事業の内容
地盤ネットホールディングスは、主に「地盤事業」と「BIM Solution事業」を展開しています。地盤事業では、住宅を建てる工務店向けに地盤調査データの解析を行い、適切な基礎仕様の判定書や地盤品質証明書を提供しています。万が一、地盤事故が発生した場合には、修復費用などを賠償するサービスも行っています。BIM Solution事業では、建設事業者の建築図面作成やCGパース、VRコンテンツ作成を支援し、業務効率化とコスト削減に貢献しています。主力は地盤事業で、地盤調査から解析、部分転圧工事まで一貫したサービスで収益を上げています。
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FY2025|2,026 文字|出典 docID: S100W64J
3 【事業の内容】当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社2社、非連結子会社1社で構成されており、地盤事業、BIM Solution事業を展開しております。当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。 以下に示す区分は、セグメントと同一区分であります。 (地盤事業)工務店等が住宅を建築する際には、地盤調査を実施し、国土交通省令を始めとする関係法令に基づいて住宅基礎仕様を決める義務があります。また、工務店等には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づいて、住宅の主要構造部に関して住宅の引渡し日から10年間の瑕疵担保責任が求められております。このため、工務店等は、住宅を建築する際には事前に地盤調査が必要となると共に、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故による損害賠償への備えが必要となります。当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性を解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定結果を記載した地盤解析判定書を提供しております。また、判定結果を証明する地盤品質証明書を提供しております。当社グループが地盤品質証明書を発行した住宅において、万が一、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故が発生した場合には、当該住宅の引渡日から10年間もしくは20年間、地盤修復工事費用及び住宅の損害等を当社グループが工務店等に対し賠償します。当社グループの損害賠償の体制につきましては、国内大手保険会社と保険契約を締結することで、損害賠償金の支払いに備えております。 地盤事業における主なサービスは以下のとおりです。(1) 地盤解析サービス当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データを解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定結果を記載した地盤解析判定書を提供しております。また、判定結果を証明する地盤品質証明書を提供しております。「地盤安心住宅®システム」は、当社グループで実施した地盤調査結果を基に、地盤解析のサービスを提供しております。「地盤セカンドオピニオン®」では、工務店等が他社で地盤調査を行った結果、地盤改良工事が必要と判定された物件に対し地盤解析のサービスを提供しております。 (2) 地盤調査サービス「地盤安心住宅®システム」の場合、当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、「地盤改良工事の受注を目的としない地盤調査」を信頼して任せることのできる外注先による住宅の地盤調査を行い、工務店等へ地盤調査報告書を提供しております。 (3) 部分転圧工事サービス当社グループは、局所的な軟弱箇所が確認された地盤について、地盤の軟弱箇所のみを締め固める部分転圧工事を提案する場合があります。この部分転圧工事は、地盤改良工事に比べ環境にやさしく安価で実施できるため、施主や工務店等は費用負担の高い地盤改良工事を省くことができます。当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、外注先による部分転圧工事を施工し、部分転圧工事後に地盤の再調査を実施した上で、工務店等へ施工完了と再調査結果の報告を行う部分転圧工事サービスを提供しております。 [地盤安心住宅®システム] (BIM Solution事業) 当社グループは、建設事業者が土地仕入れから建築着工に至る各段階において必要となる多様な建築図面の作成業務を支援しております。これらの作図業務は、設計段階ごとに高度な専門性と多大な労力を要するため、当社がその一部を代行することにより、建設事業者の業務効率化およびコスト削減に貢献しております。 BIM Solution事業における主なサービスは以下のとおりです。(1) 建築ビジュアライゼーションサービスBIM、CAD、その他の専用ソフトウェアを活用し、建築物の完成予想図(CGパース)やウォークスルー動画、VRコンテンツ等を提供しております。これにより、事業者や顧客が完成後のイメージをより具体的に把握するこが可能となります。 (2)BIMモデリングサービス主にデザイン・意匠設計を対象とし、BIMによる3Dモデリングの作成支援を行っております。これにより、設計の品質向上および施工段階における情報の一元管理を実現しております。 (3)BCPOサービスBCPおよびBPOの観点から、建設事業者が抱えるバックオフィス業務や作図業務(CAD・BIM等)を、当社グループの海外拠点であるJIBANNET ASIAにて受託・処理することで、業務の効率化とリスク分散を支援しております。 事業の系統図は、次のとおりであります。[事業系統図]
FY2024|1,612 文字|出典 docID: S100TRFQ
3 【事業の内容】当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社2社、非連結子会社1社で構成されており、地盤事業、BIM Solution事業、JIBANGOO事業を展開しております。当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。 以下に示す区分は、セグメントと同一区分であります。 (地盤事業)工務店等が住宅を建築する際には、地盤調査を実施し、国土交通省令を始めとする関係法令に基づいて住宅基礎仕様を決める義務があります。また、工務店等には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づいて、住宅の主要構造部に関して住宅の引渡し日から10年間の瑕疵担保責任が求められております。このため、工務店等は、住宅を建築する際には事前に地盤調査が必要となると共に、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故による損害賠償への備えが必要となります。当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性を解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定結果を記載した地盤解析判定書を提供しております。また、判定結果を証明する地盤品質証明書を提供しております。当社グループが地盤品質証明書を発行した住宅において、万が一、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故が発生した場合には、当該住宅の引渡日から10年間もしくは20年間、地盤修復工事費用及び住宅の損害等を当社グループが工務店等に対し賠償します。当社グループの損害賠償の体制につきましては、国内大手保険会社と保険契約を締結することで、損害賠償金の支払いに備えております。 地盤事業における主なサービスは以下のとおりです。(1) 地盤解析サービス当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データを解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定結果を記載した地盤解析判定書を提供しております。また、判定結果を証明する地盤品質証明書を提供しております。「地盤安心住宅®システム」は、当社グループで実施した地盤調査結果を基に、地盤解析のサービスを提供しております。「地盤セカンドオピニオン®」では、工務店等が他社で地盤調査を行った結果、地盤改良工事が必要と判定された物件に対し地盤解析のサービスを提供しております。 (2) 地盤調査サービス「地盤安心住宅®システム」の場合、当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、「地盤改良工事の受注を目的としない地盤調査」を信頼して任せることのできる外注先による住宅の地盤調査を行い、工務店等へ地盤調査報告書を提供しております。 (3) 部分転圧工事サービス当社グループは、局所的な軟弱箇所が確認された地盤について、地盤の軟弱箇所のみを締め固める部分転圧工事を提案する場合があります。この部分転圧工事は、地盤改良工事に比べ環境にやさしく安価で実施できるため、施主や工務店等は費用負担の高い地盤改良工事を省くことができます。当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、外注先による部分転圧工事を施工し、部分転圧工事後に地盤の再調査を実施した上で、工務店等へ施工完了と再調査結果の報告を行う部分転圧工事サービスを提供しております。 [地盤安心住宅®システム] (BIM Solution事業)BIMを活用したモデリング業務・3Dパース(完成予想図)・ウォークスルー動画やVR等の各種BIMデータを作成・提供しております。 (JIBANGOO事業)住宅の新築または増改築の設計、施工、設計監理及び案件紹介を行っております。 事業の系統図は、次のとおりであります。[事業系統図]
FY2023|1,677 文字|出典 docID: S100R2AP
3 【事業の内容】当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社2社、非連結子会社1社で構成されており、地盤事業、BIM Solution事業、JIBANGOO事業を展開しております。当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。 以下に示す区分は、セグメントと同一区分であります。なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。 (地盤事業)工務店等が住宅を建築する際には、地盤調査を実施し、国土交通省令を始めとする関係法令に基づいて住宅基礎仕様を決める義務があります。また、工務店等には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づいて、住宅の主要構造部に関して住宅の引渡し日から10年間の瑕疵担保責任が求められております。このため、工務店等は、住宅を建築する際には事前に地盤調査が必要となると共に、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故による損害賠償への備えが必要となります。当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性を解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定根拠を記載した地盤解析報告書及び判定結果を証明する地盤品質証明書を提供しております。当社グループが地盤品質証明書を発行した住宅において、万が一、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故が発生した場合には、当該住宅の引渡日から10年間もしくは20年間、地盤修復工事費用及び住宅の損害等を当社グループが工務店等に対し賠償します。当社グループの損害賠償の体制につきましては、国内大手保険会社と保険契約を締結することで、損害賠償金の支払いに備えております。 地盤事業における主なサービスは以下のとおりです。(1) 地盤解析サービス当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データを解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定根拠を記載した地盤解析報告書及び判定結果を証明する地盤品質証明書を提供しております。「地盤安心住宅®システム」は、当社グループで実施した地盤調査結果を基に、地盤解析のサービスを提供しております。「地盤セカンドオピニオン®」では、工務店等が他社で地盤調査を行った結果、地盤改良工事が必要と判定された物件に対し地盤解析のサービスを提供しております。 (2) 地盤調査サービス「地盤安心住宅®システム」の場合、当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、「地盤改良工事の受注を目的としない地盤調査」を信頼して任せることのできる外注先による住宅の地盤調査を行い、工務店等へ地盤調査報告書を提供しております。 (3) 部分転圧工事サービス当社グループは、局所的な軟弱箇所が確認された地盤について、地盤の軟弱箇所のみを締め固める部分転圧工事を提案する場合があります。この部分転圧工事は、地盤改良工事に比べ環境にやさしく安価で実施できるため、施主や工務店等は費用負担の高い地盤改良工事を省くことができます。当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、外注先による部分転圧工事を施工し、部分転圧工事後に地盤の再調査を実施した上で、工務店等へ施工完了と再調査結果の報告を行う部分転圧工事サービスを提供しております。 [地盤安心住宅®システム] (BIM Solution事業)BIMを活用したモデリング業務・3Dパース(完成予想図)・ウォークスルー動画やVR等の各種BIMデータを作成・提供しております。 (JIBANGOO事業)住宅の新築又は増改築の設計、施工および不動産の販売を行っております。 事業の系統図は、次のとおりであります。[事業系統図]
FY2022|2,366 文字|出典 docID: S100OEFS
3 【事業の内容】当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、地盤改良工事を行わない地盤解析専門会社として、一般的には、地盤調査、地盤解析、地盤改良工事が同一の事業者により行われているケースが多い中、第三者的立場かつ専門家としての見地から地盤改良工事の要・不要についての判定情報を工務店、住宅設計事務所及びハウスメーカー(以下、工務店等という)に提供し、消費者と地盤改良工事を施工する地盤業者との間に存在する情報格差を解消するという、消費者の視点に立った地盤解析事業を展開しております。なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。 工務店等が住宅を建築する際には、地盤調査を実施し、国土交通省令を始めとする関係法令に基づいて住宅基礎仕様を決める義務があります。また、工務店等には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づいて、住宅の主要構造部に関して住宅の引渡し日から10年間の瑕疵担保責任が求められております。このため、工務店等は、住宅を建築する際には事前に地盤調査が必要となると共に、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故による損害賠償への備えが必要となります。当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性を解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定根拠を記載した地盤解析報告書及び判定結果を証明する地盤品質証明書を提供しております。当社グループが地盤品質証明書を発行した住宅において、万が一、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故が発生した場合には、当該住宅の引渡日から10年間もしくは20年間、地盤修復工事費用及び住宅の損害等を当社グループが工務店等に対し賠償します。当社グループの損害賠償の体制につきましては、国内外大手保険会社と保険契約を締結することで、損害賠償金の支払いに備えております。 当社グループのサービスの1つである「地盤セカンドオピニオン®」は、戸建住宅を建設する土地に特化した独自のサービスであり、他の地盤調査会社等から「地盤改良工事が必要である」と判定された住宅の地盤調査データに基づき、当社が適正な住宅基礎仕様を判定し、地盤改良工事の要・不要に関する情報を第三者の立場から提供するサービスとなっております。また、「地盤安心住宅®システム」は、工務店等から地盤調査を当社で請負い、適正な住宅基礎仕様の判定、地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供に至るまで、地盤改良工事を除く地盤に関する一貫したサービスを提供しており、工務店等にとっては、地盤調査の段階から当社に依頼することで、地盤調査の精度向上に加え、納期の短縮が可能となります。 当社グループは、地盤解析を主な事業とする単一セグメントであるため、その中の各種サービス内容を説明します。 (1) 地盤解析サービス当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データを解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定根拠を記載した地盤解析報告書及び判定結果を証明する地盤品質証明書を提供しております。「地盤セカンドオピニオン®」では、工務店等が他社で地盤調査を行った結果、地盤改良工事が必要と判定された物件に対し地盤解析のサービスを提供しております。一方、「地盤安心住宅®システム」は、当社グループで実施した地盤調査結果を基に、地盤解析のサービスを提供しております。 (2) 地盤調査サービス「地盤安心住宅®システム」の場合、当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、「地盤改良工事の受注を目的としない地盤調査」を信頼して任せることのできる外注先による住宅の地盤調査を行い、工務店等へ地盤調査報告書を提供しております。 (3) 部分転圧工事サービス当社グループは、局所的な軟弱箇所が確認された地盤について、地盤の軟弱箇所のみを締め固める部分転圧工事を提案する場合があります。この部分転圧工事は、地盤改良工事に比べ環境にやさしく安価で実施できるため、施主や工務店等は費用負担の高い地盤改良工事を省くことができます。当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、外注先による部分転圧工事を施工し、部分転圧工事後に地盤の再調査を実施した上で、工務店等へ施工完了と再調査結果の報告を行う部分転圧工事サービスを提供しております。 (4) 住宅関連サービス住宅の新築または増改築の設計、施工及び不動産販売のサービスとなります。 (注)1.住宅を建てる際の地盤改良工事とは、敷地面積の大部分で軟弱と評価された住宅地盤に対し、住宅が傾いたり、沈んだりしないよう人工的に地盤の強度を高める工事であります。主な工事の手法として、地中にコンクリート柱や鉄柱を埋めることによって、地盤の強度を高める方法があります。 2.当社グループで行う地盤解析は、住宅が傾く不同沈下等が生じた過去の地盤事故事例を分析し、国土交通省令を始めとする関係法令、ならびに日本建築学会等の各種団体が示す指針及び住宅瑕疵担保責任保険法人による設計施工基準に基づいて、当社グループが独自に構築した解析手法・判定プログラムを用いて、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性等を解析し、それぞれの住宅に適した基礎仕様を判定します。判定の際には、工務店等からFAXや電子メールで送られてくる解析対象の地盤調査データ以外にも、現場写真による周辺状況や造成状況等のロケーションが重要な判断材料となります。 [事業系統図] 「地盤安心住宅システム」
FY2021|2,802 文字|出典 docID: S100LR2W
3 【事業の内容】当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、地盤改良工事を行わない地盤解析専門会社として、一般的には、地盤調査、地盤解析、地盤改良工事が同一の事業者により行われているケースが多い中、第三者的立場かつ専門家としての見地から地盤改良工事の要・不要についての判定情報を工務店、住宅設計事務所及びハウスメーカー(以下、工務店等という)に提供し、消費者と地盤改良工事を施工する地盤業者との間に存在する情報格差を解消するという、消費者の視点に立った地盤解析事業を展開しております。なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。 工務店等が住宅を建築する際には、地盤調査を実施し、国土交通省令を始めとする関係法令に基づいて住宅基礎仕様を決める義務があります。また、工務店等には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づいて、住宅の主要構造部に関して住宅の引渡し日から10年間の瑕疵担保責任が求められております。このため、工務店等は、住宅を建築する際には事前に地盤調査が必要となると共に、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故による損害賠償への備えが必要となります。当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性を解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定根拠を記載した地盤解析報告書及び判定結果を証明する地盤品質証明書を有償で提供しております。当社グループが地盤品質証明書を発行した住宅において、万が一、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故が発生した場合には、当該住宅の引渡日から10年間もしくは20年間、最大5,000万円の地盤修復工事費用及び住宅の損害等を当社グループが工務店等に対し賠償します。当社グループの損害賠償の体制につきましては、国内外大手保険会社と保険契約を締結することで、損害賠償金の支払いに備えております。さらに、一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構を当社グループと連名での地盤品質証明書の発行主体とし、また、保険契約上の連名被保険者とすることで、当社グループが何らかの理由により損害賠償義務の履行ができなくなった場合でも、工務店等へ損害賠償金の支払いが行われる体制を構築しております。 当社グループのサービスの1つである「地盤セカンドオピニオン」は、戸建住宅を建設する土地に特化した独自のサービスであり、他の地盤調査会社等から「地盤改良工事が必要である」と判定された住宅の地盤調査データに基づき、当社が適正な住宅基礎仕様を判定し、地盤改良工事の要・不要に関する情報を第三者の立場から提供するサービスとなっております。また、「地盤安心住宅システム」は、工務店等から地盤調査を当社で請負い、適正な住宅基礎仕様の判定、地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供に至るまで、地盤改良工事を除く地盤に関する一貫したサービスを提供しており、工務店等にとっては、地盤調査の段階から当社に依頼することで、地盤調査の精度向上に加え、納期の短縮が可能となります。 当社グループは、地盤解析を主な事業とする単一セグメントであるため、その中の各種サービス内容を説明します。 (1) 地盤解析サービス当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データを解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定根拠を記載した地盤解析報告書及び判定結果を証明する地盤品質証明書を提供しております。「地盤セカンドオピニオン」では、工務店等が他社で地盤調査を行った結果、地盤改良工事が必要と判定された物件に対し地盤解析のサービスを提供します。この場合、適正な住宅基礎仕様の判定結果の提供までは「無償」のサービスでありますが、以降の地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供は「有償」のサービスであり、当社グループの収益源となっております。一方、「地盤安心住宅システム」は、当社グループで実施した地盤調査結果を基に、地盤解析のサービスを提供します。この場合も、「地盤セカンドオピニオン」と同様に適正な住宅基礎仕様の判定結果の提供は「無償」のサービスとなりますが、地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供は「有償」のサービスとなります。 (2) 地盤調査サービス「地盤安心住宅システム」の場合、当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、「地盤改良工事の受注を目的としない地盤調査」を信頼して任せることのできる外注先による住宅の地盤調査を行い、工務店等へ地盤調査報告書を提出します。当社グループで実施した地盤調査については、「有償」のサービスとなります。 (3) 部分転圧工事サービス当社グループは、局所的な軟弱箇所が確認された地盤について、地盤の軟弱箇所のみを締め固める部分転圧工事を提案する場合があります。この部分転圧工事は、地盤改良工事に比べ安価で実施できるため、施主や工務店等は費用負担の高い地盤改良工事を省くことができます。当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、外注先による部分転圧工事を施工し、部分転圧工事後に地盤の再調査を実施した上で、工務店等へ施工完了と再調査結果の報告を行う部分転圧工事サービスを提供しております。当社グループで実施した部分転圧工事については、「有償」のサービスとなります。 (4) 住宅関連サービス住宅の新築または増改築の設計、施工および請負のサービスとなります。 (注)1.住宅を建てる際の地盤改良工事とは、敷地面積の大部分で軟弱と評価された住宅地盤に対し、住宅が傾いたり、沈んだりしないよう人工的に地盤の強度を高める工事であります。主な工事の手法として、地中にコンクリート柱や鉄柱を埋めることによって、地盤の強度を高める方法があります。 2.当社グループで行う地盤解析は、住宅が傾く不同沈下等が生じた過去の地盤事故事例を分析し、国土交通省令を始めとする関係法令、ならびに日本建築学会等の各種団体が示す指針及び住宅瑕疵担保責任保険法人による設計施工基準に基づいて、当社グループが独自に構築した解析手法・判定プログラムを用いて、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性等を解析し、それぞれの住宅に適した基礎仕様を判定します。判定の際には、工務店等からFAXや電子メールで送られてくる解析対象の地盤調査データ以外にも、現場写真による周辺状況や造成状況等のロケーションが重要な判断材料となります。 [事業系統図]事業の系統図は次のとおりです。1.「地盤セカンドオピニオン」 2.「地盤安心住宅システム」 3.「損害賠償の体制」
FY2020|2,805 文字|出典 docID: S100J2LX
3 【事業の内容】当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、地盤改良工事を行わない地盤解析専門会社として、一般的には、地盤調査、地盤解析、地盤改良工事が同一の事業者により行われているケースが多い中、第三者的立場かつ専門家としての見地から地盤改良工事の要・不要についての判定情報を工務店、住宅設計事務所及びハウスメーカー(以下、工務店等という)に提供し、消費者と地盤改良工事を施工する地盤業者との間に存在する情報格差を解消するという、消費者の視点に立った地盤解析事業を展開しております。なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。 工務店等が住宅を建築する際には、地盤調査を実施し、国土交通省令を始めとする関係法令に基づいて住宅基礎仕様を決める義務があります。また、工務店等には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づいて、住宅の主要構造部に関して住宅の引渡し日から10年間の瑕疵担保責任が求められております。このため、工務店等は、住宅を建築する際には事前に地盤調査が必要となると共に、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故による損害賠償への備えが必要となります。当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性を解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定根拠を記載した地盤解析報告書及び判定結果を証明する地盤品質証明書を有償で提供しております。当社グループが地盤品質証明書を発行した住宅において、万が一、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故が発生した場合には、当該住宅の引渡日から10年間もしくは20年間、最大5,000万円の地盤修復工事費用及び住宅の損害等を当社グループが工務店等に対し賠償します。当社グループの損害賠償の体制につきましては、国内外大手保険会社と保険契約を締結することで、損害賠償金の支払いに備えております。さらに、一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構を当社グループと連名での地盤品質証明書の発行主体とし、また、保険契約上の連名被保険者とすることで、当社グループが何らかの理由により損害賠償義務の履行ができなくなった場合でも、工務店等へ損害賠償金の支払いが行われる体制を構築しております。 当社グループの主力サービスの1つである「地盤セカンドオピニオン」は、戸建住宅を建設する土地に特化した独自のサービスであり、他の地盤調査会社等から「地盤改良工事が必要である」と判定された住宅の地盤調査データに基づき、当社が適正な住宅基礎仕様を判定し、地盤改良工事の要・不要に関する情報を第三者の立場から提供するサービスとなっております。また、「地盤安心住宅システム」は、工務店等から地盤調査を当社で請負い、適正な住宅基礎仕様の判定、地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供に至るまで、地盤改良工事を除く地盤に関する一貫したサービスを提供しており、工務店等にとっては、地盤調査の段階から当社に依頼することで、地盤調査の精度向上に加え、納期の短縮が可能となります。 当社グループは、地盤解析を主な事業とする単一セグメントであるため、その中の各種サービス内容を説明します。 (1) 地盤解析サービス当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データを解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定根拠を記載した地盤解析報告書及び判定結果を証明する地盤品質証明書を提供しております。「地盤セカンドオピニオン」では、工務店等が他社で地盤調査を行った結果、地盤改良工事が必要と判定された物件に対し地盤解析のサービスを提供します。この場合、適正な住宅基礎仕様の判定結果の提供までは「無償」のサービスでありますが、以降の地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供は「有償」のサービスであり、当社グループの収益源となっております。一方、「地盤安心住宅システム」は、当社グループで実施した地盤調査結果を基に、地盤解析のサービスを提供します。この場合も、「地盤セカンドオピニオン」と同様に適正な住宅基礎仕様の判定結果の提供は「無償」のサービスとなりますが、地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供は「有償」のサービスとなります。 (2) 地盤調査サービス「地盤安心住宅システム」の場合、当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、「地盤改良工事の受注を目的としない地盤調査」を信頼して任せることのできる外注先による住宅の地盤調査を行い、工務店等へ地盤調査報告書を提出します。当社グループで実施した地盤調査については、「有償」のサービスとなります。 (3) 部分転圧工事サービス等当社グループは、局所的な軟弱箇所が確認された地盤について、地盤の軟弱箇所のみを締め固める部分転圧工事を提案する場合があります。この部分転圧工事は、地盤改良工事に比べ安価で実施できるため、施主や工務店等は費用負担の高い地盤改良工事を省くことができます。当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、外注先による部分転圧工事を施工し、部分転圧工事後に地盤の再調査を実施した上で、工務店等へ施工完了と再調査結果の報告を行う部分転圧工事サービスを提供しております。当社グループで実施した部分転圧工事については、「有償」のサービスとなります。 (4) 住宅関連サービス住宅の新築または増改築の設計、施工および請負のサービスとなります。 (注)1.住宅を建てる際の地盤改良工事とは、敷地面積の大部分で軟弱と評価された住宅地盤に対し、住宅が傾いたり、沈んだりしないよう人工的に地盤の強度を高める工事であります。主な工事の手法として、地中にコンクリート柱や鉄柱を埋めることによって、地盤の強度を高める方法があります。 2.当社グループで行う地盤解析は、住宅が傾く不同沈下等が生じた過去の地盤事故事例を分析し、国土交通省令を始めとする関係法令、ならびに日本建築学会等の各種団体が示す指針及び住宅瑕疵担保責任保険法人による設計施工基準に基づいて、当社グループが独自に構築した解析手法・判定プログラムを用いて、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性等を解析し、それぞれの住宅に適した基礎仕様を判定します。判定の際には、工務店等からFAXや電子メールで送られてくる解析対象の地盤調査データ以外にも、現場写真による周辺状況や造成状況等のロケーションが重要な判断材料となります。 [事業系統図]事業の系統図は次のとおりです。1.「地盤セカンドオピニオン」 2.「地盤安心住宅システム」 3.「損害賠償の体制」
FY2019|2,803 文字|出典 docID: S100G8DY
3 【事業の内容】当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、地盤改良工事を行わない地盤解析専門会社として、一般的には、地盤調査、地盤解析、地盤改良工事が同一の事業者により行われているケースが多い中、第三者的立場かつ専門家としての見地から地盤改良工事の要・不要についての判定情報を工務店、住宅設計事務所及びハウスメーカー(以下、工務店等という)に提供し、消費者と地盤改良工事を施工する地盤業者との間に存在する情報格差を解消するという、消費者の視点に立った地盤解析事業を展開しております。なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。 工務店等が住宅を建築する際には、地盤調査を実施し、国土交通省令を始めとする関係法令に基づいて住宅基礎仕様を決める義務があります。また、工務店等には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づいて、住宅の主要構造部に関して住宅の引渡し日から10年間の瑕疵担保責任が求められております。このため、工務店等は、住宅を建築する際には事前に地盤調査が必要となると共に、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故による損害賠償への備えが必要となります。当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性を解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定根拠を記載した地盤解析報告書及び判定結果を証明する地盤品質証明書を有償で提供しております。当社グループが地盤品質証明書を発行した住宅において、万が一、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故が発生した場合には、当該住宅の引渡日から10年間もしくは20年間、最大5,000万円の地盤修復工事費用及び住宅の損害等を当社グループが工務店等に対し賠償します。当社グループの損害賠償の体制につきましては、国内外大手保険会社と保険契約を締結することで、損害賠償金の支払いに備えております。さらに、一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構を当社グループと連名での地盤品質証明書の発行主体とし、また、保険契約上の連名被保険者とすることで、当社グループが何らかの理由により損害賠償義務の履行ができなくなった場合でも、工務店等へ損害賠償金の支払いが行われる体制を構築しております。 当社グループの主力サービスの1つである「地盤セカンドオピニオン」は、戸建住宅を建設する土地に特化した独自のサービスであり、他の地盤調査会社等から「地盤改良工事が必要である」と判定された住宅の地盤調査データに基づき、当社が適正な住宅基礎仕様を判定し、地盤改良工事の要・不要に関する情報を第三者の立場から提供するサービスとなっております。また、「地盤安心住宅システム」は、工務店等から地盤調査を当社で請負い、適正な住宅基礎仕様の判定、地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供に至るまで、地盤改良工事を除く地盤に関する一貫したサービスを提供しており、工務店等にとっては、地盤調査の段階から当社に依頼することで、地盤調査の精度向上に加え、納期の短縮が可能となります。 当社グループは、地盤解析を主な事業とする単一セグメントであるため、その中の各種サービス内容を説明します。 (1) 地盤解析サービス当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データを解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定根拠を記載した地盤解析報告書及び判定結果を証明する地盤品質証明書を提供しております。「地盤セカンドオピニオン」では、工務店等が他社で地盤調査を行った結果、地盤改良工事が必要と判定された物件に対し地盤解析のサービスを提供します。この場合、適正な住宅基礎仕様の判定結果の提供までは「無償」のサービスでありますが、以降の地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供は「有償」のサービスであり、当社グループの収益源となっております。一方、「地盤安心住宅システム」は、当社グループで実施した地盤調査結果を基に、地盤解析のサービスを提供します。この場合も、「地盤セカンドオピニオン」と同様に適正な住宅基礎仕様の判定結果の提供は「無償」のサービスとなりますが、地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供は「有償」のサービスとなります。 (2) 地盤調査サービス「地盤安心住宅システム」の場合、当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、「地盤改良工事の受注を目的としない地盤調査」を信頼して任せることのできる外注先による住宅の地盤調査を行い、工務店等へ地盤調査報告書を提出します。当社グループで実施した地盤調査については、「有償」のサービスとなります。 (3) 部分転圧工事サービス等当社グループは、局所的な軟弱箇所が確認された地盤について、地盤の軟弱箇所のみを締め固める部分転圧工事を提案する場合があります。この部分転圧工事は、地盤改良工事に比べ安価で実施できるため、施主や工務店等は費用負担の高い地盤改良工事を省くことができます。当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、外注先による部分転圧工事を施工し、部分転圧工事後に地盤の再調査を実施した上で、工務店等へ施工完了と再調査結果の報告を行う部分転圧工事サービスを提供しております。当社グループで実施した部分転圧工事については、「有償」のサービスとなります。 (4) 住宅関連事業住宅の新築または増改築の設計、施工および請負のサービスとなります。 (注)1.住宅を建てる際の地盤改良工事とは、敷地面積の大部分で軟弱と評価された住宅地盤に対し、住宅が傾いたり、沈んだりしないよう人工的に地盤の強度を高める工事であります。主な工事の手法として、地中にコンクリート柱や鉄柱を埋めることによって、地盤の強度を高める方法があります。 2.当社グループで行う地盤解析は、住宅が傾く不同沈下等が生じた過去の地盤事故事例を分析し、国土交通省令を始めとする関係法令、ならびに日本建築学会等の各種団体が示す指針及び住宅瑕疵担保責任保険法人による設計施工基準に基づいて、当社グループが独自に構築した解析手法・判定プログラムを用いて、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性等を解析し、それぞれの住宅に適した基礎仕様を判定します。判定の際には、工務店等からFAXや電子メールで送られてくる解析対象の地盤調査データ以外にも、現場写真による周辺状況や造成状況等のロケーションが重要な判断材料となります。 [事業系統図]事業の系統図は次のとおりです。1.「地盤セカンドオピニオン」 2.「地盤安心住宅システム」 3.「損害賠償の体制」
FY2018|2,768 文字|出典 docID: S100DQ13
3 【事業の内容】当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、地盤改良工事を行わない地盤解析専門会社として、一般的には、地盤調査、地盤解析、地盤改良工事が同一の事業者により行われているケースが多い中、第三者的立場かつ専門家としての見地から地盤改良工事の要・不要についての判定情報を工務店、住宅設計事務所及びハウスメーカー(以下、工務店等という)に提供し、消費者と地盤改良工事を施工する地盤業者との間に存在する情報格差を解消するという、消費者の視点に立った地盤解析事業を展開しております。なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。 工務店等が住宅を建築する際には、地盤調査を実施し、国土交通省令を始めとする関係法令に基づいて住宅基礎仕様を決める義務があります。また、工務店等には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づいて、住宅の主要構造部に関して住宅の引渡し日から10年間の瑕疵担保責任が求められております。このため、工務店等は、住宅を建築する際には事前に地盤調査が必要となると共に、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故による損害賠償への備えが必要となります。当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性を解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定根拠を記載した地盤解析報告書及び判定結果を証明する地盤品質証明書を有償で提供しております。当社グループが地盤品質証明書を発行した住宅において、万が一、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故が発生した場合には、当該住宅の引渡日から10年間もしくは20年間、最大5,000万円の地盤修復工事費用及び住宅の損害等を当社グループが工務店等に対し賠償します。当社グループの損害賠償の体制につきましては、国内外大手保険会社と保険契約を締結することで、損害賠償金の支払いに備えております。さらに、一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構を当社グループと連名での地盤品質証明書の発行主体とし、また、保険契約上の連名被保険者とすることで、当社グループが何らかの理由により損害賠償義務の履行ができなくなった場合でも、工務店等へ損害賠償金の支払いが行われる体制を構築しております。 当社グループの主力サービスである「地盤セカンドオピニオン」は、戸建住宅を建設する土地に特化した独自のサービスであり、他の地盤調査会社等から「地盤改良工事が必要である」と判定された住宅の地盤調査データに基づき、当社が適正な住宅基礎仕様を判定し、地盤改良工事の要・不要に関する情報を第三者の立場から提供するサービスとなっております。また、「地盤安心住宅システム」は、工務店等から地盤調査を当社で請負い、適正な住宅基礎仕様の判定、地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供に至るまで、地盤改良工事を除く地盤に関する一貫したサービスを提供しており、工務店等にとっては、地盤調査の段階から当社に依頼することで、地盤調査の精度向上に加え、納期の短縮が可能となります。 当社グループは、地盤解析を主な事業とする単一セグメントであるため、その中の各種サービス内容を説明します。 (1) 地盤解析サービス当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データを解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定根拠を記載した地盤解析報告書及び判定結果を証明する地盤品質証明書を提供しております。「地盤セカンドオピニオン」では、工務店等が他社で地盤調査を行った結果、地盤改良工事が必要と判定された物件に対し地盤解析のサービスを提供します。この場合、適正な住宅基礎仕様の判定結果の提供までは「無償」のサービスでありますが、以降の地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供は「有償」のサービスであり、当社グループの収益源となっております。一方、「地盤安心住宅システム」は、当社グループで実施した地盤調査結果を基に、地盤解析のサービスを提供します。この場合も、「地盤セカンドオピニオン」と同様に適正な住宅基礎仕様の判定結果の提供は「無償」のサービスとなりますが、地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供は「有償」のサービスとなります。 (2) 地盤調査サービス「地盤安心住宅システム」の場合、当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、「地盤改良工事の受注を目的としない地盤調査」を信頼して任せることのできる外注先による住宅の地盤調査を行い、工務店等へ地盤調査報告書を提出します。当社グループで実施した地盤調査については、「有償」のサービスとなります。 (3) 部分転圧工事サービス等当社グループは、局所的な軟弱箇所が確認された地盤について、地盤の軟弱箇所のみを締め固める部分転圧工事を提案する場合があります。この部分転圧工事は、地盤改良工事に比べ安価で実施できるため、施主や工務店等は費用負担の高い地盤改良工事を省くことができます。当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、外注先による部分転圧工事を施工し、部分転圧工事後に地盤の再調査を実施した上で、工務店等へ施工完了と再調査結果の報告を行う部分転圧工事サービスを提供しております。当社グループで実施した部分転圧工事については、「有償」のサービスとなります。 (注)1.住宅を建てる際の地盤改良工事とは、敷地面積の大部分で軟弱と評価された住宅地盤に対し、住宅が傾いたり、沈んだりしないよう人工的に地盤の強度を高める工事であります。主な工事の手法として、地中にコンクリート柱や鉄柱を埋めることによって、地盤の強度を高める方法があります。 2.当社グループで行う地盤解析は、住宅が傾く不同沈下等が生じた過去の地盤事故事例を分析し、国土交通省令を始めとする関係法令、ならびに日本建築学会等の各種団体が示す指針及び住宅瑕疵担保責任保険法人による設計施工基準に基づいて、当社グループが独自に構築した解析手法・判定プログラムを用いて、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性等を解析し、それぞれの住宅に適した基礎仕様を判定します。判定の際には、工務店等からFAXや電子メールで送られてくる解析対象の地盤調査データ以外にも、現場写真による周辺状況や造成状況等のロケーションが重要な判断材料となります。 1.「地盤セカンドオピニオン」の標準的な流れは以下の通りとなります。 2.「地盤安心住宅システム」の標準的な流れは以下の通りとなります。 [事業系統図]
FY2017|2,768 文字|出典 docID: S100AL2P
3 【事業の内容】当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、地盤改良工事を行わない地盤解析専門会社として、一般的には、地盤調査、地盤解析、地盤改良工事が同一の事業者により行われているケースが多い中、第三者的立場かつ専門家としての見地から地盤改良工事の要・不要についての判定情報を工務店、住宅設計事務所及びハウスメーカー(以下、工務店等という)に提供し、消費者と地盤改良工事を施工する地盤業者との間に存在する情報格差を解消するという、消費者の視点に立った地盤解析事業を展開しております。なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。 工務店等が住宅を建築する際には、地盤調査を実施し、国土交通省令を始めとする関係法令に基づいて住宅基礎仕様を決める義務があります。また、工務店等には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づいて、住宅の主要構造部に関して住宅の引渡し日から10年間の瑕疵担保責任が求められております。このため、工務店等は、住宅を建築する際には事前に地盤調査が必要となると共に、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故による損害賠償への備えが必要となります。当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性を解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定根拠を記載した地盤解析報告書及び判定結果を証明する地盤品質証明書を有償で提供しております。当社グループが地盤品質証明書を発行した住宅において、万が一、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故が発生した場合には、当該住宅の引渡日から10年間もしくは20年間、最大5,000万円の地盤修復工事費用及び住宅の損害等を当社グループが工務店等に対し賠償します。当社グループの損害賠償の体制につきましては、国内外大手保険会社と保険契約を締結することで、損害賠償金の支払いに備えております。さらに、一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構を当社グループと連名での地盤品質証明書の発行主体とし、また、保険契約上の連名被保険者とすることで、当社グループが何らかの理由により損害賠償義務の履行ができなくなった場合でも、工務店等へ損害賠償金の支払いが行われる体制を構築しております。 当社グループの主力サービスである「地盤セカンドオピニオン」は、戸建住宅を建設する土地に特化した独自のサービスであり、他の地盤調査会社等から「地盤改良工事が必要である」と判定された住宅の地盤調査データに基づき、当社が適正な住宅基礎仕様を判定し、地盤改良工事の要・不要に関する情報を第三者の立場から提供するサービスとなっております。また、「地盤安心住宅システム」は、工務店等から地盤調査を当社で請負い、適正な住宅基礎仕様の判定、地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供に至るまで、地盤改良工事を除く地盤に関する一貫したサービスを提供しており、工務店等にとっては、地盤調査の段階から当社に依頼することで、地盤調査の精度向上に加え、納期の短縮が可能となります。 当社グループは、地盤解析を主な事業とする単一セグメントであるため、その中の各種サービス内容を説明します。 (1) 地盤解析サービス当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データを解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定根拠を記載した地盤解析報告書及び判定結果を証明する地盤品質証明書を提供しております。「地盤セカンドオピニオン」では、工務店等が他社で地盤調査を行った結果、地盤改良工事が必要と判定された物件に対し地盤解析のサービスを提供します。この場合、適正な住宅基礎仕様の判定結果の提供までは「無償」のサービスでありますが、以降の地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供は「有償」のサービスであり、当社グループの収益源となっております。一方、「地盤安心住宅システム」は、当社グループで実施した地盤調査結果を基に、地盤解析のサービスを提供します。この場合も、「地盤セカンドオピニオン」と同様に適正な住宅基礎仕様の判定結果の提供は「無償」のサービスとなりますが、地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供は「有償」のサービスとなります。 (2) 地盤調査サービス「地盤安心住宅システム」の場合、当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、「地盤改良工事の受注を目的としない地盤調査」を信頼して任せることのできる外注先による住宅の地盤調査を行い、工務店等へ地盤調査報告書を提出します。当社グループで実施した地盤調査については、「有償」のサービスとなります。 (3) 部分転圧工事サービス等当社グループは、局所的な軟弱箇所が確認された地盤について、地盤の軟弱箇所のみを締め固める部分転圧工事を提案する場合があります。この部分転圧工事は、地盤改良工事に比べ安価で実施できるため、施主や工務店等は費用負担の高い地盤改良工事を省くことができます。当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、外注先による部分転圧工事を施工し、部分転圧工事後に地盤の再調査を実施した上で、工務店等へ施工完了と再調査結果の報告を行う部分転圧工事サービスを提供しております。当社グループで実施した部分転圧工事については、「有償」のサービスとなります。 (注)1.住宅を建てる際の地盤改良工事とは、敷地面積の大部分で軟弱と評価された住宅地盤に対し、住宅が傾いたり、沈んだりしないよう人工的に地盤の強度を高める工事であります。主な工事の手法として、地中にコンクリート柱や鉄柱を埋めることによって、地盤の強度を高める方法があります。 2.当社グループで行う地盤解析は、住宅が傾く不同沈下等が生じた過去の地盤事故事例を分析し、国土交通省令を始めとする関係法令、ならびに日本建築学会等の各種団体が示す指針及び住宅瑕疵担保責任保険法人による設計施工基準に基づいて、当社グループが独自に構築した解析手法・判定プログラムを用いて、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性等を解析し、それぞれの住宅に適した基礎仕様を判定します。判定の際には、工務店等からFAXや電子メールで送られてくる解析対象の地盤調査データ以外にも、現場写真による周辺状況や造成状況等のロケーションが重要な判断材料となります。 1.「地盤セカンドオピニオン」の標準的な流れは以下の通りとなります。 2.「地盤安心住宅システム」の標準的な流れは以下の通りとなります。 [事業系統図]
FY2016|2,768 文字|出典 docID: S1007X7C
3 【事業の内容】当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、地盤改良工事を行わない地盤解析専門会社として、一般的には、地盤調査、地盤解析、地盤改良工事が同一の事業者により行われているケースが多い中、第三者的立場かつ専門家としての見地から地盤改良工事の要・不要についての判定情報を工務店、住宅設計事務所及びハウスメーカー(以下、工務店等という)に提供し、消費者と地盤改良工事を施工する地盤業者との間に存在する情報格差を解消するという、消費者の視点に立った地盤解析事業を展開しております。なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。 工務店等が住宅を建築する際には、地盤調査を実施し、国土交通省令を始めとする関係法令に基づいて住宅基礎仕様を決める義務があります。また、工務店等には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づいて、住宅の主要構造部に関して住宅の引渡し日から10年間の瑕疵担保責任が求められております。このため、工務店等は、住宅を建築する際には事前に地盤調査が必要となると共に、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故による損害賠償への備えが必要となります。当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性を解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定根拠を記載した地盤解析報告書及び判定結果を証明する地盤品質証明書を有償で提供しております。当社グループが地盤品質証明書を発行した住宅において、万が一、住宅が傾く不同沈下等の地盤事故が発生した場合には、当該住宅の引渡日から10年間もしくは20年間、最大5,000万円の地盤修復工事費用及び住宅の損害等を当社グループが工務店等に対し賠償します。当社グループの損害賠償の体制につきましては、国内外大手保険会社と保険契約を締結することで、損害賠償金の支払いに備えております。さらに、一般社団法人地盤安心住宅整備支援機構を当社グループと連名での地盤品質証明書の発行主体とし、また、保険契約上の連名被保険者とすることで、当社グループが何らかの理由により損害賠償義務の履行ができなくなった場合でも、工務店等へ損害賠償金の支払いが行われる体制を構築しております。 当社グループの主力サービスである「地盤セカンドオピニオン」は、戸建住宅を建設する土地に特化した独自のサービスであり、他の地盤調査会社等から「地盤改良工事が必要である」と判定された住宅の地盤調査データに基づき、当社が適正な住宅基礎仕様を判定し、地盤改良工事の要・不要に関する情報を第三者の立場から提供するサービスとなっております。また、「地盤安心住宅システム」は、工務店等から地盤調査を当社で請負い、適正な住宅基礎仕様の判定、地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供に至るまで、地盤改良工事を除く地盤に関する一貫したサービスを提供しており、工務店等にとっては、地盤調査の段階から当社に依頼することで、地盤調査の精度向上に加え、納期の短縮が可能となります。 当社グループは、地盤解析を主な事業とする単一セグメントであるため、その中の各種サービス内容を説明します。 (1) 地盤解析サービス当社グループは、工務店等からの依頼に基づき、住宅の地盤調査データを解析し、適正な住宅基礎仕様を判定の上、判定根拠を記載した地盤解析報告書及び判定結果を証明する地盤品質証明書を提供しております。「地盤セカンドオピニオン」では、工務店等が他社で地盤調査を行った結果、地盤改良工事が必要と判定された物件に対し地盤解析のサービスを提供します。この場合、適正な住宅基礎仕様の判定結果の提供までは「無償」のサービスでありますが、以降の地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供は「有償」のサービスであり、当社グループの収益源となっております。一方、「地盤安心住宅システム」は、当社グループで実施した地盤調査結果を基に、地盤解析のサービスを提供します。この場合も、「地盤セカンドオピニオン」と同様に適正な住宅基礎仕様の判定結果の提供は「無償」のサービスとなりますが、地盤解析報告書及び地盤品質証明書の提供は「有償」のサービスとなります。 (2) 地盤調査サービス「地盤安心住宅システム」の場合、当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、「地盤改良工事の受注を目的としない地盤調査」を信頼して任せることのできる外注先による住宅の地盤調査を行い、工務店等へ地盤調査報告書を提出します。当社グループで実施した地盤調査については、「有償」のサービスとなります。 (3) 部分転圧工事サービス等当社グループは、局所的な軟弱箇所が確認された地盤について、地盤の軟弱箇所のみを締め固める部分転圧工事を提案する場合があります。この部分転圧工事は、地盤改良工事に比べ安価で実施できるため、施主や工務店等は費用負担の高い地盤改良工事を省くことができます。当社グループでは、工務店等からの依頼に基づき、外注先による部分転圧工事を施工し、部分転圧工事後に地盤の再調査を実施した上で、工務店等へ施工完了と再調査結果の報告を行う部分転圧工事サービスを提供しております。当社グループで実施した部分転圧工事については、「有償」のサービスとなります。 (注) 1 住宅を建てる際の地盤改良工事とは、敷地面積の大部分で軟弱と評価された住宅地盤に対し、住宅が傾いたり、沈んだりしないよう人工的に地盤の強度を高める工事であります。主な工事の手法として、地中にコンクリート柱や鉄柱を埋めることによって、地盤の強度を高める方法があります。 2 当社グループで行う地盤解析は、住宅が傾く不同沈下等が生じた過去の地盤事故事例を分析し、国土交通省令を始めとする関係法令、ならびに日本建築学会等の各種団体が示す指針及び住宅瑕疵担保責任保険法人による設計施工基準に基づいて、当社グループが独自に構築した解析手法・判定プログラムを用いて、住宅の地盤調査データから地盤の強度や沈下の可能性等を解析し、それぞれの住宅に適した基礎仕様を判定します。判定の際には、工務店等からFAXや電子メールで送られてくる解析対象の地盤調査データ以外にも、現場写真による周辺状況や造成状況等のロケーションが重要な判断材料となります。 1.「地盤セカンドオピニオン」の標準的な流れは以下の通りとなります。 2.「地盤安心住宅システム」の標準的な流れは以下の通りとなります。[事業系統図]