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有報の経年diff — 企業が「言わなくなったこと」
有価証券報告書の本文を前年と機械比較。企業は不都合な事実を静かに削るため、消えた記述は変化の予兆になります。前年一致度が低いほど記述が大きく書き換わった年です。
事業等のリスク
FY2024 → FY2025
前年一致度 85.7%
新たに書き加えたこと
- ③ 下請法 下請代金支払遅延等防止法では、委託事業者(親事業者)と中小受託事業者(下請事業者)の間の一定の類型取引における委託事業者の義務及び禁止事項が定められており、同法違反が認められた委託事業者は、公正取引委員会による勧告・社名公表等や、刑事罰(50万円以下の罰金)の対象となることと定められています。
- 近時では、同業他社も含め、他社に対する同法に基づく勧告事例が増えている状況です。
- また、2026年1月1日には改正法が施行され、同法上の委託事業者・中小受託事業者の該当基準として新たに従業員数基準が追加されるとともに、新たに「特定運送委託」取引が法の適用対象となることとされています。
- 当社では、他社の勧告事例及び2026年1月1日に控えた同法改正を踏まえて、同法における委託事業者の義務及び禁止事項に関する教育研修会を実施する等、同法への違反事実が生じない体制の構築に努めております。
- しかしながら、従業員の錯誤によって同法への違反事実が生じ、公正取引委員会による勧告・社名公表等が行われ、消費者及び取引先の信用が失われることとなった場合、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。
適時開示 (1件)
- 2026-08-10 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)