事業等のリスク
システナグループの事業にはいくつかのリスクがあります。まず、顧客の機密情報を扱う業務が多いため、情報漏洩が発生した場合、損害賠償や信用失墜による受注減少など、業績に大きな影響を与える可能性があります。このため、情報セキュリティマネジメントの国際規格ISO27001認証を取得し、運用を徹底しています。次に、下請代金支払遅延等防止法や労働者派遣法といった法的規制の遵守が求められます。これらの法律に違反した場合、事業活動に制約を受け、業績に影響が出る可能性があります。グループは法令遵守体制を構築し、努めていますが、予期せぬ事態が発生する可能性はあります。
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FY2025|1,470 文字
3【事業等のリスク】当社グループの事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、本株式に関する投資判断は、以下の本項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。(1)機密情報の管理について当社の業務には技術的にも営業戦略的にも高い秘匿性が求められる業務が多く、情報セキュリティの重要性が一層高まってきておりますことから、当社では情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO27001の認証を取得し、運用管理を徹底しております。このような施策にも関わらず、情報漏洩が発生しました場合は、損害賠償の可能性が発生するほか、信用の低下による業務受注の減少など、事業に大きな影響を与えることが考えられ、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があることが考えられます。(2)法的規制について当社グループ事業を取り巻く法的規制は以下の通りであります。①下請代金支払遅延等防止法この法律は、資本金3億円を超える法人が、資本金3億円以下の法人を下請にした場合、注文書の交付義務、書類作成・保存義務、下請代金の支払期日を定める義務(納品、役務提供を受けてから60日以内に指定して代金を支払う義務)、遅延利息支払義務等々を明記した法律であります。当該法律は、2003年6月に改正され、情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成、役務の提供、金型の製造に係る下請取引が対象として追加され、2004年4月1日施行されました。このため、当社グループに関係する情報成果物(プログラム)の作成に係る下請取引が対象となり、法的規制を受けます。 ②労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(いわゆる労働者派遣法)この法律は、「職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること」(第1条)を目的としており、当社グループにおいては、同法に基づく、一般労働者派遣事業の許可を受けております。なお、同法第6条各号に定める事由が一般労働者派遣事業を行う際の欠格事由として規定されているほか、同法第14条において、届出後に一般派遣元事業主(役員も含む)が同法第6条各号のいずれかに該当した場合厚生労働大臣は当該一般労働者派遣事業の許可を取り消すことができること、また一般派遣元事業主がこの法律若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、厚生労働大臣は期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができるとされております。また当社グループでは同法に基づき労働者派遣事業報告書及び収支計算書を厚生労働大臣に提出しております。当社グループは、法令を遵守した体制を構築し、役員も法令遵守に努めていることから、現在、事業活動に支障をきたす要因は発生しておりません。また今後においても法令遵守に努める所存ではありますが、何らかの法令違反等の事実が発生し、事業に制約を受ける場合、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。
FY2024|1,469 文字
3【事業等のリスク】当社グループの事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、本株式に関する投資判断は、以下の本項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。① 機密情報の管理について当社の業務には技術的にも営業戦略的にも高い秘匿性が求められる業務が多く、情報セキュリティの重要性が一層高まってきておりますことから、当社では情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO27001の認証を取得し、運用管理を徹底しております。このような施策にも関わらず、情報漏洩が発生しました場合は、損害賠償の可能性が発生するほか、信用の低下による業務受注の減少など、事業に大きな影響を与えることが考えられ、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があることが考えられます。② 法的規制について当社グループ事業を取り巻く法的規制は以下の通りであります。a.下請代金支払遅延等防止法この法律は、資本金3億円を超える法人が、資本金3億円以下の法人を下請にした場合、注文書の交付義務、書類作成・保存義務、下請代金の支払期日を定める義務(納品、役務提供を受けてから60日以内に指定して代金を支払う義務)、遅延利息支払義務等々を明記した法律であります。当該法律は、2003年6月に改正され、情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成、役務の提供、金型の製造に係る下請取引が対象として追加され、2004年4月1日施行されました。このため、当社グループに関係する情報成果物(プログラム)の作成に係る下請取引が対象となり、法的規制を受けます。b.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(いわゆる労働者派遣法)この法律は、「職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること」(第1条)を目的としており、当社グループにおいては、同法に基づく、一般労働者派遣事業の許可を受けております。なお、同法第6条各号に定める事由が一般労働者派遣事業を行う際の欠格事由として規定されているほか、同法第14条において、届出後に一般派遣元事業主(役員も含む)が同法第6条各号のいずれかに該当した場合厚生労働大臣は当該一般労働者派遣事業の許可を取り消すことができること、また一般派遣元事業主がこの法律若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、厚生労働大臣は期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができるとされております。また当社グループでは同法に基づき労働者派遣事業報告書及び収支計算書を厚生労働大臣に提出しております。当社グループは、法令を遵守した体制を構築し、役員も法令遵守に努めていることから、現在、事業活動に支障をきたす要因は発生しておりません。また今後においても法令遵守に努める所存ではありますが、何らかの法令違反等の事実が発生し、事業に制約を受ける場合、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。
FY2023|1,469 文字
3【事業等のリスク】当社グループの事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、本株式に関する投資判断は、以下の本項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。① 機密情報の管理について当社の業務には技術的にも営業戦略的にも高い秘匿性が求められる業務が多く、情報セキュリティの重要性が一層高まってきておりますことから、当社では情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO27001の認証を取得し、運用管理を徹底しております。このような施策にも関わらず、情報漏洩が発生しました場合は、損害賠償の可能性が発生するほか、信用の低下による業務受注の減少など、事業に大きな影響を与えることが考えられ、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があることが考えられます。② 法的規制について当社グループ事業を取り巻く法的規制は以下の通りであります。a.下請代金支払遅延等防止法この法律は、資本金3億円を超える法人が、資本金3億円以下の法人を下請にした場合、注文書の交付義務、書類作成・保存義務、下請代金の支払期日を定める義務(納品、役務提供を受けてから60日以内に指定して代金を支払う義務)、遅延利息支払義務等々を明記した法律であります。当該法律は、2003年6月に改正され、情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成、役務の提供、金型の製造に係る下請取引が対象として追加され、2004年4月1日施行されました。このため、当社グループに関係する情報成果物(プログラム)の作成に係る下請取引が対象となり、法的規制を受けます。b.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(いわゆる労働者派遣法)この法律は、「職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること」(第1条)を目的としており、当社グループにおいては、同法に基づく、一般労働者派遣事業の許可を受けております。なお、同法第6条各号に定める事由が一般労働者派遣事業を行う際の欠格事由として規定されているほか、同法第14条において、届出後に一般派遣元事業主(役員も含む)が同法第6条各号のいずれかに該当した場合厚生労働大臣は当該一般労働者派遣事業の許可を取り消すことができること、また一般派遣元事業主がこの法律若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、厚生労働大臣は期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができるとされております。また当社グループでは同法に基づき労働者派遣事業報告書及び収支計算書を厚生労働大臣に提出しております。当社グループは、法令を遵守した体制を構築し、役員も法令遵守に努めていることから、現在、事業活動に支障をきたす要因は発生しておりません。また今後においても法令遵守に努める所存ではありますが、何らかの法令違反等の事実が発生し、事業に制約を受ける場合、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。
FY2022|2,183 文字
2【事業等のリスク】当社グループの事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、本株式に関する投資判断は、以下の本項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。① 機密情報の管理について当社の業務には技術的にも営業戦略的にも高い秘匿性が求められる業務が多く、情報セキュリティの重要性が一層高まってきておりますことから、当社では情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO27001の認証を取得し、運用管理を徹底しております。このような施策にも関わらず、情報漏洩が発生しました場合は、損害賠償の可能性が発生するほか、信用の低下による業務受注の減少など、事業に大きな影響を与えることが考えられ、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があることが考えられます。② 法的規制について当社グループ事業を取り巻く法的規制は以下の通りであります。a.下請代金支払遅延等防止法この法律は、資本金3億円を超える法人が、資本金3億円以下の法人を下請にした場合、注文書の交付義務、書類作成・保存義務、下請代金の支払期日を定める義務(納品、役務提供を受けてから60日以内に指定して代金を支払う義務)、遅延利息支払義務等々を明記した法律であります。当該法律は、2003年6月に改正され、情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成、役務の提供、金型の製造に係る下請取引が対象として追加され、2004年4月1日施行されました。このため、当社グループに関係する情報成果物(プログラム)の作成に係る下請取引が対象となり、法的規制を受けます。b.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(いわゆる労働者派遣法)この法律は、「職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること」(第1条)を目的としており、当社グループにおいては、同法に基づく、一般労働者派遣事業の許可を受けております。なお、同法第6条各号に定める事由が一般労働者派遣事業を行う際の欠格事由として規定されているほか、同法第14条において、届出後に一般派遣元事業主(役員も含む)が同法第6条各号のいずれかに該当した場合厚生労働大臣は当該一般労働者派遣事業の許可を取り消すことができること、また一般派遣元事業主がこの法律若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、厚生労働大臣は期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができるとされております。また当社グループでは同法に基づき労働者派遣事業報告書及び収支計算書を厚生労働大臣に提出しております。当社グループは、法令を遵守した体制を構築し、役員も法令遵守に努めていることから、現在、事業活動に支障をきたす要因は発生しておりません。また今後においても法令遵守に努める所存ではありますが、何らかの法令違反等の事実が発生し、事業に制約を受ける場合、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。③ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響について当社では、新型コロナウイルス感染拡大の問題が取りざたされ始めた2020年2月から、「感染防止」および最悪の事態を想定した「事業継続」の施策を進めてまいりました。本社他、各事業拠点では、社内の全ての居室入口に手指消毒用のアルコール除菌液を設置、マスクの着用も推奨し、感染予防に努めてまいりました。特に人が一定数以上集まる場においては、会社からマスクの配布を行うと共に出来る限り人と人との距離を置き、接触や発声による感染の防止に注力いたしました。産業医と社内常駐の保健師からの指導に基づき、毎日の検温などの健康管理に関しても社員に対し継続的に指示し、体調不良者については初期段階から出勤を停止して社内でのクラスター発生防止のための徹底した措置を行っております。併せて、テレワーク実施のため、ノートPC等ハードウェアの調達、社内システムへのリモートアクセスツールやWeb会議システムの導入も進め、在宅勤務可能な社員は順次、テレワークに移行しております。また、国の施策や要請に応じた柔軟な勤務体系を実現すべく、各種社内規程の改定を行い、社員の勤務時間の自由度を向上させております。さらに、業務の作業場所の分散による情報セキュリティのリスクを軽減するため、社員教育の強化およびテレワーク環境構築のガイドラインとルールの明確化を行っております。このほか、病院と提携して社員の専用オンライン診療を実現し、感染者を出さないための施策のみならず、万一の場合に早期発見、早期対応ができる仕組み作りを整備しております。これら施策により、現在、当社では通常時と同等の業務の継続が可能となっております。
FY2021|1,683 文字
2【事業等のリスク】当社グループの事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、本株式に関する投資判断は、以下の本項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。① 機密情報の管理について当社の業務には技術的にも営業戦略的にも高い秘匿性が求められる業務が多く、情報セキュリティの重要性が一層高まってきておりますことから、当社では情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO27001の認証を取得し、運用管理を徹底しております。このような施策にも関わらず、情報漏洩が発生しました場合は、損害賠償の可能性が発生するほか、信用の低下による業務受注の減少など、事業に大きな影響を与えることが考えられ、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があることが考えられます。② 法的規制について当社グループ事業を取り巻く法的規制は以下の通りであります。a.下請代金支払遅延等防止法この法律は、資本金3億円を超える法人が、資本金3億円以下の法人を下請にした場合、注文書の交付義務、書類作成・保存義務、下請代金の支払期日を定める義務(納品、役務提供を受けてから60日以内に指定して代金を支払う義務)、遅延利息支払義務等々を明記した法律であります。当該法律は、2003年6月に改正され、情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成、役務の提供、金型の製造に係る下請取引が対象として追加され、2004年4月1日施行されました。このため、当社グループに関係する情報成果物(プログラム)の作成に係る下請取引が対象となり、法的規制を受けます。 b.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(いわゆる労働者派遣法)この法律は、「職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること」(第1条)を目的としており、当社グループにおいては、同法に基づく、一般労働者派遣事業の許可を受けております。なお、同法第6条各号に定める事由が一般労働者派遣事業を行う際の欠格事由として規定されているほか、同法第14条において、届出後に一般派遣元事業主(役員も含む)が同法第6条各号のいずれかに該当した場合厚生労働大臣は当該一般労働者派遣事業の許可を取り消すことができること、また一般派遣元事業主がこの法律若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、厚生労働大臣は期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができるとされております。また当社グループでは同法に基づき労働者派遣事業報告書及び収支計算書を厚生労働大臣に提出しております。当社グループは、法令を遵守した体制を構築し、役員も法令遵守に努めていることから、現在、事業活動に支障をきたす要因は発生しておりません。また今後においても法令遵守に努める所存ではありますが、何らかの法令違反等の事実が発生し、事業に制約を受ける場合、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。③ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響について本有価証券報告書提出日現在における、新型コロナウイルス感染症が当社グループの各事業に与えた、または与えると見込まれる影響につきましては、「第2 事業の状況 1.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」および「第2 事業の状況 3.経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」をご参照ください。
FY2020|1,682 文字
2【事業等のリスク】当社グループの事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、本株式に関する投資判断は、以下の本項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。① 機密情報の管理について当社の業務には技術的にも営業戦略的にも高い秘匿性が求められる業務が多く、情報セキュリティの重要性が一層高まってきておりますことから、当社では情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO27001の認証を取得し、運用管理を徹底しております。このような施策にも関わらず、情報漏洩が発生しました場合は、損害賠償の可能性が発生するほか、信用の低下による業務受注の減少など、事業に大きな影響を与えることが考えられ、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があることが考えられます。② 法的規制について当社グループ事業を取り巻く法的規制は以下の通りであります。a.下請代金支払遅延等防止法この法律は、資本金3億円を超える法人が、資本金3億円以下の法人を下請にした場合、注文書の交付義務、書類作成・保存義務、下請代金の支払期日を定める義務(納品、役務提供を受けてから60日以内に指定して代金を支払う義務)、遅延利息支払義務等々を明記した法律であります。当該法律は、2003年6月に改正され、情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成、役務の提供、金型の製造に係る下請取引が対象として追加され、2004年4月1日施行されました。このため、当社グループに関係する情報成果物(プログラム)の作成に係る下請取引が対象となり、法的規制を受けます。b.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(いわゆる労働者派遣法)この法律は、「職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること」(第1条)を目的としており、当社グループにおいては、同法に基づく、一般労働者派遣事業の許可を受けております。なお、同法第6条各号に定める事由が一般労働者派遣事業を行う際の欠格事由として規定されているほか、同法第14条において、届出後に一般派遣元事業主(役員も含む)が同法第6条各号のいずれかに該当した場合厚生労働大臣は当該一般労働者派遣事業の許可を取り消すことができること、また一般派遣元事業主がこの法律若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、厚生労働大臣は期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができるとされております。また当社グループでは同法に基づき労働者派遣事業報告書及び収支計算書を厚生労働大臣に提出しております。当社グループは、法令を遵守した体制を構築し、役員も法令遵守に努めていることから、現在、事業活動に支障をきたす要因は発生しておりません。また今後においても法令遵守に努める所存ではありますが、何らかの法令違反等の事実が発生し、事業に制約を受ける場合、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。③ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響について本有価証券報告書提出日現在における、新型コロナウイルス感染症が当社グループの各事業に与えた、または与えると見込まれる影響につきましては、「第2 事業の状況 1.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」および「第2 事業の状況 3.経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」をご参照ください。
FY2019|1,469 文字
2【事業等のリスク】当社グループの事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、本株式に関する投資判断は、以下の本項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。① 機密情報の管理について当社の業務には技術的にも営業戦略的にも高い秘匿性が求められる業務が多く、情報セキュリティの重要性が一層高まってきておりますことから、当社では情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO27001の認証を取得し、運用管理を徹底しております。このような施策にも関わらず、情報漏洩が発生しました場合は、損害賠償の可能性が発生するほか、信用の低下による業務受注の減少など、事業に大きな影響を与えることが考えられ、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があることが考えられます。② 法的規制について当社グループ事業を取り巻く法的規制は以下の通りであります。a.下請代金支払遅延防止法この法律は、資本金3億円を超える法人が、資本金3億円以下の法人を下請にした場合、注文書の交付義務、書類作成・保存義務、下請代金の支払期日を定める義務(納品、役務提供を受けてから60日以内に指定して代金を支払う義務)、遅延利息支払義務等々を明記した法律であります。当該法律は、2003年6月に改正され、情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成、役務の提供、金型の製造に係る下請取引が対象として追加され、2004年4月1日施行されました。このため、当社グループに関係する情報成果物(プログラム)の作成に係る下請取引が対象となり、法的規制を受けます。 b.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(いわゆる労働者派遣法)この法律は、「職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること」(第1条)を目的としており、当社グループにおいては、同法に基づく、一般労働者派遣事業の許可を受けております。なお、同法第6条各号に定める事由が一般労働者派遣事業を行う際の欠格事由として規定されているほか、同法第14条において、届出後に一般派遣元事業主(役員も含む)が同法第6条各号のいずれかに該当した場合厚生労働大臣は当該一般労働者派遣事業の許可を取り消すことができること、また一般派遣元事業主がこの法律若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、厚生労働大臣は期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができるとされております。また当社グループでは同法に基づき労働者派遣事業報告書及び収支計算書を厚生労働大臣に提出しております。当社グループは、法令を遵守した体制を構築し、役員も法令遵守に努めていることから、現在、事業活動に支障をきたす要因は発生しておりません。また今後においても法令遵守に努める所存ではありますが、何らかの法令違反等の事実が発生し、事業に制約を受ける場合、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。
FY2018|1,596 文字
2【事業等のリスク】当社グループの事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、本株式に関する投資判断は、以下の本項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。① 機密情報の管理について当社の業務には技術的にも営業戦略的にも高い秘匿性が求められる業務が多く、情報セキュリティの重要性が一層高まってきておりますことから、当社では情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO27001の認証を取得し、運用管理を徹底しております。このような施策にも関わらず、情報漏洩が発生しました場合は、損害賠償の可能性が発生するほか、信用の低下による業務受注の減少など、事業に大きな影響を与えることが考えられ、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があることが考えられます。② 法的規制について当社グループ事業を取り巻く法的規制は以下の通りであります。a.下請代金支払遅延防止法この法律は、資本金3億円を超える法人が、資本金3億円以下の法人を下請にした場合、注文書の交付義務、書類作成・保存義務、下請代金の支払期日を定める義務(納品、役務提供を受けてから60日以内に指定して代金を支払う義務)、遅延利息支払義務等々を明記した法律であります。当該法律は、平成15年6月に改正され、情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成、役務の提供、金型の製造に係る下請取引が対象として追加され、平成16年4月1日施行されました。このため、当社グループに関係する情報成果物(プログラム)の作成に係る下請取引が対象となり、法的規制を受けます。b.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(いわゆる労働者派遣法)この法律は、「職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること」(第1条)を目的としており、当社グループにおいては、同法に基づく、一般労働者派遣事業の許可を受けております。なお、同法第6条各号に定める事由が一般労働者派遣事業を行う際の欠格事由として規定されているほか、同法第14条において、届出後に一般派遣元事業主(役員も含む)が同法第6条各号のいずれかに該当した場合厚生労働大臣は当該一般労働者派遣事業の許可を取り消すことができること、また一般派遣元事業主がこの法律若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、厚生労働大臣は期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができるとされております。また当社グループでは同法に基づき労働者派遣事業報告書及び収支計算書を厚生労働大臣に提出しております。当社グループは、法令を遵守した体制を構築し、役員も法令遵守に努めていることから、現在、事業活動に支障をきたす要因は発生しておりません。また今後においても法令遵守に努める所存ではありますが、何らかの法令違反等の事実が発生し、事業に制約を受ける場合、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。 なお、当社グループは、前連結会計年度におきまして、回収可能性の見直しによる繰延税金資産の取り崩しを事業等のリスクとして記載しておりましたが、当連結会計年度におきましては、繰延税金資産の額が減少し重要性が低下したため、事業等のリスクへから除外いたしました。
FY2017|1,628 文字
4【事業等のリスク】当社グループの事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、本株式に関する投資判断は、以下の本項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。(1)繰延税金資産の回収可能性当社グループは5年以内の利益計画に基づく課税所得の予測により繰延税金資産を計上しておりますが、環境や事業の状況の変化や法令の改正等により、回収可能性の見直しを行い、回収可能額まで繰延税金資産を取り崩すことになった場合には、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。(2)機密情報の管理について当社の業務には技術的にも営業戦略的にも高い秘匿性が求められる業務が多く、情報セキュリティの重要性が一層高まってきておりますことから、当社では情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO27001の認証を取得し、運用管理を徹底しております。このような施策にも関わらず、情報漏洩が発生しました場合は、損害賠償の可能性が発生するほか、信用の低下による業務受注の減少など、事業に大きな影響を与えることが考えられ、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があることが考えられます。(3)法的規制について当社グループ事業を取り巻く法的規制は以下の通りであります。① 下請代金支払遅延防止法この法律は、資本金3億円を超える法人が、資本金3億円以下の法人を下請にした場合、注文書の交付義務、書類作成・保存義務、下請代金の支払期日を定める義務(納品、役務提供を受けてから60日以内に指定して代金を支払う義務)、遅延利息支払義務等々を明記した法律であります。当該法律は、平成15年6月に改正され、情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成、役務の提供、金型の製造に係る下請取引が対象として追加され、平成16年4月1日施行されました。このため、当社グループに関係する情報成果物(プログラム)の作成に係る下請取引が対象となり、法的規制を受けます。② 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(いわゆる労働者派遣法)この法律は、「職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること」(第1条)を目的としており、当社グループにおいては、同法に基づく、一般労働者派遣事業の許可を受けております。なお、同法第6条各号に定める事由が一般労働者派遣事業を行う際の欠格事由として規定されているほか、同法第14条において、届出後に一般派遣元事業主(役員も含む)が同法第6条各号のいずれかに該当した場合厚生労働大臣は当該一般労働者派遣事業の許可を取り消すことができること、また一般派遣元事業主がこの法律若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、厚生労働大臣は期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができるとされております。また当社グループでは同法に基づき労働者派遣事業報告書及び収支計算書を厚生労働大臣に提出しております。 当社グループは、法令を遵守した体制を構築し、役員も法令遵守に努めていることから、現在、事業活動に支障をきたす要因は発生しておりません。また今後においても法令遵守に努める所存ではありますが、何らかの法令違反等の事実が発生し、事業に制約を受ける場合、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。
FY2016|1,628 文字
4【事業等のリスク】当社グループの事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、本株式に関する投資判断は、以下の本項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。(1)繰延税金資産の回収可能性当社グループは5年以内の利益計画に基づく課税所得の予測により繰延税金資産を計上しておりますが、環境や事業の状況の変化や法令の改正等により、回収可能性の見直しを行い、回収可能額まで繰延税金資産を取り崩すことになった場合には、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。(2)機密情報の管理について当社の業務には技術的にも営業戦略的にも高い秘匿性が求められる業務が多く、情報セキュリティの重要性が一層高まってきておりますことから、当社では情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO27001の認証を取得し、運用管理を徹底しております。このような施策にも関わらず、情報漏洩が発生しました場合は、損害賠償の可能性が発生するほか、信用の低下による業務受注の減少など、事業に大きな影響を与えることが考えられ、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があることが考えられます。(3)法的規制について当社グループ事業を取り巻く法的規制は以下の通りであります。① 下請代金支払遅延防止法この法律は、資本金3億円を超える法人が、資本金3億円以下の法人を下請にした場合、注文書の交付義務、書類作成・保存義務、下請代金の支払期日を定める義務(納品、役務提供を受けてから60日以内に指定して代金を支払う義務)、遅延利息支払義務等々を明記した法律であります。当該法律は、平成15年6月に改正され、情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成、役務の提供、金型の製造に係る下請取引が対象として追加され、平成16年4月1日施行されました。このため、当社グループに関係する情報成果物(プログラム)の作成に係る下請取引が対象となり、法的規制を受けます。② 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(いわゆる労働者派遣法)この法律は、「職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資すること」(第1条)を目的としており、当社グループにおいては、同法に基づく、一般労働者派遣事業の許可を受けております。なお、同法第6条各号に定める事由が一般労働者派遣事業を行う際の欠格事由として規定されているほか、同法第14条において、届出後に一般派遣元事業主(役員も含む)が同法第6条各号のいずれかに該当した場合厚生労働大臣は当該一般労働者派遣事業の許可を取り消すことができること、また一般派遣元事業主がこの法律若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、厚生労働大臣は期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができるとされております。また当社グループでは同法に基づき労働者派遣事業報告書及び収支計算書を厚生労働大臣に提出しております。 当社グループは、法令を遵守した体制を構築し、役員も法令遵守に努めていることから、現在、事業活動に支障をきたす要因は発生しておりません。また今後においても法令遵守に努める所存ではありますが、何らかの法令違反等の事実が発生し、事業に制約を受ける場合、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。