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有報の経年diff — 企業が「言わなくなったこと」
有価証券報告書の本文を前年と機械比較。企業は不都合な事実を静かに削るため、消えた記述は変化の予兆になります。前年一致度が低いほど記述が大きく書き換わった年です。
事業の内容
FY2024 → FY2025
前年一致度 78%
言わなくなったこと(前年にあり・今年削除)
- 「ベネフィット社宅」は、法人企業に勤める従業員の住居を、法人企業が契約することで税制メリットを活用する福利厚生サービスです。
- 法人企業は経費削減・採用強化・離職率低減等、従業員は可処分所得が増えるといったメリットがあります。
- 当社グループが入居者に替わって管理会社又は家主と賃貸借契約を締結し、そのうえで、転借人として入居者と転貸借契約を締結するサービスとなります。
- また、段ボールに広告を掲載する「HAKO-Ad(ハコアド)」は、引越しの際に使用する段ボールへ、広告を掲載するサービスです。
- 引越しの間や引越し後の期間ずっとある段ボールを、短期集中型の広告媒体として利用したサービスです。
新たに書き加えたこと
- 「ベネフィット社宅」は、法人企業等に勤める従業員の住居を、法人企業等が契約することで税制メリットを活用する福利厚生サービスです。
- 法人企業等は経費削減・採用強化・離職率低減等、従業員は可処分所得が増えるといったメリットがあります。
- 当社グループが入居者に代わって管理会社又は家主と賃貸借契約を締結し、そのうえで、転借人として入居者と転貸借契約を締結するサービスとなります。
- 「HAKO-Tec(ハコテク)」は、引越専用業務基幹システムです。
- 引越業務の受付から配車、請求管理まで一元管理が可能なサービスです。
事業等のリスク
FY2024 → FY2025
前年一致度 85%
言わなくなったこと(前年にあり・今年削除)
- また、当社は、2010年8月に「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項(JISQ15001:2006)」を満たす企業として、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)より「プライバシーマーク」の認定を受け、その後2012年8月より2年毎に登録を更新しております。
- 当社グループでは、法務総務部を法令順守の主管部署としており、外部の弁護士との連携により一定の体制を築いているほか、リスクマネジメント・コンプライアンス規程及びコンプライアンスガイドラインを制定し、法令順守の基本方針を示したうえで、「宅地建物取引業法」「電気通信事業法」を遵守することを徹底しており、現時点において当該許認可の取消し等の事由は発生しておりませんが
- また、売上高の小さい四半期においては、販売費及び一般管理費等の経費は固定費として毎四半期、比較的均等に発生するため、営業赤字となることがあります。
新たに書き加えたこと
- また、当社は、個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項(JISQ15001)を満たす企業として、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)よりプライバシーマークの認定を受け、定期的に更新しております。
- さらに、内部監査部門によるモニタリングを実施し、管理体制の有効性の確認および改善に努めております。
- 当社グループでは、法務総務部を主管部署として、外部専門家(弁護士等)と連携し、リスクマネジメント・コンプライアンス規程及びコンプライアンスガイドラインの整備・運用等により法令遵守体制の構築に努めております。
- 現時点において、これらの許認可の取消し等の事由は発生しておりませんが、将来、法令違反その他の事由により許認可の取消し又は更新が認められない場合には、当社グループの事業活動に支障を来し、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
- また、比較的売上高が小さくなる第3四半期及び第4四半期においては、販売費及び一般管理費等の経費は固定費として発生するほか、次年度の繁忙期に向けた戦略的な先行投資を実施することがあります。
業績予想修正の履歴(1件)
出典: EDINET 臨時報告書 / TDnet。Gemini で構造化抽出。 ±5%以上は重要修正としてハイライト。
2026-07-29
FY2026
修正(混合)
株式会社リベロは、特定子会社である株式会社TANTの解散と清算を決定しました。これにより、TANTはリベロの特定子会社ではなくなります。この動きは、事業ポートフォリオの再編の一環と見られ、経営資源の最適化を目指すものと考えられます。投資家としては、この再編がリベロ全体の収益性や成長戦略にどのような影響を与えるか、今後の開示を注視する必要があります。
修正理由: 株式会社リベロは、2026年7月29日開催の取締役会において、特定子会社である株式会社TANTの解散及び清算を決議しました。これにより、株式会社TANTは当社の特定子会社に該当しなくなる見込みです。この異動は、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき報告されています。
適時開示 (1件)
- 2026-07-29 臨時報告書