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FY2025|5,861 文字|出典 docID: S100W2ZJ
3 【事業の内容】 当社グループは、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業及び施設系介護サービス事業を主たる事業として展開しております。 以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。 (1) マッサージ直営事業 ①保険適用マッサージサービス当社グループのマッサージ直営事業においては、主として医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供しております。保険適用マッサージサービスは、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の定めに基づき、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ指圧師国家試験に合格し、厚生労働大臣により免許を与えられたあん摩マッサージ指圧師により提供されるあん摩、マッサージまたは指圧をいい、医療行為とは異なる医業類似行為に該当するものであります。当社グループの保険適用マッサージサービスは、いわゆるリラクゼーションを目的としたマッサージサービスとは異なり、寝たきり等の理由により歩行困難なため、通院ができず自宅や介護施設において療養生活を余儀なくされている高齢者等の利用者に対して、当社の事業所より利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供しております。また、疼痛(とうつう)緩和、麻痺した筋肉の改善、リンパ等の浮腫みの改善、関節拘縮の改善及び関節可動域の拡大等の利用者ニーズを踏まえ、利用者の主治医の同意に基づきマッサージサービスを提供しております。なお、当社グループのマッサージ事業における保険適用マッサージサービスは、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度を利用したマッサージサービスであるため、マッサージサービスの対価につきましては、健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、厚生労働省保険局長「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知)」(令和2年11月25日付保発1125第6号)により定められた施術料及び往療料等の報酬額を受け取っております。また、あん摩マッサージ指圧師が事業所から利用者の自宅等を訪問し、施術料及び往療料の支給を受けることのできる距離については、厚生労働省保険局医療課長「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正について」(平成30年6月20日付保医発0620第1号)、厚生労働省保険局医療課「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成24年2月13日付事務連絡)による制約があるため、当社グループは全国的に事業所を展開することで、より広範囲の地域における利用者に対してマッサージサービスを提供しております。上記の保険適用マッサージサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社グループの各事業所の相談員がケアマネジャー等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.利用者の紹介ケアマネジャー等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。c.利用者への説明当社グループの各事業所の相談員が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスの内容を説明する。d.主治医からの同意書の取得利用者が利用者の主治医から、当社グループによるマッサージサービスの提供に関する同意を同意書の取得という形で得る(注1)。e.利用者との契約の締結当社グループと利用者との間で、当社グループのマッサージサービスの利用に関する契約を締結する。f.マッサージサービスの提供当社グループの各事業所のあん摩マッサージ指圧師(注2)が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供する。 g.マッサージサービス提供料の請求利用者から療養費の支給申請に関する委任を受けた上で、健康保険組合等の保険者に対して、療養費支給申請書(以下、「レセプト」という。)を提出し、マッサージサービス提供料のうち保険者の負担分を請求する。また、利用者に対して、マッサージサービス提供料のうち利用者の自己負担分を請求する。h.マッサージサービス提供料の回収保険者及び利用者から、マッサージサービス提供料を回収する。 (注1)利用者が継続的に当社のマッサージサービスの提供を受けるためには、利用者は主治医より定期的に同意を得る必要があります。(注2)当社グループは業務委託制度を採用しており、マッサージサービスに係る業務の委託を目的として、当社グループ及び当社グループの従業員以外の者との間で業務委託契約を締結することがあります。この場合、当該業務受託者が当社の利用者に対してマッサージサービスを提供することになります。 ②保険適用外マッサージサービス当社グループは、上記の医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスのほか、あん摩マッサージ指圧師による医師の同意を要しない保険適用外マッサージサービスも提供しております。 (2) マッサージフランチャイズ事業当社グループは、直営店によるマッサージサービスの提供のほか、当社グループとFC加盟店オーナーとのフランチャイズ加盟契約に基づき、保険適用マッサージサービスについて、フランチャイズチェーンによる事業展開を行っております。利用者に提供されるサービスは保険適用マッサージサービスと同内容ですが、当社グループが直接的にサービスを提供するのではなく、FC加盟店が医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供するものであります。当社グループは、FC加盟店に対して、FC加盟店が新規に開業するにあたって、開業希望エリアのマーケットを調査し、具体的な開業場所に関する助言を提供するとともに、事業運営に関わる法規制や取引慣行についての説明を行うなど、種々の開業支援を提供しております。また、開業後においても、FC加盟店における事業運営上の課題点や経営方針、ケアマネジャーや主治医等との関係構築などに関する助言や、FC加盟店オーナーが雇用するあん摩マッサージ指圧師に対する施術研修などを継続的に提供しております。 (3)施設系介護サービス事業 当社グループは、看護小規模多機能型居宅介護事業及び医療対応型療養施設事業をおこなっております。 当社グループの看護小規模多機能型居宅介護事業及び医療対応型療養施設事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの看護小規模多機能型居宅介護サービス及び医療対応型療養施設サービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。 上記の看護小規模多機能型居宅介護サービス及び医療対応型療養施設サービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社グループの各看護小規模多機能型居宅介護施設又は医療対応型療養施設の所長等がケアマネジャー、医療機関内に設置された地域医療連携室、介護老人保健施設等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.施設見学会の実施ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用希望者に当社グループの看護小規模多機能型居宅介護又は医療対応型療養施設の内部を案内する。 c.契約の締結当社グループと利用者との間で、当社グループの訪問看護サービスの利用に関する契約及び看護小規模多機能型居宅介護又は医療対応型療養施設の利用・入居に関する契約を締結する。d. 主治医からの指示書の取得当社グループが利用者の主治医から、当社グループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。e.利用者ニーズの確認ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社グループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社グループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。f.計画書の作成当社グループのケアマネジャー及び看護師が、利用者のニーズに基づき居宅サービス計画書及び訪問看護計画書を作成する。g.訪問看護サービス及び看護小規模多機能型居宅介護サービス又は医療対応型療養施設サービスの提供当社グループの各看護小規模多機能型居宅介護施設又は医療対応型療養施設の看護師等が利用者の自宅・居室等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。また、利用者はディサービス、ショートステイなど状況に応じて当社の看護小規模多機能型居宅介護施設を利用する。h.看護小規模多機能型居宅介護又は医療対応型療養施設サービス提供料の請求看護小規模多機能型居宅介護又は医療対応型療養施設サービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、看護小規模多機能型居宅介護又は医療対応型療養施設サービス提供料を請求する。なお、当社グループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。i.看護小規模多機能型居宅介護又は医療対応型療養施設施設サービス提供料の回収国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、看護小規模多機能型居宅介護又は医療対応型療養施設サービス提供料を回収する。 (注)利用者が継続的に当社グループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社グループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。 (4) その他の事業当社グループは、その他の事業として、訪問看護事業を行っております。当社グループの訪問看護事業における訪問看護サービスは、自宅等で継続的に療養を要する高齢者等の利用者に対して、その主治医の指示に基づいて、看護師等が当社の訪問看護ステーションより利用者の自宅等を訪問して、療養上の世話や診療の補助等のサービスを提供しております。また、当社グループの訪問看護事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの訪問看護サービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。上記の訪問看護サービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社グループの各訪問看護ステーションの所長等がケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.利用者の紹介ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。c.主治医からの指示書の取得当社グループが利用者の主治医から、当社グループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。d.利用者ニーズの確認ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社グループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社グループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。e.契約の締結当社グループと利用者との間で、当社グループの訪問看護サービスの利用に関する契約を締結する。f.訪問看護サービスの提供当社グループの各訪問看護ステーションの看護師等が利用者の自宅等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。g.訪問看護サービス提供料の請求訪問看護サービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、訪問看護サービス提供料を請求する。なお、当社グループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。h.訪問看護サービス提供料の回収国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、訪問看護サービス提供料を回収する。 (注)利用者が継続的に当社グループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社グループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。 (5) マッサージ直営事業における事業所数及び利用者数の推移マッサージ直営事業における直近5事業年度末における事業所数、利用者数及び直近5事業年度における利用回数の推移を示すと、以下のとおりとなります。 2021年3月期2022年3月期2023年3月期2024年3月期2025年3月期事業所数(注)1 、28985838579利用者数(注)1、38,3747,1107,9038,1949,930利用回数 (注)1704,888647,456772,797828,048852,166 (注)1.上記の事業所数、利用者数及び利用回数には、マッサージフランチャイズ事業における事業所数、利用者数及び利用回数は含んでおりません。2.2025年3月期末現在、マッサージフランチャイズ事業の事業所数は344であり、上記の事業所数との合計は423であります。3.上記の利用者数は、医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスの利用者数をレセプト数に基づいて算定しております。 [事業系統図] (注)1.実線は、行為の流れを示しております。 2.破線は、金銭の流れを示しております。
FY2024|5,799 文字|出典 docID: S100TR6W
3 【事業の内容】 当社グループは、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業及び施設系介護サービス事業を主たる事業として展開しております。 以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。 (1) マッサージ直営事業 ①保険適用マッサージサービス当社グループのマッサージ直営事業においては、主として医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供しております。保険適用マッサージサービスは、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の定めに基づき、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ指圧師国家試験に合格し、厚生労働大臣により免許を与えられたあん摩マッサージ指圧師により提供されるあん摩、マッサージまたは指圧をいい、医療行為とは異なる医業類似行為に該当するものであります。当社グループの保険適用マッサージサービスは、いわゆるリラクゼーションを目的としたマッサージサービスとは異なり、寝たきり等の理由により歩行困難なため、通院ができず自宅や介護施設において療養生活を余儀なくされている高齢者等の利用者に対して、当社の事業所より利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供しております。また、疼痛(とうつう)緩和、麻痺した筋肉の改善、リンパ等の浮腫みの改善、関節拘縮の改善及び関節可動域の拡大等の利用者ニーズを踏まえ、利用者の主治医の同意に基づきマッサージサービスを提供しております。なお、当社グループのマッサージ事業における保険適用マッサージサービスは、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度を利用したマッサージサービスであるため、マッサージサービスの対価につきましては、健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、厚生労働省保険局長「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知)」(令和2年11月25日付保発1125第6号)により定められた施術料及び往療料等の報酬額を受け取っております。また、あん摩マッサージ指圧師が事業所から利用者の自宅等を訪問し、施術料及び往療料の支給を受けることのできる距離については、厚生労働省保険局医療課長「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正について」(平成30年6月20日付保医発0620第1号)、厚生労働省保険局医療課「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成24年2月13日付事務連絡)による制約があるため、当社グループは全国的に事業所を展開することで、より広範囲の地域における利用者に対してマッサージサービスを提供しております。上記の保険適用マッサージサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社グループの各事業所の相談員がケアマネジャー等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.利用者の紹介ケアマネジャー等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。c.利用者への説明当社グループの各事業所の相談員が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスの内容を説明する。d.主治医からの同意書の取得利用者が利用者の主治医から、当社グループによるマッサージサービスの提供に関する同意を同意書の取得という形で得る(注1)。e.利用者との契約の締結当社グループと利用者との間で、当社グループのマッサージサービスの利用に関する契約を締結する。f.マッサージサービスの提供当社グループの各事業所のあん摩マッサージ指圧師(注2)が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供する。 g.マッサージサービス提供料の請求利用者から療養費の支給申請に関する委任を受けた上で、健康保険組合等の保険者に対して、療養費支給申請書(以下、「レセプト」という。)を提出し、マッサージサービス提供料のうち保険者の負担分を請求する。また、利用者に対して、マッサージサービス提供料のうち利用者の自己負担分を請求する。h.マッサージサービス提供料の回収保険者及び利用者から、マッサージサービス提供料を回収する。 (注1)利用者が継続的に当社のマッサージサービスの提供を受けるためには、利用者は主治医より定期的に同意を得る必要があります。(注2)当社グループは業務委託制度を採用しており、マッサージサービスに係る業務の委託を目的として、当社グループ及び当社グループの従業員以外の者との間で業務委託契約を締結することがあります。この場合、当該業務受託者が当社の利用者に対してマッサージサービスを提供することになります。 ②保険適用外マッサージサービス当社グループは、上記の医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスのほか、あん摩マッサージ指圧師による医師の同意を要しない保険適用外マッサージサービスも提供しております。 (2) マッサージフランチャイズ事業当社グループは、直営店によるマッサージサービスの提供のほか、当社グループとFC加盟店オーナーとのフランチャイズ加盟契約に基づき、保険適用マッサージサービスについて、フランチャイズチェーンによる事業展開を行っております。利用者に提供されるサービスは保険適用マッサージサービスと同内容ですが、当社グループが直接的にサービスを提供するのではなく、FC加盟店が医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供するものであります。当社グループは、FC加盟店に対して、FC加盟店が新規に開業するにあたって、開業希望エリアのマーケットを調査し、具体的な開業場所に関する助言を提供するとともに、事業運営に関わる法規制や取引慣行についての説明を行うなど、種々の開業支援を提供しております。また、開業後においても、FC加盟店における事業運営上の課題点や経営方針、ケアマネジャーや主治医等との関係構築などに関する助言や、FC加盟店オーナーが雇用するあん摩マッサージ指圧師に対する施術研修などを継続的に提供しております。 (3)施設系介護サービス事業 当社グループは、看護小規模多機能型居宅介護事業及びホスピス事業をおこなっております。 当社グループの看護小規模多機能型居宅介護事業及びホスピス事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの看護小規模多機能型居宅介護サービス及びホスピスサービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。 上記の看護小規模多機能型居宅介護サービス及びホスピスサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社グループの各看護小規模多機能型居宅介護施設又はホスピス施設の所長等がケアマネジャー、医療機関内に設置された地域医療連携室、介護老人保健施設等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.施設見学会の実施ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用希望者に当社グループの看護小規模多機能型居宅介護又はホスピス施設の内部を案内する。 c.契約の締結当社グループと利用者との間で、当社グループの訪問看護サービスの利用に関する契約及び看護小規模多機能型居宅介護又はホスピス施設の利用・入居に関する契約を締結する。d. 主治医からの指示書の取得当社グループが利用者の主治医から、当社グループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。e.利用者ニーズの確認ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社グループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社グループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。f.計画書の作成当社グループのケアマネジャー及び看護師が、利用者のニーズに基づき居宅サービス計画書及び訪問看護計画書を作成する。g.訪問看護サービス及び看護小規模多機能型居宅介護サービス又はホスピスサービスの提供当社グループの各看護小規模多機能型居宅介護施設又はホスピス施設の看護師等が利用者の自宅・居室等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。また、利用者はディサービス、ショートステイなど状況に応じて当社の看護小規模多機能型居宅介護施設を利用する。h.看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービス提供料の請求看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービス提供料を請求する。なお、当社グループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。i.看護小規模多機能型居宅介護又はホスピス施設サービス提供料の回収国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービス提供料を回収する。 (注)利用者が継続的に当社グループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社グループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。 (4) その他の事業当社グループは、その他の事業として、訪問看護事業を行っております。当社グループの訪問看護事業における訪問看護サービスは、自宅等で継続的に療養を要する高齢者等の利用者に対して、その主治医の指示に基づいて、看護師等が当社の訪問看護ステーションより利用者の自宅等を訪問して、療養上の世話や診療の補助等のサービスを提供しております。また、当社グループの訪問看護事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの訪問看護サービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。上記の訪問看護サービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社グループの各訪問看護ステーションの所長等がケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.利用者の紹介ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。c.主治医からの指示書の取得当社グループが利用者の主治医から、当社グループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。d.利用者ニーズの確認ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社グループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社グループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。e.契約の締結当社グループと利用者との間で、当社グループの訪問看護サービスの利用に関する契約を締結する。f.訪問看護サービスの提供当社グループの各訪問看護ステーションの看護師等が利用者の自宅等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。g.訪問看護サービス提供料の請求訪問看護サービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、訪問看護サービス提供料を請求する。なお、当社グループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。h.訪問看護サービス提供料の回収国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、訪問看護サービス提供料を回収する。 (注)利用者が継続的に当社グループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社グループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。 (5) マッサージ直営事業における事業所数及び利用者数の推移マッサージ直営事業における直近5事業年度末における事業所数、利用者数及び直近5事業年度における利用回数の推移を示すと、以下のとおりとなります。 2020年3月期2021年3月期2022年3月期2023年3月期2024年3月期事業所数(注)1 、28589858385利用者数(注)1、38,5308,3747,1107,9038,194利用回数 (注)1796,262704,888647,456772,797828,048 (注)1.上記の事業所数、利用者数及び利用回数には、マッサージフランチャイズ事業における事業所数、利用者数及び利用回数は含んでおりません。2.2024年3月期末現在、マッサージフランチャイズ事業の事業所数は328であり、上記の事業所数との合計は413であります。3.上記の利用者数は、医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスの利用者数をレセプト数に基づいて算定しております。 [事業系統図] (注)1.実線は、行為の流れを示しております。 2.破線は、金銭の流れを示しております。
FY2023|5,890 文字|出典 docID: S100R2JT
3 【事業の内容】 当社グループは、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業及び施設系介護サービス事業を主たる事業として展開しております。 以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。 (1) マッサージ直営事業 ①保険適用マッサージサービス当社グループのマッサージ直営事業においては、主として医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供しております。保険適用マッサージサービスは、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の定めに基づき、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ指圧師国家試験に合格し、厚生労働大臣により免許を与えられたあん摩マッサージ指圧師により提供されるあん摩、マッサージまたは指圧をいい、医療行為とは異なる医業類似行為に該当するものであります。当社グループの保険適用マッサージサービスは、いわゆるリラクゼーションを目的としたマッサージサービスとは異なり、寝たきり等の理由により歩行困難なため、通院ができず自宅や介護施設において療養生活を余儀なくされている高齢者等の利用者に対して、当社の事業所より利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供しております。また、疼痛(とうつう)緩和、麻痺した筋肉の改善、リンパ等の浮腫みの改善、関節拘縮の改善及び関節可動域の拡大等の利用者ニーズを踏まえ、利用者の主治医の同意に基づきマッサージサービスを提供しております。なお、当社グループのマッサージ事業における保険適用マッサージサービスは、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度を利用したマッサージサービスであるため、マッサージサービスの対価につきましては、健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、厚生労働省保険局長「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知)」(令和2年11月25日付保発1125第6号)により定められた施術料及び往療料等の報酬額を受け取っております。また、あん摩マッサージ指圧師が事業所から利用者の自宅等を訪問し、施術料及び往療料の支給を受けることのできる距離については、厚生労働省保険局医療課長「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正について」(平成30年6月20日付保医発0620第1号)、厚生労働省保険局医療課「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成24年2月13日付事務連絡)による制約があるため、当社グループは全国的に事業所を展開することで、より広範囲の地域における利用者に対してマッサージサービスを提供しております。上記の保険適用マッサージサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社グループの各事業所の相談員がケアマネジャー等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.利用者の紹介ケアマネジャー等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。c.利用者への説明当社グループの各事業所の相談員が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスの内容を説明する。d.主治医からの同意書の取得利用者が利用者の主治医から、当社グループによるマッサージサービスの提供に関する同意を同意書の取得という形で得る(注1)。e.利用者との契約の締結当社グループと利用者との間で、当社グループのマッサージサービスの利用に関する契約を締結する。f.マッサージサービスの提供当社グループの各事業所のあん摩マッサージ指圧師(注2)が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供する。 g.マッサージサービス提供料の請求利用者から療養費の支給申請に関する委任を受けた上で、健康保険組合等の保険者に対して、療養費支給申請書(以下、「レセプト」という。)を提出し、マッサージサービス提供料のうち保険者の負担分を請求する。また、利用者に対して、マッサージサービス提供料のうち利用者の自己負担分を請求する。h.マッサージサービス提供料の回収保険者及び利用者から、マッサージサービス提供料を回収する。 (注1)利用者が継続的に当社のマッサージサービスの提供を受けるためには、利用者は主治医より定期的に同意を得る必要があります。(注2)当社グループは業務委託制度を採用しており、マッサージサービスに係る業務の委託を目的として、当社グループ及び当社グループの従業員以外の者との間で業務委託契約を締結することがあります。この場合、当該業務受託者が当社の利用者に対してマッサージサービスを提供することになります。 ②保険適用外マッサージサービス当社グループは、上記の医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスのほか、あん摩マッサージ指圧師による医師の同意を要しない保険適用外マッサージサービスも提供しております。 (2) マッサージフランチャイズ事業当社グループは、直営店によるマッサージサービスの提供のほか、当社グループとFC加盟店オーナーとのフランチャイズ加盟契約に基づき、保険適用マッサージサービスについて、フランチャイズチェーンによる事業展開を行っております。利用者に提供されるサービスは保険適用マッサージサービスと同内容ですが、当社グループが直接的にサービスを提供するのではなく、FC加盟店が医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供するものであります。当社グループは、FC加盟店に対して、FC加盟店が新規に開業するにあたって、開業希望エリアのマーケットを調査し、具体的な開業場所に関する助言を提供するとともに、事業運営に関わる法規制や取引慣行についての説明を行うなど、種々の開業支援を提供しております。また、開業後においても、FC加盟店における事業運営上の課題点や経営方針、ケアマネジャーや主治医等との関係構築などに関する助言や、FC加盟店オーナーが雇用するあん摩マッサージ指圧師に対する施術研修などを継続的に提供しております。 (3)施設系介護サービス事業 当社グループは、看護小規模多機能型居宅介護事業及びホスピス事業をおこなっております。 当社グループの看護小規模多機能型居宅介護事業及びホスピス事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの看護小規模多機能型居宅介護サービス及びホスピスサービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。 上記の看護小規模多機能型居宅介護サービス及びホスピスサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社グループの各看護小規模多機能型居宅介護施設又はホスピス施設の所長等がケアマネジャー、医療機関内に設置された地域医療連携室、介護老人保健施設等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.施設見学会の実施ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用希望者に当社グループの看護小規模多機能型居宅介護又はホスピス施設の内部を案内する。 c.契約の締結当社グループと利用者との間で、当社グループの訪問看護サービスの利用に関する契約及び看護小規模多機能型居宅介護又はホスピス施設の利用・入居に関する契約を締結する。d. 主治医からの指示書の取得当社グループが利用者の主治医から、当社グループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。e.利用者ニーズの確認ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社グループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社グループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。f.計画書の作成当社グループのケアマネジャー及び看護師が、利用者のニーズに基づき居宅サービス計画書及び訪問看護計画書を作成する。g.訪問看護サービス及び看護小規模多機能型居宅介護サービス又はホスピスサービスの提供当社グループの各看護小規模多機能型居宅介護施設又はホスピス施設の看護師等が利用者の自宅・居室等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。また、利用者はディサービス、ショートステイなど状況に応じて当社の看護小規模多機能型居宅介護施設を利用する。h.看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービス提供料の請求看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービス提供料を請求する。なお、当社グループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。i.看護小規模多機能型居宅介護又はホスピス施設サービス提供料の回収国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービス提供料を回収する。 (注)利用者が継続的に当社グループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社グループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。 (4) その他の事業当社グループは、その他の事業として、訪問看護事業を行っております。当社グループの訪問看護事業における訪問看護サービスは、自宅等で継続的に療養を要する高齢者等の利用者に対して、その主治医の指示に基づいて、看護師等が当社の訪問看護ステーションより利用者の自宅等を訪問して、療養上の世話や診療の補助等のサービスを提供しております。また、当社グループの訪問看護事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの訪問看護サービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。上記の訪問看護サービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社グループの各訪問看護ステーションの所長等がケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.利用者の紹介ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。c.主治医からの指示書の取得当社グループが利用者の主治医から、当社グループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。d.利用者ニーズの確認ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社グループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社グループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。e.契約の締結当社グループと利用者との間で、当社グループの訪問看護サービスの利用に関する契約を締結する。f.訪問看護サービスの提供当社グループの各訪問看護ステーションの看護師等が利用者の自宅等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。g.訪問看護サービス提供料の請求訪問看護サービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、訪問看護サービス提供料を請求する。なお、当社グループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。h.訪問看護サービス提供料の回収国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、訪問看護サービス提供料を回収する。 (注)利用者が継続的に当社グループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社グループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。 (4) マッサージ直営事業における事業所数及び利用者数の推移マッサージ直営事業における直近5事業年度末における事業所数、利用者数及び直近5事業年度における利用回数の推移を示すと、以下のとおりとなります。 2019年3月期2020年3月期2021年3月期2022年3月期2023年3月期事業所数(注)1 、28785898583利用者数(注)1、38,9588,5308,3747,1107,903利用回数 (注)1742,813796,262704,888647,456772,797 (注)1.上記の事業所数、利用者数及び利用回数には、マッサージフランチャイズ事業における事業所数、利用者数及び利用回数は含んでおりません。2.2023年3月期末現在、マッサージフランチャイズ事業の事業所数は299であり、上記の事業所数との合計は382であります。3.上記の利用者数は、医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスの利用者数をレセプト数に基づいて算定しております。 [事業系統図] (注)1.実線は、行為の流れを示しております。 2.破線は、金銭の流れを示しております。
FY2022|5,627 文字|出典 docID: S100OGRH
3 【事業の内容】 当社グループは、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ直営事業及びマッサージフランチャイズ事業を主たる事業として展開しております。 (1) マッサージ直営事業 ①保険適用マッサージサービス当社グループのマッサージ直営事業においては、主として医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供しております。保険適用マッサージサービスは、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の定めに基づき、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ指圧師国家試験に合格し、厚生労働大臣により免許を与えられたあん摩マッサージ指圧師により提供されるあん摩、マッサージまたは指圧をいい、医療行為とは異なる医業類似行為に該当するものであります。当社グループの保険適用マッサージサービスは、いわゆるリラクゼーションを目的としたマッサージサービスとは異なり、寝たきり等の理由により歩行困難なため、通院ができず自宅や介護施設において療養生活を余儀なくされている高齢者等の利用者に対して、当社の事業所より利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供しております。また、疼痛(とうつう)緩和、麻痺した筋肉の改善、リンパ等の浮腫みの改善、関節拘縮の改善及び関節可動域の拡大等の利用者ニーズを踏まえ、利用者の主治医の同意に基づきマッサージサービスを提供しております。なお、当社グループのマッサージ事業における保険適用マッサージサービスは、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度を利用したマッサージサービスであるため、マッサージサービスの対価につきましては、健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、厚生労働省保険局長「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知)」(令和2年11月25日付保発1125第6号)により定められた施術料及び往療料等の報酬額を受け取っております。また、あん摩マッサージ指圧師が事業所から利用者の自宅等を訪問し、施術料及び往療料の支給を受けることのできる距離については、厚生労働省保険局医療課長「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正について」(平成30年6月20日付保医発0620第1号)、厚生労働省保険局医療課「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成24年2月13日付事務連絡)による制約があるため、当社グループは全国的に事業所を展開することで、より広範囲の地域における利用者に対してマッサージサービスを提供しております。上記の保険適用マッサージサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社グループの各事業所の相談員がケアマネジャー等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.利用者の紹介 ケアマネジャー等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。c.利用者への説明当社グループの各事業所の相談員が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスの内容を説明する。d.主治医からの同意書の取得利用者が利用者の主治医から、当社グループによるマッサージサービスの提供に関する同意を同意書の取得という形で得る(注1)。e.利用者との契約の締結当社グループと利用者との間で、当社グループのマッサージサービスの利用に関する契約を締結する。f.マッサージサービスの提供当社グループの各事業所のあん摩マッサージ指圧師(注2)が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供する。g.マッサージサービス提供料の請求利用者から療養費の支給申請に関する委任を受けた上で、健康保険組合等の保険者に対して、療養費支給申請書(以下、「レセプト」という。)を提出し、マッサージサービス提供料のうち保険者の負担分を請求する。また、利用者に対して、マッサージサービス提供料のうち利用者の自己負担分を請求する。 h.マッサージサービス提供料の回収保険者及び利用者から、マッサージサービス提供料を回収する。 (注1)利用者が継続的に当社のマッサージサービスの提供を受けるためには、利用者は主治医より定期的に同意を得る必要があります。(注2)当社グループは業務委託制度を採用しており、マッサージサービスに係る業務の委託を目的として、当社グループ及び当社グループの従業員以外の者との間で業務委託契約を締結することがあります。この場合、当該業務受託者が当社の利用者に対してマッサージサービスを提供することになります。 ②保険適用外マッサージサービス当社グループは、上記の医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスのほか、あん摩マッサージ指圧師による医師の同意を要しない保険適用外マッサージサービスも提供しております。 (2) マッサージフランチャイズ事業当社グループは、直営店によるマッサージサービスの提供のほか、当社グループとFC加盟店オーナーとのフランチャイズ加盟契約に基づき、保険適用マッサージサービスについて、フランチャイズチェーンによる事業展開を行っております。利用者に提供されるサービスは保険適用マッサージサービスと同内容ですが、当社グループが直接的にサービスを提供するのではなく、FC加盟店が医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供するものであります。当社グループは、FC加盟店に対して、FC加盟店が新規に開業するにあたって、開業希望エリアのマーケットを調査し、具体的な開業場所に関する助言を提供するとともに、事業運営に関わる法規制や取引慣行についての説明を行うなど、種々の開業支援を提供しております。また、開業後においても、FC加盟店における事業運営上の課題点や経営方針、ケアマネジャーや主治医等との関係構築などに関する助言や、FC加盟店オーナーが雇用するあん摩マッサージ指圧師に対する施術研修などを継続的に提供しております。 (3) その他の事業当社グループは、その他の事業として、主として訪問看護事業及び看護小規模多機能型居宅介護事業を行っております。当社グループの訪問看護事業における訪問看護サービスは、自宅等で継続的に療養を要する高齢者等の利用者に対して、その主治医の指示に基づいて、看護師等が当社の訪問看護ステーションより利用者の自宅等を訪問して、療養上の世話や診療の補助等のサービスを提供しております。また、当社グループの訪問看護事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの訪問看護サービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。上記の訪問看護サービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社グループの各訪問看護ステーションの所長等がケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.利用者の紹介ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。c.主治医からの指示書の取得当社グループが利用者の主治医から、当社グループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。 d.利用者ニーズの確認ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社グループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社グループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。e.契約の締結 当社グループと利用者との間で、当社グループの訪問看護サービスの利用に関する契約を締結する。f.訪問看護サービスの提供当社グループの各訪問看護ステーションの看護師等が利用者の自宅等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。g.訪問看護サービス提供料の請求訪問看護サービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、訪問看護サービス提供料を請求する。なお、当社グループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。h.訪問看護サービス提供料の回収国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、訪問看護サービス提供料を回収する。 (注)利用者が継続的に当社グループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社グループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。 当社グループの看護小規模多機能型居宅介護事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの看護小規模多機能型居宅介護サービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。 上記の看護小規模多機能型居宅介護サービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社グループの各看護小規模多機能型居宅介護施設の所長等がケアマネジャー、医療機関内に設置された地域医療連携室、介護老人保健施設等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.施設見学会の実施ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用希望者に当社グループの看護小規模多機能型居宅介護施設の内部を案内する。c.契約の締結当社グループと利用者との間で、当社グループの訪問看護サービスの利用に関する契約及び看護小規模多機能型居宅介護施設の利用に関する契約を締結する。d. 主治医からの指示書の取得当社グループが利用者の主治医から、当社グループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。e.利用者ニーズの確認ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社グループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社グループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。f.計画書の作成当社グループのケアマネジャー及び看護師が、利用者のニーズに基づき居宅サービス計画書及び訪問看護計画書を作成する。 g.訪問看護サービス及び看護小規模多機能型居宅介護施設利用サービスの提供当社グループの各看護小規模多機能型居宅介護施設の看護師等が利用者の自宅等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。また、利用者はディサービス、ショートステイなど状況に応じて当社の看護小規模多機能型居宅介護施設を利用する。h.看護小規模多機能型居宅介護サービス提供料の請求看護小規模多機能型居宅介護サービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、看護小規模多機能型居宅介護サービス提供料を請求する。なお、当社グループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。i.看護小規模多機能型居宅介護施設サービス提供料の回収国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、看護小規模多機能型居宅介護サービス提供料を回収する。 (注)利用者が継続的に当社グループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社グループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。 (4) マッサージ直営事業における事業所数及び利用者数の推移マッサージ直営事業における直近5事業年度末における事業所数、利用者数及び直近5事業年度における利用回数の推移を示すと、以下のとおりとなります。 2018年3月期2019年3月期2020年3月期2021年3月期2022年3月期事業所数(注)1 、28587858985利用者数(注)1、38,6178,9588,5308,3747,110利用回数 (注)1699,935742,813796,262704,888647,456 (注)1.上記の事業所数、利用者数及び利用回数には、マッサージフランチャイズ事業における事業所数、利用者数及び利用回数は含んでおりません。2.2022年3月期末現在、マッサージフランチャイズ事業の事業所数は269であり、上記の事業所数との合計は354であります。3.上記の利用者数は、医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスの利用者数をレセプト数に基づいて算定しております。 [事業系統図] (注)1.実線は、行為の流れを示しております。2.破線は、金銭の流れを示しております。
FY2020|4,983 文字|出典 docID: S100IZNC
3 【事業の内容】 当社は、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ事業を主たる事業として展開しております。 (1) マッサージ事業 ①保険適用マッサージサービス当社のマッサージ事業においては、主として医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供しております。保険適用マッサージサービスは、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の定めに基づき、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ指圧師国家試験に合格し、厚生労働大臣により免許を与えられたあん摩マッサージ指圧師により提供されるあん摩、マッサージまたは指圧をいい、医療行為とは異なる医業類似行為に該当するものであります。当社の保険適用マッサージサービスは、いわゆるリラクゼーションを目的としたマッサージサービスとは異なり、寝たきり等の理由により歩行困難なため、通院ができず自宅や介護施設において療養生活を余儀なくされている高齢者等の利用者に対して、当社の事業所より利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供しております。また、疼痛(とうつう)緩和、麻痺した筋肉の改善、リンパ等の浮腫みの改善、関節拘縮の改善及び関節可動域の拡大等の利用者ニーズを踏まえ、利用者の主治医の同意に基づきマッサージサービスを提供しております。なお、当社のマッサージ事業における保険適用マッサージサービスは、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度を利用したマッサージサービスであるため、マッサージサービスの対価につきましては、健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、厚生労働省保険局長「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知)」(平成30年5月24日付保発0524第3号)により定められた施術料及び往療料等の報酬額を受け取っております。また、あん摩マッサージ指圧師が事業所から利用者の自宅等を訪問し、施術料及び往療料の支給を受けることのできる距離については、厚生労働省保険局医療課長「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正について」(平成30年6月20日付保医発0620第1号)、厚生労働省保険局医療課「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成24年2月13日付事務連絡)による制約があるため、当社は全国的に事業所を展開することで、より広範囲の地域における利用者に対してマッサージサービスを提供しております。上記の保険適用マッサージサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社の各事業所の相談員がケアマネジャー等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.利用者の紹介 ケアマネジャー等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。c.利用者への説明当社の各事業所の相談員が利用者の自宅等を訪問して、当社のマッサージサービスの内容を説明する。d.主治医からの同意書の取得利用者が利用者の主治医から、当社によるマッサージサービスの提供に関する同意を同意書の取得という形で得る(注1)。e.利用者との契約の締結当社と利用者との間で、当社のマッサージサービスの利用に関する契約を締結する。f.マッサージサービスの提供当社の各事業所のあん摩マッサージ指圧師(注2)が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供する。g.マッサージサービス提供料の請求利用者から療養費の支給申請に関する委任を受けた上で、健康保険組合等の保険者に対して、療養費支給申請書(以下、「レセプト」という。)を提出し、マッサージサービス提供料のうち保険者の負担分を請求する。また、利用者に対して、マッサージサービス提供料のうち利用者の自己負担分を請求する。 h.マッサージサービス提供料の回収保険者及び利用者から、マッサージサービス提供料を回収する。 (注1)利用者が継続的に当社のマッサージサービスの提供を受けるためには、利用者は主治医より定期的に同意を得る必要があります。(注2)当社は業務委託制度を採用しており、マッサージサービスに係る業務の委託を目的として、当社及び当社の従業員以外の者との間で業務委託契約を締結することがあります。この場合、当該業務受託者が当社の利用者に対してマッサージサービスを提供することになります。 ②保険適用外マッサージサービス当社は、上記の医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスのほか、当社と法人顧客との業務提携契約または業務委託契約に基づき、あん摩マッサージ指圧師による医師の同意を要しない保険適用外マッサージサービスも提供しております。保険適用外マッサージサービス提供の対象者は、当該法人顧客の施設利用者であり、株式会社星野リゾート及び株式会社星野リゾートのグループ法人が運営する宿泊施設におきまして、リラクゼーションを目的とした保険適用外マッサージサービスを提供しております。 ③SPA(スパ)サービス当社は、マッサージサービスのほか、当社と法人顧客との業務提携契約または業務委託契約に基づき、保険適用外のサービスであるSPA(スパ)サービスを提供しております。当社のSPA(スパ)サービスは、筋肉ではなく皮膚を対象とした心身の緊張を弛緩させることを目的としたオイルトリートメントサービスとなります。サービス提供の対象者は、当該法人顧客の施設利用者であり、株式会社星野リゾートのグループ法人が運営する宿泊施設におきまして、SPA(スパ)サービスを提供しております。なお、SPA(スパ)サービスは、マッサージサービスとは異なるサービス内容となりますが、あん摩マッサージ指圧師がサービスを提供することから、マッサージ事業に含めております。 ④フランチャイズ当社は、直営店によるマッサージサービスの提供のほか、当社とFC加盟店オーナーとのフランチャイズ加盟契約に基づき、保険適用マッサージサービスについて、フランチャイズチェーンによる事業展開を行っております。利用者に提供されるサービスは保険適用マッサージサービスと同内容ですが、当社が直接的にサービスを提供するのではなく、FC加盟店が医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供するものであります。当社は、FC加盟店に対して、FC加盟店が新規に開業するにあたって、開業希望エリアのマーケットを調査し、具体的な開業場所に関する助言を提供するとともに、事業運営に関わる法規制や取引慣行についての説明を行うなど、種々の開業支援を提供しております。また、開業後においても、FC加盟店における事業運営上の課題点や経営方針、ケアマネジャーや主治医等との関係構築などに関する助言や、FC加盟店オーナーが雇用するあん摩マッサージ指圧師に対する施術研修などを継続的に提供しております。 (2) その他の事業当社は、その他の事業として、主として訪問看護事業を行っております。当社の訪問看護事業における訪問看護サービスは、自宅等で継続的に療養を要する高齢者等の利用者に対して、その主治医の指示に基づいて、看護師等が当社の訪問看護ステーションより利用者の自宅等を訪問して、療養上の世話や診療の補助等のサービスを提供しております。また、当社の訪問看護事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの訪問看護サービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。 上記の訪問看護サービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社の各訪問看護ステーションの所長等がケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.利用者の紹介ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。c.主治医からの指示書の取得当社が利用者の主治医から、当社による訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。d.利用者ニーズの確認ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社を含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。e.契約の締結 当社と利用者との間で、当社の訪問看護サービスの利用に関する契約を締結する。f.訪問看護サービスの提供当社の各訪問看護ステーションの看護師等が利用者の自宅等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。g.訪問看護サービス提供料の請求訪問看護サービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、訪問看護サービス提供料を請求する。なお、当社は、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。h.訪問看護サービス提供料の回収国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、訪問看護サービス提供料を回収する。 (注)利用者が継続的に当社の訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社は主治医より定期的に指示を得る必要があります。 (3) マッサージ事業における事業所数及び利用者数の推移当社は、主たる事業であるマッサージ事業の事業展開として、当事業年度末現在で北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、奈良県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県に事業所を構えており、このうち長野県、愛知県及び佐賀県の全て、並びに、北海道、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、大阪府、島根県、広島県、熊本県及び沖縄県の一部の事業所についてはFC事業者により運営されている事業所であります。マッサージ事業における直近5事業年度末における事業所数、利用者数及び直近5事業年度における利用回数の推移を示すと、以下のとおりとなります。 2016年3月期2017年3月期2018年3月期2019年3月期2020年3月期事業所数(注)1 、2、37381858785利用者数(注)1、48,0598,2328,6178,9588,530利用回数 (注)1648,495664,117699,935742,813796,262 (注)1.上記の事業所数、利用者数及び利用回数には、FC事業者における事業所数、利用者数及び利用回数は含んでおりません。2.2020年3月期末現在、FC事業者により運営されている事業所数は28であり、上記の事業所数との合計は113であります。3.上記の事業所数のほか、株式会社星野リゾートとの業務提携契約及び業務委託契約に基づき、同社及び同社のグループ法人が運営している宿泊施設において当社がサービス提供している施設数は、2020年3月期末現在で16であります。4.上記の利用者数は、医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスの利用者数をレセプト数に基づいて算定しております。 [事業系統図] (注)1.実線は、行為の流れを示しております。2.破線は、金銭の流れを示しております。
FY2019|4,488 文字|出典 docID: S100G729
3 【事業の内容】 当社は、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ事業を主たる事業として展開しております。 (1)マッサージ事業 ①保険適用マッサージサービス当社のマッサージ事業においては、主として医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供しております。保険適用マッサージサービスは、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の定めに基づき、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ指圧師国家試験に合格し、厚生労働大臣により免許を与えられたあん摩マッサージ指圧師により提供されるあん摩、マッサージまたは指圧をいい、医療行為とは異なる医業類似行為に該当するものであります。当社の保険適用マッサージサービスは、いわゆるリラクゼーションを目的としたマッサージサービスとは異なり、寝たきり等の理由により歩行困難なため、通院ができず自宅や介護施設において療養生活を余儀なくされている高齢者等の利用者に対して、当社の事業所より利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供しております。また、疼痛(とうつう)緩和、麻痺した筋肉の改善、リンパ等の浮腫みの改善、関節拘縮の改善及び関節可動域の拡大等の利用者ニーズを踏まえ、利用者の主治医の同意に基づきマッサージサービスを提供しております。なお、当社のマッサージ事業における保険適用マッサージサービスは、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度を利用したマッサージサービスであるため、マッサージサービスの対価につきましては、健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、厚生労働省保険局長「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知)」(平成30年5月24日付保発0524第3号)により定められた施術料及び往療料等の報酬額を受け取っております。また、あん摩マッサージ指圧師が事業所から利用者の自宅等を訪問し、施術料及び往療料の支給を受けることのできる距離については、厚生労働省保険局医療課長「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正について」(平成30年6月20日付保医発0620第1号)、厚生労働省保険局医療課「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成24年2月13日付事務連絡)による制約があるため、当社は全国的に事業所を展開することで、より広範囲の地域における利用者に対してマッサージサービスを提供しております。上記の保険適用マッサージサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社の各事業所の相談員がケアマネジャー等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.利用者の紹介 ケアマネジャー等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。c.利用者への説明当社の各事業所の相談員が利用者の自宅等を訪問して、当社のマッサージサービスの内容を説明する。d.主治医からの同意書の取得利用者が利用者の主治医から、当社によるマッサージサービスの提供に関する同意を同意書の取得という形で得る(注1)。e.利用者との契約の締結当社と利用者との間で、当社のマッサージサービスの利用に関する契約を締結する。f.マッサージサービスの提供当社の各事業所のあん摩マッサージ指圧師(注2)が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供する。g.マッサージサービス提供料の請求利用者から療養費の支給申請に関する委任を受けた上で、健康保険組合等の保険者に対して、療養費支給申請書(以下、「レセプト」という。)を提出し、マッサージサービス提供料のうち保険者の負担分を請求する。また、利用者に対して、マッサージサービス提供料のうち利用者の自己負担分を請求する。 h.マッサージサービス提供料の回収保険者及び利用者から、マッサージサービス提供料を回収する。 (注1)利用者が継続的に当社のマッサージサービスの提供を受けるためには、利用者は主治医より定期的に同意を得る必要があります。(注2)当社は業務委託制度を採用しており、マッサージサービスに係る業務の委託を目的として、当社及び当社の従業員以外の者との間で業務委託契約を締結することがあります。この場合、当該業務受託者が当社の利用者に対してマッサージサービスを提供することになります。 ②保険適用外マッサージサービス当社は、上記の医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスのほか、当社と法人顧客との業務提携契約または業務委託契約に基づき、あん摩マッサージ指圧師による医師の同意を要しない保険適用外マッサージサービスも提供しております。保険適用外マッサージサービス提供の対象者は、当該法人顧客の施設利用者であり、株式会社星野リゾート及び株式会社星野リゾートのグループ法人が運営する温泉設備を有する宿泊施設「界」におきまして、リラクゼーションを目的とした保険適用外マッサージサービスを提供しております。 ③SPA(スパ)サービス当社は、マッサージサービスのほか、当社と法人顧客との業務提携契約または業務委託契約に基づき、保険適用外のサービスであるSPA(スパ)サービスを提供しております。当社のSPA(スパ)サービスは、筋肉ではなく皮膚を対象とした心身の緊張を弛緩させることを目的としたオイルトリートメントサービスとなります。サービス提供の対象者は、当該法人顧客の施設利用者であり、株式会社星野リゾートのグループ法人が運営する宿泊施設「リゾナーレ八ヶ岳」におきまして、SPA(スパ)サービスを提供しております。なお、SPA(スパ)サービスは、マッサージサービスとは異なるサービス内容となりますが、あん摩マッサージ指圧師がサービスを提供することから、マッサージ事業に含めております。 (2)その他の事業当社は、その他の事業として、主として訪問看護事業を行っております。当社の訪問看護事業における訪問看護サービスは、自宅等で継続的に療養を要する高齢者等の利用者に対して、その主治医の指示に基づいて、看護師等が当社の訪問看護ステーションより利用者の自宅等を訪問して、療養上の世話や診療の補助等のサービスを提供しております。また、当社の訪問看護事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの訪問看護サービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。上記の訪問看護サービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。a.利用者の紹介依頼当社の各訪問看護ステーションの所長等がケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。b.利用者の紹介ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。c.主治医からの指示書の取得当社が利用者の主治医から、当社による訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。 d.利用者ニーズの確認ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社を含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。e.契約の締結 当社と利用者との間で、当社の訪問看護サービスの利用に関する契約を締結する。f.訪問看護サービスの提供当社の各訪問看護ステーションの看護師等が利用者の自宅等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。g.訪問看護サービス提供料の請求訪問看護サービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、訪問看護サービス提供料を請求する。なお、当社は、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。h.訪問看護サービス提供料の回収国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、訪問看護サービス提供料を回収する。 (注)利用者が継続的に当社の訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社は主治医より定期的に指示を得る必要があります。 (3)マッサージ事業における事業所数及び利用者数の推移当社は、主たる事業であるマッサージ事業の事業展開として、当事業年度末現在で北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、三重県、奈良県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県に事業所を構えており、このうち長野県及び佐賀県の全て、並びに、沖縄県の一部の事業所についてはFC事業者により運営されている事業所であります。マッサージ事業における直近5事業年度末における事業所数、利用者数及び利用回数の推移を示すと、以下のとおりとなります。 2015年3月期2016年3月期2017年3月期2018年3月期2019年3月期事業所数(注)1 、2、3 62 73 81 8587利用者数(注)1、47,6958,0598,2328,6178,958利用回数 (注)1609,558648,495664,117699,935742,813 (注)1.上記の事業所数、利用者数及び利用回数には、FC事業者における事業所数、利用者数及び利用回数は含んでおりません。2.2019年3月期末現在、FC事業者により運営されている事業所数は9であり、上記の事業所数との合計は96であります。3.上記の事業所数のほか、株式会社星野リゾートとの業務提携契約及び業務委託契約に基づき、同社及び同社のグループ法人が運営している宿泊施設において当社がサービス提供している施設数は、2019年3月期末現在で13であります。4.上記の利用者数は、医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスの利用者数をレセプト数に基づいて算定しております。 [事業系統図] (注)1.実線は、行為の流れを示しております。2.破線は、金銭の流れを示しております。