、同改正による労働者派遣法では、派遣元事業主は派遣先企業に対して、当該労働者が社会保険等の被保険者資格を有するか否かの通知をすることが義務付けられました。当社グループにおいては、当連結会計年度末時点で、社会保険加入対象の派遣スタッフ全員が加入しております。一方で、平成15年4月の総報酬制の導入に続き、平成16年6月に「年金制度改革法」が成立し、標準報酬月額に対する厚生年金保険料の会社負担率は、平成29年まで改定され、毎年0.177%ずつ増加することが予想されると同時に、年金制度改革に関しては、今後も議論が予想されます。また、高齢者医療制度改革により平成20年4月より保険料率が改定されております。 今後においても制度改革に伴う社会保険料の料率改定や社会保険加入要件の見直し等により雇用事業主である当社グループの社会保険料負担が増減した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (2)個人情報の管理について当社グループは、人材サービス関連事業を行っているため、登録スタッフ及び職業紹介希望者の個人情報を有しております。また、平成17年4月施行の「個人情報の保護に関する法律」の定める個人情報取扱事業者に該当しており、当該個人情報の適正な取得・管理・取扱が義務付けられております。 これらの個人情報保護と派遣先企業、派遣労働者からの信頼の向上のため、当社グループでは個人情報保護関連規定をはじめとするコンプライアンスプログラムを作成・運用し、平成13年9月には財団法人日本情報処理開発協会(現 一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より個人情報の適切な取扱事業者に付与される「プライバシーマーク」の認定をWDB株式会社が取得しております。しかしながら、万一コンプライアンスプログラムの遵守違反による個人情報の漏洩や不正使用等の事態が発生した場合、当社グループの企業イメージが悪化し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (3)派遣スタッフの確保について当社グループの営む事業の性質上、派遣スタッフの確保・育成が競争力を高めていく上で重要なポイントとなります。特に、当社グループの注力分野である研究職の人材派遣においては、派遣先企業の求めるスキルや実務経験を有するスタッフを速やかに選任できる体制を整えることが、売上拡大には不可欠な要素であると考えております。しかしながら、雇用情勢の変化等により派遣先企業が要望するスタッフが十分に確保できない場合には、当社グループの事業計画の遂行に影響を及ぼす可能性があります。 (4)自然災害について当社グループの想定を大きく上回る規模での台風・地震・洪水等の大規模な自然災害や事故等により、当社グループや主要顧客の事業活動の停止又は事業継続に支障をきたす事態が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
FY2016|3,615 文字
4【事業等のリスク】当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は以下のとおりであります。なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)法的規制について①人材派遣事業に関して人材派遣事業は、昭和61年7月施行の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下、「労働者派遣法」という。)の適用を受けます。平成27年9月11日には「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「改正労働者派遣法」という。)が成立し、平成27年9月30日施行されました。改正労働者派遣法では、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりました。あわせて、いわゆる「政令26業務」への労働者派遣には期間制限を設けない仕組みが見直され、施行日以降に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、全ての業務で、次の二つの期間制限が適用されます。 ・派遣先の事業所に対し派遣できる期間の限度が原則3年となる「派遣先事業所単位の期間制限」・同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間の限度が3年となる「派 遣労働者個人単位の期間制限」 今回の改正が当社グループの業績に与える影響は限定的であると認識しておりますが、万一正社員型派遣事業を営む子会社について、経過措置の期限である平成30年9月29日までに「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)の許可を得られない場合は、当社グループの業績に重大な影響を与える可能性があります。また、労働者派遣法は、労働者派遣事業の適正な運営を確保するために、派遣事業を行うものが派遣元事業主としての欠格事由(注)に該当したり、法令に違反する場合には事業許可の取消しや業務の停止を命じられる旨を定めております。なお、当社グループは法令を遵守して事業を行っており、現在までにおいて欠格事由に該当する事実はありませんが、万一当社グループがこのような場合に該当することがあれば、労働者派遣事業を行えないこととなり、当社グループの業績に重大な影響を与える可能性があります。 (注)労働者派遣法第6条に定められており、主な事由としては、当社役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、労働者派遣法の許可取り消し後5年を経過していない場合等であります。 当該許可の更新時期関係法令会社名許可・届出番号有効期限労働者派遣法WDB株式会社派13-305001平成31年10月31日WDBエウレカ株式会社特13-300414 - (注)理系の転職株式会社派28-300659平成30年1月31日WDBアイシーオー株式会社派13-304710平成30年4月30日WDB工学株式会社特13-316276 - (注)電助システムズ株式会社特13-011531 - (注) (注)特定労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりましたが、経過措置により、平成30年9月29日まで、許可を得ることなく事業の継続が可能であります。 ②人材紹介事業に関して人材紹介事業は、昭和22年12月施行の「職業安定法」の適用を受け、職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、手数料又は報酬を受けて行う有料職業紹介事業を行うことができます。職業安定法は、職業紹介事業の適正な運営を確保するために、職業紹介を行うものが職業紹介事業者としての欠格事由(注)に該当したり、法令に違反する場合には事業許可の取消しや業務の停止を命じられる旨を定めております。なお、当社グループは法令を遵守して事業を行っており、現在までにおいて欠格事由に該当する事実はありませんが、万一当社グループがこのような場合に該当するようなことがあれば、人材紹介事業を行えないこととなり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (注)職業安定法第32条に定められており、主な事由としては、当社役員が禁錮以上の刑や関係諸法令に違反し罰金刑に処せられ5年を経過していない場合、成年被後見人、被保佐人又は破産者となり復権を得ていない場合、職業紹介事業の許可取消し後5年を経過していない場合等であります。 当該許可の更新時期関係法令会社名許可番号有効期限職業安定法WDB株式会社13-ユ-305209平成31年10月31日WDBエウレカ株式会社13-ユ-303631平成28年10月31日理系の転職株式会社28-ユ-300435平成30年4月30日ポスドクスタイル株式会社13-ユ-305447平成32年4月30日WDB工学株式会社13-ユ-307767平成31年5月31日 ③労働者派遣法等の改正について労働者派遣法及び関連諸法令については、労働市場をとりまく状況の変化等に応じて今後も適宜、改正が予想され、人材派遣業界における競争は一段と激化する可能性があります。 今後の改正内容によりましては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 ④社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入と改定に伴う影響について平成11年12月の労働者派遣法の改正に伴い定められた指針において、社会保険及び労働保険に加入する必要のある派遣労働者について、派遣元事業主は保険加入させた後に派遣を行い、派遣先企業は保険に加入している派遣労働者のみを受け入れるべきものとなりました。また、同改正による労働者派遣法では、派遣元事業主は派遣先企業に対して、当該労働者が社会保険等の被保険者資格を有するか否かの通知をすることが義務付けられました。当社グループにおいては、当連結会計年度末時点で、社会保険加入対象の派遣スタッフ全員が加入しております。一方で、平成15年4月の総報酬制の導入に続き、平成16年6月に「年金制度改革法」が成立し、標準報酬月額に対する厚生年金保険料の会社負担率は、平成29年まで改定され、毎年0.177%ずつ増加することが予想されると同時に、年金制度改革に関しては、今後も議論が予想されます。また、高齢者医療制度改革により平成20年4月より保険料率が改定されております。 今後においても制度改革に伴う社会保険料の料率改定や社会保険加入要件の見直し等により雇用事業主である当社グループの社会保険料負担が増減した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (2)個人情報の管理について当社グループは、人材サービス関連事業を行っているため、登録スタッフ及び職業紹介希望者の個人情報を有しております。また、平成17年4月施行の「個人情報の保護に関する法律」の定める個人情報取扱事業者に該当しており、当該個人情報の適正な取得・管理・取扱が義務付けられております。 これらの個人情報保護と派遣先企業、派遣労働者からの信頼の向上のため、当社グループでは個人情報保護関連規定をはじめとするコンプライアンスプログラムを作成・運用し、平成13年9月には財団法人日本情報処理開発協会(現 一般財団法人日本情報経済社会推進協会)より個人情報の適切な取扱事業者に付与される「プライバシーマーク」の認定をWDB株式会社が取得しております。しかしながら、万一コンプライアンスプログラムの遵守違反による個人情報の漏洩や不正使用等の事態が発生した場合、当社グループの企業イメージが悪化し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 (3)派遣スタッフの確保について当社グループの営む事業の性質上、派遣スタッフの確保・育成が競争力を高めていく上で重要なポイントとなります。特に、当社グループの注力分野である研究職の人材派遣においては、派遣先企業の求めるスキルや実務経験を有するスタッフを速やかに選任できる体制を整えることが、売上拡大には不可欠な要素であると考えております。しかしながら、雇用情勢の変化等により派遣先企業が要望するスタッフが十分に確保できない場合には、当社グループの事業計画の遂行に影響を及ぼす可能性があります。 (4)自然災害について当社グループの想定を大きく上回る規模での台風・地震・洪水等の大規模な自然災害や事故等により、当社グループや主要顧客の事業活動の停止又は事業継続に支障をきたす事態が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。